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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第240回)議事要旨


1
日時
平成29年12月7日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
12件 12件 0件 0件
3 意見その他
(1) 信書の発信を差し止められた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(信書の発信を差し止めたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「外部病院の医師に対し,着色レンズ付き眼鏡の使用が医療上必要であるとの診断を求める内容の信書の発信を差し止めた措置自体は違法又は不当とは認められない。しかしながら,申請人が同眼鏡の使用を求めていたことについては,本件措置後,同医師の所見を受けて,これを許可したとの事情を考慮すれば,刑事施設の長に対する苦情の申出や刑事施設視察委員会への意見書の提出などの機会を活用するなどして,もう少し早期に使用を許可する裁量的措置が執られるべきであったと考える。」との意見が述べられた。
(2) 他人とけんかしたとして科された懲罰の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(懲罰を科したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「けんか事案の後に,申請人に右示指末節骨骨折があることが確認され,医師からけがの状態の説明を受けた際,申請人は手術を拒否したとのことであるが,著しい腫脹等が認められれば痛みがないはずはなく,手術を拒否したことが不自然に感じられる。本件では,骨折以外の負傷等の状況は写真撮影されていたが,骨折部位の写真撮影がされておらず,本件のような負傷については,レントゲンに加え写真撮影もしておくべきである。」との意見が述べられた。

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