島根県における地域再犯防止推進モデル
事業終了後の取組
令和4年7月11日
島根県健康福祉部地域福祉課
資料2
更生支援コーディネーター養成研修・派遣事業
【事業概要】
平成30年度から法務省より委託を受けたモデル事業の中で事業開始。
(令和3年度からは県単独事業として継続実施)
実施内容
1更生支援コーディネーター養成研修
2更生支援コーディネーター派遣事業
背景
関係者とのヒアリングにおいて、罪を犯した者等の中には病気や障がいなどの生きづらさを抱
え支援の必要があるにも関わらず、刑事司法手続の終了とともに支援の網から漏れてしまう者
がいるという課題が指摘された。
そのため、刑事司法手続終了後も切れ目無く支援を必要とする者に対する支援を実施するた
め、支援者の養成と刑事司法関係機関や福祉機関等と連携した支援体制の構築を図る取組を
行うこととした。
更生支援コーディネーター養成研修・派遣事業
1更生支援コーディネーター養成研修
司法・福祉・医療関係等対人援助職の経験のある者を中心に更生支援に関心がある者を
対象に実施。
更生支援計画の作成や支援ネットワークの構築に取り組んでいる法人から講師を招き、刑
事司法手続の基礎知識を習得するための講義や演習により、支援対象者の社会復帰を支援
するための更生支援計画の立案や環境調整等の支援ができる人材を養成。
更生支援コーディネーター養成研修・派遣事業
2更生支援コーディネーター派遣事業
養成研修修了者又は関係機関からの推薦者のうち、登録希望のあった者を派遣コーディ
ネーターとして登録。
R4.6.1現在登録者は9名。(社会福祉士や精神保健福祉士が中心)
対象:起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者に対する支援(入口支援)
地方検察庁及び弁護士会からの依頼に基づき、コーディネーターの派遣を行い、支援対象
者等との面談を通じて更生支援計画の作成や支援体制の構築等の環境調整支援を行う。
派遣実績:8件
島根県更生支援コーディネーター派遣事業フロー図
刑事司法機関等
更生支援
派遣コーディネーター県*注: 刑事司法機関等とは、松江地方検察庁及び島根県弁護士会のことをいう。
(10) 更生支援計画
(様式8)を提出
(6)派遣調整*注(8)派遣コーディネーターの決定・通知の送付
(5) 派遣依頼・様式5、依頼書(様式6)の送付
(1)登録届(様式1)
の提出
(11) 実績報告書等(様式8、9)
を提出
(2)名簿
登録・保管
(3)登録証の
交付
(12)活動費等
支弁
(9) 日程等の
調整
(4) 本人より申込書
(様式5)を徴取
(7)派遣の決定
通知送付
ご清聴ありがとうございました。