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司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和5年12月6日実施)の
基準点等について
法務省民事局
法務省では、令和5年12月6日、簡裁訴訟代理等能力認定考査(令和5年9
月10日実施)の結果に基づき、司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認
定を行いました。
同考査の考査問題の出題の趣旨及び配点並びに法務大臣の認定の基準点は、以
下のとおりです。
第1 考査問題の出題の趣旨及び配点
1 第1問について
(1) 小問(1)
〔出題の趣旨〕 訴訟物の意義の理解及び出題事例に即して所有権に基づく
返還請求権としての土地明渡請求権を訴訟物として構成す
るとともに、訴訟物の個数を正しく記載することができるか
どうかを問うもの
〔配点〕 4点
(2) 小問(2)
〔出題の趣旨〕 出題事例に即して小問(1)の訴えに係る訴訟(所有権に基づ
く土地明渡請求訴訟)における請求の趣旨を正しく記載する
ことができるかどうかを問うもの
〔配点〕 3点
(3) 小問(3)
〔出題の趣旨〕 請求原因の意義の理解及び出題事例に即して小問(1)の訴え
に係る訴訟における請求原因についての要件事実を摘示す
ることができるかどうかを問うもの
〔配点〕 5点
(4) 小問(4)
〔出題の趣旨〕 抗弁の意義の理解並びに出題事例に即して1所有権喪失
(代物弁済)の抗弁及び2所有権喪失(取得時効)の抗弁に
ついての要件事実を摘示することができるかどうかを問う
もの
〔配点〕 17点
(5) 小問(5)
〔出題の趣旨〕 再抗弁の意義の理解及び出題事例に即して他主占有権原の
再抗弁の要件事実(抗弁との対応関係を含む。)を摘示する
ことができるかどうかを問うもの
〔配点〕 3点
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(6) 小問(6)
〔出題の趣旨〕 出題事例に即して、XY間の法律関係を適切に把握した上
で、YはXに所有権移転登記が備わっていないという事実を
抗弁として主張することができるかについて適切に説明す
ることができるかを問うもの
〔配点〕 3点
(7) 小問(7)
〔出題の趣旨〕 否認と抗弁の差異に関する基本的な理解を前提に、出題事
例に即して、XはEが無権代理人であったという事実を再抗
弁として主張することができるかについて適切に説明する
ことができるかを問うもの
〔配点〕 3点
2 第2問について
(1) 小問(1)
〔出題の趣旨〕 訴訟物の意義の理解及び出題事例に即して保証契約に基づ
く保証債務履行請求権を訴訟物として構成するとともに、訴
訟物の個数を正しく記載することができるかどうかを問う
もの
〔配点〕 3点
(2) 小問(2)
〔出題の趣旨〕 請求原因の意義の理解及び出題事例に即して小問(1)の訴え
に係る訴訟(保証契約に基づく保証債務履行請求訴訟)にお
ける請求原因についての要件事実を摘示することができる
かどうかを問うもの
〔配点〕 5点
(3) 小問(3)
〔出題の趣旨〕 出題事例に即して、1司法書士Pが申し立てるべき保全処
分と当該保全処分を申し立てた理由、2Pが1で申し立てた
保全処分における疎明すべき事項、3Pが1で申し立てた保
全処分が発令された後の手続に関する理解を問うもの
〔配点〕 13点
(4) 小問(4)
〔出題の趣旨〕 出題事例に即して、被告となるべき者が所在不明であった
場合に申し立てるべき送達方法について問うもの
〔配点〕 1点
3 第3問について
(1) 小問(1)
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〔出題の趣旨〕 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協
議を受けて賛助した事件を受任することが司法書士法上で
きるかどうかについての理解を問うもの
〔配点〕 5点
(2) 小問(2)
〔出題の趣旨〕 既に終了している動産引渡請求訴訟について協議を受けて
賛助した司法書士が、当該訴訟の相手方から簡裁訴訟代理等
関係業務に関する事件の相談を受けた場合に、当該事件を受
任することが司法書士法及び司法書士行為規範上できるか
どうかについての理解を問うもの
〔配点〕 5点
第2 法務大臣の認定の基準点 満点70点中40点以上

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