法務省矯少第146号
平成27年5月27日
改正 令和6年3月29日付け法務省矯総第810号通達
矯 正 管 区 長 殿
刑事施設の長 殿(鹿児島、沖縄)
少年鑑別所長 殿
矯正研修所長 殿(参考送付)
法務省矯正局長 小 川 新 二
( 公 印 省 略 )
非行及び犯罪の防止に関する援助に関する訓令の運用について(通達)
標記について、下記のとおり定め、非行及び犯罪の防止に関する援助に関する訓令
(平成27年法務省矯少訓第14号大臣訓令。以下「訓令」という。
)の施行の日
(平成27年6月1日)から実施することとしたので、遺漏のないよう配意願いま
す。記1 依頼元機関等(訓令第4条第2号関係)
(1) 司法に関する機関又は団体
都道府県警察、検察庁、裁判所その他司法に関する機関又は団体
(2) 教育に関する機関又は団体
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校並びに都道府県
及び市町村の教育委員会その他教育に関する機関又は団体
(3) 福祉・保健に関する機関又は団体
児童相談所、地域生活定着支援センター、児童自立支援施設、児童養護施設、
保健所、精神保健福祉センターその他福祉・保健に関する機関又は団体
(4) 医療に関する機関又は団体
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所そ
の他医療に関する機関又は団体
(5) 更生保護に関する機関又は団体
地方更生保護委員会、保護観察所、保護司会、更生保護法人その他更生保護
に関する機関又は団体
(6) 矯正施設
刑事施設及び少年院
(7) その他非行及び犯罪の防止に関する機関又は団体
非行及び犯罪の防止に資する活動若しくは青少年の健全育成に資する活動等
を実施する機関又は団体
2 受付(訓令第5条関係)
(1) 地域援助の受付に当たって得た情報その他必要事項を記載する受付簿を備え
ること。
(2) 個人援助の受付に当たっては、相談者の氏名、性別、連絡先、相談理由その
他必要な情報について、相談者の事情及び心情に配慮しつつ、その必要性を説
明し、可能な範囲で得るものとすること。
(3) 個人援助の受付は、来所によるほか、電話その他適当な方法により行うこと。
(4) 機関等援助の受付に当たり依頼元機関等に提出を求める書面には、援助の対
象となる者に関する情報、援助の方法及び内容に関する希望、援助を希望する
日時及び場所その他依頼元機関等ごとに必要となる情報を記載するよう求める
こと。
(5) 次のいずれかに該当するときは、地域援助として受け付けないことができる
こと。
ア 個人援助における相談内容及び依頼元機関等から求められる援助内容が、
法第131条に定める非行及び犯罪の防止に関する各般の問題に該当しない
ことが明らかであるとき。
イ 個人援助における相談が専門的知識及び技術を必要とするものに該当しな
いことが明らかであるとき。
ウ 日本語以外の言語による地域援助を求められるときその他地域援助が実施
できない事情が明らかであるとき。
(6) 上記(5)により地域援助の受付を行わない場合には、必要に応じ、受け付
けない理由を説明し理解を得るよう努めること。
3 援助の方法(訓令第6条関係)
訓令第6条各号に定める援助の方法は、対面又は電話等により、次のとおり行
うこと。
(1) 情報の提供
相談者又は依頼元機関等に対し、次に掲げる非行及び犯罪の防止に必要とな
る情報を提供すること。
ア 非行のある少年及び犯罪をした者に特有の心理特性や行動傾向等に関する
専門的知識に基づく情報
イ 地域社会における非行及び犯罪の防止に関する他の機関又は団体に係る情報ウ その他非行及び犯罪の防止に関する必要な情報
(2) 助言
ア 個人援助において、非行及び犯罪の防止に関する各般の問題の解決のため
に、相談者に対して、必要な助言を行うこと。
イ 機関等援助において、依頼元機関等が非行及び犯罪の防止に関する活動又
は青少年の健全育成等に関する活動を行うに当たり、必要となる知識及び技
術等に関する助言を行うこと。
ウ その他地域援助に必要な助言を行うこと。
(3) 各種調査
ア 非行及び犯罪に関する各般の問題を明らかにするために、面接等による調
査を行うこと。
イ 知能、性格、適性等を明らかにすることを目的として、心理検査その他の
検査(以下単に「検査」という。
)を行うこと。
ウ 検査は、平成27年5月27日付け法務省矯少第140号当職依命通達
「家庭裁判所等の求めによる鑑別の実施に関する訓令の運用について」記の
10に準じて行うこと。
エ 各種調査の結果については、必要に応じ、口頭又は書面により、相談者又
は依頼元機関等に対して通知すること。この場合において、相談者の立場や
依頼元機関等の業務の性質等の関係で必要な場合には、あらかじめ検査の対
象となった本人の同意を得るものとすること。
(4) 心理的援助
問題の改善等を目的とした個人又は集団に対するカウンセリングその他の心
理的援助を行うこと。
(5) 研修又は講演
依頼元機関等の求めに応じ、非行及び犯罪の防止に関する各般の問題につい
て、専門的知識及び技術に基づき、研修又は講演を行うこと。
(6) 青少年の健全育成に資する活動の実施及び協力
青少年の健全育成に資する活動を実施し、又は関係機関等が実施する健全育
成に資する活動に参加し、必要な協力を行うこと。
4 担当者の指名等(訓令第7条第1項関係)
(1) 地域援助を担当する職員の指名に当たっては、地域援助に必要となる知識及
び技術を有する職員の中から指名すること。
(2) 地域援助を行う場所及び時間については、原則として、次のとおりとするこ
と。
ア 実施場所 少年鑑別所又は依頼元機関等が指定する場所
イ 実施時間 官庁執務時間内の適当な時間帯
5 事例検討会議の実施(訓令第7条第3項関係)
(1) 少年鑑別所の長は、援助の経過に応じ、必要と認める場合は、問題の改善状
況、今後の援助方針の見直しの要否等について事例検討会議を行うこと。
(2) 事例検討会議は、担当者その他少年鑑別所の長が必要と認める職員により実
施すること。
6 関係機関等との連携等(訓令第8条、第9条関係)
(1) 地域援助を行うに当たり、相談者又は依頼元機関等に対し、他の関係機関等
を紹介することが適当と認められる場合には、相談者又は依頼元機関等に対し、
その関係機関等に係る情報を提供するとともに、相談者又は依頼元機関等の希
望に応じ、紹介状を交付すること。
(2) 地域援助の実施に当たっては、関係機関等から必要な協力が得られるよう、
日頃から少年鑑別所における地域援助について広報し、関係機関等との連携を
図るよう努めること。
7 記録の保存
(1) 地域援助の結果は、各別に、別紙様式1及び2により、その援助の経過(事
例検討会議を含む。
)及び結果を記載すること。ただし、地域援助の内容によっ
ては、別紙様式を用いずに簡略な記録にとどめることができること。
(2) 地域援助において知り得た個人情報は秘匿性の高い情報であることに鑑み、
個人情報が記載された記録は少年鑑別所の長が指定する職員のみが閲覧するこ
と。
8 個人情報の取扱い
少年鑑別所の長は、地域援助において知り得た個人情報及び相談内容について
秘密保持を厳守すること。
9 地域援助に当たる職員の留意事項
(1) 地域援助の実施に当たっては、相談者、地域援助の対象となる者及びその他
の関係者と適切な信頼関係を構築し、常に懇切、丁寧に応対するよう心掛ける
こと。
(2) 地域援助の業務を担当する職員は、地域援助に必要な知識及び技術の向上に
努めること。
別紙様式1
受付番号 ―
地域援助結果記録
所 長 次 長 首 席 統 括 担当者
相 談 者 /
依 頼 元 機 関 等
(男・女)
対象者との関係( )
受 付 日 年 月 日( )
実 施 日 時 年 月 日( ) 時 〜 時
実 施 場 所
実 施 方 法
(複数選択可)
1 情報の提供 2 助言 3 各種調査(面接/心理検査)
4 心理的援助 5 研修又は講演
6 青少年の健全育成に資する活動の実施,協力
7 その他( )
実 施 内 容
備 考( ) 別紙様式2
受付番号 ―
事 例 検 討 会 議
議 事 録
所 長 次 長 首 席 統 括 担当者
相 談 者 /
依 頼 元 機 関 等
(男・女)
対象者との関係( )
開 催 日 年 月 日( )
出 席 者
検 討 事 項
内 容
備 考

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