裁判所職員定員法の一部を改正する法律案新旧対照条文しろまる 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)(傍線の部分は改正部分)改正案現行第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千七百十三人とする。万千七百四十四人とする。

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