相続放棄等の熟慮期間の延長について
相続人は、被相続人の死亡により、
被相続人の一切の財産(不動産、
預貯金、借金等)を相続するが、
被相続人の財産を調査し、借金等
の債務を引き継ぎたくないときは、
相続放棄等((注記)1、2)をすることが
できる。
政令で指定された地域に住所を有する相続人は、一律に、
政令で定められた期間(令和6年9月30日)まで、相
続放棄等の熟慮期間が延長される。
特例措置の内容
相続放棄等の熟慮期間
相続人が、自己のため
に相続の開始があった
ことを知った時から、
3か月以内(熟慮期間)被相続人の死亡
相続放棄等の申述
相続人は、原則として、自己のた
めに相続の開始があったことを
知った時から3か月以内に、家庭
裁判所に相続放棄等の申述をしな
ければならない。
(注記)1 相続放棄をすると、初めから相続人でなかった
ものとして扱われる。
(注記)2 相続放棄のほか、限定承認(相続によって得た
財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐこと)をする
こともできる。
災害発生(1月1日) 令和6年9月30日
3か月 延長
3か月
基準日
基準日
延長
(注記)基準日:相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った日

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