令和6年司法試験受験案内
司 法 試 験 委 員 会
1 出願
【出願期間】 令和6年3月19日(火)〜令和6年4月2日(火)
【令和6年4月2日(火)までの消印有効】
【受験票発送】令和6年6月14日(金)を予定
(注記)令和6年6月21日(金)までに到着しない場合は、司法試験委員会に問い合わせてください。
2 試験日程
【試験の期日】令和6年7月10日(水)、11日(木)、13日(土)、14日(日)
【時間割及び試験科目】
試験の期日 集合時刻 着席時刻 試 験 時 間 試 験 科 目
7月10日(水) 8:30 9:00 9:30〜12:30(3時間) 論文式試験(選択科目)
―― 13:30 13:45〜15:45(2時間) 論文式試験(公法系科目第1問)
―― 16:15 16:30〜18:30(2時間) 論文式試験(公法系科目第2問)
7月11日(木) 9:00 9:30 10:00〜12:00(2時間) 論文式試験(民事系科目第1問)
―― 13:00 13:15〜15:15(2時間) 論文式試験(民事系科目第2問)
―― 15:45 16:00〜18:00(2時間) 論文式試験(民事系科目第3問)
7月12日(金) ―― ―― ――――――――――― ――――――――――――
7月13日(土) 8:30 9:00 9:30〜11:30(2時間) 論文式試験(刑事系科目第1問)
―― 12:30 12:45〜14:45(2時間) 論文式試験(刑事系科目第2問)
7月14日(日) 9:00 9:30 10:00〜11:15(1時間15分) 短答式試験(民法)
―― 11:45 12:00〜12:50(50分) 短答式試験(憲法)
―― 14:00 14:15〜15:05(50分) 短答式試験(刑法)
【短答式試験成績発表】令和6年8月1日(木)16:00予定 法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)
【短答式試験成績通知書発送】令和6年8月中旬
【合格発表】令和6年11月6日(水)16:00予定 発表方法等詳細については、後日法務省ホームページ
(https://www.moj.go.jp/)にてお知らせします。
電話による合否の問合せには一切応じません。
令和6年11月27日(水) 官報公告
【合格通知書兼成績通知書発送】令和6年11月中旬
【合格証書授与】令和6年11月末
3 試験地
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇
市又はその周辺
各試験地における試験場については、令和6年4月ないし5月頃、官報及び法務省ホームページ
でお知らせします。また、受験票に記載して通知します。 目 次
第1 受験資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2 出願手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 提出方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4 受験資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3 出願後の記載事項の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1 氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号又は本籍地の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2 試験地の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3 選択科目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4 受験者に交付される書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第5 個人情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6 受験上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
1 携行品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
2 注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第7 身体に障害や傷病等がある場合の受験特別措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
1 受験特別措置の申出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
2 受験特別措置の実施方法等についてのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
3 受験特別措置の対象となる障害の種類・程度及び特別に措置する事項・・・・・・・・・・・・・・・・9
第8 参考事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
参考1 司法試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
参考2 出題に係る法令の基準日について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
参考3 受験資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 受験願書の提出先及び受験に関する問合せ先は、次のとおりです。
【受験願書の提出先】
司法試験委員会 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省内
【受験に関する問合せ先】
法務省大臣官房人事課 司法試験係
TEL03-3580-4111(代)
問合せへの対応 9:30〜12:00、13:00〜18:00
(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)
司法試験に合格すると、司法修習生となる資格が与えられ、司法修習修了後は、裁判官、検察官又は
弁護士となることができます。それぞれの詳細に関する問合せ先は、次のとおりです。
(注記) 法科大学院在学中の受験資格に基づき司法試験を受けて合格した方は、司法修習生の採用要件として、
その合格発表の日の属する年の4月1日以降に法科大学院課程を修了したことが必要です(裁判所法
第66条第1項)。 司法修習について 最高裁判所人事局任用課 03-3264-8111
裁 判 官について 同 上 同 上
検 察 官について 法務省大臣官房人事課 03-3580-4111
弁 護 士について 日 本 弁 護 士 連 合 会 03-3580-9841
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第1 受験資格
司法試験は、司法試験法(昭和24年法律第140号)(以下、「法」という。)に基づいて実施されます。
司法試験の受験資格は、1法科大学院課程の修了若しくは2司法試験予備試験(以下、「予備試
験」という。)の合格又は3法科大学院課程の在学及び法第4条第2項第1号に規定する学長の認定
であり、受験期間は、前記1又は2の場合は、受験資格を取得した日後の最初の4月1日から5年、
前記3の場合は、最初に司法試験を受けた日の属する年の4月1日から当該法科大学院の課程を修了
若しくは退学するまでの期間又は同日から5年を経過するまでの期間のいずれか短い期間です(12ペ
ージ「参考3受験資格」参照)。
第2 出願手続
1 提出方法
受験を希望する方は、受験願書に必要事項を記入の上、出願期間内に司法試験委員会宛てに郵送
(書留)で提出してください。出願は、本受験案内及び法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)
のとおり行ってください。受験願書を直接持参しても受理しません。
【出願期間】
令和6年3月19日(火)から令和6年4月2日(火)まで
令和6年4月2日(火)までの消印があるものに限り受け付けます。出願期間を過ぎたものは受理
しません。
2 注意事項
次の点に注意して出願してください。
・ 受験願書の記入及び添付書類等が完備していることを確認すること。
・ 司法試験委員会交付の出願用封筒を用い(出願用封筒1通につき、1人分の出願書類を封入し
てください。)、必ず郵便局の窓口で「書留」扱いとすること。
・ 発送の際、消印の日付が出願期間内であることを必ず確認すること。
・「那覇市又はその周辺」の試験地については、出願時及び試験実施時に沖縄県に現に居住してい
る方に限り、選択可能です。
3 提出書類
出願には次の書類が必要です。書類が誤っていたり、不足している場合には、出願期間内に補正を
完了する必要があります。なお、追加の書類提出を求められた場合は、封筒の表に赤字で「令和6年
司法試験出願添付書類在中」と記載し、必ず郵便局の窓口で「書留」扱いにして郵送してください。
(1) 令和6年司法試験受験願書
以下のものを受験願書に貼り付け、別添の「受験願書の記入要領」をよく読んで必要事項を記
入してください。なお、受験願書は機械で読み取りますので、楷書で丁寧に記入してください。
貼り付けるもの 注 意 事 項 等
ア 写 真 写真の裏面に氏名及び生年月日を記入の上、全面をのり付けし、受験願書の「15 写
真貼付欄」にしっかり貼り付けてください。
写真の規格
(パスポート申請用の写真と同一規格)
1 出願者本人のみ写っているもの
2 出願前6月以内に撮影したもの
3 正面・無帽・無背景のカラー写真(印画
紙)であること
4 前髪等で顔が確認しにくくないもの
5 ×ばつ横35mmのもの
6 頭頂から顎までが34mm程度のもの
7 受験時に眼鏡を使用する場合は眼鏡をかけ
て撮影したもの(照明が眼鏡に反射したもの
は不可)
(注記) 写真は機械で読み取りますので、不鮮明なものや上記の規格に適合しないもの
など、受験写真として不適当なものは差替えをお願いすることがあります。
イ 受験手数料 28,000円分の収入印紙を、消印しないで、4枚以内で受験願書
の「収入印紙貼付」欄に貼り付けてください。
現金・郵便切手・都道府県発行の収入証紙等は不可
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(2) 添付書類(該当者のみ)
書 類 名 注 意 事 項 等
ア 在外公館が 日本国籍を有する方で外国にお住まいの場合は、在外公館が発行する在留証明書
発行する在留 を提出してください。
証明書 上記に該当する方以外は、必ず受験願書の「7住民票コー
ド」欄に、11桁の住民票コードを記入してください。
(注記)マイナンバーとは異なるので注意してください。
イ 戸籍抄本又 次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、氏名変更等の経緯が確認できる戸
は除籍抄本 籍抄本(出願前6月以内に交付されたものに限る。)又は除籍抄本を提出してくだ
(戸籍個人事 さい(別添「受験願書の記入要領2及び3」参照)。
項証明書又は
除籍個人事項 (1) 司法試験において旧姓(戸籍上の旧氏名)による受験を希望する場合
証明書)
(2) 過去に司法試験、旧司法試験第二次試験又は予備試験に出願し、最後の出願
時の氏名と令和6年4月1日現在の氏名が異なる場合
(3) 法科大学院課程修了の受験資格又は法科大学院在学中の受験資格に基づき出
願し、法科大学院において使用していた(している)氏名と令和6年4月1日
現在の氏名が異なる場合
(注記) 最後の出願以降に、令和6年4月1日現在の氏名への変更届を提出している
場合は不要です。
(注記) 旧姓による受験を希望した場合は、受験者への通知(受験資格確認通知書を
除く。)、官報公告等における氏名は旧姓となりますが、合格証書については
戸籍上の氏名が記載されます。
ウ 受験特別措 視覚障害、肢体障害、その他身体に障害等があるため、司法試験の受験に際し特
置申出書及び 別措置を希望する場合は、受験願書の「13 受験特別措置の希望」欄に、コード
障害や傷病の 「1」を記入し、8ページ「第7 身体に障害や傷病等がある場合の受験特別措
程度を証明す 置」に従い、司法試験身体障害者等受験特別措置申出書及び障害や傷病の程度を証
る書類 明する書類等を提出してください。
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4 受験資格に関する事項
受験資格に関する事項は次のとおりです。
(1) 受験者IDについて
前回司法試験に出願したときと同じ受験資格で出願する方だけでなく、旧司法試験若しくは予備試
験において受験者IDを取得している方又は前回司法試験に出願したときと異なる受験資格で出願す
る方についても、取得している受験者IDを受験願書の「9受験者ID」欄に記入してください。
なお、受験者IDは、「受験資格確認通知書」(過去に受験した司法試験の受験票とともに送付)
又は平成20年以降の司法試験成績通知書に記載されています。受験者IDが不明な場合は、司法試験
委員会に確認してください。
(2) 出願の根拠となる受験資格について
受験願書の「11受験資格等」のコード欄に、今回の出願に係る受験資格に対応するコードを記入し
てください。
なお、複数の受験資格を取得している場合には、いずれの受験資格に基づいて出願するかを選択の
上、記入する必要があります。
(3) 出願受験資格を選択する際の留意事項について
ア 司法試験を受験すると、その受験に係る受験資格に対応する受験期間においては、他の受験資格
に基づいて司法試験を受けることはできません(法第4条第4項)。
イ 法科大学院課程を修了した方及び法科大学院課程に在学中の方については、司法試験委員会から
法科大学院に対して、受験資格の有無に関する事項を照会して確認します。ただし、受験資格を確
認できない場合は、受験資格を証明する書類の提出を求めることがありますので、その場合には、
指定した期間内に必ず提出してください(司法試験法施行規則(以下、「施行規則」という。)第
5条第1項)。
ウ 法科大学院在学中の受験資格に基づき出願する場合、試験終了日までに同受験資格を喪失したと
き(法第4条第2項第1号に規定する学長認定が取り消されたとき)は、速やかに、在学している
法科大学院に対し、同学長認定が取り消された旨を司法試験委員会に報告済みであるか否かを確認
してください。同法科大学院から司法試験委員会にその旨の報告がなされていなかった場合は、速
やかに、司法試験委員会に報告してください(施行規則第5条第3項)。
エ 法科大学院在学中の受験資格に基づき受験することを希望する方のうち、法科大学院課程修了の
受験資格又は予備試験合格の受験資格を有する方については、受験願書の記入要領7ページの受験
資格コード表の中から、受験資格コード「4」(法科大学院課程修了の受験資格を有する場合)又
は「5」(予備試験合格の受験資格を有する場合)を選択して出願した場合に限り、法科大学院在
学中の受験資格を取得できなかったとき又は試験終了日までに同資格を喪失したときに、法科大学
院課程修了の受験資格(受験資格コード「4」の場合)又は予備試験合格の受験資格(受験資格コ
ード「5」の場合)に基づき、受験することができます。
ただし、法科大学院課程修了の受験資格又は予備試験合格の受験資格に基づき受験したことがあ
る方については、同受験資格に係る受験期間内は、法科大学院在学中の受験資格に基づき受験する
ことはできません。
オ 法科大学院在学中の受験資格に基づき司法試験を受けて合格した方は、司法修習生の採用要件と
して、その合格発表の日の属する年の4月1日以降に法科大学院課程を修了したことが必要となり
ます(裁判所法第66条第1項)。
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第3 出願後の記載事項の変更
1 氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号又は本籍地の変更
遅滞なく、変更届を司法試験委員会宛てに提出してください(封筒の表には、赤字で「司法試験変
更届在中」と記載してください。)。
変更届には、試験地、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日を明記の
上、氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号又は本籍地のうち、変更のあった事項(変更前
・後)を記載してください(5ページ【変更届記載例】参照。なお、様式は法務省ホームページ(ht
tps://www.moj.go.jp/)からダウンロードできます。)。ただし、本籍地の変更については、都道府
県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更については届出不要で
す。
また、受験票を受け取った後は、受験番号も記載してください。
なお、氏名の変更の場合は、変更を証明する戸籍抄本等(変更前後の氏名が記載されたもの。)を
添付してください。
試験終了後においても手続の方法は同様です。
新住所地で郵便物を受け取れるようになるには手続の都合上、若干時間が掛かります。
郵送物送付先住所変更届の提出時期と新住所地に届く郵便物については以下のとおりです。
変更届の提出時期 新住所地に届く郵便物
5月末まで 受験票、短答式試験成績通知書、論文式試験成績通知書
7月末まで 短答式試験成績通知書、論文式試験成績通知書
10月末まで 論文式試験成績通知書 (注記) いずれの郵便物についても、対象者にのみ交付されます。
(注記) 郵便物送付先住所の変更については、必ず郵便局への転居届の提出手続も行ってください。
2 試験地の変更
原則として認めません。ただし、遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は、申請書(適宜
の用紙に、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日、住所及び電話番号を
明記の上、試験地(変更前・後)及び変更を要する事情(理由)を記載したもの。)に当該事情を証
明する書類(転勤の場合は辞令等の写し)を添付の上、令和6年5月10日(金)(消印有効)までに申
請してください。期限を過ぎた場合は、受け付けません。
3 選択科目の変更
理由のいかんを問わず認めません。
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【変更届記載例】
司 法 試 験 変 更 届
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
司法試験受験願書記載事項の変更につき、下記のとおり届け出ます。記1 試験地 東京都
2 受験番号 00001
3 受験者ID 12345678901
4 氏名 法務 みずき
5 フリガナ ホウム ミズキ
6 生年月日 平成7年10月1日
7 変更のあった事項( 氏名 ・ 郵便物送付先住所 ・ 電話番号 ・ 本籍地 )
【変更前】〒しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
神奈川県横浜市しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる 法務マンションしろまるしろまるしろまる号室
【変更後】〒しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
東京都千代田区霞が関しろまるしろまるしろまる 司法アパートしろまるしろまるしろまる号室
8 その他特記事項
受験票を受け取った
後に届け出る場合は
記入してください
受験者 ID を付与され
ている場合は記入して
ください
変更につき、特記事項
がある場合は記入して
ください
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第4 受験者に交付される書類
受験者には、次表の書類が交付されます。
交付書類 交付の時期 取 扱 い 等
1 受験票 令和6年6月14 (1) 受験願書の郵便物送付先住所宛てに受験票を郵送します。
日(金)発送予定 令和6年6月21日(金)までに到着しない場合は、司法試験
委員会に問い合わせてください。
(2) 受験票は窓付き封筒に封入されており、受験番号シール
(バーコード)が同封されていますので、受験票及び受験番
号シールは、試験当日に必ず持参してください。
(3) 受験番号シールは各試験科目の答案用紙ごとに1枚ずつ指
定された場所に貼り付けますので、絶対に紛失しないよう注
意してください。
2 受験資格確認 1に同じ (1) 受験票に「受験資格確認通知書」が添付されます。
通知書 (2) 受験資格確認通知書は、司法試験委員会において受験資格
を確認したことを証明する書面です。受験資格確認通知書に
記載されている「受験者ID」は、受験歴の確認及び司法試験
委員会への問合せ等に使用しますので、受験票と切り離し、
大切に保管してください。
なお、受験資格確認通知書の記載内容に誤り等がある場合
は、司法試験委員会に連絡してください。
3 成績通知書 令和6年8月中 短答式試験及び論文式試験の全科目を受験した場合は、短答式
(短答式試験) 旬発送予定 試験の成績を通知します。
4 成績通知書 令和6年11月中 (1) 短答式試験及び論文式試験の全科目を受験し、短答式によ
(論文式試験及 旬発送予定 る筆記試験の合格に必要な成績を得た場合は、論文式試験の
び総合評価) 成績を通知します。
(2) 論文式による筆記試験の全科目につき最低ラインに達して
いる場合は、総合評価の総合得点及び順位を通知します。
5 合格通知書 4に同じ 合格及び合格証書授与の手続等について通知します。
第5 個人情報の取扱い
出願及び試験により取得した個人情報は、試験の実施及び司法試験制度の検討に関する資料の作成並
びに法科大学院における教育の充実を図るために利用します。
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第6 受験上の注意事項
1 携行品
(1) 受験票
(2) 受験番号シール(バーコード)
(3) 筆記具(指定の筆記具以外で記載された答案は、機械で正確に読み取れないおそれがあり、零点
となる場合があります。)
・ B又はHBの鉛筆
・ プラスチック製消しゴム
・ 黒インクのボールペン又は万年筆(ただし、インクがプラスチック製消しゴム等で消せないも
のに限る。)
2 注意事項
(1) 集合時刻までに試験場に到着してください。着席時刻から受験に関する説明を行います。試験開
始時刻までに入室していない場合は、当該科目及びその他の科目について、受験できません。
なお、欠席に関しての事前・事後の届出は不要です。
(2) 試験場では、司法試験委員会、試験監督員及び施設関係者の指示に従ってください。また、掲示
内容をよく確認し、各施設で定められている決まりを遵守してください。
(3) 試験室内では、携帯電話、スマートウォッチ等の全ての電子機器類及び音響機器の使用はできま
せん。必ず電源を切ってかばんにしまってください。
(4) 試験室内では、耳栓の使用はできません。
(5) ラインマーカー、色ペン、色鉛筆及びシャープペンシルの使用は、問題用紙及び論文式試験にお
いて配付される答案構成用紙(下書き用紙)に限り許可します。
(6) 試験時間中は、受験票、時計(スマートウォッチ等のウェアラブル端末及び同端末ではないと外
形上容易に判別できないものは不可)又はストップウォッチ(アラーム等音の出る機能の使用は不
可)及び前記1(3)の筆記具 (ラインマーカー、色ペン、色鉛筆及びシャープペンシルを含む。)
以外のもの(定規、付箋、筆記具入れ等)は机上又は机の中に置かずに必ずかばんの中にしまって
ください。ただし、受験特別措置の申出(8ページ「第7 身体に障害や傷病等がある場合の受験
特別措置」参照)により服用を認められた薬等、司法試験委員会から認められたものは除きます。
(7) 次の場合は、論文式試験の答案は零点となります。
・ 解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断される記載のある答案
・ 受験願書に記載した選択科目とは異なる科目について解答した答案
・ 第1問、第2問の答案用紙を取り違えた答案(ただし、正規の手続によって答案用紙の取違い
の訂正を申し立てた者の答案を除く。)
(8) 試験場内における飲食は試験室の自席においてのみ行い、共有スペース等では飲食をしないでく
ださい(食事(軽食を含む)については試験時間中は不可。)。また、飲料については、蓋付きペ
ットボトルに入ったもののみ持ち込むことができます(ビン、カン、紙パック、マイボトル等に入
った飲料は試験場内に持ち込むことはできません。)ので、机上に容器を置かず、必ず蓋を閉めて
足元に置き、机上にこぼしたり、水滴によって答案用紙等を汚損しないよう十分に注意してくださ
い(汚損等した場合の交換は行いません。)。
(9) 試験時間中にやむを得ずトイレに行く必要がある等の場合には黙って手を挙げ、試験監督員の指
示に従ってください。勝手に席を立ったり、携帯電話等の不要物を所持することは禁止します。
(10) 試験時間終了前に答案用紙を提出して受験を終了することはできません。
(11) 空調設備等により着席位置によっては寒暖の差が生ずる可能性がありますので、服装には十分に
注意してください。
(12) 試験時間中に日常的な生活騒音等(監督員の巡回による足音・監督業務上必要な打合せなど、航
空機・自動車・風雨・空調の音など、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など、照明の点
滅など)が発生した場合でも救済措置は行いません。
(13) 納付された受験手数料は、試験を受けなかった場合においても返還されません(法第11条第2
項)。
(14) 不正の手段によって試験を受け、若しくは受けようとした場合又は法若しくは施行規則第7条
(受験者が守るべき事項等)に違反した場合は法第10条に基づき処分されることがあります。
(15) 災害等が発生した場合における試験実施に関する情報については、法務省ホームページ(https:
//www.moj.go.jp/)を御覧いただくか、司法試験委員会に問い合わせてください。
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第7 身体に障害や傷病等がある場合の受験特別措置
視覚障害、肢体障害、その他身体に障害等がある場合は、審査により、障害等の種類・程度に応じた
特別の措置を行います。また、出願後、不慮の事故などにより負傷した場合などにも、身体に障害のあ
る場合に準じた受験特別措置を行いますが、申出が試験日の直前である場合や申出内容によっては、対
応できないことがあります。詳細については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)を御覧
いただくか、司法試験委員会に問い合わせてください。
1 受験特別措置の申出
申出に際しては、次の書類を取りそろえて、出願時に提出してください。司法試験委員会指定の申
出書及び診断書については、法務省ホームページからダウンロードできます。
提出された書類については、司法試験委員会において調査し、必要に応じ、書類を追加提出してい
ただく場合があります。
(1) 「司法試験身体障害者等受験特別措置申出書」
受験特別措置を申し出る本人が作成してください(代筆可)。
(2) 「法科大学院における特別措置の状況について」
法科大学院の定期試験等において、何らかの特別措置が講じられている場合には、法科大学院に
対し、本書面に必要事項を記入するよう依頼してください。
本書面は、受験特別措置申出書とともに提出してください。
既に法科大学院の課程を修了している場合は、修了した法科大学院において講じられていた措置
の状況について、本人が作成して提出してください(代筆可)。
(3) 医師の診断書及び身体障害者手帳(交付を受けている場合に限る。)の写しその他の障害や傷病
の程度を証明する書類
視覚障害(弱視)又は上肢障害の場合は、司法試験委員会指定の診断書を提出してください。
(4) 補聴器の種類・形状が特定できる書面
補聴器の持参使用を申し出る場合は、補聴器の種類・形状が特定できる書面(使用説明書又はカ
タログ等の写しなど)を提出してください。なお、電波受信機能(FM式など)を利用した補聴器
は使用できません。
2 受験特別措置の実施方法等についてのお知らせ
受験特別措置の実施方法等については、申出者宛てに令和6年6月下旬ないし7月上旬頃、郵送に
よりお知らせする予定です。
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3 受験特別措置の対象となる障害の種類・程度及び特別に措置する事項
特別措置の対象となる障害の種類・程度及び特別に措置する事項の例は、次のとおりです。
(1) 視覚障害
ア 特別措置の対象となる障害の程度
区 分 特 別 措 置 の 対 象 と な る 障 害 の 程 度
I 良い方の眼の視力 (万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者につ
いては、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.03以下の者 視 良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下の者 周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下か
つ両眼中心視野角度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下の者覚 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の者 II 良い方の眼の視力が0.15以下の者障 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下の 者
害 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の者
III 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.60以下の者
IV 上記区分以外の視覚障害を有する者
イ 特別に措置する事項
区 分 特 別 に 措 置 す る 事 項
Iに該当す パソコン用電子データによる出題及び点字による出題
る者
パソコンを使用した答案作成又は点字による答案作成視 パソコン用電子データによる司法試験用法令集の貸与【論文式試験】 I又はIIに 試験時間延長
覚 該当する者 II又はIIIに 文字式解答【短答式試験】
該当する者 (注記) 文字式解答には、1チェック方式(通常のマークシート用紙の選択肢の欄
障 にチェックする方法)と2算用数字記入方法(選択肢の数字を記入する方法)
があります。 II〜IVのい 拡大した問題集の配付
害 ずれかに該
当する者 拡大した答案用紙の配付
拡大した司法試験用法文の貸与【論文式試験】
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3 受験特別措置の対象となる障害の種類・程度及び特別に措置する事項(続き)
(2) 肢体障害
ア 特別措置の対象となる障害の程度
区 分 特 別 措 置 の 対 象 と な る 障 害 の 程 度
I 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、筆記による解答が不可能な上に、手指によるパ
ソコンの操作が不能であり、パソコンの操作に著しく時間を要するもの肢体 II 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、筆記による解答が不可能なもの障害 III 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、健常者に比し筆記速度が著しく遅いもの
IV 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、指定した方法による解答が困難なもの
イ 特別に措置する事項
区 分 特 別 に 措 置 す る 事 項
I又はIIに パソコンを使用した答案作成
該当する者肢 I又はIIIに 試験時間延長
該当する者体 III又はIVに 拡大した答案用紙の配付
該当する者
障 文字式解答【短答式試験】
(注記) 文字式解答には、1チェック方式(通常のマークシート用紙の選択肢の欄
にチェックする方法)と2算用数字記入方法(選択肢の数字を記入する方法)
害 があります。
I〜IV共通 車椅子受験
(3) 聴覚障害
特 別 に 措 置 す る 事 項
注意事項等の文書による伝達
座席を前列に配列
補聴器の持参使用
(4) その他病弱、傷病及び前記障害の区分に共通して措置を行うもの
特 別 に 措 置 す る 事 項
1階又はエレベーターに近い試験室への配席
試験時間内の服薬
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第8 参考事項
参考1 司法試験
1 目 的
司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有する
かどうかを判定することを目的とする国家試験であり、法科大学院課程における教育及び司法修習生
の修習との有機的連携の下に行われます(法第1条第1項、第3項)。
2 試験科目
(1) 試験は短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行われます(法
第2条第1項)。短答式試験と論文式試験は同時期に行われ、受験者全員が両方の試験を受けるこ
とになります。
短答式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知
識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次の科目について行われま
す(法第3条第1項)。
・ 憲法
・ 民法
・ 刑法
(2) 論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並
びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次の科目につ
いて行われます(法第3条第2項)。
・ 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)
・ 民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
・ 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
・ 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択
する一科目(選択科目)
(3) 選択科目は、次の8科目とされています(施行規則第1条)。
・ 倒産法
・ 租税法
・ 経済法
・ 知的財産法
・ 労働法
・ 環境法
・ 国際関係法(公法系)
・ 国際関係法(私法系)
3 合格者の決定方法
合格者の判定は、短答式試験の合格に必要な成績を得た者について、短答式試験及び論文式試験の
成績を総合して行われます(法第2条第2項)。なお、合格者は、司法試験考査委員の合議による判
定に基づき、司法試験委員会によって決定されます(法第8条)。
参考2 出題に係る法令の基準日について
令和6年司法試験から出題に係る法令の基準日が変更されたことにより、令和6年司法試験におい
ては、原則として、令和6年1月1日現在において施行されている法令に基づいて出題されますの
で、御留意ください。
詳細は、法務省ホームページに掲載されている司法試験委員会決定(https://www.moj.go.jp/)を
御覧ください。
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参考3 受験資格
司法試験法第4条に、受験資格が規定されています。
しろまる 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)(抄)
(司法試験の受験資格等)
第四条 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けること
ができる。
一 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまで
の期間
二 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過す
るまでの期間
2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、第一号に掲げる者が、第二号に掲げる期間において受
けることができる。
一 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院
を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたもの
イ 当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必
要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものと
して法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。
ロ 司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了
する見込みがあること。
二 この項の規定により前号の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日
の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日
から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間
3 前項の規定により司法試験を受けた者が同項第一号の法科大学院の課程を修了した場合におけ
る第一項第一号の規定の適用については、同号中「その修了の日後の最初の」とあるのは、「次
項の規定により最初に司法試験を受けた日の属する年の」とする。
4 第一項又は第二項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(第一項各号
に規定する法科大学院の課程の修了若しくは司法試験予備試験の合格又は第二項第一号に規定す
る法科大学院の課程の在学及び当該法科大学院を設置する大学の学長の認定をいう。以下この項
において同じ。)に対応する受験期間(第一項各号に定める期間又は第二項第二号に掲げる期間
をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。
しろまる 司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)(抄)
(出願手続)
第五条 司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその
者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければな
らない。この場合において、司法試験委員会が定める者にあっては、司法試験委員会が定める期
日までに、受験資格を有することを証する書面を司法試験委員会に提出しなければならない。
2 法第四条第二項の規定により司法試験を受けようとする者が前項の規定により受験願書を提出
したときは、学長認定期日までに、法第四条第二項第一号の規定による認定を受けなければなら
ない。
3 前項の者は、法第四条第二項第一号の規定による認定を受けた後、第四条第三項の規定により
当該認定が取り消されたときは、遅滞なく、その旨を司法試験委員会に報告しなければならな
い。ただし、司法試験委員会が既にその事実を知っているときは、この限りでない。
4 (略)
5 (略)
6 司法試験委員会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定によ
り受験願書を提出した者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に
規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住
民票の写しを提出させることができる。
7 (略)

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