法務省保護局
意見等聴取制度
心情等聴取・伝達制度
被害者等通知制度
相談・支援
犯罪被害にあわれた方へ
裁判・審判の終了後に
利用できる制度があります
お住まいの地域の番号まで
遠慮なくお電話ください。
仮釈放・仮退院等に関するお問合せはこちら
052‐961‐0249
059‐227‐6675
077‐524‐4420
075‐417‐4803
06‐6949‐6522
078‐351‐4020
0742‐23‐1233
073‐436‐2520
0857‐22‐3519
0852‐21‐2250
086‐224‐3008
082‐221‐4489
083‐922‐1329
088‐622‐4368
087‐822‐5447
089‐941‐9985
088‐873‐1090
092‐737‐6963
0952‐27‐4155
095‐822‐5184
096‐366‐8770
097‐536‐6308
0985‐24‐4380
099‐227‐4080
098‐853‐2961
札 幌
函 館
旭 川
釧 路
青 森
盛 岡
仙 台
秋 田
山 形
福 島
水 戸
宇 都 宮
前 橋
さいたま
千 葉
東 京
横 浜
新 潟
甲 府
長 野
静 岡
富 山
金 沢
福 井
岐 阜
011‐261‐9228
0138‐24‐2112
0166‐59‐2068
0154‐23‐3207
017‐732‐1049
019‐624‐3433
022‐221‐1455
018‐862‐4718
023‐631‐2431
024‐534‐2241
029‐227‐7072
028‐621‐2298
027‐237‐5014
048‐861‐8843
043‐204‐7794
03‐3597‐0132
045‐201‐1848
025‐222‐1500
055‐235‐7127
026‐234‐2060
054‐253‐0209
076‐421‐5663
076‐261‐0089
0776‐28‐7125
058‐265‐2579や各制度の詳細はこちら
Q 各制度を利用したことや相談内容の秘密は
守られますか?
専任の担当者には守秘義務がありますので、
相談内容
や個人の秘密は守られます。
また、
利用者のご意向に反し
て、
加害者に制度の利用が知られることはありませんので
ご安心ください。
Q 意見等聴取制度や心情等聴取・伝達制度の
聴取の際は、
地方更生保護委員会又は
保護観察所まで行かなくてはならないのですか?
ご意見等を記述した書面のご提出も可能ですが、
ご意見
やお気持ちをより正確に伝えていただくためにも、
仮釈放等
の審理を行っている地方更生保護委員会又はお住まいの地
域にある保護観察所にお越しいただき、
直接お話しされるこ
とをお勧めします。
なお、
両制度の利用のためにお越しいた
だく場合は、
所定の交通費をお支払いすることができます。
Q 制度を利用するにあたって、
何かサポートは受けられますか?
意見等聴取制度においては、
お住まいの地域にある保
護観察所で、
専任の担当者がご相談に応じたり、
ご意見
等をお聴きする場所への付添い又は同席のほか、
ご意見
等を記述する書面の代筆を行うことができます。
また、心情等聴取・伝達制度においても同様に、
ご相談に応じた
り、
心情等をお聴きする場所に同席することができます。
Q 意見等聴取制度で述べた意見等は、
どのように扱われるのですか?
ご意見等は、
加害者の仮釈放等を許すか否かの判断や
生活環境の調整に当たり考慮されるほか、
仮釈放等が許
可されて保護観察となった場合は、
保護観察を実施する上
での指導等で考慮されます。
Q 心情等聴取・伝達制度で述べた心情等は、
どのように扱われるのですか?
加害者への心情等の伝達を希望される場合は、
加害者
が被害の実情などに向き合い、
反省や償いの意識を深め
るよう指導を行います。
また、
お伝えになった心情等を受
けて加害者が述べたことをお知らせすることもできます。
また、
加害者への伝達を希望しない場合、
お聴きした心
情等は、
加害者の保護観察を担当する保護観察官に伝え
られ、
保護観察を実施する上での指導等で考慮されます。
各制度の詳細な体験談は、
法務省ホームページから
ご覧いただけます。
名 古 屋

大 津
京 都
大 阪
神 戸
奈 良
和 歌 山
鳥 取
松 江
岡 山
広 島
山 口
徳 島
高 松
松 山
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
那 覇
06‐6949‐0079
082‐224‐0920
087‐826‐4055
092‐761‐7822
北 海 道
東 北
関 東
中 部
011‐272‐5270
022‐221‐3540
048‐601‐2132
052‐951‐2951
近 畿
中 国
四 国
九 州
私は、
犯罪被害にあわれた多くの方にこれらの制度を
利用して欲しいと思います。
私は、
長い間、
被害にあった
話を誰かに聴いてもらうことができませんでした。
そん
な中、
制度利用を通して、
職員の方に私の話をしっかりと
聴いてもらえたことはとてもありがたかったです。
また、
加害者に対して、
しっかり自分の気持ちや訴えを
伝えること、
それ自体にも意味があったと思います。
そし
て、
職員の方と話す中で、
また、
加害者に何を伝えるか考
える中で、
事件に向き合い、
自分の気持ちを整理するこ
とができました。
大げさに聞こえるかもしれませんが、
心情等聴取・伝
達制度を始めとした各制度を利用したことが、
再び前向
きに生きていくきっかけになったと思います。
制度を利用すると、
事件を思い出すなど、
つらいことも
あるかもしれません。
しかし、
自分の気持ちを加害者に
伝えられるときに伝えておかないと、
後になって後悔する
かもしれません。
こちらから気持ちを伝えておかないと、
加害者も、
「保
護観察が終わったらこれで終わりだ」
と思ってしまうの
ではないかと思います。
それは、
被害者・加害者双方に
とって
一番良くないことだと思います。
被害者が自分の気持ちを伝え、
それを加害者に分から
せることで、
加害者が反省したり、
更生したりする可能性
もあると思います。
私のような気持ちを持つ被害者もい
るということも知っていただき、
制度を利用するか検討し
てもらえればと思います。
更生保護には犯罪被 害にあわれた方々のための制度 が あります。
被害に関するお気持ちや、
保護観察中の加害者
の生活・行動に対するご意見を保護観察所がお
聴きします。
さらに、
ご希望がある場合には、これを加害者に伝えます。
加害者の仮釈放、少年院からの仮退院又は
退院(注記)1
の審理を行う地方更生保護委員会に
対して、
仮釈放等、生活環境の調整(注記)2、保護
観察(注記)3
に関するご意見や被害についてのお気
持ちを伝えることができます。
地方更生保護委員会から、
加害者の仮釈放等の
審理の開始やその結果を通知します。
保護観察所から、
加害者の保護観察の開始、処遇状況や終了に関する事項を通知します。
被害者支援専任の担当者が、
悩みや不安をお
聴きし、
ご相談に応じます。
各制度について詳
しくご説明するほか、
関係機関や団体が行う
支援制度をご紹介します。
心情等聴取・伝達制度
意見等聴取制度 相談・支援
被害者等通知制度
被害に関する気持ちや
加害者に対する意見を伝えたい
加害者の仮釈放・仮退院等について
意見を言いたい
被害を受けたことによる
悩みや不安を相談したい
加害者に関する情報を知りたい
くろまる各制度のご利用には、
「相談・支援」
を除き、
申出の手続が必要です。
くろまる制度の利用・相談は無料です。
くろまる各制度にはご利用できる方の範囲 が定められています。
仮釈放・仮退院等の審理が行われている期間
利用できる期間
いつでもご利用いただけます。
利用できる期間
加害者が保護観察を受けている期間
利用できる期間
加害者が刑事処分
になった場合
加害者が保護処分になった場合
少年院送致
最寄りの
少年鑑別所
お住まいの
地域にある
保護観察所
保護観察
事件を取り扱った
検察庁
お問合せ先
加害者の保護観察を実施している保護観察所
お住まいの地域にある保護観察所
お問合せ先
地方更生保護委員会
お問合せ先
お住まいの地域にある保護観察所
お問合せ先
犯罪・非行
による
被害の発生
警察等 裁判所
加害者の
処分決定
検察庁
刑務所・少年院
(注記)1 仮釈放、
少年院からの仮退院又は退院とは、
収容されている加害者を期間の満了前に釈放し、
社会内で生活させながら、
保護観察を行うものです。
(注記)2 生活環境の調整とは、
収容されている加害者の社会復帰を図るため、
釈放後の帰住環境を調査・調整するものです。
(注記)3 保護観察とは、
加害者が実社会の中でその健全な一員として更生するよう、
国の責任において指導監督を行うものです。
意見等聴取制度 被害者等通知制度
仮釈放・仮退院等審理
仮釈放・
仮退院等の申出
満期釈放等
許可決定
不許可等
心情等聴取・伝達制度 被害者等通知制度
生活環境の調整や
保護観察の実施

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