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法務省管理番号 会借4
建 物 等 賃 貸 借 契 約 書(案)
賃借人支出負担行為担当官法務省大臣官房会計課長(以下「甲」という )と 。(以下「乙」という )は、別紙に表示する物件(以下「本件物件」という )を更生保護制
。 。
度施行75周年記念全国大会の会場として賃貸借することについて、下記のとおり契約を締
結する。記(契約の目的)
第1条 本契約は、乙が本件物件に係る賃貸借(以下「本件業務」という )を行い、甲がそ。の対価を支払うことを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、令和6年10月1日から同月2日までの間とする。
(善良な管理者の注意義務)
第3条 甲は、善良な管理者の注意をもって本件物件を使用するものとする。
(物件に関する損害賠償)
第4条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって本件物件に損害を与えたときは、その損害
。 、 、
賠償を甲に請求することができるものとする ただし 甲が本件物件を修理した場合には
その限度において甲は責めを負わないものとする。
(賃貸借料等)
第5条 賃貸借料単価は、別紙契約金額内訳書のとおりとする。
(賃貸借料等の請求及び支払)
第6条 乙は、使用時間等に基づいた賃貸借料等を、賃貸借の完了後甲に請求するものとす
る。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日か
ら30日以内に前条の規定により計算した金額を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に賃貸借料を支払わなかった
ときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、契約
代金に対する年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
、 、
ただし 前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は
当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計
上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払
うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものと
する。
(個人情報等の取扱い)
第7条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得
た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律(平成25年法律第27号 、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5)7号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこと
とし、次の各号を遵守すること。
(1) 乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義
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務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理
体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内
容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、ま
た、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を
含む )について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに。甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄するこ
と。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出するこ
と。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という )を第。( ( ) 。)三者 会社法 平成17年法律第86号 第2条第1項第3号に規定する子会社を含む
に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む
業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個
人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を
受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようと
する場合についても同様とする。
(9) 乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任
を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のた
めに必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却す
ることとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個
人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採
ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告すると
ともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本
、 、
条に係る違反等があった場合は これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について
賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理
状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係
場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を
賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)
第8条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は
一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業
信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して
売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
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2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払によ
る弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2
の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものと
する。
(甲の契約解除権等)
第9条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は
一部を解除することができる。
(1) 本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 乙が本契約を履行しないとき又は履行する見込みがないとき。
(3) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号の一に該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわ
らず、本契約書に定める契約単価に予定数量を乗じて得た額(契約締結後に契約単価の変
更があった場合には、変更後の契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ )の100。分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。乙が甲の指定する期
限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をす
る日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなけ
ればならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこ
れを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物件の賃貸借を履行することが不可能となっ
たときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は
一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した
部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)
、 、 、
第10条 乙は 債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず 甲に損害を与えた場合には
その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由に
よる場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(権利の制限)
第11条 甲は、この物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は契約の目的以外に
使用することができない。
(滅失又は毀損に対する処置)
第12条 甲の責めに帰すべき事由により、この物件を滅失又は毀損した場合には、甲乙双方
協議の上、その損害の範囲又は金額を決定し、甲の負担において現状に回復するか又は
これに要する一切の費用を弁償しなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を
解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第7条又は第8条。の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ )の規定に。よる排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
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8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規定による課徴金の納付命令を。行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金
の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑
法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条
第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたと
き。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、
当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を
解除するか否かにかかわらず、本契約書に定める契約単価に予定数量を乗じて得た額の1
00分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな
い。
(1) 公正取引委員会が乙若しくは乙の代理人に対して、独占禁止法第7条若しくは第8条
の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法
第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規定による課徴金の納付命令を。行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第
3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)に
ついて、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは
第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前
項の本契約書に定める契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の10に相当する額
のほか、本契約書に定める契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する
額を違約金として乙が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙若しくは乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規
定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用した
ものに限る )を行い、当該納付命令が確定したとき。。(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出してい
るとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合におい
て、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、
、 、 、 .
乙は 甲に対し 期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ 年3
0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支
払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が10
0円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本
契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人であ。 - 5 -
る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、。団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう )が、。暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規。定する暴力団員をいう。以下同じ )であるとき。。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし
ているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、
何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第17条 乙は 前2条各号の一に該当する者 以下 解除対象者 という を下請負人等 下
、 ( 「 」 。) (請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む 、受託者(再委託以降の。)
全ての受託者を含む )及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場。合の相手方をいう。以下同じ )としないことを確約する。。(下請契約等に関する契約解除)
第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該
下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければ
ならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人
等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等
との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じない
ときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)
第19条 甲は、第15条及び第16条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の
全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、本契約書に定める契約単価に予定数量を乗
じて得た額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これ
により乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合にお
いて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対
し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセント
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の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延
利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満であ
る場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ
( 「 」 。)等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入 以下単に 不当介入 という
を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速
やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとす
る。
(危険負担)
第21条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行
することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなっ
たときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたこ
とにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(秘密の保持)
第22条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用しては
ならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)
第23条 本契約に関しては、保証金の納付を免除する。
(補則)
第24条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものと
する。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。
上記の契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するも
のとする。
令和 年 月 日
甲 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長 村 松 秀 樹

別 紙
会場:くろまるくろまるくろまるくろまる(東京都千代田区)
1 会場費(税込)
基本料金
1時間当たり
9:00-17:00
10月1日 ホールA
10月2日 ホールA
2 貸出備品料金(税込)
単価
1日当たり
備 考
(注記)単価項目については、契約予定者と協議の上、決定する。
プロジェクター
スクリーン
契約金額内訳書(例)
項 目
時間外料金
くろまるくろまる分当たり
備 考
品 名机椅子

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