民法等の一部を改正する法律案要綱第一民法の一部改正(第一条関係)一親の責務等1父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないものとすること。(第八百十七条の十二第一項関係)2父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないものとすること。(第八百十七条の十二第二項関係)二親権等1親権親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならないものとするこ(一)と。(第八百十八条第一項関係) 父母の婚姻中はその双方を親権者とするものとすること。(第八百十八条第二項関係)
(二)2親権の行使方法等親権は、父母が共同して行うものとすること。ただし、次の(1)から(3)までに掲げるときは、その一(一)方が行うものとすること。(第八百二十四条の二第一項関係)(1)その一方のみが親権者であるとき。(2)他の一方が親権を行うことができないとき。(3)子の利益のため急迫の事情があるとき。父母は、その双方が親権者であるときであっても、本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関
(二)
(一)する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができるものとすること。(第八百二十四条の二第二項関係)特定の事項に係る親権の行使(ただし書又はの規定により父母の一方が単独で行うことができ(三)
(一)
(二)るものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独 ですることができる旨を定めることができるものとすること。(第八百二十四条の二第三項関係)3離婚又は認知の場合の親権者父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定めるものとするこ
(一)と。(第八百十九条第一項関係)裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定めるものとすること。(第(二)八百十九条第二項関係)子の出生前に父母が離婚した場合には、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者(三)と定めることができるものとすること。(第八百十九条第三項ただし書関係)父が認知した子に対する親権は、母が行うものとすること。ただし、父母の協議で、父母の双方又(四)は父を親権者と定めることができるものとすること。(第八百十九条第四項関係)子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権(五)者を変更することができるものとすること。(第八百十九条第六項関係)裁判所は、、又は第八百十九条第五項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一(六)
(二)
(五) 方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないものとすること。この場合において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならないものとすること。(第八百十九条第七項関係)(1)父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。(2)父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(におい(七)て「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、、又はの協議が調わない理由その他の事情(一)
(三)
(四)を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益
(七)
(五)のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとすること。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁 判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとすること。(第八百十九条第八項関係)4離婚の届出の受理離婚の届出は、その離婚が第七百六十四条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の又はのいずれかに該(一)
(二)当することを認めた後でなければ、受理することができないものとすること。(第七百六十五条第一項関係)親権者の定めがされていること。
(一)親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。(二)5離婚後の子の監護に関する事項の定め等父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交(一)流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものと すること。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとすること。(第七百六十六条第一項関係)第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含
(二)む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有するものとすること。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができるものとすること。(第八百二十四条の三第一項関係)の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が後段の
(三)
(二)
(二)規定による行為をすることを妨げてはならないものとすること。(第八百二十四条の三第二項関係)三子の監護の費用1子の監護の費用の先取特権子の監護の費用によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有するもの
(一)とすること。(第三百六条第三号関係) 子の監護の費用の先取特権は、次の(1)から(4)までに掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金
(二)債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在するものとすること。(第三百八条の二関係)(1)第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務(2)第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務(3)第七百六十六条の規定及び2の規定(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)による子の監護に関する義務(4)第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務2子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、
(一)父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次の(1)から(3)までに掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要 する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができるものとすること。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができるものとすること。(第七百六十六条の三第一項関係)(1)父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日(2)子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日(3)子が成年に達した日離婚の日の属する月又は(1)から(3)までに掲げる日のいずれか早い日の属する月におけるの額は(二)
(一)
(一)、法務省令で定めるところにより日割りで計算するものとすること。(第七百六十六条の三第二項関係)家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担につい(三)ての定めをし又はその定めを変更する場合には、の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考
(一) 慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができるものとすること。(第七百六十六条の三第三項関係)四親子の交流等1審判による父母以外の親族と子との交流の定め家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要がある
(一)と認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができるものとすること。(第七百六十六条の二第一項関係)の定めについての第七百六十六条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次の(1)及び(2)に
(二)
(一)掲げる者((2)に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができるものとすること。(第七百六十六条の二第二項関係)(1)父母(2)父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。) 2父母の婚姻中の親子の交流等第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含(一)む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定めるものとすること。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとすること。(第八百十七条の十三第一項関係)の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求(二)
(一)により、の事項を定めるものとすること。(第八百十七条の十三第二項関係)(一)家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、又はの規定による定めを
(三)
(一)
(二)変更することができるものとすること。(第八百十七条の十三第三項関係)又はの請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母
(四)
(二)
(三)以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができるものとすること。(第八百十七条の十三第四項関係)の定めについての又はの規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び
(五)
(四)
(二)
(三) 兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができるものとすること。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでないものとすること。(第八百十七条の十三第五項関係)五養子1子が養子であるときの親権者子が養子であるときは、次の及びに掲げる者を親権者とするものとすること。(第八百十八条第(一)
(二)三項関係)養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)(一)子の父母であって、に掲げる養親の配偶者であるもの
(二)
(一)2十五歳未満の者を養子とする縁組の代諾第七百九十七条第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子と(一)なる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができるものとすること。同 項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とするものとすること。(第七百九十七条第三項関係)第七百九十七条第一項の承諾に係る親権の行使について二2の規定に規定する請求を受けた家庭
(二)
(三)裁判所は、同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、二2の規
(三)定による審判をすることができるものとすること。(第七百九十七条第四項関係)3養子の離縁後に親権者となるべき者第八百十一条第二項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又
(一)は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならないものとすること。(第八百十一条第三項関係)の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、の父若しくは
(二)
(一)
(一)母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができるものとすること。この場合においては、二3の規定を準用するものとすること。(第八百十一条第四項関係)(六) 六財産分与1財産分与の請求期間第七百六十八条第一項の規定による財産の分与について、当事者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる期間を離婚の時から五年とすること。(第七百六十八条第二項ただし書関係)2財産分与の考慮要素第七百六十八条第二項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めるものとすること。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとするものとすること。(第七百六十八条第三項関係) 七夫婦間の契約の取消権に係る規定の削除第七百五十四条の規定は、削除するものとすること。(第七百五十四条関係)八強度の精神病の罹患を離婚原因とする規定の削除第七百七十条第一項第四号の規定は、削除するものとすること。(第七百七十条関係)第二民事執行法の一部改正(第二条関係)一子の監護の費用の先取特権に基づく債務者の給与債権に係る情報の取得の申立て執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(第一の三1に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより(一)、第二百六条第一項各号に掲げる者であって最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならないものとすること。(第二百六条第二項関係)二扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例1第一の三1(1)から(4)までに掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する
(二) 債権者が次の又はに掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該又はに定める申
(一)
(二)
(一)
(二)立てをしたものとみなすものとすること。ただし、当該債権者が当該又はに掲げる申立ての際に反
(一)
(二)対の意思を表示したときは、この限りでないものとすること。(第百六十七条の十七第一項関係)第百九十七条第一項の申立て当該申立てに係る手続において債務者(債務者に法定代理人がある(一)場合にあっては、当該法定代理人)が開示した債権(第二百六条第一項各号に規定する債権に限る。)又は2の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て第二百六条第一項の申立て当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供
(二)した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て21に規定する場合(1に掲げる申立てをした場合に限る。)において、執行裁判所の呼出しを受け
(一)た債務者(債務者に法定代理人がある場合にあっては、当該法定代理人)がその財産を開示しなかったときは、債権者が別段の意思を表示した場合を除き、執行裁判所は、債務者の住所のある市町村(特別区を含む。)に対し、第二百六条第一項第一号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならないものとすること。(第百六十七条の十七第二項関係) 3第二百五条第三項から第五項までの規定は2の規定による裁判について、第二百八条の規定は当該裁判により命じられた情報の提供について、それぞれ準用するものとすること。(第百六十七条の十七第三項関係)4財産開示事件の記録中3の規定において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができるものとすること。(第百六十七条の十七第四項関係)申立人
(一)債務者に対する第一の三1(1)から(4)までに掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の(二)
(二)侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者債務者の財産について一般の先取特権(第一の三1に係るものに限る。)を有することを証する(三)
(一)文書を提出した債権者債務者(四)当該情報の提供をした者(五) 5第二百十条第二項の規定は、4又はに掲げる者であって、財産開示事件の記録中の3の規定にお
(二)
(三)いて準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものについて準用するものとすること。(第百六十七条の十七第五項関係)61の規定により債権に対する差押命令の申立てがされたものとみなされた場合において、執行裁判所が第百九十七条第三項に規定する財産開示期日における手続の実施又は2若しくは第二百六条第一項の規定による裁判をしてもなお差し押さえるべき債権を特定することができないときは、執行裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をすべきことを命ずることができるものとすること。この場合において、債権者がその期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をしないときは、差押命令の申立ては、取り下げたものとみなすものとすること。(第百六十七条の十七第六項関係)71から6までの規定は、債務者の財産について一般の先取特権(第一の三1に係るものに限る。)(一)を有することを証する文書を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は一の申立てをした場合について準用するものとすること。(第百九十三条第二項関係) 三債務者の審尋第百九十三条第二項において準用する第百四十五条第二項の規定にかかわらず、債権者が第一の三2(民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権を請求する場合には、執行裁判所は、一般の先取特権(第一の三1に係るものに限る。)の実行としての差押命令を発するに際し、必要があると認めるときは、債務者を
(一)審尋することができるものとすること。(第百九十三条第三項関係)第三人事訴訟法の一部改正(第三条関係)一親権行使者の指定の裁判に係る事件の管轄権裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、二1の親権行使者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有するものとすること。(第三条の四第一項関係)二親権行使者の指定についての附帯処分1裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係 る請求を認容する判決において、親権行使者(第一の二2の規定により単独で親権を行使する者をい(三)う。2において同じ。)の指定(婚姻の取消し又は離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。2において同じ。)についての裁判をしなければならないものとすること。(第三十二条第一項関係)2裁判所は、親権行使者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならないものとすること。(第三十二条第四項関係)三情報開示命令1裁判所は、第三十二条第一項の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。)の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができるものとすること。(第三十四条の三第一項関係)2裁判所は、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示す ることを命ずることができるものとすること。(第三十四条の三第二項関係)31又は2の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するものとすること。(第三十四条の三第三項関係)四判決前の親子交流の試行的実施1裁判所は、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができるものとすること。(第三十四条の四第一項関係)2裁判所は、1の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができるものとすること。(第三十四条の四第二項関係) 3裁判所は、1の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができるものとすること。(第三十四条の四第三項関係)第四家事事件手続法の一部改正(第四条関係)一親権行使者の指定の審判事件及び調停事件1日本の裁判所は、親権行使者の指定の審判事件について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有するものとすること。(第三条の八関係)2親権行使者の指定の審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権行使者の指定の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するものとすること。(第百六十七条関係)3第百十八条の規定は、親権行使者の指定の審判事件(当該審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における子及びその父母について準用するものとすること。(第百六十八条第八号関係) 4家庭裁判所は、親権行使者の指定の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならないものとすること。(第百六十九条第二項関係)5家庭裁判所は、親権行使者の指定の審判において、当事者に対し、子の引渡し又は財産上の給付その他の給付を命ずることができるものとすること。(第百七十一条関係)6親権行使者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対しては、子の父母は、即時抗告をすることができるものとすること。(第百七十二条第一項第十一号関係)7家庭裁判所は、親権行使者の指定の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権行使者の指定の審判を本案とする仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができるものとすること。(第百七十五条第一項関係)8親権行使者の指定の調停事件において、子及びその父母は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができるものと すること。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とするものとすること。(第二百五十二条第一項第五号関係)二親権者の指定の審判及び調停の申立ての取下げ等1申立ての取下げの制限親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げ
(一)ることができないものとすること。(第百六十九条の二関係)第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、親権者の指定の調停の申立ては、家事調停事件が終了
(二)する前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができないものとすること。(第二百七十三条第三項関係)2離婚が成立しない場合の申立ての却下家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離
(一)婚したことを証する文書をその期間内に提出すべきことを命ずることができるものとすること。(第 百六十九条の三第一項関係)の場合において、申立人がその期間内にに規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、
(二)
(一)
(一)親権者の指定の審判の申立てを却下することができるものとすること。(第百六十九条の三第二項関係)三子の監護の分掌の定めをする場合の給付命令等家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護の分掌の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができるものとすること。(第百五十四条第三項関係)四情報開示命令1婚姻等に関する審判及び調停における情報開示命令家庭裁判所は、次の(1)から(3)までに掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立て(一)により又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができるものとすること。(第百五十二条の二第一項関係) (1)夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(2)婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(3)子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申立て
(二)により又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができるものとすること。(第百五十二条の二第二項関係)又はの規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又(三)
(一)
(二)は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処するものとすること。(第百五十二条の二第三項関係)からまでの規定は、夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件、婚姻費用の分担に関する処分(四)
(一)
(三)の調停事件、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件に限る。)、財産の分与に関する処分の調停事件及び離婚についての調停事件について準用するも のとすること。(第二百五十八条第三項関係)2扶養に関する審判及び調停における情報開示命令家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件にお
(一)いて、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができるものとすること。(第百八十四条の二第一項関係)の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽(二)
(一)の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処するものとすること。(第百八十四条の二第二項関係)及びの規定は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの調停事件
(三)
(一)
(二)について準用するものとすること。(第二百五十八条第三項関係)五審判又は調停前の親子交流の試行的実施1家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判 事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができるものとすること。(第百五十二条の三第一項関係)2家庭裁判所は、1の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができるものとすること。(第百五十二条の三第二項関係)3家庭裁判所は、1の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができるものとすること。(第百五十二条の三第三項関係)41から3までの規定は、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件を除く。)及び離婚についての調停事件について準用するものとすること。(第二百五十八条第三項関係) 六父母以外の親族と子との交流に関する処分の審判等に対する即時抗告子の監護に関する処分の審判(父母以外の親族と子との交流に関する処分の審判に限る。)及びその申立てを却下する審判に対する即時抗告は、第一の四1((2)に係る部分に限る。)の規定による請求をす
(二)ることができる者及び第一の四2の規定による請求をすることができる者もすることができるものとす
(五)ること。(第百五十六条第二項関係)七養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件1日本の裁判所は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有するものとすること。(第三条の五関係)2養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するものとすること。(第百六十一条の二第一項関係)3第百十八条の規定は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件における養子となるべき者の法定代理人、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべ き者の父母で親権を停止されているものについて準用するものとすること。(第百六十一条の二第二項関係)4家庭裁判所は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判をする場合には、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものの陳述を聴かなければならないものとすること。(第百六十一条の二第三項関係)5養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものに告知しなければならないものとすること。(第百六十一条の二第四項関係)6次の及びに掲げる審判に対しては、当該及びに定める者は、即時抗告をすることができるも(一)
(二)
(一)
(二)のとすること。(第百六十一条の二第五項関係)養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判養子となるべき者の父母でその監護を(一)すべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているもの養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の申立てを却下する審判申立人
(二) 第五その他その他所要の規定を整備するものとすること。第六附則一施行期日等1この法律は、原則として、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)2この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めるものとすること。(附則第二条から第七条まで及び第十六条関係)二関係法律の整備この法律の施行に伴い、戸籍法等の関係法律の規定の整備をするものとすること。(附則第八条から第十五条まで関係)

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