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国際的な子の奪取の民事上の側面に
関する条約の実施に関する法律の実施状況
法 務 省
外 務 省
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間における国際的な子
の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第4
8号。以下「実施法」という。
)の実施状況は、以下のとおりである。
(全体の傾向等)
しろまる 外務大臣(注)に対する援助申請の件数に関しては、返還援助申請総数、
面会交流援助申請総数ともに、前年度と比べて、減少している。申請に係
る子の常居所地国は広範にわたるが、返還援助申請に関しては、米国関係
の事案が他国関係の事案と比べて最も多い。
(後記1関係)
(注)
外務大臣は、
条約の実施に中心的な役割を担う中央当局として指定されている。
しろまる 我が国の裁判所に対する申立てに関しては、以下のような状況にある。
(後記2関係)
・ 家庭裁判所における子の返還申立事件の終局事由は、認容決定と調停
成立が多い。
・ 子の返還の申立てに係る子の常居所地国については、返還援助申請と
同様に、米国が多い。
しろまる 外務大臣が返還援助決定を行った事案のうち、外国への子の返還が実現
した件数と日本国への子の返還が実現した件数は、
ほぼ同数である。
(後記
3関係)
1 外務大臣に対する援助申請
実施法に基づき、
外務大臣に対し、
子の返還又は子との面会その他の交流(以下「面会交流」という。
)を実現するための援助の申請がされた数は29事案
であり、申請に係る子は42名である。
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申請ごとの内訳は次のとおり。
(1)外国返還援助(日本国から外国への子の返還を実現するための援助)の申
請数は11事案、申請に係る子は12名である。
ア このうち、
申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事案
数は次のとおり。
米国6、英国1、エストニア1、韓国1、シンガポール1、フランス1
イ このうち、
申請に係る子の父から申請が行われたものが9事案、
母から申
請が行われたものが2事案である。
ウ この中には、
日本国籍を有する者が申請者となっているもの2事案、
相手
方となっているもの10事案が含まれている。
エ 13事案(注)について援助決定を行った。
(注)このうち、2事案については令和3年3月31日までに申請がされたもの。
(2)日本国返還援助(外国から日本国への子の返還を実現するための援助)の
申請数は11事案、申請に係る子は22名である。
ア このうち、
申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案数は
次のとおり。
米国2、
イタリア1、
英国1、
シンガポール1、
スウェーデン1、
中国1、
トルコ1、ブラジル1、ペルー1、ロシア1
イ このうち、
申請に係る子の父から申請が行われたものが9事案、
母から申
請が行われたものが2事案である。
ウ この中には、
日本国籍を有する者が申請者となっているもの6事案、
相手
方となっているもの2事案が含まれている。
エ 12事案について援助決定(注1)を行い、1事案について却下(注2)
し、1事案について申請者による取下げ(注3)、1事案については審査中
(注4)となっている。
(注1)このうち、2事案については令和3年3月31日までに申請がされたもの。
(注2)申請に係る子が条約締約国以外の国又は地域に所在していることが明らかで
あったもの。
(注3)令和3年3月31日までに申請がされたもの。
(注4)令和3年3月31日までに申請がされたもの。
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(3)日本国面会交流(日本国内に所在する子との面会交流)援助の申請数は
2事案、申請に係る子は2名である。
ア このうち、申請書において申請者の住所又は居所として記載された国ご
との事案数は次のとおり。
アルゼンチン1、米国1
イ いずれも、申請に係る子の父から申請が行われたものである。
ウ いずれも、
日本国籍を有する者が申請者となっているものではなく、
相手
方となっているものである。
エ 2事案について援助決定を行った。
(4)外国面会交流(日本国以外の条約締約国に所在する子との面会交流)援助
の申請数は5事案、申請に係る子は6名である。
ア このうち、
申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案数は
次のとおり。
シンガポール2、韓国1、米国1、メキシコ1
イ このうち、
申請に係る子の父から申請が行われたものが1事案、
母から申
請が行われたものが4事案である。
ウ いずれも、
日本国籍を有する者が申請者となっているものである。
この中
には、
日本国籍を有する者が相手方となっているもの2事案が含まれている。
エ 3事案について援助決定を行い、1事案について却下(注)し、1事案に
ついては審査中となっている。
(注)
申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあるこ
とが明らかであり、
申請者が日本国内に住所又は居所を有していないことが明らかであ
ったもの。
上記の援助決定を行った事案については、
関係国の中央当局とも協力しつつ、
協議のあっせんその他の支援を行った。
2 裁判所に対する申立て
(注記) 数値は、最高裁判所の実情調査に基づく。
(1)子の返還申立事件
(注記) 子の返還申立事件の件数は、子の数を基準にしている。
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ア 申立件数
子の返還申立事件の申立件数は11件である。
(参考)
しろまる 申し立てられた裁判所
東京家裁 8件
大阪家裁 3件
しろまる 子の常居所地国として主張された国の内訳
米国3件、シンガポール2件、スイス2件、英国1件、エストニア1
件、韓国1件、フランス1件
しろまる 申立人と子との関係
申立人が子の父 10件
申立人が子の母 1件
イ 審理が終了した件数
子の返還申立事件の審理が終了した件数は12件である。
結果の内訳は、認容が6件、調停成立が4件、取下げが2件である。
(参考)
しろまる 家庭裁判所における平均審理期間(子の数が基準)
1 裁判又は調停に代わる審判により終了したもの 約63.5日
(注記) 家庭裁判所の受理日から裁判又は審判の日までの期間
2 調停又は和解が成立したもの 約67.8日
(注記) 家庭裁判所の受理日から調停又は和解の成立日までの期間
3 1及び2に該当する全事件 約65.2日
しろまる 家庭裁判所・高等裁判所を通じた平均審理期間(子の数が基準)
1 裁判又は調停に代わる審判により終了したもの 約150.8日
(注記) 家庭裁判所の受理日から高等裁判所における裁判の日までの期間
2 一審又は抗告審で調停又は和解が成立したもの
約67.8日
(注記) 家庭裁判所の受理日から調停又は和解の成立日までの期間
3 1及び2に該当する全事件 約113.9日
しろまる 出国禁止命令が発令されていた件数
- 5 -9件しろまる 家庭裁判所の終局決定に対して、令和3年4月1日から令和4年3月
31日までに高等裁判所に抗告がされた件数4件(注記) 抗告事件の件数は、原決定書の数を基準としている。
(注記) 抗告事件は4件が既済となっている(前年度までの未済事件が今年度に終了
したものも含まれている。)。結果の内訳は、抗告を棄却したものが3件、原決
定を取り消して申立てを却下したものが1件である。
(注記) 抗告審において子の返還の申立てを却下する決定が確定した件数は1件であ
り、子の常居所地国として主張された国が常居所地国であると認められなかっ
た。
しろまる 終局決定の変更の申立てがされた件数0件(2)子の返還の強制執行申立事件
(注記) 子の返還の強制執行申立事件の件数は、申立書の数を基準としている。
ア 申立件数
間接強制の申立ては2件、
代替執行の申立ては4件、
解放実施の申立ては
2件である。
イ 既済件数
間接強制申立事件の既済件数は2件であり、
認容が1件、
取下げが1件で
ある。
代替執行申立事件の既済件数は4件であり、
このうち認容が2件、
却下が
1件、取下げが1件である。
解放実施申立事件の既済件数は3件であり、
このうち執行完了によるもの
が2件、執行不能によるものが1件である。
(注)
解放実施申立事件の既済件数のうち1件は、
令和3年3月31日以前に申し立て
られた事件である。
(3)実施法が適用される面会交流事件
(注記) 実施法が適用される面会交流事件の件数は、子の数を基準にしている。
ア 申立件数
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対象期間内に報告のあった、実施法が適用される面会交流事件の申立件数
は3件である。
イ 審理・調停が終了した件数
対象期間内に報告のあった、実施法が適用される面会交流事件の審理・調
停が終了した件数は5件であり、
このうち認容が4件、
取下げが1件である。
(注)
既済件数5件は、
いずれも令和3年3月31日よりも前に申し立てられた事件で
ある。
3 返還援助の結果
外務大臣が援助決定を行った事案のうち、
本報告書の対象期間内に、
子の返
還が実現した事案及び子を返還しないこととなった事案は次のとおりである。(1)外国返還援助決定を行った事案のうち、
子の返還が実現したものは5事案
である。
ア 返還先の国ごとの事案数は次のとおり。
米国3、スペイン1、フランス1
イ このうち、裁判所における調停により子の返還が実現したものは2事案、
子の返還を命ずる終局決定の確定後に子の返還が実現したものは3事案
(注)
である。
(注)
このうち、
2事案については代替執行決定に基づく解放実施により子の返還が実
現した。1事案については、代替執行を経て、人身保護請求により子の返還が実現
した。(2)外国返還援助決定を行った事案のうち、
子を返還しないこととなったもの
は1事案である。
ア 申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事案数は次の
とおり。
オーストラリア1
イ 上記の1事案は、
裁判所における返還申立ての却下により子を返還しない
ことが確定したものである。(3)日本国返還援助決定を行った事案のうち、
子の返還が実現したものは4事
案である。
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ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は次のとおり。
スウェーデン1、タイ1、米国1、ロシア1
イ このうち、
調停以外の当事者間の合意により子の返還が実現したものは2
事案、
外国の裁判所における返還命令又は類似の命令等が出された後に返還
が実現したものは2事案である。(4)日本国返還援助決定を行った事案のうち、
子を返還しないこととなったも
のは4事案である。
ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は次のとおり。
エクアドル1、シンガポール1、デンマーク1、米国1
イ このうち、
外国の裁判所における調停により子を返還しないとの結論に至
ったのは1事案、
外国の裁判所における返還申立ての却下により子を返還し
ないことが確定したものは3事案(注)である。
(注)申請者側が不法な連れ去りであることを証明しなかったこと及び子が新たな環
境に適応したことを理由として却下されたものが1事案、連れ去りから1年以上
が経過し、子が新たな環境に適応したことを理由として却下されたものが1事案、
裁判期日に出頭しなかった等のため却下されたものが1事案。
4 面会交流援助の結果
外務大臣が面会交流援助決定を行った事案については、
外務省又は外国条約
締約国の中央当局からの連絡に対し、
子の同居者から一切の応答がない一部の
事案を除き、多くの事案について両当事者の連絡の仲介が実現している。
これらの事案の中には、
子や親が国境を越えて渡航する形で面会が実現した
事案や、ビデオ通話による面会が実現した事案などがある。

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