令和4年7月11日
奈良県
福祉医療部 地域福祉課
奈良県における更生支援の取組について
〜司法(国)と福祉(地域)をつなぐ奈良県のチャレンジ〜
©NARA pref.
資料2 1奈良県では、
の2つを核に出所者の更生支援を推進しています。
奈良県更生支援の推進に関する条例と一般財団法人かがやきホームにおける取組 2しろまる刑務所出所者における再犯者の割合
・刑法犯検挙人員のうち、再犯者が49.1%
・刑務所再入所者のうち、再犯時に無職であった者の割合は72.0%
(有職者の28.0%に比べ、非常に高い) (令和3年版 犯罪白書)
刑務所出所者の現状
社会復帰を目指す刑務所出所者等が、健全な社会人として自立する
ためには、出所後、
就業できる場所 定住できる場所とが確保されることが重要
しかしながら、出所者等は就業が困難な状況... 3平成25年度〜
このような取組みを進める中で「平成30年度保護司等中央研修会」にお
ける荒井知事の講演をきっかけに、横田弁護士(元最高裁判所判事)を委
員長とした「奈良県更生支援のあり方検討会」を立ち上げる。
しろまる保護観察対象者を県臨時職員として雇用(都道府県初)
しろまる刑務所出所者等の雇用の重要性を、県民や県内事業所に理解して
もらうためのシンポジウムの開催
しろまる保護観察対象者の雇用に取り組む民間事業者に対する公契約条例
に基づく総合評価入札時に加点する制度の導入
これまでの経緯(初期の取組) 4平成30年9月 保護司等中央研修会(知事講演)
12月 第1回検討会
平成31年3月 第2回検討会
→更生支援の取組の現状等について議論
令和元年 7月 第3回検討会
11月 第4回検討会
→就労の場のスキーム、条例の素案等について議論
令和2年 9月 第5回検討会
令和4年 2月 第6回検討会
→今後の取組の進め方等について議論
しかくこれまでの経緯☆(☆:委員長)
専門的な見地からのご意見をいただくだけでなく、
検討会での関係性を実務上の連携の輪として活用
これまでの経緯(奈良県更生支援のあり方検討会)
氏 名 所 属 ・ 職 名 等
片山美惠子 社会福祉士
工藤 恭裕 奈良地方検察庁検事正
鈴木 伸宏 奈良労働局長
髙村 憲一 更生保護法人至徳会施設長
中井 政嗣 千房株式会社代表取締役会長
西田 利昭 奈良県地域生活定着支援センター長
服部 誠 奈良県保護司会連合会会長
浜井 浩一 龍谷大学法学部教授
林 寛之 奈良保護観察所長
水時 朋子 大阪矯正管区更生支援企画課長
宮坂 光行 奈良弁護士会弁護士
村上 勝 奈良少年院長
横田 尤孝 弁護士・元最高裁判所判事
吉川 郁子 社会福祉法人萌理事長
荒井 正吾 奈良県知事
しかく検討会の構成員 (令和4年6月末現在)
(注記)知事を除き、五十音順☆ 5
しろまる奈良県更生支援のあり方検討会での議論(福祉行政からの観点)
・犯罪率の低下は、司法行政の視点であり、地方行政の役割のメイン
にはならない。
・出所者で困っている人を助けるのが基本の施策体系であり、結果的
に再犯防止に繋がるというのが福祉行政の柱になるのではないか。
→司法と福祉を接続する条例を制定し、出所者を対象とした福祉行
政を司法に接続する。
矯正処遇
(刑務所内)
段差が激しい社会で自立した生活条例・財団
更生保護
(社会内)
段差を減らす
矯正処遇
(刑務所内)【仮釈放】【刑期終了】社会で自立した生活【刑確定】更生保護
(社会内)【仮釈放】【刑期終了】【刑確定】
・身元保証人
・所持金
・住居
・就労
・身元保証人
・住居
・就労
これまでの経緯(奈良県更生支援のあり方検討会) 6〇 全ての困っている人を助ける
→誰もが地域の一員として包摂される社会
〇 刑事司法と福祉をつなぐ
→国(刑事司法)と地域(福祉)をつなぐ施策
条例を制定し、その条例に基づき、県が財団を
設立して、直接雇用、住居確保、職業訓練・社会
教育を実施
これまでの経緯(条例の制定) 7【目的】
しろまる国の司法行政と地域の福祉をつなぐ
しろまる誰もが地域の一員として包摂される社会の実現
【手法】
しろまる更生支援に関する施策を一体的かつ効果的に
実現するため、「一般財団法人かがやきホーム」
を設立して、次の事業を実施
・ 罪に問われた者を雇用、就労の場を提供
・ 住居を貸与
・ 職業訓練、社会的な教育の実施
・ 離職した場合においても、本人の希望により
再び支援を実施
奈良県更生支援の推進に関する条例 (抜粋)
第3章 具体的施策
第13条 県は、前章に定める罪に問われた者等の更生支
援に関する施策を一体的かつ効果的に実施するため、
法人を設立し、次に掲げる事業を実施させるものとする。
一 罪に問われた者等を雇用し、並びに職場における就
業体験の機会その他就労の場を確保し、及び提供す
ること。
二 前号の規定により雇用した者に対し、住居の貸与等を
行うこと。
三 第1号の規定により雇用した者に対し、企業等への就
職その他の社会復帰を支援するため、職業訓練及び
社会的な教育を行うこと。
四 (略)
2 前項の法人は、同項第1号の規定により雇用した者が
企業等に就職した後、当該企業等を離職した場合におい
て、当該者が希望するときは、再び同項各号の事業によ
る支援を行うものとする。
奈良県更生支援の推進に関する条例(R2.4施行) 8しろまる令和2年7月設立
しろまるこれまでに4名の出所者を雇用
令和2年 9月:2名
令和3年11月:2名
しろまる五條市森林組合において林業研修を実施
一般財団法人かがやきホームにおける取組
(代表理事)奈良県知事 荒井正吾
(理事)千房株式会社会長 中井政嗣
(理事)五條市長 太田好紀
(理事)奈良県 政策参与 西川浩至 9林業研修 社会的な教育のまとめとして少年院で講演
社会貢献活動
【事業概要図】
一般財団法人かがやきホームにおける取組 10しろまる令和4年度は新規に数名採用予定
しろまる就労の場として、農業を追加
しろまる雇用する出所者のニーズ(依存症離脱指導等)に
合わせて多種多様な教育を専門家と協力して実施
⇒性別や年齢にかかわらず、受け入れることができる
よう新たな就労の場の開拓に取り組むことにより、
さらに実績を積み重ねていきたい。
今後の事業展開
ご清聴ありがとうございました

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