総合法律支援法の一部を改正する法律案要綱第一犯罪被害者等支援弁護士制度の創設一又は二に掲げる被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、必要な法律相談を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせるものとすること。(第三十条第一項第九号関係)一1又は2に掲げる罪等の被害者等1故意の犯罪行為により人を死亡させた罪2不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等二人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等第二業務方法書の記載事項日本司法支援センターが第一の業務開始の際に作成する業務方法書に記載すべき事項について所要の規 定を設けるものとすること。(第三十四条第二項第四号関係)第三その他その他所要の規定の整備を行うこと。第四附則一この法律の施行期日について定めること。(附則第一項関係)二この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。(附則第二項から第五項まで関係)

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