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国際的な子の奪取の民事上の側面に
関する条約の実施に関する法律の実施状況
法 務 省
外 務 省
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間における国際的な子
の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第4
8号。以下「実施法」という。
)の実施状況は、以下のとおりである。
(全体の傾向等)
しろまる 外務大臣(注)に対する援助申請の件数に関しては、返還援助の申請総
数、親子交流の援助申請総数ともに、前年度と比べて、特段大きな変化は
ない。申請に係る子の常居所地国は広範にわたるが、返還援助申請に関し
ては、米国関係の事案が他国関係の事案と比べて最も多い。
(後記1関係)
(注)
外務大臣は、
条約の実施に中心的な役割を担う中央当局として指定されている。
しろまる 我が国の裁判所に対する申立てに関しては、以下のような状況にある。
(後記2関係)
・ 家庭裁判所における子の返還申立事件の終局事由は、
調停成立が多い。
・ 子の返還の申立てに係る子の常居所地国については、返還援助申請と
同様に、米国が多い。
しろまる 返還援助事案のうち、子の返還が実現した件数の方が子を返還しないこ
ととなった件数よりも多い。
(後記3関係)
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1 外務大臣に対する援助申請
実施法に基づき、外務大臣に対し、子の返還又は子との交流(以下「親子交
流」という。
)を実現するための援助の申請がされた数は52事案である。
申請ごとの内訳は次のとおり。
(1)外国返還援助(日本国から外国への子の返還を実現するための援助)の申
請数は17事案である。
このうち、
申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事案
数は次のとおり。
米国10、カナダ1、ドイツ1、トルコ1、ブラジル1、ペルー1、ベル
ギー1、メキシコ1
(2)日本国返還援助(外国から日本国への子の返還を実現するための援助)の
申請数は23事案である。
このうち、
申請書において子の所在地として記載された国・地域ごとの事
案数は次のとおり。
米国4、
英国2、
カナダ2、
韓国2、
フィリピン2、
香港2、
イタリア1、
オーストラリア1、カザフスタン1、シンガポール1、タイ1、ドイツ1、
ニュージーランド1、ブラジル1、フランス1(3)日本国交流援助
(日本国内に所在する子との親子交流を実現するための援
助)の申請数は8事案である。
このうち、
申請書において申請者の住所又は居所として記載された国ごと
の事案数は次のとおり。
イタリア2、オーストラリア2、米国2、シンガポール1、ニュージーラ
ンド1
(4)外国交流援助(外国に所在する子との親子交流を実現するための援助)の
申請数は4事案である。
このうち、
申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案数は
次のとおり。
オーストラリア1、カナダ1、デンマーク1、米国1
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2 裁判所に対する申立て
(注記) 数値は、最高裁判所の実情調査に基づく。
(1)子の返還申立事件
(注記) 子の返還申立事件の件数は、子の数を基準にしている。
ア 申立件数
子の返還申立事件の申立件数は20件である。
(参考)
しろまる 子の常居所地国として主張された国の内訳
米国13件、カナダ2件、ハンガリー2件、メキシコ2件、トルコ1件イ 審理が終了した件数
子の返還申立事件の審理が終了した件数は17件である。
結果の内訳は、認容が3件、却下が4件、調停成立が8件、取下げが2
件である。
(2)子の返還の強制執行申立事件
(注記) 子の返還の強制執行申立事件の件数は、申立書の数を基準としている。
ア 申立件数
間接強制の申立ては2件、
代替執行の申立ては2件、
解放実施の申立て
は1件である。
イ 既済件数
間接強制申立事件の既済件数は1件であり、認容が1件である。
代替執行申立事件の既済件数は2件であり、認容が2件である。
解放実施申立事件の既済件数は0件である。
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3 援助の結果(1)本報告書の対象期間内に、
子の返還が実現した事案及び子を返還しないこ
ととなった事案は次のとおりである。
ア 外国返還援助事案のうち、子の返還が実現したものは6事案である。
返還先の国ごとの事案数は次のとおり。
米国2、カナダ1、ジャマイカ1、フィンランド1、ベルギー1
イ 外国返還援助事案のうち、
子を返還しないこととなったものは5事案で
ある。
申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事案数は次
のとおり。
米国3、スリランカ1、ハンガリー1
ウ 日本国返還援助事案のうち、
子の返還が実現したものは10事案である。
子の連れ去り又は留置が行われていた国・地域ごとの事案数は次のとお
り。
米国3、香港2、英国1、韓国1、シンガポール1、ペルー1、ロシア1エ 日本国返還援助事案のうち、子を返還しないこととなったものは5事
案である。
子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は次のとおり。
米国2、タイ1、ドイツ1、フィリピン1(2)親子交流の援助事案については、
外務省又は外国条約締約国の中央当局か
らの連絡に対し、子の同居者から一切の応答がない一部の事案を除き、多く
の事案について両当事者の連絡の仲介が実現している。
これらの事案の中には、
子や親が国境を越えて渡航する形で親子交流が実
現した事案や、ビデオ通話による親子交流が実現した事案などがある。

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