平成12年版犯罪白書のあらまし 〈第3編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇
〈第3編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇
少年刑法犯検挙人員は,平成8年以降増加していたが,11年は,前年比8.8%減の20万1,826人となっている。人口比(10歳以上20歳未満の少年人口1,000人当たりの検挙人員の比率)も,11年は,前年比1.0ポイント減の14.0となっている。また,平成9年及び10年の2年間は50%を上回っていた刑法犯検挙人員(交通関係業過を除く。)における少年比も,11年には,48.6%に低下している。
殺人の検挙人員は,昭和50年代以降,おおむね70人台から90人台で推移していたが,平成10年に100人を上回り,11年は,前年より5.1%減少したものの,111人と,100人台を維持した。
強盗の検挙人員は,平成元年以降,増加傾向にあり,特に9年に大幅な増加を示した後,10年は減少したが,11年は,再度増加して,1,644人となっている。
強盗の検挙人員は,平成元年以降,増加傾向にあり,特に9年に大幅な増加を示した後,10年は減少したが,11年は,再度増加して,1,644人となっている。
2 非行少年の処遇
(1
) 少年事件の検察及び裁判
平成10年における交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員は15万3,539人(前年比5.5%増)で,非行名別構成比では,窃盗(60.1%)が最も高く,以下,遺失物等横領を含む横領(21.1%),傷害(5.6%)の順となっている。
処理内容別構成比を見ると,審判不開始が75.2%と最も高く,以下,不処分(10.6%),保護観察(10.3%),少年院送致(3.1%)の順となっており,刑事処分相当として検察官に送致(逆送)された者は0.2%である。
処理内容別構成比を見ると,審判不開始が75.2%と最も高く,以下,不処分(10.6%),保護観察(10.3%),少年院送致(3.1%)の順となっており,刑事処分相当として検察官に送致(逆送)された者は0.2%である。
(2
) 少年鑑別所における鑑別
少年鑑別所新収容人員は,ピーク時の昭和59年に2万2,593人を記録した後,平成7年までは減少傾向を示していたが,8年から増加に転じ,11年には2万382人(前年比4.9%増)となっている。
(3
) 少年院における処遇
少年院新収容者は,昭和59年に6,062人のピークに達して以降,漸減傾向が続いていたが,平成8年から増加に転じ,11年は5,538人(前年比2.8%増)となっている。
平成11年における少年院新収容者の非行名別構成比を男女別に見ると,男子は窃盗(33.7%),傷害・暴行(13.4%),道路交通法違反(11.1%)の順,女子は,覚せい剤取締法違反(30.6%),窃盗(15.6%),虞犯(13.6%)の順である。
平成11年における少年院新収容者の非行名別構成比を男女別に見ると,男子は窃盗(33.7%),傷害・暴行(13.4%),道路交通法違反(11.1%)の順,女子は,覚せい剤取締法違反(30.6%),窃盗(15.6%),虞犯(13.6%)の順である。
(4
) 少年の更生保護
保護観察処分少年の新規受理人員は,平成8年以降増加していたが,11年は,前年比0.7%減の5万3,856人となっている。
少年院仮退院者は,昭和60年代初めから減少傾向にあったが,平成9年以降増加に転じ,11年は5,187人(前年比7.7%増)となっている。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者の「再犯率」(保護観察期間中の再処分率)を見ると,いずれも平成9年以降上昇していたところ,11年には,保護観察処分少年の再犯率は更に上昇して17.0%となっているが,少年院仮退院者では,低下に転じて,22.5%となっている。
少年院仮退院者は,昭和60年代初めから減少傾向にあったが,平成9年以降増加に転じ,11年は5,187人(前年比7.7%増)となっている。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者の「再犯率」(保護観察期間中の再処分率)を見ると,いずれも平成9年以降上昇していたところ,11年には,保護観察処分少年の再犯率は更に上昇して17.0%となっているが,少年院仮退院者では,低下に転じて,22.5%となっている。
- ●くろまる 目次
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- ○しろまる 〈はじめに〉
- ○しろまる 〈第1編〉犯罪の動向
- ○しろまる 〈第2編〉犯罪者の処遇
- ○しろまる 〈第3編〉少年非行の動向と非行少年の処遇
- ○しろまる 〈第4編〉各種の犯罪と犯罪者
- ○しろまる 〈第5編〉犯罪被害者とその国家的救済
- ○しろまる 〈第6編〉経済犯罪の現状と対策
- ○しろまる 〈第7編〉暴力団犯罪の動向と暴力団関係者の処遇
- ○しろまる 〈はじめに〉