総合法律支援法の一部を改正する法律案新旧対照条文目次.............................................................................................しろまる総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)1
しろまる旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法........................................................................................................................律第六号)(附則第四項関係)5
しろまる特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教.....................法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)(附則第五項関係)6
- 1 -総合法律支援法の一部を改正する法律案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)しろまる総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)改正案現行(連携の確保強化)(連携の確保強化)第七条総合法律支援の実施及び体制の整備に当たって第七条総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、国、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会は、国、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人、弁及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人及び隣接法律専門職護士・外国法事務弁護士共同法人及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用者、裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。第三十第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。第三十条第一項第十一号及び第三十二条第三項において同じ条第一項第十号及び第三十二条第三項において同じ。。)を行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者)を行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係係する者の間における連携の確保及び強化が図られなする者の間における連携の確保及び強化が図られなけければならない。ればならない。(業務の範囲)(業務の範囲)第三十条支援センターは、第十四条の目的を達成する第三十条支援センターは、第十四条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。一〜八(略)一〜八(同上)九次に掲げる被害者等であって、当該被害に係る刑(新設)事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持
- 2 -が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るために必要な法律相談を実施すること並びに契約弁護士等にこれらに必要な法律事務及びこれに付随する事務を取り扱わせること。イ次に掲げる罪又はその未遂罪の被害者等(1)故意の犯罪行為により人を死亡させた罪(2)刑法第百七十六条、第百七十七条若しくは第百七十九条の罪又はその犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪((1)に掲げる罪を除く。)ロ人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるもの(イに規定する罪を除く。)の犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等十〜十三(略)九〜十二(同上)2・3(略)2・3(同上)(業務の合目的性)(業務の合目的性)第三十一条前条第一項第一号から第五号まで及び第七第三十一条前条第一項第一号から第五号まで、第七号号から第九号までの各業務並びに同条第二項第一号の及び第八号の各業務並びに同条第二項第一号の業務は業務は、その利益を得る者の権利を実現することに資、その利益を得る者の権利を実現することに資するとすると認められる限りにおいて行うものとする。認められる限りにおいて行うものとする。(支援センター等の義務等)(支援センター等の義務等)第三十二条支援センターは、前条に規定する業務が、第三十二条支援センターは、前条に規定する業務が、これを必要とする者にとって利用しやすいものとなるこれを必要とする者にとって利用しやすいものとなるよう配慮するとともに、第三十条第一項第二号から第よう配慮するとともに、第三十条第一項第二号から第 - 3 -六号まで及び第九号の各業務については、その統一的六号までの各業務については、その統一的な運営体制な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努めなければめなければならない。ならない。2〜6(略)2〜6(同上)(業務方法書)(業務方法書)第三十四条(略)第三十四条(同上)2前項の業務方法書には、次に掲げる事項その他法務2前項の業務方法書には、次に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。省令で定める事項を記載しなければならない。一〜三(略)一〜三(同上)四第三十条第一項第九号の業務及びこれに附帯する(新設)業務に関し、これらの業務の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項並びに当該援助を受けた者の費用の負担に関する事項五第三十条第一項第十号の業務及びこれに附帯する四第三十条第一項第九号の業務及びこれに附帯する業務に関し、第四十三条第一号に掲げる勘定の管理業務に関し、第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項に関する事項六・七(略)五・六(同上)3〜6(略)3〜6(同上)(区分経理)(区分経理)第四十三条支援センターは、次に掲げる業務ごとに経第四十三条支援センターは、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければな理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。らない。一第三十条第一項第六号及び第十号の業務並びにこ一第三十条第一項第六号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務れらに附帯する業務二(略)二(同上) - 4 -(積立金の処分)(積立金の処分)第四十六条支援センターは、第四十三条第二号に掲げ第四十六条支援センターは、第四十三条第二号に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後のる業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち法務大臣の承認ときは、その額に相当する金額のうち法務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計画の定めるところにより、当該次の期間に係る中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第三十条に規定する業務のの中期目標の期間における第三十条に規定する業務のうち同条第一項第六号及び第十号の業務並びにこれらうち同条第一項第六号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務の財源に充てることができに附帯する業務以外の業務の財源に充てることができる。る。2支援センターは、第四十三条第一号に掲げる業務に2支援センターは、第四十三条第一号に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項本文又は第二項の規定による整理をに係る前条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金がある行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降のときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の第三十条第一項第六号及び第十号の業務並びにこれら第三十条第一項第六号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務の財源に充てなければならない。に附帯する業務の財源に充てなければならない。3〜5(略)3〜5(同上) - 5 -
しろまる旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)(附則第四項関係)改正案現行(総合法律支援法の適用)(総合法律支援法の適用)第五条支援センターが東日本大震災法律援助事業を行第五条支援センターが東日本大震災法律援助事業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる総合法律支援法のう場合には、次の表の上欄に掲げる総合法律支援法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。政令で定める。(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第三十四条第この法律この法律、震災特例第三十四条第この法律この法律、震災特例二項第七号法二項第六号法(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)
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しろまる特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)(附則第五項関係)改正案現行(総合法律支援法の適用)(総合法律支援法の適用)第四条支援センターが特定被害者法律援助事業を行う第四条支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる総合法律支援法の規場合には、次の表の上欄に掲げる総合法律支援法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。令で定める。(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第三十二条第前条特定不法行為等被害第三十二条第前条特定不法行為等被害一項者特例法第四条の規一項者特例法第四条の規定により読み替えて定により読み替えて適用する前条適用する前条各業務各業務並びに特定被各業務各業務及び特定被害害者法律援助事業者法律援助事業(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第三十四条第この法律この法律、特定不法第三十四条第この法律この法律、特定不法二項第七号行為等被害者特例法二項第六号行為等被害者特例法(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)

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