法務省は、戸籍関係情報の提供等及びオンラインによる戸籍電子証明書等
の提供等に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、
特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響
を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発
生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプライ
バシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
特記事項
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第2
7号。以下「番号利用法」という。また、本評価書において摘示する番号利用法の条文は、いずれも、
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号。以下「令和元年法律第17号」という。)によ
る改正後(令和元年法律第17号の附則第1条各号の定める各施行日が全て経過した後)のものを
前提としている。)第19条第8号の規定により、法務大臣は、同法別表第二に掲げられた情報照会
者に対し、戸籍関係情報を提供することとなるため、これに伴い、法務大臣は、特定個人情報を保有
する予定である。
・戸籍法120条の3第1項に規定の戸籍電子証明書等の請求を可能とするに当たって、申請者と戸
籍情報連携システム内で管理する当該戸籍等記録者を関連付けるために、番号利用法附則第6条
第4項第2号の規定により、法務大臣は、特定個人情報を保有する予定である。
・法務大臣は、戸籍関係情報の提供等及びオンラインによる戸籍電子証明書等の提供等に関する
事務においては、番号利用法第2条第5項の個人番号は保有せず、本人等から個人番号を入手す
ることはないが、同法第9条第3項の規定により、保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報
を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で同法第2条第8項に規定する個人番号に代
わって用いられる番号、記号その他の符号である同法第9条第3項に規定する情報提供用個人識
別符号を利用する予定である。
個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言
特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
評価書番号 評価書名
[平成31年1月 様式2]
令和4年5月25日
法務大臣
公表日
評価実施機関名
I 関連情報
1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務
1事務の名称 戸籍関係情報の提供等に関する事務、オンラインによる戸籍電子証明書等の提供等に関する事務
2事務の概要
1情報提供用個人識別符号((注記)1)の取得
法務大臣は、市区町村長及び地方公共団体情報システム機構を通じて、内閣総理大臣から情報提供
用個人識別符号を取得する。
情報提供用個人識別符号は、情報提供ネットワークシステムを介して法務大臣から他の行政機関等に
戸籍関係情報を提供するために、個人を特定して戸籍関係情報を作成するに当たって、個人番号の代
わりに用いる符号として、戸籍法第121条の3並びに番号利用法第21条の2第1項及び第2項に基づ
いて取得する予定である。
(注記)1情報提供用個人識別符号:情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供を管理
する等のために必要な限度で個人番号に代わって用いられる符号であって、広義の個人番号(番号利
用法第2条第8項)に該当する予定である(同法第9条第3項)。このため、情報提供用個人識別符号を
含む個人情報は、番号利用法上、特定個人情報に該当し(同法第2条第8項)、身分関係情報((注記)2)と
情報提供用個人識別符号を紐付けて作成される戸籍関係情報ファイル及びオンライン利用者確認情報
((注記)3)と情報提供用個人識別符号を紐付けて作成されるオンライン利用者確認情報ファイルは、特定個
人情報ファイルとなる。なお、法務大臣は、番号利用法上、個人番号そのものを利用することとはされて
いない。
(注記)2身分関係情報:法務大臣が保有する個人情報であり、戸籍等記録者間の親子関係の存否その他の
身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、番
号利用法第19条第8号又は第9号の規定によって提供するものとして法務省令(令和元年法務省令第
3号)で定めるものである。
(注記)3オンライン利用者確認情報:オンライン利用者確認符号、オンライン利用開始日等の情報を予定し
ている。
2戸籍関係情報((注記)4)の提供
法務大臣は、番号利用法第19条第8号又は第9号の規定により特定個人情報の提供を求められた場
合において、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報照会者に戸籍関係情報を提供する事務を
行う予定である。
(注記)4戸籍関係情報:副本記録情報((注記)5)の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸
籍等記録者((注記)6)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に
関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、番号利用法第19条第
8号又は第9号の規定により提供するものとして法務省令(令和元年法務省令第3号)で定めるもので
あって、上記(注記)2の身分関係情報に、情報提供用個人識別符号が紐づけられることにより、戸籍関係情
報となる。
なお、戸籍関係情報の作成に当たっては、副本記録情報のうち、身分関係情報を作成するために必要
最小限の情報を利用することとなる。以下、副本記録情報のうち、身分関係情報を作成するために必要
となる最小限の情報を、特に「身分関係情報作成用副本記録情報」という。
(注記)5副本記録情報:戸籍又は除かれた戸籍(戸籍に記載されている者が死亡、婚姻等により全員が除籍
された戸籍)の副本に記録されている情報。
(注記)6戸籍等記録者:電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の
副本に記録されている者。
3戸籍電子証明書等((注記)7)の提供に係る情報の登録、更新及び削除
オンライン利用者確認情報と当該戸籍等記録者に係る情報提供用個人識別符号を紐付け、オンライン
利用者確認情報ファイルを作成する。当該戸籍等記録者のオンライン利用者確認情報に変更があった
場合は、当該戸籍等記録者のオンライン利用者確認情報ファイルを更新する予定である。
4オンラインによる戸籍電子証明書等の提供
法務大臣は、オンラインによる戸籍電子証明書等の提供等に関する事務として、番号利用法附則第6条
第4項第2号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、情報提供ネットワークシス
テムを使用して、情報提供等記録開示システム(マイナポータル)にオンライン利用者確認符号((注記)8)を
提供し、情報提供等記録開示システム(マイナポータル)から戸籍電子証明書等の提供の請求の利用
申請に係る情報としてオンライン利用者確認符号及び仮名((注記)9)を受信し、オンライン利用者に係る仮
名と当該戸籍等記録者に係るオンライン利用者識別符号((注記)10)を関連付ける予定である。なお関連付
けにのみ利用する中間サーバー以外のオンライン利用者確認符号は、関連付け後に削除する予定であ
る。
(注記)7戸籍電子証明書等:戸籍法第120条の3第1項の戸籍に記録された事項の全部を証明した電磁的
記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの。)。「戸籍電子
証明書及び除籍電子証明書」を指す。
(注記)8オンライン利用者確認符号:オンライン利用者確認符号とは、オンラインによる戸籍電子証書明等の
提供等に関する事務で、オンライン利用者の仮名と当該戸籍等記録者に係るオンライン利用者識別符
号を関連付けるために用いる符号である。自己情報として国民に提供する符号であり、事前に戸籍情報
連携システムで生成して全国民に付番する。
(注記)9情報提供等記録開示システム(マイナポータル)にて連携先システムごとに生成する連携用の符号
である。初回連携時に戸籍情報連携システムにおいてオンライン利用者識別符号と「仮名」を紐付けて
おくことにより、2回目以降は、「仮名」により個人を特定することが可能となる。
(注記)10オンライン利用者識別符号:オンライン利用者識別符号とは、戸籍情報連携システムの内部処理
においてオンライン利用者を識別するために用いる符号である。自己情報として国民に提供することは
ない。
3システムの名称 戸籍情報連携システム
連絡先
法務省大臣官房秘書課公文書監理室個人情報保護係(個人情報保護窓口)
100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館
03-3580-4111(内線:2034)
2所属長の役職名 法務省民事局民事第一課長
6.他の評価実施機関-7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求
請求先
法務省大臣官房秘書課公文書監理室個人情報保護係(個人情報保護窓口)
100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館
03-3580-4111(内線:2034)
8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ
5.評価実施機関における担当部署
1部署 法務省民事局民事第一課
1実施の有無
<選択肢>
[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない
2.特定個人情報ファイル名
1.戸籍関係情報ファイル
2.オンライン利用者確認情報ファイル
3.個人番号の利用
法令上の根拠
1番号利用法第45条の2
2戸籍法第121条の3
3番号利用法第21条の2第2項
4番号利用法第9条第3項
5戸籍法第120条の3第1項(施行日:令和元年法律第17号附則第1条第5号に規定。)
6番号利用法附則第6条第4項第2号
4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携
3) 未定
2法令上の根拠
1番号利用法第19条第8号の別表第2(施行日:令和元年法律第17号附則第1条第5号に規定。)
2番号利用法附則第6条第4項第2号
1) 500人以上 2) 500人未満
1) 発生あり 2) 発生なし
いつ時点の計数か 令和4年3月25日 時点
3.重大事故
過去1年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか
[ 発生なし ]
<選択肢>
III しきい値判断結果
しきい値判断結果
基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
いつ時点の計数か 令和4年3月25日 時点
2.取扱者数
特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]
<選択肢>
30万人以上 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上
II しきい値判断項目
1.対象人数
評価対象の事務の対象人数は何人か
<選択肢>
1) 1,000人未満(任意実施)[ <選択肢>
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
<選択肢>
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
<選択肢>
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
<選択肢>
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
<選択肢>
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
<選択肢>
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
<選択肢>
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
<選択肢>
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
<選択肢>
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない
2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)
] 内部監査 [[[ しろまる ] 自己点検
]提供・移転しない
委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か
目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か
権限のない者(元職員、アク
セス権限のない職員等)に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か[]委託しない
] 外部監査[4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託
[ しろまる
5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)[[
[ しろまる
3.特定個人情報の使用
十分に行っている
]接続しない(提供)
6.情報提供ネットワークシステムとの接続
8.監査
7.特定個人情報の保管・消去
不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か
特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か
目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か
不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か[[[[[]接続しない(入手)
[ しろまる[ ]十分である
1.提出する特定個人情報保護評価書の種類
<選択肢>[ ]1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書]]]]]]]]
十分である
十分である
十分である
十分である
十分である
2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。
基礎項目評価書及び全項目評価書
IV リスク対策
目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か
従業者に対する教育・啓発
9.従業者に対する教育・啓発
実施の有無
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
令和4年5月25日
表紙
特記事項
第19条第7号 第19条第8号 事後
法施行に伴い更新するもので
あり、重要な変更に当たらな
い。
令和4年5月25日
表紙
特記事項
記載なし
・戸籍法120条の3第1項に規定の戸籍電子証
明書等の請求を可能とするに当たって、申請者
と戸籍情報連携システム内で管理する当該戸
籍等記録者を関連付けるために、番号利用法
附則第6条第4項第2号の規定により、法務大
臣は、特定個人情報を保有する予定である。
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明
令和4年5月25日 全体 戸籍関係情報の提供 戸籍関係情報の提供等 事後
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
令和4年5月25日
表紙
個人のプライバシー等の権利
利益の保護の宣言
法務省は、戸籍関係情報の提供に関する事務
における特定個人情報ファイルの取扱いに当た
り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプ
ライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねな
いことを認識し、特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを軽減させるために
十分な措置を行い、もって個人のプライバシー
等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣
言する。
法務省は、戸籍関係情報の提供等及びオンラ
インによる戸籍電子証明書等の提供等に関す
る事務における特定個人情報ファイルの取扱い
に当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個
人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼし
かねないことを認識し、特定個人情報の漏えい
その他の事態を発生させるリスクを軽減させる
ために十分な措置を行い、もって個人のプライ
バシー等の権利利益の保護に取り組んでいる
ことを宣言する。
事前
表記ゆれを修正したのみであ
るため、重要な変更に当たら
ない。
令和4年5月25日
表紙
評価書名
戸籍関係情報の提供に関する事務 基礎項目
評価書
戸籍関係情報の提供等及びオンラインによる戸
籍電子証明書等の提供等に関する事務 基礎
項目評価書
事前
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
1事務の名称
総務大臣 内閣総理大臣 事後
法施行に伴い更新するもので
あり、重要な変更に当たらな
い。
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
2事務の概要
(注記)1情報提供用個人識別符号:情報提供ネット
ワークシステムを使用した特定個人情報の提供
を管理する等のために必要な限度で個人番号
に代わって用いられる符号であって、広義の個
人番号(番号利用法第2条第8項)に該当する
予定である(同法第9条第3項)。このため、情
報提供用個人識別符号を含む個人情報は、番
号利用法上、特定個人情報に該当し(同法第2
条第8項)、身分関係情報((注記)2)と情報提供用
個人識別符号を紐づけて作成される戸籍関係
情報は、特定個人情報となる。なお、法務大臣
は、番号利用法上、個人番号そのものを利用す
ることとはされていない。
(注記)1情報提供用個人識別符号:情報提供ネット
ワークシステムを使用した特定個人情報の提供
を管理する等のために必要な限度で個人番号
に代わって用いられる符号であって、広義の個
人番号(番号利用法第2条第8項)に該当する
予定である(同法第9条第3項)。このため、情
報提供用個人識別符号を含む個人情報は、番
号利用法上、特定個人情報に該当し(同法第2
条第8項)、身分関係情報((注記)2)と情報提供用
個人識別符号を紐付けて作成される戸籍関係
情報ファイル及びオンライン利用者確認情報
((注記)3)と情報提供用個人識別符号を紐付けて
作成されるオンライン利用者確認情報ファイル
は、特定個人情報ファイルとなる。なお、法務大
臣は、番号利用法上、個人番号そのものを利用
することとはされていない。
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
令和4年5月25日
表紙
特記事項
・法務大臣は、戸籍関係情報の提供に関する事
務においては、番号利用法第2条第5項の個人
番号は保有せず、本人等から個人番号を入手
することはないが、同法第9条第3項の規定に
より、保有する特定個人情報ファイルにおいて
個人情報を効率的に検索し、及び管理するため
に必要な限度で同法第2条第8項に規定する個
人番号に代わって用いられる番号、記号その他
の符号である同法第9条第3項に規定する情報
提供用個人識別符号を利用する予定である。
・法務大臣は、戸籍関係情報の提供等及びオン
ラインによる戸籍電子証明書等の提供等に関
する事務においては、番号利用法第2条第5項
の個人番号は保有せず、本人等から個人番号
を入手することはないが、同法第9条第3項の
規定により、保有する特定個人情報ファイルに
おいて個人情報を効率的に検索し、及び管理す
るために必要な限度で同法第2条第8項に規定
する個人番号に代わって用いられる番号、記号
その他の符号である同法第9条第3項に規定す
る情報提供用個人識別符号を利用する予定で
ある。
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
1事務の名称
戸籍関係情報の提供等に関する事務
戸籍関係情報の提供等に関する事務、オンライ
ンによる戸籍電子証明書等の提供等に関する
事務
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
2事務の概要
(留意事項)
戸籍情報連携システムによる情報提供ネット
ワークシステムを通じた戸籍関係情報の提供に
ついては、令和元年法律第17号附則第1条第
5号に掲げる規定の施行日以後、運用を開始す
ることを予定しており、情報提供用個人識別符
号については、同条第4号の施行日以後、同符
号の取得を開始する予定である。
また、本評価書(令和2年6月公表)において
は、運用業務に係る項目について、現時点で想
定する内容を記載し、内容が確定次第、必要に
応じて特定個人情報保護評価の再実施を行う
予定である。
削除 事後
法施行に伴い更新するもので
あり、重要な変更に当たらな
い。
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
2事務の概要-上記(注記)3の追加に伴い、以降の注釈の項番を
更新。
事後
表記の軽微な修正のため重
要な変更に当たらない。
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
2事務の概要
なお、戸籍関係情報の作成に当たっては、副本
記録情報のうち、身分関係情報を作成するため
に必要最小限の情報を利用することとなる。以
下、副本記録情報のうち、身分関係情報を作成
するために必要となる最小限の情報を、特に
「身分関係情報作成用副本記録情報」という。)
なお、戸籍関係情報の作成に当たっては、副本
記録情報のうち、身分関係情報を作成するため
に必要最小限の情報を利用することとなる。以
下、副本記録情報のうち、身分関係情報を作成
するために必要となる最小限の情報を、特に
「身分関係情報作成用副本記録情報」という。
事後
誤字を修正したのみであるた
め、重要な変更に当たらな
い。
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
2事務の概要
番号利用法第19条第7号又は第8号 番号利用法第19条第8号又は第9号 事後
法施行に伴い更新するもので
あり、重要な変更に当たらな
い。
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
2事務の概要
記載なし
(注記)3オンライン利用者確認情報:オンライン利用
者確認符号、オンライン利用開始日等の情報を
予定している。
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
2事務の概要
記載なし
3戸籍電子証明書等((注記)7)の提供に係る情報
の登録、更新及び削除
オンライン利用者確認情報と当該戸籍等記録
者に係る情報提供用個人識別符号を紐付け、
オンライン利用者確認情報ファイルを作成す
る。当該戸籍等記録者のオンライン利用者確認
情報に変更があった場合は、当該戸籍等記録
者のオンライン利用者確認情報ファイルを更新
する予定である。
4オンラインによる戸籍電子証明書等の提供
法務大臣は、オンラインによる戸籍電子証明書
等の提供等に関する事務として、番号利用法附
則第6条第4項第2号の規定により特定個人情
報の提供を求められた場合において、情報提供
ネットワークシステムを使用して、情報提供等記
録開示システム(マイナポータル)にオンライン
利用者確認符号((注記)8)を提供し、情報提供等記
録開示システム(マイナポータル)から戸籍電子
証明書等の提供の請求の利用申請に係る情報
としてオンライン利用者確認符号及び仮名((注記)
9)を受信し、オンライン利用者に係る仮名と当
該戸籍等記録者に係るオンライン利用者識別
符号((注記)10)を関連付ける予定である。なお関
連付けにのみ利用する中間サーバー以外のオ
ンライン利用者確認符号は、関連付け後に削除
する予定である。
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明
令和4年5月25日
I関連情報
3.個人番号の利用
法令上の根拠
1番号利用法第45条の2(施行日:令和元年
法律第17号附則第1条第3号に規定。)
2戸籍法第121条の3(施行日:令和元年法律
第17号附則第1条第3号に規定。)
3番号利用法第21条の2第2項(施行日:令和
元年法律第17号附則第1条第4号に規定。)
4番号利用法第9条第3項(施行日:令和元年
法律第17号附則第1条第4号に規定。)
1番号利用法第45条の2
2戸籍法第121条の3
3番号利用法第21条の2第2項
4番号利用法第9条第3項
事後
法施行に伴い更新するもので
あり、重要な変更に当たらな
い。
令和4年5月25日
I関連情報
1.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
2事務の概要
記載なし
(注記)7戸籍電子証明書等:戸籍法第120条の3第
1項の戸籍に記録された事項の全部を証明した
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識することができない方
式で作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用に供されるものとして法務省令で
定めるもの。)。「戸籍電子証明書及び除籍電子
証明書」を指す。
(注記)8オンライン利用者確認符号:オンライン利用
者確認符号とは、オンラインによる戸籍電子証
書明等の提供等に関する事務で、オンライン利
用者の仮名と当該戸籍等記録者に係るオンラ
イン利用者識別符号を関連付けるために用い
る符号である。自己情報として国民に提供する
符号であり、事前に戸籍情報連携システムで生
成して全国民に付番する。
(注記)9情報提供等記録開示システム(マイナポー
タル)にて連携先システムごとに生成する連携
用の符号である。初回連携時に戸籍情報連携
システムにおいてオンライン利用者識別符号と
「仮名」を紐付けておくことにより、2回目以降
は、「仮名」により個人を特定することが可能と
なる。
(注記)10オンライン利用者識別符号:オンライン利
用者識別符号とは、戸籍情報連携システムの
内部処理においてオンライン利用者を識別する
ために用いる符号である。自己情報として国民
に提供することはない。
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
令和4年5月25日
I関連情報
2.特定個人情報ファイル名
戸籍関係情報ファイル
1.戸籍関係情報ファイル
2.オンライン利用者確認情報ファイル
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明
令和4年5月25日
IIしきい値判断項目
1.対象人数
いつ時点の計数か
令和2年4月1日時点 令和4年3月25日時点 事前
基礎項目評価書の修正に伴
い、最新の情報を記載した。
令和4年5月25日
IIしきい値判断項目
2.取扱者数
いつ時点の計数か
令和2年4月1日時点 令和4年3月25日時点 事前
基礎項目評価書の修正に伴
い、最新の情報を記載した。
令和4年5月25日
I関連情報
4.情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
2法令上の根拠
番号利用法第19条第7号の別表第2(施行日:
令和元年法律第17号附則第1条第5号に規
定。)
1番号利用法第19条第8号の別表第2(施行
日:令和元年法律第17号附則第1条第5号に
規定。)
事後
法施行に伴い更新するもので
あり、重要な変更に当たらな
い。
令和4年5月25日
I関連情報
4.情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
2法令上の根拠
記載なし 2番号利用法附則第6条第4項第2号 事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。
令和4年5月25日
I関連情報
3.個人番号の利用
法令上の根拠
記載なし
5戸籍法第120条の3第1項(施行日:令和元
年法律第17号附則第1条第5号に規定。)
6番号利用法附則第6条第4項第2号
事前
新たな特定個人情報ファイル
を保有することに伴う、特定個
人情報保護評価の再実施で
ある。

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