戸籍法が改正されてできるようになること
法務省民事局
各種の社会保障手続で、マイナンバー制度を利用して
戸籍謄抄本の提出を省略することができます
戸籍の届出や戸籍謄抄本の取得も便利になります
本籍地以外の市区町村での戸籍謄本の発行
各種の社会保障手続の際に記載していただいているマイナンバーを利用す
ることにより、窓口機関において、親子関係や婚姻関係等を確認することが
可能となるため、従来これらの手続で提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が
省略できます((注記))。
オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書とし
て、新たに、「戸籍電子証明書」を発行可能とします(新戸籍法第
120条の3)。
提出していただいた戸籍の届書(婚姻届など)を電子化し、戸籍
事務が効率化されることにより、速やかに新しい戸籍謄抄本が発行
できるようになります。
戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出不要化
*戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)は、令和元年5月24日に成立しました。
(注記) 新たな制度の運用は、令和5年度中の開始を予定しています。12
今後、どのような手続において活用するかは関係府省において検討中です。
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不
要となります。
本籍地が遠隔にある方でも、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区
町村の役場の窓口において、戸籍謄本を取得することができるようになりま
す(新戸籍法第120条の2)。
ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得が可能です。
(具体的な手続の例)
・ 児童扶養手当の支給事務における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認
・ 国民年金の第3号被保険者(被保険者に扶養されている主婦など)の資格
取得事務における婚姻歴の確認
・ 奨学金の返還免除事務における死亡の事実の確認
・ 健康保険の被扶養者の認定事務における続柄の確認 など
(注記) ケースによっては、引き続き戸籍謄抄本の添付が必要な場合もあります。
さらに
さらに

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