- 1 -
しろまる法務省令第七号民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)を実施するため、不動産登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。令和六年三月一日法務大臣小泉龍司不動産登記規則等の一部を改正する省令(不動産登記規則の一部改正)第一条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正 - 2 -前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
- 3 -改正後改正前目次目次第一章[略]第一章[同上]第二章[略]第二章[同上][第一節・第二節略][第一節・第二節同上]第三節登記に関する帳簿(第十七条―第二十七条の八)第三節登記に関する帳簿(第十七条―第二十七条の六)第四節[略]第四節[同上]第三章[略]第三章[同上][第一節・第二節略][第一節・第二節同上]第三節[略]第三節[同上]第一款[略]第一款[同上]第二款所有権に関する登記(第百五十六条の二―第百五十八条)第二款所有権に関する登記(第百五十七条・第百五十八条)第二款の二相続人申告登記等第一目通則(第百五十八条の二―第百五十八条の十八)第二目相続人申告登記(第百五十八条の十九―第百五十八条の二十三)第三目相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記(第百五十八条の二十四―第百五十八条の二十七)第四目相続人申告登記の抹消(第百五十八条の二十八―第百五十八条の三十) - 4 -第二款の三ローマ字氏名の併記(第百五十八条の三十一―第百五十八条の三十三)第二款の四旧氏の併記(第百五十八条の三十四―第百五十八条の三十七)[第三款〜第六款略][第三款〜第六款同上]第四節[略]第四節[同上]第四章登記事項の証明等第四章登記事項の証明等(第百九十三条―第二百五条)第一節登記事項の証明等に関する請求(第百九十三条―第百九十五条)第二節登記事項の証明等の方法(第百九十六条―第二百二条)第三節登記事項証明書等における代替措置第一款通則(第二百二条の二―第二百二条の九)第二款代替措置(第二百二条の十―第二百二条の十五)第三款公示用住所の変更(第二百二条の十六)第四節手数料(第二百三条―第二百五条)[第五章・第六章略][第五章・第六章同上]附則附則(付記登記)(付記登記)第三条[略]第三条[同上][一・二略][一・二同上]三法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記[号を加える。]四〜十[略]三〜九[同上](地図等の訂正)(地図等の訂正)
- 5 -第十六条[略]第十六条[同上][2〜4略][2〜4同上]5[略]5[同上][一・二略][一・二同上]三表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人三表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二百二条の四第六項第一号、第二百二条区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあって。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第は、これに代わるべき情報)一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)[6〜略][6〜同上]1515(帳簿)(帳簿)第十八条[略]第十八条[同上][一〜十二略][一〜十二同上]十二の二申出立件事件簿[号を加える。]十二の三申出立件関係書類つづり込み帳[号を加える。]十二の四申出立件事務日記帳[号を加える。]十二の五代替措置等申出書写しつづり込み帳[号を加える。][十三〜三十五略][十三〜三十五同上] - 6 -(申出立件事件簿等)第二十七条の二申出立件事件簿には、代替措置等申出(第二百二条の四[条を加える。]第一項に規定する代替措置等申出をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第二百二条の十五第一項の規定による撤回をいう。第三項及び第四項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。2申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。3申出立件関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。4申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。(代替措置等申出書写しつづり込み帳)第二十七条の三代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の[条を加える。]十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。第二十七条の四・第二十七条の五[略]第二十七条の二・第二十七条の三[同上](登録免許税関係書類つづり込み帳等)(登録免許税関係書類つづり込み帳等)第二十七条の六[略]第二十七条の四[同上][一〜五略][一〜五同上] - 7 -六雑書つづり込み帳第十八条第二号から第五号まで、第七号から第六雑書つづり込み帳第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、第十二号の五、第十九号まで、第十一号から第十三号まで、第十八号から第二十号まで及三号、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までび第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類に掲げる帳簿につづり込まない書類第二十七条の七・第二十七条の八[略]第二十七条の五・第二十七条の六[同上](保存期間)(保存期間)第二十八条[略]第二十八条[同上][一〜十八略][一〜十八同上]十九申出立件事件簿に記録された情報立件の日から五年間[号を加える。]二十申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載され[号を加える。]た情報立件の日から五年間二十一代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記[号を加える。]載された情報送付を受けた日から五年間第二十八条の二[略]第二十八条の二[同上]一[略]一[同上]一の二申出立件事務日記帳作成の年の翌年から一年間[号を加える。][二〜六略][二〜六同上]第三十七条の三表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をす第三十七条の三表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し(第二百る場合において、その相続に関して第二百四十七条の規定により交付さ四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以れた法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をも下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)又は法定相続情報番って、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するためにした情報の提供に代えることができる。登記官が付したものをいう。以下この条及び第百五十八条の二十におい
- 8 -て同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報をいう。次項及び第百五十八条の二十において同じ。)を確認することができるときに限る。2表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登[項を加える。]記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、当該相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に当該相続人の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。(添付書面の原本の還付請求)(添付書面の原本の還付請求)第五十五条書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスク第五十五条書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条を除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ - 9 -二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当作成された委任状その他の書面については、この限りでない。該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。[2〜9略][2〜9同上](合筆の登記における権利部の記録方法)(合筆の登記における権利部の記録方法)第百七条[略]第百七条[同上][一・二略][一・二同上]三甲土地又は乙土地に第百五十六条の四に規定する法人識別事項又は[号を加える。]第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項(以下「法人識別事項等」という。)の登記があるときは、当該法人識別事項等四・五[略]三・四[同上][2〜6略][2〜6同上](合体による登記等)(合体による登記等)第百二十条[略]第百二十条[同上]2[略]2[同上][一・二略][一・二同上]三合体前の建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別[号を加える。]事項等四[略]三[同上]3登記官は、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記3登記官は、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするとの申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、第百五十六条の四に規定する法人きは、前項各号に掲げる事項のほか、当該申請の受付の年月日及び受付識別事項、第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項並びに当番号も記録しなければならない。 - 10 -該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。[4〜9略][4〜9同上](敷地権の登記の抹消)(敷地権の登記の抹消)第百二十四条[略]第百二十四条[同上]2登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相2登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所、当該登記名義人の法人識別事項等の登記があるときは当該法人び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人識別事項等並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことによりをする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。[3〜略][3〜同上]1010(建物の分割の登記における権利部の記録方法)(建物の分割の登記における権利部の記録方法)第百二十八条[略]第百二十八条[同上]2[略]2[同上][一・二略][一・二同上]三甲建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等[号を加える。]四[略]三[同上]第二款[略]第二款[同上](法人識別事項)第百五十六条の二法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事[条を加える。]項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一会社法人等番号を有する法人当該法人の会社法人等番号 - 11 -二会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの当該外国の名称三前二号のいずれにも該当しない法人当該法人の設立の根拠法の名称(法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)第百五十六条の三前条第二号又は第三号に定める事項を申請情報の内容[条を加える。]とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。(法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)第百五十六条の四第百五十六条の二各号に定める事項(第百五十七条第[条を加える。]三項、第百九十六条第一項第四号及び第百九十八条第一項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。(国内連絡先事項)第百五十六条の五法第七十三条の二第一項第二号の法務省令で定める事[条を加える。]項は、次に掲げる事項とする。一所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第一項及び第百五十六条の八第一項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項イ国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称
- 12 -ロ国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号二国内連絡先となる者がないときは、その旨(国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)第百五十六条の六前条各号に掲げる事項(次条第一項及び第二項、第百[条を加える。]五十六条の九並びに第百五十七条第三項において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。一国内連絡先となる者があるときは、次に掲げる情報イ前条第一号イに掲げる事項を証する情報ロ国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報二国内連絡先となる者がないときは、前条第二号に掲げる事項を証する情報2前項第一号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第十九条第二項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。(国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)第百五十六条の七国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は[条を加える。]、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。2前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第一項各号に掲げる情報を提供しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する - 13 -。3第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第一項第一号ロに掲げる情報を提供することを要しない。4第一項の登記を申請する場合には、令別表の二十五の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。第百五十六条の八第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更[条を加える。]の登記又は更正の登記は、国内連絡先となる者として登記されている者も単独で申請することができる。2前項の規定により登記を申請する場合には、所有権の登記名義人の承諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報と併せて提供しなければならない。3令第十二条第二項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第十九条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。(国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)第百五十六条の九登記官は、国内連絡先事項が登記されている所有権の[条を加える。]登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の住所が国内にあるときは、当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならない。(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
- 14 -第百五十七条[略]第百五十七条[同上]2[略]2[同上]3登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処3登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が二人以上で称及び住所、登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義あるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をすの嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。る旨を記録しなければならない。第二款の二相続人申告登記等[款を加える。]第一目通則(定義)第百五十八条の二この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一相続人申出法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。二相続人申告登記法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。三相続人申告事項法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。四相続人申告名義人相続人申告登記によって付記された者をいう。五相続人申告事項の変更の登記相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。六相続人申告事項の更正の登記相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。
- 15 -七相続人申告登記の抹消相続人申告登記を抹消することをいう。八相続人申出等相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。九相続人申告登記等相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。十相続人電子申出第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。十一相続人書面申出第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。十二相続人申出等情報次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。十三相続人申出書相続人申出等情報を記載した書面をいう。十四相続人申出等添付情報相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。十五相続人申出等添付書面相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。(相続人申出等情報)第百五十八条の三相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の氏名及び住所二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び - 16 -住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名三申出の目的四申出に係る不動産の不動産所在事項2前項第四号の規定にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。3相続人申出等においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先二相続人申出等添付情報の表示三申出の年月日四登記所の表示(相続人申出等の方法)第百五十八条の四相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法二相続人申出書を提出する方法(相続人申出等情報の作成及び提供)第百五十八条の五相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。一同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、第百五十八条の十九第一項各号に掲げる事項が同一である相続人申出
- 17 -をするとき。二同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。三同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第百五十八条の二十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。(相続人申出等添付情報)第百五十八条の六代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。(相続人申出等添付情報の省略等)第百五十八条の七第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。(相続人電子申出の方法)第百五十八条の八相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。2令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報(第百五十八条の六に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。3第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署
- 18 -名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。(相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)第百五十八条の九前条第一項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとする。2前項に規定する場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとする。3第一項に規定する場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、別記第四号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。一受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項二前条第一項ただし書の規定により提出する相続人申出等添付書面の表示(相続人書面申出の方法)第百五十八条の十相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。2第四十五条第一項の規定は、相続人申出書について準用する。3相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字 - 19 -に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。4申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。(相続人申出書等の送付方法)第百五十八条の十一相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。2前項の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとする。(受領証の交付の請求)第百五十八条の十二第五十四条の規定は、相続人書面申出をした申出人について準用する。(相続人申出等添付書面の原本の還付請求)第百五十八条の十三第五十五条の規定は、相続人申出等添付書面を提出した申出人について準用する。(相続人申出等の受付)第百五十八条の十四登記官は、第百五十八条の四の規定により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相 - 20 -続人申出等の受付をしなければならない。2前項の規定による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならない。3登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。4登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、第二項の規定により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。5第一項、第二項及び前項の規定は、第百五十八条の二十七第二項の許可があった場合又は第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をしようとする場合について準用する。(調査)第百五十八条の十五第五十七条の規定は、相続人申出等情報が提供された場合について準用する。(相続人申出等の却下)第百五十八条の十六登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならない。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。一申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 21 -二一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。三申出に係る登記(相続人申告登記のうち第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。四申出の権限を有しない者の申出によるとき。五相続人申出等情報又はその提供の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。六相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。七相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。八相続人申出等添付情報が提供されないとき。2登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができない。3第三十八条の規定は、相続人申出等を却下する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは、「相続人申出等添付書面が提出された」と読み替えるものとする。(相続人申出等の取下げ)第百五十八条の十七第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。2登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相 - 22 -続人申出等添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。(相続人申告登記等の完了通知)第百五十八条の十八登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。2前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出の受付の年月日及び受付番号二不動産所在事項三登記の目的3第一項の通知は、次の各号に掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該各号に定める方法による。一相続人電子申出法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前項各号に掲げる事項をいう。以下この条において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二相続人書面申出通知事項を記載した書面を交付する方法4送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなけ
- 23 -ればならない。5第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合について準用する。6登記官は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しない。一第三項第一号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。二第三項第二号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。第二目相続人申告登記(相続人申出において明らかにすべき事項等)第百五十八条の十九相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。一所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下この款において「中間相続人」という。))の相続人である旨二所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が
- 24 -開始した年月日三中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)イ中間相続人の氏名及び最後の住所ロ中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨ハ所有権の登記名義人について相続が開始した年月日2相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。一申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)二申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)三前項第三号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報イ中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)ロ中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあって
- 25 -は、これに代わるべき情報)(相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)第百五十八条の二十相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。2相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。第百五十八条の二十一相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることが
- 26 -できる。一出生の年月日二氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)第百五十八条の二十二相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。(相続人申告事項)第百五十八条の二十三法第七十六条の三第三項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。一登記の目的二申出の受付の年月日及び受付番号三登記原因及びその日付四所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日五中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)イ中間相続人の氏名及び最後の住所ロ中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨 - 27 -ハ所有権の登記名義人について相続が開始した年月日2登記官は、相続人申告登記によって二回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとする。第三目相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記(相続人申告事項の変更又は更正の申出)第百五十八条の二十四相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができる。2前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。一登記原因及びその日付二変更後又は更正後の相続人申告事項3第一項の規定による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。(相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略)第百五十八条の二十五前条第一項の規定による申出の申出人が相続人申
- 28 -出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。一出生の年月日二氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)(相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記)第百五十八条の二十六登記官は、第百五十八条の二十四第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができる。2登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならない。(相続人申告事項の更正)第百五十八条の二十七登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変
- 29 -更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならない。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。2登記官は、前項の場合において、相続人申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならない。この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。3登記官が前項の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨を第一項本文の相続人申出等をした者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。第四目相続人申告登記の抹消(相続人申告登記の抹消の申出)第百五十八条の二十八相続人申告登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができる。一第百五十八条の十六第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかがあること。二相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第七十六条の二第一項に規定する者に該当しなくなったこと。 - 30 -2前項の規定による申出においては、当該相続人申告登記が前項第一号又は第二号に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。(相続人申告登記の抹消)第百五十八条の二十九登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。2登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。(申出によらない相続人申告登記の抹消)第百五十八条の三十登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が第百五十八条の十六第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。2前項本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。一抹消する登記に係る次に掲げる事項イ不動産所在事項及び不動産番号ロ登記の目的ハ申出の受付の年月日及び受付番号ニ登記原因及びその日付 - 31 -ホ申出人の氏名及び住所二抹消する理由3登記官は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。4登記官は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登記を抹消しなければならない。この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。第二款の三ローマ字氏名の併記[款を加える。](ローマ字氏名の併記)第百五十八条の三十一次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。一所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)所有権の登記名義
- 32 -人となる者二所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人2前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。3第一項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。4登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。第百五十八条の三十二日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでない。2前項の規定による申出(以下この条において「ローマ字氏名併記の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の氏名及び住所 - 33 -二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名三申出の目的四所有権の登記名義人の氏名五所有権の登記名義人のローマ字氏名六申出に係る不動産の不動産所在事項3前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「ローマ字氏名併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とすることを要しない。4ローマ字氏名併記の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とするものとする。一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先二第七項に規定するローマ字氏名併記申出添付情報の表示三申出の年月日四登記所の表示5ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法二ローマ字氏名併記申出情報を記載した書面(第十三項において「ローマ字氏名併記申出書」という。)を提出する方法6ローマ字氏名併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ご
- 34 -とに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。7ローマ字氏名併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十項及び第十三項において「ローマ字氏名併記申出添付情報」という。)をそのローマ字氏名併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。一代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報二第二項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)8第三十七条の二の規定は、ローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。9第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信す10るローマ字氏名併記申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署11名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする申出12 - 35 -人がローマ字氏名併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第七項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法によりローマ字13氏名併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定はローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「ローマ字氏名併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定はローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、ロ14ーマ字氏名併記申出情報が提供された場合について準用する。登記官は、ローマ字氏名併記の申出があったときは、職権で、次に掲15げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。一登記の目的二申出の受付の年月日及び受付番号三登記原因及びその日付四所有権の登記名義人の氏名五所有権の登記名義人のローマ字氏名 - 36 -登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記16名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。第百五十八条の十八の規定は、第十五項の規定による記録をした場合17について準用する。(相続人申告登記への準用)第百五十八条の三十三第百五十八条の三十一の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏名についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人が日本国籍を有しない者であるときについて、前条の規定は日本の国籍を有しない相続人申告名義人について、それぞれ準用する。第二款の四旧氏の併記[款を加える。](旧氏の併記)第百五十八条の三十四次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この款において同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。一所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)所有権の登記名義人となる者
- 37 -二所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人2前項第二号に掲げる登記を申請するに際し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。3第一項の規定による申出をする場合には、当該旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。4電子申請の申請人が第一項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。5登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該申出に係る旧氏を登記記録に記録するものとする。第百五十八条の三十五所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときは、この限りでない。2前項の規定による申出(以下この条において「旧氏併記の申出」という。)をする場合において、当該登記記録に当該所有権の登記名義人の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
- 38 -3旧氏併記の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の氏名及び住所二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名三申出の目的四所有権の登記名義人の氏名五所有権の登記名義人について記録すべき旧氏六申出に係る不動産の不動産所在事項4前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「旧氏併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とすることを要しない。5旧氏併記の申出においては、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とするものとする。一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先二第八項に規定する旧氏併記申出添付情報の表示三申出の年月日四登記所の表示6旧氏併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、旧氏併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法二旧氏併記申出情報を記載した書面(第十四項において「旧氏併記申
- 39 -出書」という。)を提出する方法7旧氏併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての旧氏併記の申出が同一の所有権の登記名義人についての同一の旧氏に係るものであるときは、この限りでない。8旧氏併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「旧氏併記申出添付情報」という。)をその旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。一代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報二第三項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報9第三十七条の二の規定は、旧氏併記の申出をする場合について準用する。第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一10号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について準用する。令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信す11る旧氏併記申出添付情報(第八項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署12名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする申出人が旧氏13併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の - 40 -電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により旧氏併記14の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は旧氏併記の申出をしようとする者が旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「旧氏併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は旧氏併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、旧15氏併記申出情報が提供された場合について準用する。登記官は、旧氏併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項16を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。一登記の目的二申出の受付の年月日及び受付番号三登記原因及びその日付四所有権の登記名義人の氏名五申出に係る旧氏登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記17名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。第百五十八条の十八の規定は、第十六項の規定による記録をした場合18 - 41 -について準用する。(旧氏併記の終了)第百五十八条の三十六登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。2前条第三項から第十項まで(第三項第五号及び第八項第二号を除く。)、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定による申出について準用する。3登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。一登記の目的二申出の受付の年月日及び受付番号三登記原因及びその日付四所有権の登記名義人の氏名4登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名及び旧氏を抹消する記号を記録しなければならない。5第百五十八条の十八の規定は、第三項の規定による記録をした場合について準用する。(相続人申告登記への準用)第百五十八条の三十七第百五十八条の三十四の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人(当該申出の申出人で - 42 -ある場合に限る。)について、第百五十八条の三十五の規定は相続人申告名義人について、前条の規定は登記記録に旧氏が記録されている相続人申告名義人について、それぞれ準用する。この場合において、第百五十八条の三十四第二項中「前項第二号に掲げる登記を申請する」とあるのは「相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする」と、「同号に定める者」とあるのは「相続人申告名義人」と読み替えるものとする。第四章登記事項の証明等第四章登記事項の証明等第一節登記事項の証明等に関する請求[節名を付する。](登記事項証明書の交付の請求情報等)(登記事項証明書の交付の請求情報等)第百九十三条[略]第百九十三条[同上][2〜7略][2〜7同上](登記事項証明書等の交付の請求の方法等)(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)第百九十四条前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲第百九十四条前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(以下この章において「請求書」覧の請求は、請求情報を記載した書面(第二百三条並びに第二百四条第という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。[2・3略][2・3同上]第二節登記事項の証明等の方法[節名を付する。](登記事項証明書の種類等)(登記事項証明書の種類等)第百九十六条[略]第百九十六条[同上][一〜三略][一〜三同上]四所有者証明書登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義四所有者証明書登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義 - 43 -人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに当該登記名義人が二人の氏名又は名称及び住所並びに当該登記名義人が二人以上であると人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分きは当該登記名義人ごとの持分[五・六略][五・六同上]2[略]2[同上](登記事項要約書の作成)(登記事項要約書の作成)第百九十八条登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表第百九十八条登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名項並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ご義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びにとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するも所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要なののうち主要な事項を記載して作成するものとする。事項を記載して作成するものとする。[2・3略][2・3同上]第三節登記事項証明書等における代替措置[節を加える。]第一款通則(公示用住所管理ファイル)第二百二条の二法務大臣は、第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。2公示用住所管理ファイルは、法第百十九条第六項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。3公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。(代替措置の要件)
- 44 -第二百二条の三法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。二児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。三配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。四前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。(代替措置等申出)第二百二条の四代替措置申出又は第二百二条の十六第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げ
- 45 -る事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。一申出人の氏名及び住所二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名三申出の目的四申出に係る不動産の不動産所在事項2代替措置等申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。3第一項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を代替措置等申出書に記載したときは、同号に掲げる事項を代替措置等申出書に記載することを要しない。4代替措置等申出においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先二この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示三申出の年月日四代替措置等申出書を提出する登記所の表示5代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出
- 46 -しなければならない。6代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面二申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)三代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面7前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。8第三十七条及び第三十七条の二の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。9第五十三条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。(立件)第二百二条の五登記官は、代替措置等申出書が提出されたときは、これ - 47 -を立件しなければならない。2前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録しなければならない。3登記官は、第一項の規定により立件をする際、代替措置等申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。(調査)第二百二条の六登記官は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。2登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。3登記官は、前項に規定する申出人又は代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。4登記官は、第二項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。前項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。5前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。(代替措置等申出の却下) - 48 -第二百二条の七登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。一申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。二申出の権限を有しない者の申出によるとき。三代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。四代替措置等申出書に記載された事項が登記記録と合致しないとき。五代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。六代替措置等申出添付書面が添付されないとき。七代替措置申出がされた場合において、法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。2登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。3第三十八条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「代替措置等申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。 - 49 -(代替措置等申出の取下げ)第二百二条の八代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を代替措置等申出書を提出した登記所に提出する方法によってしなければならない。2代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。3登記官は、代替措置等申出添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。(代替措置等申出添付書面の還付)第二百二条の九代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第二百二条の四第六項第一号の書面、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。2前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。3登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、こ
- 50 -れに登記官印を押印しなければならない。4前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。5第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。6第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。7前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。8前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。9前項の指定は、告示してしなければならない。第二款代替措置(代替措置における公示用住所)第二百二条の十法第百十九条第六項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」と
- 51 -いう。)とする。(代替措置申出)第二百二条の十一代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。一法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の概要二第二百二条の十三に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)三措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項四公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称2代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。一法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面二前項第四号に掲げる事項を証する書面三公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)四法務局又は地方法務局を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面3前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面につい
- 52 -て公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。4第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を代替措置等申出書に記載したとき(登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。)。二公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。(公示用住所管理ファイルへの記録)第二百二条の十二登記官は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。一氏名及び住所二措置対象住所三措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項四公示用住所2登記官は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写し
- 53 -を送付しなければならない。(代替措置)第二百二条の十三登記官は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登記記録について登記事項証明書又は登記事項要約書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。(代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)第二百二条の十四代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付を請求することができる。2前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求情報の内容としなければならない。一請求人の住所二請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名三代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨五措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項3第百九十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の交付の請求については、適用しない。4第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しな
- 54 -ければならない。一請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面二代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)三代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。四代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面5第二百二条の四第七項の規定は、請求人が前項第一号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合について準用する。6法人である代理人によって第一項の交付の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。 - 55 -7第二百二条の九の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十四第四項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登記事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」とあるのは「登記事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。8登記官は、第一項の交付の請求があった場合には、登記事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。(代替措置申出の撤回)第二百二条の十五代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。2前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を登記所に提出してしなければならない。一代替措置申出をした申出人の氏名及び住所二代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名三代替措置申出を撤回する旨四代替措置申出に係る第二百二条の四第一項第四号に掲げる事項五措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項3第二百二条の四第二項から第五項までの規定は、代替措置申出の撤回について準用する。 - 56 -4第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面二代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)三代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面5第二百二条の四第七項から第九項まで、第二百二条の五、第二百二条の六及び第二百二条の九の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第二百二条の六第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第二百二条の九第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十五第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。6登記官は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項の記録を公示 - 57 -用住所管理ファイルから削除しなければならない。7第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による削除をした場合について準用する。第三款公示用住所の変更第二百二条の十六代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。2前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。一措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項二変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称3第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。一前項第二号に掲げる事項を証する書面二変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)三法務局又は地方法務局を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面4第二百二条の十一第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。5登記官は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管
- 58 -理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。6第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による記録をした場合について準用する。第四節手数料[節名を付する。](手数料の納付方法)(手数料の納付方法)第二百三条[略]第二百三条[同上]附則附則(未指定事務に係る旧登記簿)(未指定事務に係る旧登記簿)第四条[略]第四条[同上]2[略]2[同上]3第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の3第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、第二十七条の五第一号並びに第適用については、新規則本則(第六条、第二十七条の三第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるの二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十七るのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十七条の五第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十条の三第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるの、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉は「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年 - 59 -月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しく記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有する十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。こととされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求を、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及する場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあ項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第っては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とす規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。る。[4・5略][4・5同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
- 60 -別記第四号の次に次の様式を加える。 - 61 -(道路交通事業抵当登記規則の一部改正)第二条道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 - 62 -改正後改正前第二条法第十二条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平第二条法第十二条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第七号、第八号並びに第十成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第七号、第八号及び第十一一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。号ヘを除く。)に掲げる事項とする。[2・3略][2・3同上]備考表中の[]の記載は注記である。
- 63 -(企業担保登記規則の一部改正)第三条企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
- 64 -改正後改正前(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)第十二条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号イ及び第第十二条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号イ、第三四号から第六号まで、第五条第一項及び第二項、第七条、第十八条第八号、第四号及び第五号、第五条第一項及び第二項、第七条、第十八条第号、第九号及び第十一号、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条八号、第九号及び第十一号、第二十四条から第二十六条まで、第二十八第十五号から第十七号まで、第二十九条、第三十一条第二項、第三十四条第十五号から第十七号まで、第二十九条、第三十一条第二項、第三十条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十六条第四項、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十六条第四項、第三七条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条十七条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七(第三号イ、、及びを除く。)、第四十九条第一項、第五十条条(第三号イ、、及びを除く。)、第四十九条第一項、第五十(2)(3)(5)(6)(2)(3)(5)(6)から第五十五条まで、第五十六条(第三項を除く。)、第五十七条から条から第五十五条まで、第五十六条(第三項を除く。)、第五十七条か第六十三条まで、第六十四条第一項(第四号を除く。)及び第二項、第ら第六十三条まで、第六十四条第一項(第四号を除く。)及び第二項、六十五条、第六十六条、第六十八条、第九十二条、第百四十六条、第百第六十五条、第六十六条、第六十八条、第九十二条、第百四十六条、第四十八条、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十三条から第百五百四十八条、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十三条から第百十五条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十一条(第二項第三五十五条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十一条(第二項第号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号び第二項、第百八十五条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十二条及び第二項、第百八十五条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十二の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、こ条の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、れらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不、第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲義人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に
- 65 -げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。表[略]表[同上]備考表中の[]の記載は注記である。 - 66 -(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正)第四条電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 - 67 -改正後改正前(提供する情報の範囲)(提供する情報の範囲)第一条[略]第一条[同上]2[略]2[同上]一[略]一[同上]二不動産の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び不動産登記二不動産の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに当該登規則第百五十六条の四に規定する法人識別事項並びに当該登記名義人記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分のみにつが二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分のみについての情いての情報報三[略]三[同上]備考表中の[]の記載は注記である。
- 68 -(工場抵当登記規則の一部改正)第五条工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 - 69 -改正後改正前(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)報)第一条工場抵当法(以下「法」という。)第四条第二項の法務省令で定第一条工場抵当法(以下「法」という。)第四条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第十号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。号(第十号及び第十一号ヘを除く。)に掲げる事項とする。(工場財団の登記の申請情報)(工場財団の登記の申請情報)第十八条法第二十一条第三項の法務省令で定める事項は、この省令に特第十八条法第二十一条第三項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、不動産登記令第三条各号(第七号、第八号別の定めがある場合を除き、不動産登記令第三条各号(第七号、第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。及び第十一号ヘを除く。)に掲げる事項とする。2[略]2[同上](工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)(工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)第三十三条[略]第三十三条[同上]2不動産登記規則第百七条第一項(第三号を除く。)の規定は、法第四2不動産登記規則第百七条第一項の規定は、法第四十二条ノ七第一項の十二条ノ七第一項の場合における甲工場財団の登記記録の記録方法につ場合における甲工場財団の登記記録の記録方法について準用する。いて準用する。[3〜5略][3〜5同上]備考表中の[]の記載は注記である。 - 70 -(立木登記規則の一部改正)第六条立木登記規則(平成十七年法務省令第二十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 - 71 -改正後改正前(申請情報)(申請情報)第七条[略]第七条[同上]一不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第八一不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項号及び第十一号ヘを除く。)に掲げる事項二[略]二[同上][2・3略][2・3同上](抵当権に関する登記の申請情報)(抵当権に関する登記の申請情報)第十三条法第二十一条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令第十三条法第二十一条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令第三条各号(第八号、第十号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げ第三条各号(第八号、第十号及び第十一号ヘを除く。)に掲げる事項とる事項とする。する。2[略]2[同上](合併の登記における登記記録の記録方法)(合併の登記における登記記録の記録方法)第二十五条[略]第二十五条[同上]2[略]2[同上]3不動産登記規則第百七条第一項(第三号を除く。)及び第六項の規定3不動産登記規則第百七条第一項及び第六項の規定は、第一項の場合には、第一項の場合について準用する。ついて準用する。備考表中の[]の記載は注記である。
- 72 -(船舶登記規則の一部改正)第七条船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
- 73 -改正後改正前目次目次[第一章・第二章略][第一章・第二章同上]第三章登記事項の証明等(第四十五条―第四十七条の三)第三章登記事項の証明等(第四十五条―第四十七条の二)第四章[略]第四章[同上]附則附則(帳簿)(帳簿)第十八条[略]第十八条[同上][一〜八略][一〜八同上]九申出立件事件簿[号を加える。]十申出立件関係書類つづり込み帳[号を加える。]十一申出立件事務日記帳[号を加える。]十二代替措置等申出書写しつづり込み帳[号を加える。](登記事項証明書の交付の請求情報等)(登記事項証明書の交付の請求情報等)第四十五条登記事項証明書、請求に係る船舶についてその製造地を管轄第四十五条登記事項証明書、請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又はする登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第三十三条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。令第三十三条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下こ)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章並びに第四十九条において準用する不動産登記規則(平成十七年法の章において「請求情報」という。)を登記所に提供しなければならな務省令第十八号)第二百二条の十四第二項及び第六項において「請求情い。報」という。)を登記所に提供しなければならない。
- 74 -[一〜四略][一〜四同上]五登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第四十九条に五登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第四十九条において準用する不動産登記規則第百九十六条第一項第一号から第四号おいて準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百まで(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項九十六条第一項第一号から第四号まで(同条第二項において準用する証明書の区分場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分[六・七略][六・七同上][2〜8略][2〜8同上](登記事項証明書等の交付の請求の方法等)(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)第四十六条前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請第四十六条前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十九条において準用する不動産登記規則第求情報を記載した書面(第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」というにおいて「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなけれ。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。ばならない。[2・3略][2・3同上](登記事項証明書等における代替措置)第四十七条の三法務大臣は、第四十九条において準用する不動産登記規[条を加える。]則第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。2令第三十三条第三項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第六項の申出又は第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十六第一項の規定による申出(第四十九条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(第四十九条において準用す - 75 -る同令第四章第三節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。一申出人の氏名及び住所二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名三申出の目的四船舶にあっては、船名、種類及び船籍港五製造中の船舶にあっては、製造番号その他製造中の船舶を識別することができる事項(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)第四十九条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第第四十九条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号から第七号まで四号から第八号まで、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号から第十八号まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一号まで、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条まで、第四十七条(第三号イを除く。)、第四十八条から第七十二(6)条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イを除く。)、第四十八条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条か(6)条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、ら第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条ま条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。で、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条()、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第
- 76 -百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条八十三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十四条から第百八十の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十四八条まで、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十条から第百八十八条まで、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及九十八条、第二百二条第一項、第二百三条、第二百四条並びに第二百五び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項並びに第四章第三節(第二条第二項及び第三項の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記につ百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及いて準用する。この場合において、これらの規定(第三十二条第一項、び第四節(第二百五条第一項を除く。)の規定は、船舶の登記及び製造第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(百八十一条第二項、第百八十四条及び第百八十五条第一項第一号イを除第三十二条第一項、第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替える号イ、第百十条、第百八十一条第二項、第百八十四条、第百八十五条第ほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げ一項第一号イ、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項においる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。て準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替え読み替えられる字句読み替える字句読み替え読み替えられる字句読み替える字句る規定る規定[略][同上]第十七条[略]第十七条[同上]第二項第二項 - 77 -第二十七第二百二条の四第一項船舶登記規則第四十七条[項を加える。]条の二第の三第二項一項[略][同上]第百八十[略]第百八十[同上]五条第一五条第一項第一号項第一号イイ第百九十、住所及び法人識別事項及び住所[項を加える。]六条第一項第四号及び第百九十八条第一項[略][同上]第百九十[略]第百九十[同上]八条第二八条第二項項第二百二不動産の所在地船舶の船籍港の所在地又[項を加える。]条の四第は製造中の船舶の製造地二項(第二百二条の十五第 - 78 -三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)第二百二第一項各号船舶登記規則第四十七条[項を加える。]条の四第の三第二項各号四項第二百二第百九十四条第二項及び第三船舶登記規則第四十六条[項を加える。]条の十四項第二項及び第三項
- 79 -第三項第二百二第二百二条の四第一項第四号船舶登記規則第四十七条[項を加える。]条の十五の三第二項第四号及び第第二項第五号四号第二百二第二百二条の四第二項から第第二百二条の四第二項、[項を加える。]条の十五五項まで第四項及び第五項第三項[略][同上](不動産登記法等の準用における技術的読替え)(不動産登記法等の準用における技術的読替え)第五十条[略]第五十条[同上]読み替え読み替えられる字句読み替える字句読み替え読み替えられる字句読み替える字句る規定る規定不動産登[略]不動産登[同上]記法第六記法(平十七条第成十六年一項法律第百二十三号)第六十七条第一項[略][同上]2[略]2[同上] - 80 -備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 - 81 -(農業用動産抵当登記規則の一部改正)第八条農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
- 82 -改正後改正前目次目次[第一章・第二章略][第一章・第二章同上]第三章登記事項の証明等(第三十六条―第三十八条の三)第三章登記事項の証明等(第三十六条―第三十八条の二)第四章[略]第四章[同上]附則附則(帳簿)(帳簿)第十九条[略]第十九条[同上][一〜七略][一〜七同上]八申出立件事件簿[号を加える。]九申出立件関係書類つづり込み帳[号を加える。]十申出立件事務日記帳[号を加える。]十一代替措置等申出書写しつづり込み帳[号を加える。](登記事項証明書の交付の請求情報等)(登記事項証明書の交付の請求情報等)第三十六条登記事項証明書又は令第十六条第二項に規定する書面(以下第三十六条登記事項証明書又は令第十六条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章並びに第四十条において準用する不動項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を登産登記規則第二百二条の十四第二項及び第六項において「請求情報」と記所に提供しなければならない。いう。)を登記所に提供しなければならない。[一〜七略][一〜七同上][2〜8略][2〜8同上] - 83 -(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)第三十七条前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請第三十七条前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十条において準用する不動産登記規則第二求情報を記載した書面(第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項に百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。おいて「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければ)を登記所に提出する方法によりしなければならない。ならない。[2・3略][2・3同上](登記事項証明書等における代替措置)第三十八条の三法務大臣は、第四十条において準用する不動産登記規則[条を加える。]第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。2令第十六条第三項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第六項の申出又は第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十六第一項の規定による申出(第四十条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(第四十条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。一申出人の氏名及び住所二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名三申出の目的四農業動産信用法施行令第一条第一号から第八号までに掲げる農業用 - 84 -動産にあっては、当該農業用動産を識別することができる事項五漁船にあっては、船名及び主たる根拠地(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)第四十条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四第四十条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号から第七号まで、号から第八号まで、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十八二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号から第十八号まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項まで、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及十号まで、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ及びび第八号から第十号まで、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条ロを除く。)、第四十八条(農業用動産の所有者が登記義務者となる抵(第三号イ及びロを除く。)、第四十八条(農業用動産の所有者が登記当権に関する登記(信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に義務者となる抵当権に関する登記(信託法(平成十八年法律第百八号)掲げる方法によってされた信託によるものを含む。)を申請する場合に第三条第三号に掲げる方法によってされた信託によるものを含む。)をあっては、第四十八条第五号を除く。)、第四十九条から第七十二条ま申請する場合にあっては、第四十八条第五号を除く。)、第四十九条かで、第九十二条第一項、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条ら第七十二条まで、第九十二条第一項、第百四十六条、第百四十八条かまで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三ら第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第三項を除く。)、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条(第二項百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条、第百七十九条、第百八第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十号及び第二項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十八条、第百八十三条第一項第二号及び第二項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二 - 85 -まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十条第一項、第二百三条、第二百四条並びに第二百五条第二項及び第三項八条、第二百二条第一項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並の規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。この場合におびに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及び第四節(第二百五いて、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第条第一項を除く。)の規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用五号イ、第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と読み替えるほか、次の表の第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項、第百八十五条第一項上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ第一号イ、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替え読み替えられる字句読み替える字句読み替え読み替えられる字句読み替える字句る規定る規定[略][同上]第十七条[略]第十七条[同上]第二項第二項第二十七第二百二条の四第一項農業用動産抵当登記規則[項を加える。]条の二第第三十八条の三第二項一項[略][同上]第百八十[略]第百八十[同上]五条第一五条第一
- 86 -項第一号項第一号イイ第百九十、住所及び法人識別事項及び住所[項を加える。]六条第一項第四号及び第百九十八条第一項[略][同上]第百九十[略]第百九十[同上]八条第二八条第二項項第二百二不動産の所在地農業用動産の所在地(漁[項を加える。]条の四第船にあっては、その主た二項(第る根拠地)二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条
- 87 -の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)第二百二第一項各号農業用動産抵当登記規則[項を加える。]条の四第第三十八条の三第二項各四項号第二百二第百九十四条第二項及び第三農業用動産抵当登記規則[項を加える。]条の十四項第三十七条第二項及び第第三項三項第二百二第二百二条の四第一項第四号農業用動産抵当登記規則[項を加える。]条の十五第三十八条の三第二項第第二項第四号及び第五号四号第二百二第二百二条の四第二項から第第二百二条の四第二項、[項を加える。] - 88 -条の十五五項まで第四項及び第五項第三項[略][同上](不動産登記法等の準用における技術的読替え)(不動産登記法等の準用における技術的読替え)第四十一条[略]第四十一条[同上]読み替え読み替えられる字句読み替える字句読み替え読み替えられる字句読み替える字句る規定る規定不動産登[略]不動産登[同上]記法第六記法(平十七条第成十六年一項法律第百二十三号)第六十七条第一項[略][同上]備考表中の[]の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
- 89 -(建設機械登記規則の一部改正)第九条建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
- 90 -改正後改正前(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)第三十五条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第第三十五条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号から第七号まで四号から第八号まで、第五条、第十七条第二項、第十九条、第二十四条、第五条、第十七条第二項、第十九条、第二十四条から第二十六条までから第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第六号及び第七号並び、第二十七条第一項第一号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十八に第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第十八号ま五号から第十八号まで、第二十九条、第三十一条、第三十四条第一項第で、第二十九条、第三十一条、第三十四条第一項第一号及び第六号から一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まから第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第で、第四十七条(第三号イを除く。)、第四十八条から第七十二条ま三号イを除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一(6)(6)で、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及び第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、ハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十五条から第百八十八条第二項及び第四項、第百八十五条から第百八十八条まで、第百八十九条まで、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第二百二条第まで、第二百二条第一項並びに第二百三条の規定は、建設機械の登記に一項並びに第二百三条の規定は、建設機械の登記について準用する。こついて準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項の場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項及び第百八十五条第
- 91 -及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、「登建設機械」と、「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替えるほか記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。表[略]表[同上]備考表中の[]の記載は注記である。 - 92 -(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令の一部改正)第十条所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 - 93 -改正後改正前(添付情報の省略)(添付情報の省略)第八条[略]第八条[同上]2[略]2[同上]3相続人申出(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六[項を加える。]条の三第一項の規定による申出をいう。次項において同じ。)をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人(不動産登記規則第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人をいう。以下この項において同じ。)に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、同条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。4相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成番号[項を加える。](法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、不動産登記規則第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。備考表中の[]の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 - 94 -附則(施行期日)第一条この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。(法人識別事項に関する変更の登記に関する経過措置)第二条改正法附則第五条第五項の不動産の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その法人識別事項(この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新不動産登記規則」という。)第百五十六条の四に規定する法人識別事項をいう。以下この条において同じ。)を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、この限りでない。2前項の規定による申出(以下この条において「法人識別事項の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の名称及び住所二申出人の代表者の氏名
- 95 -三代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四申出の目的五所有権の登記名義人の法人識別事項六申出に係る不動産の不動産所在事項(不動産登記規則第一条第九号に規定する不動産所在事項をいう。)3前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号(不動産登記規則第一条第八号に規定する不動産番号をいう。)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「法人識別事項申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とすることを要しない。4法人識別事項の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とするものとする。一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先二第七項に規定する法人識別事項申出添付情報の表示
- 96 -三申出の年月日四登記所の表示5法人識別事項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、法人識別事項申出情報を登記所に提供してしなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法二法人識別事項申出情報を記載した書面(第十二項及び第十七項において「法人識別事項申出書」という。)を提出する方法6法人識別事項申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。7法人識別事項の申出をする場合には、次に掲げる情報(以下この条において「法人識別事項申出添付情報」という。)をその法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。一代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
- 97 -二申出人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次号において同じ。)を有する法人以外の法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報三第二項第五号に掲げる事項を証する情報(会社法人等番号(所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができるものに限る。)を法人識別事項申出情報の内容としたときを除く。)8不動産登記規則第三十七条の二の規定は、法人識別事項の申出をする場合について準用する。9新不動産登記規則第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について準用する。不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号。次項において「令」という。)第十二条第二項及び第10十四条の規定は、前項の場合において送信する法人識別事項申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。不動産登記規則第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、不動11 - 98 -産登記規則第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。新不動産登記規則第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をす12る場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十一の規定は法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付情報を記載した書面(以下この条において「法人識別事項申出添付書面」という。)を送付する場合について、不動産登記規則第五十四条の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をした申出人について、新不動産登記規則第五十五条の規定は法人識別事項申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。不動産登記規則第五十七条及び新不動産登記規則第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、法13人識別事項申出情報が提供された場合について準用する。登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、法人識別事項の申出を却下しなければならな14い。ただし、当該法人識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。 - 99 -一申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。二申出に係る登記が既に登記されているとき。三申出の権限を有しない者の申出によるとき。四法人識別事項申出情報又はその提供の方法がこの条により定められた方式に適合しないとき。五法人識別事項申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。六法人識別事項申出情報の内容が法人識別事項申出添付情報の内容と合致しないとき。七法人識別事項申出添付情報が提供されないとき。不動産登記規則第三十八条の規定は法人識別事項の申出を却下する場合について、新不動産登記規則第15百五十八条の十六第二項の規定は前項ただし書の期間を定めた場合について、それぞれ準用する。この場合において、不動産登記規則第三十八条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「法人識別事項申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。不動産登記規則第三十九条第一項及び第二項の規定は、法人識別事項の申出について準用する。16 - 100 -登記官は、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が提出された場合において、法人識別事17項の申出の取下げがされたときは、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付するものとする。不動産登記規則第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、法人識別事項に関する変更の登記をする18ことができる。前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。19一登記の目的二申出の受付の年月日及び受付番号三登記原因及びその日付四所有権の登記名義人の法人識別事項新不動産登記規則第百五十八条の十八の規定は、第十八項の規定による登記をした場合について準用す20る。登記官は、第十八項の規定による登記を完了した後に当該登記が第十四項第一号又は第二号に該当する21
- 101 -ことを発見したときは、当該登記に係る法人識別事項の申出の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。新不動産登記規則第百五十八条の三十第二項から第四項までの規定は、前項本文の通知をした場合につ22いて準用する。新不動産登記規則第百五十八条の十四第一項、第二項及び第四項の規定は、前項において準用する新不23動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により第十八項の登記の抹消をしようとする場合について準用する。(相続人電子申出等に関する経過措置)第三条新不動産登記規則中相続人電子申出(新不動産登記規則第百五十八条の二第十号に規定する相続人電子申出をいう。)、第百五十八条の三十二第五項第一号に掲げる方法による申出及び第百五十八条の三十五第六項第一号(新不動産登記規則第百五十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる方法による申出に関する規定並びに前条第五項第一号に掲げる方法による申出に関する規定は、不動 - 102 -産登記規則附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。(船舶登記規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令による改正後の船舶登記規則(以下この条において「新船舶登記規則」という。)第十八条第九号から第十二号まで、第四十七条の三及び第四十九条(新不動産登記規則第四章第三節を準用する部分に限る。)の規定は、船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項及び第二項に規定する各書面に関する事務について船舶登記令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百四十九号。以下「平成二十年政令」という。)第二条第二項の規定による指定を受けた登記所における登記記録に係る船舶登記令第三十三条第三項において準用する不動産登記法第百十九条第六項の規定による申出に関する手続について、当該指定を受けた日から適用する。2新船舶登記規則第四十九条において読み替えて準用する新不動産登記規則第二百二条の四第二項(新不動産登記規則第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)の規定は、船舶登記令第三十三条第三項において準用する不動産登記法第百十九条第六項の登記記録に係る船舶の船籍港の所在地又は製造 - 103 -中の船舶の製造地を管轄する登記所が前項の指定を受けていない場合には、適用しない。(農業用動産抵当登記規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令による改正後の農業用動産抵当登記規則(以下「新農業用動産抵当登記規則」という。)第十九条第八号から第十一号まで、第三十八条の三及び第四十条(新不動産登記規則第四章第三節を準用する部分に限る。)の規定は、農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十六条第一項及び第二項に規定する各書面に関する事務について平成二十年政令第四条第二項の規定による指定を受けた登記所における登記記録に係る農業用動産抵当登記令第十六条第三項において準用する不動産登記法第百十九条第六項の規定による申出に関する手続について、当該指定を受けた日から適用する。2新農業用動産抵当登記規則第四十条において読み替えて準用する新不動産登記規則第二百二条の四第二項(新不動産登記規則第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)の規定は、農業用動産抵当登記令第十六条第三項において準用する不動産登記法第百十九条第六項の登記記録に係る農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)を管轄する登記所が前項の指定を受けていない場合には、適用しない。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /