- 1 -
法 務 省 民 二 第 5 5 2 号
令 和 6 年 3 月 2 2 日
法 務 局 長 殿
地方法務局長 殿
法務省民事局長
( 公 印 省 略 )
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の
取扱いについて(ローマ字氏名併記関係 (通達))不動産登記規則等の一部を改正する省令 令和6年法務省令第7号 以下 改
( 。 「
正省令」という )による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第1。8号。以下「規則」という )の規定に基づく不動産登記事務の取扱い(ロー。マ字氏名併記関係。令和6年4月1日施行)については、下記の点に留意する
よう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
なお、本通達中 「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379、号)を 「準則」とあるのは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月2、5日付け法務省民二第456号当職通達)をいいます。記第1部 本通達の趣旨
本通達は 外国人 日本の国籍を有しない自然人をいう 以下同じ であ
、 ( 。 。)る所有権の登記名義人の氏名へのローマ字氏名併記に係る改正省令の施行に
伴い、その取扱いにおいて留意すべき事項を明らかにしたものである。
第2部 ローマ字氏名併記に関する事務の取扱い
第1 通則
1 併記するローマ字氏名
(1) ローマ字氏名は、氏名の表音をローマ字で表示したものをいうとさ
れた(規則第158条の31第1項 。) - 2 -
機密性2 完全性2 可用性2
このローマ字氏名は、外国人である所有権の登記名義人の氏名にの
み併記し、所有権の登記名義人以外の者の氏名には併記することはで
きない。また、外国法人である所有権の登記名義人の名称にその表音
をローマ字で表示したものを併記することもできない。
なお、外国人である所有権の登記名義人の氏名が漢字表記されてい
る場合であっても、ローマ字氏名を併記するものとする。
おって、併記されるローマ字氏名は、所有権の登記の登記事項で
はなく、外国人である登記名義人の氏名を補足する事項である。
(2) 併記するローマ字氏名は、次の表示方法によるものとする。
ア 所有権の登記名義人の氏名の表音をローマ字で表示したものに限
るものとし、ローマ字以外の文字又は記号による表示は認めない。
イ ローマ字氏名は、原則として全て大文字で表示するものとする。
ウ ローマ字氏名の氏と名の間にはスペースを付すこととし 「・ 中
、 (
点 等の記号による区切りは認めない また ローマ字氏名は 登)」 。 、 、
記記録に記録された氏と名の順に従って表示するものとする。
「 」、「 」 「 」
エ 母国語による所有権の登記名義人の氏名に III IV 又は IX
、 「 」
等のローマ数字が含まれる場合には 当該ローマ数字について I
「V」又は「X」等のローマ字を組み合わせて表示することができ
る。
2 ローマ字氏名が併記される場合
所有権の登記名義人の氏名にローマ字氏名が併記されるのは、次の場
合である。
(1) 外国人が新たに所有権の登記名義人となる登記等の申請に伴い、申
請人が、ローマ字氏名の併記の申出をした場合(規則第158条の3
1 。)(2) 外国人である所有権の登記名義人が、登記の申請を伴わずにローマ
字氏名の併記の申出をした場合(規則第158条の32 。)なお 以下では前記(1)の申出を 登記申請に伴うローマ字氏名併記
、 「
の申出 といい 前記(2)の申出を ローマ字氏名併記の申出 又は 登
」 、 「 」 「
記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出」というものとする。
第2 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出
1 申出をすべき場合
- 3 -
機密性2 完全性2 可用性2
(1) 次に掲げる登記を申請する場合において、次のア及びイに定める者
が外国人であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該ア
及びイに定める者のローマ字氏名を申請情報の内容として、当該ロー
マ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとするとされた(規
則第158条の31第1項 。)ア 所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産に
ついて嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記
等(不動産登記法(平成16年法律第123号)第49条第1項後
段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る )。又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人と
なる者があるときに限る ) 所有権の登記名義人となる者。イ 所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記
所有権の登記名義人
(2) 前記(1)ア及びイに定める者以外の者が、代位により前記(1)に掲げ
る登記を申請する場合や 前記(1)に掲げる登記を嘱託する場合であっ、ても 前記(1)ア及びイに定める者が外国人であるときは 登記申請に
、 、
伴うローマ字氏名併記の申出をする必要がある。
2 申出の方法
登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出は、所有権の登記名義人とな
る者又は所有権の登記名義人のローマ字氏名を登記申請の申請情報の内
容とする方法により行うものとする。具体的には、申請情報である登記
権利者の氏名に括弧を付してローマ字氏名を併記する方法によるものと
する。
3 ローマ字氏名を証する情報
登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出をする場合には 前記1(1)ア、及びイに定める者のローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職
務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあって
は、これに代わるべき情報。以下この3において「ローマ字氏名を証す
る情報 という をその申請情報と併せて登記所に提供しなければなら
」 。)ないとされた(規則第158条の31第2項 。)(1) ローマ字氏名を証する情報の内容
ローマ字氏名を証する情報は、次のア及びイに掲げる区分に応じ、
- 4 -
当該ア及びイに定めるものとする なお 前記1(1)ア及びイに定める
。 、
者の住所を証する情報に次に定めるものが含まれている場合には、こ
れをもってローマ字氏名を証する情報を兼ねることができ、その場合
には添付情報の表示として ローマ字氏名を証する情報 省略 の例
「 ( )」によりその旨を明らかにするものとする。
ア 住民基本台帳に記録されている外国人の場合 当該外国人に係る
住民票の写し ローマ字氏名が記載されているものに限る 以下 外
( 。 「
国人住民票」という 。。)
イ 住民基本台帳に記録されていない外国人の場合 次の(ア)又は(イ)
の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める書面
(ア) 旅券を所持しているとき 前記1(1)ア及びイに定める者のロー
マ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであっ
て、次の1から3までを満たすもの。
1 登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
2 前記1(1)ア及びイに定める者のローマ字氏名並びに有効期間
の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれているこ
と。
3 当該旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び前記1(1)ア
及びイに定める者の署名又は記名押印がされていること。
(イ) 旅券を所持していないとき 前記1(1)ア及びイに定める者の
ローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに
相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の
作成に係る上申書であって、当該者の署名又は記名押印がされ
ているもの。
なお、代位により前記(1)に掲げる登記を申請する場合その他の
前記1(1)ア及びイに定める者以外の者が前記1(1)に掲げる登記
を申請する場合において、前記1(1)ア及びイに定める者が住民基
本台帳に記録されていない外国人であるためこのイに定める書面
の提出が困難であるときは、例外的に登記申請に伴うローマ字氏
名併記の申出をしないこととして差し支えない。
ウ 登記所に提出する前記イに定める書面のうち、外国語で作成さ
れたものについては、その訳文を添付しなければならない。
機密性2 完全性2 可用性2
- 5 -
(2) 提供方法
ローマ字氏名を証する情報の提供方法は 併せてする登記申請の添、付情報の提供方法の例によるものとする なお 令附則第5条第1項
。 、
の規定によりローマ字氏名を証する情報を記載した書面を提出する場
合には 当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供する、ことを要しない。
(3) 提供の省略
前記1(1)ア及びイに定める者が前記1(1)に掲げる登記の電子申
請をするに際し登記申請に伴うローマ字併記の申出をする場合にお
いて、その者が規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書(登
記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る )を提。供したときは、当該電子証明書の提供をもって、ローマ字氏名を証
する情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の
31第3項 。)(4) ローマ字氏名を証する情報を記載した書面の原本の還付
ローマ字氏名を証する情報を記載した書面の原本の還付について
は、規則第55条の例によるものとする。
(5) 他の共有者の持分の取得に係る登記の添付情報
ローマ字氏名が既に登記されている所有権の登記名義人が他の共有
者の持分を取得することに係る所有権の移転の登記を申請する場合に
おいて 当該ローマ字氏名を申請情報の内容としたときは 前記(1)ア
、 、
又はイに掲げる情報の提供を省略することができるものとする。この
場合においては、規則第34条第1項第6号の添付情報の表示として
ローマ字氏名を証する情報 省略 の例によりその旨を明らかにす
「 ( )」るものとする。
4 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出の却下等
(1) 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出の却下
登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出がされた場合において、登
記申請に却下事由はないが、申出につき次に掲げる事由があるとき
、 、 、
は 別記第1号様式に基づき 決定書を作成して申出を却下した上で
登記記録に申出に係るローマ字氏名を記録することなく登記をするも
のとする。ただし、申出の不備が補正することができるものである場
機密性2 完全性2 可用性2
- 6 -
合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正し
たときは、この限りでないものとする。
ア 前記1(1)において登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出をする
ものとされた場合に該当しないとき。
イ 申請情報の内容とするローマ氏名又はその提供の方法が令又は規
則の規定により定められた方式に適合しないとき。
ウ 申請情報の内容とするローマ字氏名の内容がローマ字氏名を証す
る情報の内容と合致しないとき。
エ ローマ字氏名を証する情報が提供されないとき。
申出を却下する場合の取扱いについては 規則第38条の例による、ものとする。
(2) 登記申請を却下する場合の取扱い
登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出がされた場合において、登
記申請を却下すべきときは、当該登記申請の却下により当該申出も併
せて却下されたことになる。なお、当該登記申請を却下する決定書に
当該申出を却下する旨を記載する必要はなく、当該申出の却下に係る
決定書を別に作成することも要しない。
5 登記記録への記録方法
登記官は、登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出があったときは、
職権で、申出に係るローマ字氏名を登記記録に記録するものとするとさ
れた(規則第158条の31第4項 。)当該登記記録への記録は、別紙1の振り合いによるものとする。
第3 登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出
1 申出ができる場合
日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのロ
ーマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができるとされた。
ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでな
いとされた(規則第158条の32第1項 。)2 ローマ字氏名併記申出情報
(1) ローマ字氏名併記の申出において明らかにすべき事項
ア ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしな
ければならないとされた(規則第158条の32第2項 。)機密性2 完全性2 可用性2
- 7 -
(ア) 申出人の氏名及び住所
(イ) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称
及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
(ウ) 申出の目的
(エ) 所有権の登記名義人の氏名
(オ) 所有権の登記名義人のローマ字氏名
(カ) 申出に係る不動産の不動産所在事項
イ 前記ア(ウ)の申出の目的の記載方法は 「何番所有権登記名義人、表示変更」の振り合いによるものとする。
また、前記ア(エ)及び(オ)の記載方法は 「変更後の事項 氏名、【所有権の登記名義人の氏名 ( 所有権の登記名義人のローマ
】 【
字氏名 」の振り合いにより、所有権の登記名義人の氏名にロー】)
マ字氏名を括弧書で併記する方法によるものとする。
(2) 不動産番号の取扱い
前記(1)ア(カ)にかかわらず、不動産番号をローマ字氏名併記申出情
報(前記(1)アに掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ )の内容と。したときは 同(カ)に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容と、することを要しないとされた(規則第158条の32第3項 。)(3) ローマ字氏名併記申出情報の内容とする事項
ローマ字氏名併記の申出においては 前記(1)ア(ア)から(カ)までに掲、げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容
とするものとするとされた(規則第158条の32第4項 。)ア 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
( 。
イ ローマ字氏名併記申出添付情報 後記5(1)に掲げる情報をいう
以下同じ )の表示。ウ 申出の年月日
エ 登記所の表示
3 ローマ字氏名併記の申出の方法
ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ロー
マ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならないとされた
(規則第158条の32第5項 。)(1) 電子情報処理組織を使用する方法(以下この方法によるローマ字氏
機密性2 完全性2 可用性2
- 8 -
名併記の申出を「電子申出」という )。(2) ローマ字氏名併記申出書(ローマ字氏名併記申出情報を記載した書
面をいう 以下同じ を提出する方法 以下この方法によるローマ字
。 。) (氏名併記の申出を「書面申出」という )。4 ローマ字氏名併記申出情報の作成及び提供
ローマ字氏名併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ご
とに作成して提供しなければならないとされた。ただし、同一の登記所
の管轄区域内にある二以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出
が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない
とされた(規則第158条の32第6項 。)5 ローマ字氏名併記申出添付情報
(1) ローマ字氏名併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(ローマ
字氏名併記申出添付情報)をそのローマ字氏名併記申出情報と併せて
登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の32第
7項 。)ア 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報イ 前記2(1)ア(オ)に掲げる事項(所有権の登記名義人のローマ字氏
名)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務
員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき
。 「 」
情報 以下この5及び後記8において ローマ字氏名を証する情報
という )。(2) 電子申出における前記(1)アの情報 代理人の権限を証する情報 に( )ついては、作成者の電子署名を要しない。
書面申出における同情報を記載した書面には、作成者の押印又は署
名を要しない。
(3) ローマ字氏名を証する情報は、1前記第2の3(1)において登記申
請に伴うローマ字氏名併記の申出に係るローマ字氏名を証する情報
に該当するとされたものに加え、2申出人と所有権の登記名義人が
同一であることを証する情報とする。
6 ローマ字氏名併記申出添付情報の提供省略
法人である代理人によってローマ字氏名併記の申出をする場合にお
機密性2 完全性2 可用性2
- 9 -
いて、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人
等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提
供に代えることができるとされた(規則第158条の32第8項にお
いて準用する規則第37条の2 。)7 電子申出の方法
(1) 電子申出におけるローマ字氏名併記申出情報及びローマ字氏名併記
申出添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければな
らないとされた。ただし、ローマ字氏名併記申出添付情報の送信に
代えて、登記所にローマ字氏名併記申出添付書面(ローマ字氏名併
記申出添付情報を記載した書面をいう。以下同じ )を提出すること。を妨げないとされた(規則第158条の32第9項において準用す
る規則第158条の8第1項 。)(2) 前記(1)本文により送信するローマ字氏名併記申出添付情報(規則
第158条の32第7項に規定する情報(前記5(1)アの情報(代理
人の権限を証する情報 )を除く )は、作成者による規則第42条
) 。
の電子署名が行われているものでなければならないとされた(規則
第158条の32第10項において準用する令第12条第2項及び
規則第158条の32第11項において準用する規則第42条 。)なお、前記(1)本文により送信するローマ字氏名併記申出情報につ
いては、電子署名を要しない。
(3) 前記(2)の電子署名が行われているローマ字氏名併記申出添付情報
を送信するときは、規則第43条第2項の電子証明書を併せて送信
しなければならないとされた(規則第158条の32第10項にお
いて準用する令第14条及び規則第158条の32第11項におい
て準用する規則第43条第2項 。)8 電子申出においてローマ字氏名併記申出添付書面を提出する場合につ
いての特例等
(1) 前記7(1)のただし書(いわゆる別送方式)によりローマ字氏名併
記申出添付書面を提出するときは、ローマ字氏名併記申出添付書面
を登記所に提出する旨及び各ローマ字氏名併記申出添付情報につき
書面を提出する方法によるか否かの別をもローマ字氏名併記申出情
報の内容とするものとするとされた(規則第158条の32第9項
機密性2 完全性2 可用性2
- 10 -
において準用する規則第158条の9第1項 。)(2) 前記(1)の場合には、当該ローマ字氏名併記申出添付書面は、ロー
マ字氏名併記の申出の受付の日から二日以内に提出するものとする
とされた(規則第158条の32第9項において準用する規則第1
58条の9第2項 。)(3) 前記(1)の場合には、申出人は、当該ローマ字氏名併記申出添付書
面を提出するに際し、規則別記第4号の2様式による用紙に次に掲
げる事項を記載したものを添付しなければならないとされた(規則
第158条の32第9項において準用する規則第158条の9第3
項 。)ア 受付番号その他の当該ローマ字氏名併記申出添付書面をローマ字
氏名併記申出情報とする申出の特定に必要な事項
イ 前記7(1)ただし書(いわゆる別送方式)により提出するローマ
字氏名併記申出添付書面の表示
(4) 電子証明書の提供による提供の省略
電子申出をする申出人がローマ字氏名併記申出情報又は委任によ
る代理人の権限を証する情報に規則第42条の電子署名を行い、当
該申出人の規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書(登記官
が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるもの
に限る )を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、ロー。マ字氏名を証する情報の提供に代えることができるとされた(規則
第158条の32第12項 。)9 書面申出の方法
(1) 書面申出をするときは、ローマ字氏名併記申出書にローマ字氏名併
記申出添付書面を添付して提出しなければならないとされた(規則
第158条の32第13項において準用する規則第158条の10
第1項 。)なお、ローマ字氏名併記申出書に押印することを要しない。
(2) ローマ字氏名併記申出書に記載する文字は、字画を明確にしなけれ
ばならないとされた(規則第158条の32第13項において準用
する規則第158条の10第2項において準用する規則第45条第
1項 。)機密性2 完全性2 可用性2
- 11 -
(3) ローマ字氏名併記申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたと
きは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しく
は削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らか
にしなければならないとされた。この場合において、訂正又は削除
をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければなら
ないとされた(規則第158条の32第13項において準用する規
則第158条の10第3項 。)(4) 申出人又はその代理人は、ローマ字氏名併記申出書が二枚以上であ
るときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその
他の必要な措置を講じなければならないとされた(規則第158条
の32第13項において準用する規則第158条の10第4項 。)10 ローマ字氏名併記申出書等の送付方法
(1) ローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出
書又はローマ字氏名併記申出添付書面を送付するときは、書留郵便
又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者に
おいて引受け及び配達の記録を行うものによるものとするとされた
(規則第158条の32第13項において準用する規則第158条
の11第1項 。)(2) 前記(1)の場合には、ローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併
記申出添付書面を入れた封筒の表面にローマ字氏名併記申出書又は
ローマ字氏名併記申出添付書面が在中する旨を明記するものとする
とされた(規則第158条の32第13項において準用する規則第
158条の11第2項 。)11 受領証の交付の請求
(1) 書面申出をした申出人は、申出に係る登記記録への記録が完了する
までの間、ローマ字氏名併記申出書及びそのローマ字氏名併記申出
添付書面の受領証の交付を請求することができるものとする。
(2) 前記(1)により受領証の交付を請求する申出人は、ローマ字氏名併
記申出書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければなら
ないものとする。
(3) 登記官は、前記(1)による請求があった場合には、前記(2)により提
出された書面にローマ字氏名併記の申出の受付の年月日及び受付番
機密性2 完全性2 可用性2
- 12 -
号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当
該受領証を交付するものとする。
12 ローマ字氏名併記申出添付書面の原本の還付請求
(1) ローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人は、ローマ字氏名
併記申出添付書面の原本の還付を請求することができるとされた。
ただし、当該申出のためにのみ作成された委任状その他の書面につ
いては、この限りでないとされた(規則第158条の32第13項
において準用する規則第55条第1項 。)(2) 前記(1)本文により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違な
い旨を記載した謄本を提出しなければならないとされた(規則第1
58条の32第13項において準用する規則第55条第2項 。)、 、 、
(3) 登記官は 前記(1)本文による請求があった場合には 調査完了後
当該請求に係る書面の原本を還付しなければならないとされた。こ
の場合には、前記(2)の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、
これらの内容が同一であることを確認した上、前記(2)の謄本に原本
還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならないとさ
れた(規則第158条の32第13項において準用する規則第55
条第3項 。)なお、当該原本還付の旨の記載は、準則第30条の例によるものと
する。
(4) 前記(3)により登記官印を押印した前記(2)の謄本は、登記完了後、
申請書類つづり込み帳につづり込むものとするとされた(規則第1
58条の32第13項において準用する規則第55条第4項 。)(5) 前記(3)にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な
ローマ字氏名併記申出のために用いられた疑いがある書面について
は、これを還付することができないとされた(規則第158条の3
2第13項において準用する規則第55条第5項 。)(6) 前記(3)による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付す
る方法によることができるとされた。この場合においては、申出人
は、送付先の住所をも申し出なければならないとされた(規則第1
58条の32第13項において準用する規則第55条第6項 。)(7) 前記(6)の場合における書面の送付は、前記(6)の住所に宛てて、書
機密性2 完全性2 可用性2
- 13 -
留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び
配達の記録を行うものによってするものとするとされた(規則第1
58条の32第13項において準用する規則第55条第7項 。)(8) 前記(7)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関す
る料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣
が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとさ
れた(規則第158条の32第13項において準用する規則第55
条第8項 。)(9) 前記(8)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第
158条の32第13項において準用する規則第55条第9項 。)13 ローマ字氏名併記の申出の受付等
(1) 登記官は、前記3(ローマ字氏名併記の申出の方法)によりローマ
字氏名併記申出情報が登記所に提供されたときは、当該ローマ字氏
名併記申出情報に係るローマ字氏名併記の申出の受付をしなければ
ならないとされた(規則第158条の32第14項において準用す
る規則第158条の14第1項 。)(2) 前記(1)による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日
及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなけれ
ばならないとされた(規則第158条の32第14項において準用
する規則第158条の14第2項 。)なお、当該受付帳は、規則第18条の2第1項の登記の申請につい
て調製する受付帳を指す。
(3) 登記官は、ローマ字氏名併記の申出の受付をしたときは、当該ロー
マ字氏名併記の申出に受付番号を付さなければならないとされた(規
則第158条の32第14項において準用する規則第158条の1
4第3項 。)(4) 登記官は、書面申出の受付にあっては、前記(2)により受付をする
際、ローマ字氏名併記申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を
記載しなければならないとされた(規則第158条の32第14項
において準用する規則第158条の14第4項 。)(5) 前記(1)から(4)までのほか、ローマ字氏名併記の申出の受付及びロ
ーマ字氏名併記申出書等の処理に関する取扱いについては、準則第
機密性2 完全性2 可用性2
- 14 -
31条及び第32条の例によるものとする。
14 調査
登記官は、ローマ字氏名併記申出情報が提供されたときは、遅滞な
く、ローマ字氏名併記の申出に関する全ての事項を調査しなければな
らないとされた(規則第158条の32第14項において準用する規
則第57条 。)15 ローマ字氏名併記の申出の却下等
(1) 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、ローマ字氏
名併記の申出を却下しなければならないものとする。ただし、当該
ローマ字氏名併記の申出の不備が補正することができるものである
場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補
正したときは、この限りでないものとする。
ア 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属
しないとき。
イ 申出に係るローマ字氏名が既に記録されているとき。
ウ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
エ ローマ字氏名併記申出情報又はその提供の方法が規則により定め
られた方式に適合しないとき。
オ ローマ字氏名併記申出情報の内容である不動産が登記記録と合致
しないとき。
カ ローマ字氏名併記申出情報の内容がローマ字氏名併記申出添付情
報の内容と合致しないとき。
キ ローマ字氏名併記申出添付情報が提供されないとき。
、 、 、
(2) 登記官は 前記(1)ただし書の期間を定めたときは 当該期間内は
当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該ローマ字氏名併記の申
出を却下することはできないものとする。
(3) 登記官は、ローマ字氏名併記の申出を却下するときは、別記第2号
様式に基づき、決定書を作成して、これを申出人に交付するものと
する。ただし、代理人によってローマ字氏名併記の申出がされた場
合は、当該代理人に交付すれば足りるものとする。
(4) 前記(3)の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることがで
きるものとする。
機密性2 完全性2 可用性2
- 15 -
(5) 登記官は、ローマ字氏名併記申出添付書面が提出された場合におい
て、ローマ字氏名併記の申出を却下したときは、ローマ字氏名併記
申出添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その
他の不正なローマ字氏名併記の申出のために用いられた疑いがある
書面については、この限りでないものとする。
(6) 前記(1)から(5)までのほか、ローマ字氏名併記の申出の却下に関す
る取扱いについては、準則第28条の例によるものとする。
16 ローマ字氏名併記の申出の補正期限の連絡等
ローマ字氏名併記の申出の補正期限の連絡等に関する取扱いについ
ては、準則第36条の例によるものとする。
17 ローマ字氏名併記の申出の取下げ
(1) ローマ字氏名併記の申出の取下げは、次のア及びイに掲げるローマ
字氏名併記の申出の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によっ
てしなければならないものとする。
ア 電子申出 規則第158条の17第1項において準用する規則第
39条第1項第1号の例により電子情報処理組織を使用してロー
マ字氏名併記の申出を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法イ 書面申出 ローマ字氏名併記の申出を取り下げる旨の情報を記載
した書面を登記所に提出する方法
(2) ローマ字氏名併記の申出の取下げは、申出に係る登記記録への記録
がされた後は、することができないものとする。
(3) 登記官は、ローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付
書面が提出された場合において、ローマ字氏名併記の申出の取下げ
がされたときは、ローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申
出添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他
の不正なローマ字氏名併記の申出のために用いられた疑いがある書
面については、この限りでないものとする。
(4) 前記(1)から(3)までのほか、ローマ字氏名併記の申出の取下げに関
する取扱いについては、準則第29条の例によるものとする。
18 登記記録への記録の方法等
(1) ローマ字氏名の併記の記録方法
機密性2 完全性2 可用性2
- 16 -
ア 登記官は、ローマ字氏名併記の申出があったときは、職権で、
次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録( )。
に記録するものとするとされた 規則第158条の32第15項
(ア) 登記の目的
(イ) 申出の受付の年月日及び受付番号
(ウ) 登記原因及びその日付
(エ) 所有権の登記名義人の氏名
(オ) 所有権の登記名義人のローマ字氏名
前記(ア)の登記の目的は「何番登記名義人表示変更」と、前記(ウ)
の登記原因は「申出」と、登記原因の日付はローマ字氏名併記の申
出の受付の年月日とする。
イ 登記官は、前記アの記録をするときは、従前の所有権の登記名義
人の氏名を抹消する記号を記録しなければならないとされた(規則
第158条の32第16項 。)(2) ローマ字氏名の併記の記録例
ローマ字氏名併記の申出による登記記録への記録は、別紙2の振り
合いによるものとする。
19 ローマ字氏名併記の申出の完了通知
(1) 登記官は、前記18による記録(申出に係るローマ字氏名を登記記
録に記録)をしたときは、申出人に対し、職権による記録が完了し
た旨を通知しなければならないとされた(規則第158条の32第
17項において準用する規則第158条の18第1項 。)(2) 前記(1)の通知は、当該記録に係る次に掲げる事項を明らかにして
しなければならないとされた(規則第158条の32第17項にお
いて準用する規則第158条の18第2項 。)ア 申出の受付の年月日及び受付番号
イ 不動産所在事項
ウ 登記の目的
(3) 前記(1)の通知は、次のア及びイに掲げるローマ字氏名併記の申出
の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によるとされた(規則第
158条の32第17項において準用する規則第158条の18第
3項 。)機密性2 完全性2 可用性2
- 17 -
ア 電子申出 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による
記録が完了した旨及び前記(2)アからウまでに掲げる事項をいう 以。下同じ を電子情報処理組織を使用して送信し これを申出人又は。) 、
その代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
る方法
イ 書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方法
なお、前記(1)の通知は、別記第3号様式又はこれに準ずる様式に
より行うものとする。
(4) 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合に
は、申出人は、その旨及び送付先の住所をローマ字氏名併記申出情
報の内容としなければならないとされた(規則第158条の32第
17項において準用する規則第158条の18第4項 。)(5) 送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合における
書面の送付は、前記(4)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務
であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものに
よってするものとされた(規則第158条の32第17項において
準用する規則第158条の18第5項において準用する規則第55
条第7項 。)(6) 前記(5)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関す
る料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣
が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとさ
れた(規則第158条の32第17項において準用する規則第15
8条の18第5項において準用する規則第55条第8項 。)(7) 前記(6)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第
158条の32第17項において準用する規則第158条の18第
5項において準用する規則第55条第9項 。)(8) 登記官は、次に掲げる場合には、前記(1)にかかわらず、申出人に
対し、職権による記録が完了した旨の通知をすることを要しないと
された(規則第158条の32第17項において準用する規則第1
58条の18第6項 。)ア 前記(3)アの方法により通知する場合において、通知を受けるべ
機密性2 完全性2 可用性2
- 18 -
き者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信すること
が可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。
イ 前記(3)イの方法により通知する場合において、通知を受けるべ
き者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載し
た書面を受領しないとき。
なお、前記イの場合には、通知事項を記載した書面は適宜廃棄して
差し支えない。送付の方法により通知事項を記載した書面を交付す
る場合において、当該書面が返戻されたときも、同様とする。
20 ローマ字氏名併記申出情報等の保存
ローマ字氏名併記申出情報及びそのローマ字氏名併記申出添付情報
その他のローマ字氏名併記の申出に関する登記簿の附属書類につい
ては、権利に関する登記の申請情報及びその添付情報その他の登記
簿の附属書類と同様に保存するものとする。
なお、申請書類つづり込み帳には、権利に関する登記の申請とロー
マ字氏名併記の申出とを区別せず、受付番号の順序に従ってこれら
の書類をつづり込むものとする。
第4 相続人申告登記への準用
1 相続人申出等に伴うローマ字氏名併記の申出
登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出に関する規定(規則第158
条の31)は、相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名
義人の氏名についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続
人申告名義人が外国人であるときについて準用するとされた(規則第1
58条の33 。)この場合の取扱いについては、前記第1及び第2の例によるものとす
る。
2 相続人申出等を伴わないローマ字氏名併記の申出
登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出に関する規定(規則第1
58条の32)は、外国人である相続人申告名義人について準用すると
された(規則第158条の33 。)この場合の取扱いについては、前記第1及び第3の例によるものとす
機密性2 完全性2 可用性2
- 19 -
る。
第5 経過措置
登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出における電子申出に関す
る規定(第4の2で準用する場合を含む )は、規則附則第3条第1項。の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱
いに適合しない登記簿を含む )に係る申出については、適用しないと。された(改正省令附則第3条 。)第6 ローマ字氏名が記載された登記原因証明情報等の取扱い
所有権の登記名義人の氏名にローマ字氏名が併記されている場合におい
て、その不動産の権利に関する登記の申請における登記原因証明情報その
他の添付情報に作成者のローマ字氏名のみが記載されており、当該ローマ
字氏名が所有権の登記名義人の氏名に併記されたローマ字氏名と一致する
ことを登記官において確認することができるときは、添付情報におけるロ
ーマ字氏名の記載をもって当該所有権の登記名義人の氏名の記載があった
ものとみなして差支えない。
第7 その他
前記第1から第6までのほか、ローマ字氏名の併記に関する事務の取扱
いについては、その性質上適当でないものを除き、権利に関する登記の申
請に関する事務の取扱いの例によるものとする。
、 、 、
なお ローマ字氏名が併記されている不動産について 住所変更の登記
分筆の登記、合筆の登記等をする場合における登記記録への記録は、別
紙3の振り合いによるものとする。
機密性2 完全性2 可用性2
- 1 -
別紙1
しろまるローマ字氏名併記に関する記録例(登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出関係)
(注)ローマ字氏名の併記方法を示したものである。
1 所有権の保存の登記と同時に併記をする場合
(1) 単有の場合
1-1【登記上の氏名が片仮名表記の場合】
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権保存 令和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 ジョン・スミス(JOHN SMITH)
1-2【登記上の氏名が漢字表記の場合】
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権保存 令和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 洪吉童(HONG KILDONG)
(2) 共有の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権保存 令和何年何月何日 共有者
第何号 何市何町何番地
持分5分の3
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
何市何町何番地
5分の2
洪吉童(HONG KILDONG)
- 2 -
2 所有権の移転の登記と同時に併記をする場合
(1) 単有の場合
2-1【登記上の氏名が片仮名表記の場合】
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
2-2【登記上の氏名が漢字表記の場合】
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
洪吉童(HONG KILDONG)
(2) 共有の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 共有者
何市何町何番地
持分5分の3
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
何市何町何番地
5分の2
洪吉童(HONG KILDONG)
3 所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記と同時に併記をする場合
(強制執行に関する登記の場合の例)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権保存 余 白 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
令和何年何月何日順位2番の差押登記をするた
め登記
2 差押 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日何地方裁判所(支部)
第何号 強制競売開始決定
債権者 何市何町何番地
何 某
- 3 -
4 合体による登記(法第49条第1項後段の規定により申請を併せてする所有権の登記と同時に併記をす
る場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 合体による所有権登記 余 白 共有者
何市何町何番地
持分3分の2
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
何市何町何番地
3分の1
洪吉童(HONG KILDONG)
令和何年何月何日登記
洪吉童持分につき令和何年何月何日受付第何号
5 所有権の更正の登記と同時に併記をする場合
(1) 単有名義を共有名義にする場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権保存 令和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某
付記1号 1番所有権更正 令和何年何月何日 原因 錯誤
第何号 共有者
何市何町何番地
持分2分の1
甲 某
何市何町何番地
2分の1
洪吉童(HONG KILDONG)
(2) 共有名義を単有名義にする場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 令和何年何月何日 原因 平成何年何月何日相続
第何号 共有者
何市何町何番地
持分2分の1
ジョン・スミス
何市何町何番地
2分の1
乙 某
付記1号 2番所有権更正 令和何年何月何日 原因 錯誤
第何号 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
- 4 -
6 登記名義人の氏名の変更又は更正の登記と同時に併記をする場合
(1) 氏名の変更
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
付記何号 何番登記名義人氏名変更 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日氏名変更
第何号 氏名 ジョン・スミス(JOHN SMITH)(2) 氏名及び住所の変更
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
付記何号 何番登記名義人住所、氏名変更 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日氏名変更
第何号 令和何年何月何日住所移転
氏名住所 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(3) 氏名の更正及び住所移転
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
付記何号 何番登記名義人住所、氏名変更、更 令和何年何月何日 原因 錯誤、令和何年何月何日住所移転
正 第何号 氏名住所 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(4) 氏名の更正
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
付記何号 何番登記名義人氏名更正 令和何年何月何日 原因 錯誤
第何号 氏名 ジョン・スミス(JOHN SMITH)(5) 住所及び氏名の更正
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
付記何号 何番登記名義人住所、氏名更正 令和何年何月何日 原因 錯誤
第何号 氏名住所 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(6) 共有者の一人の氏名の更正
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
付記何号 何番登記名義人氏名更正 令和何年何月何日 原因 錯誤
第何号 共有者マイク・スミスの氏名 ジョン・スミス
(JOHN SMITH)
- 5 -
7 中間相続人がない相続人申告登記と同時に併記をする場合
(1) 単有の登記名義人の相続人が単独でした相続人申出の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
甲 某
付記1号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日
甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(2) 共有者の一人の相続人が単独でした相続人申出の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者 何市何町何番地
持分2分の1
甲 某
何市何町何番地
2分の1
乙 某
付記1号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日
甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(3) 単有の登記名義人の相続人が複数人でした相続人申出の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
付記1号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日
ジョン・スミスの相続人として申出があった者
何市何町何番地
マイク・スミス(MIKE SMITH)
何市何町何番地
丙 某
- 1 -
別紙2
しろまるローマ字氏名併記に関する記録例(登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出関係)
(注)ローマ字氏名の併記方法を示したものである。
1 所有権の保存の登記に併記をする場合
(1) 単有の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権保存 令和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 ジ ョ ン ・ ス ミ ス
付記1号 1番登記名義人表示変更 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 氏名 ジョン・スミス(JOHN SMITH)(2) 共有の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権保存 令和何年何月何日 共有者
第何号 何市何町何番地
持分5分の3
ジ ョ ン ・ ス ミ ス
何市何町何番地
5分の2
洪 吉 童
付記1号 1番登記名義人表示変更 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 共有者洪吉童の氏名 洪吉童(HONG KI
LDONG)
- 2 -
2 所有権の移転の登記に併記をする場合
(1) 単有の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジ ョ ン ・ ス ミ ス
付記1号 5番登記名義人表示変更 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 氏名 ジョン・スミス(JOHN SMITH)(2) 共有の場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 共有者 何市何町何番地
持分2分の1
ジ ョ ン ・ ス ミ ス
何市何町何番地
2分の1
甲 某
付記1号 5番登記名義人表示変更 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 共有者ジョン・スミスの氏名 ジョン・スミス
(JOHN SMITH)
- 1 -
別紙3
しろまるローマ字氏名併記に関する記録例(ローマ字氏名が併記されている不動産に対して登記す
る場合の記録関係)
(注)ローマ字氏名の併記方法を示したものである。
1 ローマ字氏名が併記された者の住所変更の登記をする場合
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 共有者 何市何町何番地
持分5分の3
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
何市何町何番地
5分の2
洪吉童(HONG KILDONG)
付記1号 5番登記名義人住所変更 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日住所移転
第何号 共有者ジョン・スミスの住所 何市何町何番地
(注) ローマ字氏名が併記されていない場合に住所変更の登記と同時にローマ字氏名の併記をすることはできない。
- 2 -
2 ローマ字氏名が併記されている土地の合筆の登記をする場合
(1) 甲土地と乙土地に併記されているローマ字氏名が同一の場合(国土調査の成果により、甲土地に乙土
地を合筆する場合の例)
(甲土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジ ョ ン ・ ス ミ ス
付記1号 2番登記名義人表示変更 令和8年何月何日 原因 令和8年何月何日申出
第何号 氏名 ジョン・スミス(JOHN SMITH)(乙土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 令和9年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(合筆後の甲土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
3 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
令和10年何月何日登記
- 3 -
(2) 甲土地のみにローマ字氏名が併記されている場合(国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆す
る場合の例)
(甲土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(乙土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジ ョ ン ・ ス ミ ス
(合筆後の甲土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
3 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
令和10年何月何日登記
- 4 -
(3) 乙土地のみにローマ字氏名が併記されている場合(国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆す
る場合の例)
(甲土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジ ョ ン ・ ス ミ ス
(乙土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
5 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(合筆後の甲土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
3 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
令和10年何月何日登記
- 5 -
3 ローマ字氏名が併記されている土地の分筆の登記をする場合
(1) 甲土地が単有の場合(甲土地から乙土地を分筆する場合)
(甲土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
(乙土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
順位2番の登記を転写
令和10年何月何日受付
第何号
(2) 甲土地が共有の場合(甲土地から乙土地を分筆する場合)
(甲土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
2 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 共有者 何市何町何番地
持分5分の3
ジ ョ ン ・ ス ミ ス
何市何町何番地
5分の2
洪吉童(HONG KILDONG)
付記1号 1番登記名義人表示変更 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 氏名 ジョン・スミス(JOHN SMITH)(乙土地)
権 利 部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項
1 所有権移転 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日売買
第何号 共有者 何市何町何番地
持分5分の3
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
何市何町何番地
5分の2
洪 吉 童(HONG KILDONG)
順位2番の登記を転写
令和10年何月何日受付
第何号
(注) 付記登記がある場合であっても、ローマ字氏名を併記した氏名に引き直して記録するものとする。
別記第1号(第2部第2の4関係)
日 記 第 号
決 定
住所
申出人(申請人)
令和何年何月何日受付第何号登記申請事件に伴うローマ字氏名併記の申出は、
(不動産登記規則第158条の31第1項各号に掲げる登記を申請する場合に該
当しない/不動産登記規則第158条の31第1項各号に定める者が日本の国籍
を有しない者に該当しない/申請情報の内容とされたローマ氏名又はその提供の
方法が不動産登記令又は不動産登記規則の規定により定められた方式に適合しな
い/申請情報の内容とされたローマ字氏名の内容がローマ字氏名を証する情報の
内容と合致しない/ローマ字氏名を証する情報が提供されない)ため、これを却
下する。
令和 年 月 日
法務局 出張所
登記官 職印
別記第2号(第2部第3の15関係)
日 記 第 号
決 定
住所
申出人
令和何年何月何日受付第何号ローマ字氏名併記申出事件に係るローマ字氏名併
記の申出は (申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属、しない/申出に係るローマ字氏名が既に記録されている/申出の権限を有しない
者の申出によるものである/ローマ字氏名併記申出情報又はその提供の方法が不
動産登記規則により定められた方式に適合しない/ローマ字氏名併記申出情報の
内容である不動産が登記記録と合致しない/ローマ字氏名併記申出情報の内容が
ローマ字氏名併記申出添付情報の内容と合致しない/ローマ字氏名併記申出添付
情報が提供されない)ため、これを却下する。
令和 年 月 日
法務局 出張所
登記官 職印
別記第3号(第2部第3の19関係)
申出に基づく職権登記完了通知
次の申出に基づく職権登記が完了したことを通知します。
申出受付年月日
申出受付番号
登記の目的
不動産
(注記)「登記の目的」欄に表示されている内容は、
「不動産」欄の最初に表示され
ている不動産に記録された登記の目的です。
以上
年 月 日
法務局 出張所
登記官

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /