処分の根拠となる法令等名 条項
公証人法 第24条第1項
行政不服審査会への諮
問期間を除き6月
戸籍法 第48条第2項
行政不服審査会への諮
問期間を除き6月
司法書士法
第47条
第48条
行政不服審査会への諮
問期間を除き6月
土地家屋調査士法
第42条
第43条
行政不服審査会への諮
問期間を除き6月
相続等により取得した土地所有
権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項
第5条第1項
第10条第2項
第13条第1項
行政不服審査会への諮
問期間を除き6月
更生保護法
第25条第3項において準用する第12条第1項
第50条第1項第5号
第52条第1項、第5項及び第6項
第56条第1項
第70条第5項
第97条第2項
行政不服審査会への諮
問期間を除き60日
更生保護事業法
第10条
第27条第1項
第31条第2項
第32条第2項
第34条第2項
第41条第1項及び第2項
第42条
第43条
第45条
第47条第1項及び第3項
第53条
第54条
第56条の2第2項、第3項及び第4項
第57条の2第1項及び第2項
第60条第1項
行政不服審査会への諮
問期間を除き60日
出入国管理及び難民認定法
第19条の21
第19条の26
第19条の32
行政不服審査会への諮
問期間を除き6月
日本語教育機関の告示基準 第2条
行政不服審査会への諮
問期間を除き6月
* 法務本省が審査庁となる処分のうち、主なものについて記載しています。
行政機関の保有する情報の公
開に関する法律
(行政機関の保有する情報の公
開に関する法律施行令)
第16条第3項
(第14条)
行政不服審査会への諮
問期間を除き6月
法務本省における標準審理期間
処分等の分類
標準審理期間

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