別紙様式4
法令適用事前確認手続 回答通知書
令和5年12月22日
照会者名 特定行政書士 林 幹 殿
出入国在留管理庁参事官(法規)
令和5年11月26日付けで別添により照会のあった件について、下記のとおり回答します。記1 照会対象法令(条項)の対象となるか否かについて
対象となる / 対象とならない
((注記) 回答しない場合は、その旨を記載する。)
2 理由(見解及び根拠)
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。
)別表第一の二の表の「高度専門職1
号(ロ)
」として在留資格の変更許可をするに当たって、出入国管理及び難民認定法別表
第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」とい
う。
)及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令に適合しな
い場合、法第20条第3項の在留資格の変更許可を受けることはできないこととなるが、
高度専門職省令等に適合するか否かを含めて、実際に在留資格変更許可がなされるか否か
については、個別具体の事案に即して総合的に判断して決すべきことであって、一般的・
抽象的に回答することは困難である。
本回答は、照会対象法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提
に、照会対象法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとよ
り、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束し得るものではありません。

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