ベ ト ナ ム 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て
推薦者表の提出
日本の
特定技能所属機関
(受入機関)9在留資格認定証明書交付申請
地方出入国在留管理局
在ベトナム日本国大使館
特定技能外国人として入国10在留資格認定証明書交付
5雇用契約の締結
11在留資格認定
証明書の送付12査証申請14ベトナムを出国(注3)13査証発給6推薦者表の申請7推薦者表の発行
しろまる ベトナムから送出機関を通じて新たに受け入れる場合
ベトナム認定送出機関(注1)
ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)2労働者提供契約の承認申請3労働者提供契約の承認
帰国した技能実習2号又は3号を良好に
修了した者
試験に合格した者
申請人
(注2) 認定送出機関による求職者の人選を行う行為はあっせんに当たるため、仮にこのような行為を
行う場合には、日本国内の職業紹介事業者としての許可を得る必要があります。
職業安定法に基づく職業紹介事業者については、次の厚生労働省URLを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf
(注1) ベトナム側は、基本的に認定送出機関の利用を求めているとのことです。
(注3) ベトナム側では、出国の少なくとも5日前までに送出機関と申請人との間で、労働
者海外派遣契約を締結することを求めているとのことです。
ベ ト ナ ム 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て
しろまる 日本に在留する方を受け入れる場合
技能実習2号又は3号を良好に修了した者
試験に合格した者
申請人
日本の
特定技能所属機関
(受入機関)4在留資格変更許可申請地方出入国在留管理局5在留資格変更許可1雇用契約の締結
駐日ベトナム大使館2推薦者表の申請3推薦者表の発行
推薦者表の提出
(注) ベトナム側によれば、推薦者表の申請は、申請人本人のほか、特定技能所属機関、職業紹介事業者
及び登録支援機関が行うことも可能とのことです。2推薦者表の申請(注)3推薦者表の発行(注)

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