令和6年8月30日
法務省民事局
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和6年法務省令第44号)附則
第3条の法務大臣が定める情報の作成方法
戸籍法施行規則の一部を改正する省令
(令和6年法務省令第44号)
附則第3
条の法務大臣が定める情報の作成方法は、届出に係る出生証明書を撮影又はス
キャン等する方法とする。

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