令和4年度 地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会(ブロック協議会)資料
法務省説明資料
令和5年1月13日(金)
再犯防止に関する取組の現状について
資料1
本日お話しすること312「再犯防止」を取り巻く状況について
次期再犯防止推進計画の検討状況について
国と地方公共団体の役割分担について24 地方公共団体における再犯防止の取組の推進につ
いて
5 その他1 ➤ 再犯防止を取り巻く状況について
1 刑事司法手続の流れ(成人の場合)
2 再犯者率の高い現状
3 再犯防止の取組について
33次期再犯防止推進計画の策定に向けて次期再犯防止推進計画の策定に向けて2 1 刑事司法手続の流れ(成人の場合)
警察(逮捕)
検察庁(起訴)
裁判所(裁判)
保護観察所
刑務所
実刑
保護観察付
執行猶予
仮釈放
保護観察 更生緊急保護
刑事司法手続
地域社会
起訴猶予等
執行猶予
連携
満期釈放
教育 就労 住居
医療 保健 福祉
地方公共団体
や民間協力者
による支援
更生緊急保護の申出も可能
犯罪
再犯防止3 175,041
85,032-10.020.030.040.050.060.0-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000 検挙者数(人)
刑法犯検挙者数 再犯者数 再犯者率
令和3年の刑法犯認知件数は
56万8千件
で19年連続して減少
(警察庁発表犯罪統計資料)万件
56.8万件
認知件数0501001502002503001 5 9 13 17 21 25 29 令和3
刑法犯検挙人員の
約半数が再犯者
刑法犯検挙人員に占める再犯者率
刑法犯認知件数
2 再犯者率の高い現状
平成元
(警察庁発表犯罪統計書「令和3年の犯罪」)
38.2万件
48.6%4うち窃盗件数 再犯防止の取組は、次の2点に対応することを目的としている
1 犯罪につながる問題性の除去(内的要因への対応)
受刑中 仮釈放 刑期満了
【一般改善指導】
【職業訓練】 【就労支援】
【一時的な住居の提供】
【指導監督・補導援護】
【特性に応じた専門的処遇】
《性犯罪・薬物等》
【居住支援】
【職場定着支援】
【生活環境の調整】
【特別改善指導】
《性犯罪・薬物等》
【継続的な相談支援】
再犯防止に必要となる犯罪をした者等に対する標準的な社会復帰支援フロー
【福祉に関する支援】
高齢・障害に対応した特別調整
2 生活環境の改善(外的要因への対応)主に1への対応を目的とする取組主に2への対応を目的とする取組
刑事施設 保護観察所 地方公共団体
【医療に関する支援】
【専門的カウンセリング支援】
高齢・障害
疾病・嗜癖
貧困 生育環境
様々な「生きづらさ」
3 再犯防止の取組について5 ➤ 次期再犯防止推進計画の検討状況について
1 法制定から5年間の振り返りと次期再犯防止推進計画の検討
2 「次期再犯防止推進計画の策定に向けて」(重点事項)
3期再犯防止推進計画の策定に向けて次期再犯防止推進計画の策定に向けて6 1ー1 法制定から5年間の振り返りと次期再犯防止推進計画の検討
しろまる 附則第2条(検討)
国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づ
いて必要な措置を講ずるものとする。
⇒ 令和3年12月に施行後5年を迎えており、施行状況の検討が必要
再犯防止推進法の施行状況の検討
しろまる 再犯防止推進法第7条に基づき、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
政府が取り組むべき具体的な施策(再犯防止推進法第11条から第24条までの基本的施策に対応)
を定めたもの
しろまる 同法第7条第6項により少なくとも5年ごとに見直すこととされ、現計画の計画期間は令和4年度末ま
でであるため、令和4年度中に計画の見直しが必要
再犯防止推進計画(平成29年12月閣議決定)
再犯の防止等に関する施策について、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとと
もに、再犯防止施策の基本となる事項を定めたもの
再犯防止推進法(平成28年12月施行)
第1条〜第5条 目的、定義、基本理念、国等の責務、連携・情報の提供等
第6条 再犯防止啓発月間(7月)
第7条〜第8条 再犯防止推進計画、地方再犯防止推進計画
第9条 法制上の措置等
第10条 年次報告(再犯防止推進白書)
第11条〜第24条 基本的施策7 1-2法制定から5年間の振り返りと次期再犯防止推進計画の検討推
進計画の5年後検討の位置付け
【7つの重点課題と115の施策】
7 関係機関の人的・物的体制の整備
・ 刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関
の連携の強化
・ 薬物依存症の治療・支援機関の整備、自助グ
ループを含む民間団体への支援
・ 薬物指導体制の整備、海外における拘禁刑に代
わる措置も参考にした再犯防止方策の検討 等
・ 矯正施設内での学びの継続に向けた取組の充実
・ 矯正施設からの進学・復学の支援 等
・ アセスメント機能の強化
・ 特性に応じた効果的指導の充実
・ 効果検証・調査研究の実施 等
・ 更生保護サポートセンターの設置の推進
・ 更生保護事業の在り方の見直し 等
・ 地域のネットワークにおける取組の支援
・ 地方再犯防止推進計画の策定等の促進 等
・ 職業訓練、就労に向けた相談・支援の充実
・ 協力雇用主の活動に対する支援の充実
・ 住居提供者に対する支援、公営住宅への入居に
おける特別の配慮、賃貸住宅の供給の促進 等
1 就労・住居の確保
3 学校等と連携した修学支援
5 民間協力者の活動促進、広報・啓発
活動の推進
6 地方公共団体との連携強化
4 特性に応じた効果的な指導
2 保健医療・福祉サービスの利用の促進
・ 関係機関の職員等に対する研修の充実 等8 1ー3 法制定から5年間の振り返りと次期再犯防止推進計画の検討9第1回検討会(R4.2.1)
・ 再犯防止の推進に関する取組の進捗状況等について
第2回検討会(R4.3.15)、第3回検討会(R4.3.24)
・ 関係者からのヒアリング
第4回検討会(R4.4.18)
・ 次期再犯防止推進計画の策定に向けた重点事項(案)について
⇒ 重点事項の公表
第5回検討会(R4.9.27)
・ 素案の検討1(就労・住居の確保、保健医療・福祉サービスの提供)
第6回検討会(R4.10.11)
・ 素案の検討2(特性に応じた指導(薬物等)、修学支援)
第7回検討会(R4.10.27)
・ 素案の検討3(民間協力者・地方公共団体との連携強化・その他)
第8回検討会(R4.11.29)
・ 案文の検討
次期計画の検討状況(「再犯防止推進計画等検討会」の開催状況)
1ー4 再犯防止推進法の5年後検討と次期再犯防止推進計画の検討10R5.1 次期推進計画(案)の案文策定
R5.1頃 パブリックコメント実施
R5.3頃 閣議決定
今後の予定
★「再犯防止推進計画等検討会」の検討状況は法務省ホームページ上で公表中
(トップページ > 政策・審議会等 > 刑事政策 > 再犯防止対策 > 政府の取組 > 再犯防止推進計画等検討会)
https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00050.html
2ー1 「次期再犯防止推進計画の策定に向けて」(重点事項)
しかく 基本的な方向性
個々の対象者の主体性を尊重し、それぞれが抱える課題に応じた
「息の長い支援」の実現
支援の実効性を高めるための相談拠点及び地域の支援連携
(ネットワーク)拠点の構築
国と地方公共団体との役割分担を踏まえて地方公共団体の主体
的かつ積極的な取組を促進するとともに国・地方公共団体・民間
協力者の連携を更に強固にすること11 2ー2 「次期再犯防止推進計画の策定に向けて」(重点事項)
しかく 重要な取組として考えられる事項128 再犯防止分野におけるデジタル化・情
報利活用の推進等
1 個々の適性や社会の労働需要も踏ま
えた就労支援の充実強化
3 社会的な孤立を防ぐための地域社会
における相談及び支援連携の拠点の
確保
6 保健医療・福祉サービスの円滑な利用
の促進等
7 特性に応じた処遇の充実強化及び犯罪
被害者支援を踏まえた取組の促進
5 地方公共団体の役割の提示と支援
スキームの確立を含む取組の促進
2 対象者の特性に応じた住居の確保
と支援の推進
4 持続可能な保護司制度の在り方の
検討と保護司活動に対する支援
9 その他分野横断的な課題
2ー3 「次期再犯防止推進計画の策定に向けて」(重点事項)
しかく 重要な取組として考えられる事項
5 地方公共団体の役割の提示と支援スキームの確立を含む取組の
促進13地方公共団体における再犯防止施策をより一層推進するため、国と
地方公共団体との役割分担の在り方を整理した上、地方公共団体が
担うべき具体的施策を提示し、民間も含めた総合的・複合的な支援ス
キームの確立を図るとともに、それらの実現のための財政的支援について
検討する。
地方公共団体等が再犯防止の取組を進めるために必要な情報(施
策・統計情報、対象者の個人情報等)の提供の在り方について検討
する。
➤ 国と地方公共団体の役割分担について
1 国・都道府県・市町村の役割分担について
2 令和5年度予算要求の概要について
3期再犯防止推進計画の策定に向けて次期再犯防止推進計画の策定に向け14 「地域再犯防止推進モデル事業」(H30〜R2)の成果や、地方公共団体との会議等(R3)の結果を踏ま
えて整理している国・都道府県・市区町村の役割は以下のとおり。
• 刑事司法手続の枠組みにおいて、犯罪をした者等が抱える課題を踏まえた必要な指導・支援を実
施する。
• 再犯防止に関する専門的知識を活用し、刑執行終了者等からの相談に応じるほか、地域住民
や、地方公共団体を始めとする関係機関等からの相談に応じて必要な情報の提供、助言等を行
う。国広域自治体として、
• 市区町村職員に対する再犯防止に関する研修や域内のネットワークの構築など、市区町村に対す
る必要な支援を行う。
• 市区町村が単独で実施することが困難と考えられる、就労・住居の確保に向けた支援や罪種・特
性に応じた専門的支援などを実施する。
地域住民に最も身近な地方公共団体として、
• 福祉等の各種行政サービスを必要とする者、特にこうしたサービスへのアクセスが困難である者等に
対して適切にサービスを実施する。都道府県市区町村
1 国・都道府県・市町村の役割分担について15 背 景
補助率1/2
(最大150万円)
事業イメージ
法務省
しろまる 刑務所出所者等の再犯防止を更に推進するには、国と地方公共団体が連携した「息の長い」支援が不可欠
しろまる 国と地方公共団体の役割分担を明確化する中で、都道府県に担っていただく再犯防止施策を整理
しろまる 都道府県において当該支援を継続して実施することができるよう、国による財政支援を実施
(費目例)
人件費、報償費、旅費、使用料及び
賃借料、需用費(印刷製本費、消耗品費
等)、役務費(通信運搬費等)、
委託料 等
都道府県
財政支援
(補助金)
しろまる (基礎自治体に対する)施策の企画立案支援等
・ 基礎自治体間での施策の調整や情報共有を行うための会議等の開催 【必須事務】
・ 基礎自治体が地方計画を策定・実施・評価するための情報提供、助言 など
しろまる (基礎自治体に対する)理解促進・人材育成
・ 基礎自治体職員等の理解促進のための研修会等の開催 【必須事務】 など
しろまる (都道府県が行う)直接支援
就労・住居支援 / 専門的支援 / 相談支援 のいずれかを1つを実施
< 事業内容 >
地域再犯防止推進事業として、以下のメニューを実施。
2 令和5年度予算案(地域再犯防止推進事業)について16 ➤ 地方公共団体における再犯防止の取組の推進について
1 「地方再犯防止推進計画」の策定状況
2 地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会
3 国と地方公共団体が連携した再犯防止対策の推進
〜地域における性犯罪者に対する再犯防止プログラムの開発〜
4 再犯防止分野におけるソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)事業について17 鳥取県:鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、智頭町、湯梨浜町
島根県:松江市、大田市、安来市、浜田市、出雲市、邑南町
岡山県:岡山市、玉野市、久米南町
広島県:広島市、三原市、尾道市、大竹市、廿日市市、呉市
竹原市、福山市、東広島市、江田島市、庄原市、熊野町
坂町、世羅町
山口県:山口市、下関市、宇部市、防府市
下松市、岩国市、光市、 柳井市、美祢市
周南市、山陽小野田市、長門市、萩市、周防大島町
和木町、平生町、上関町、田布施町
徳島県:徳島市、小松島市、阿南市、阿波市、東みよし町、上板町
上勝町、石井町、北島町、神山町、那賀町
香川県:高松市、丸亀市、善通寺市、宇多津町、直島町、多度津町
三木町、土庄町
愛媛県:松山市、今治市、新居浜市、西予市
東温市、宇和島市、四国中央市、内子町、松野町、愛南町
高知県:高知市、室戸市、香南市、安芸市、南国市、宿毛市、土佐清水市、梼原町
安田町、大豊町、いの町、津野町、中土佐町、大月町、仁淀川町、馬路村、日高村、芸西村
北海道・東北地方(41市町村)
北海道:小樽市、帯広市、北見市、苫小牧市、北広島市
登別市、士別市、名寄市、留萌市、函館市
浦幌町、本別町
青森県:八戸市、おいらせ町、鶴田町、鰺ヶ沢町、風間浦村
岩手県:盛岡市、久慈市、北上市、花巻市、岩手町
宮城県:仙台市、名取市、多賀城市、大崎市
石巻市、栗原市
秋田県:秋田市、男鹿市、鹿角市、大仙市
にかほ市、由利本荘市、美郷町、小坂町
山形県:山形市、酒田市
福島県:福島市、伊達市、小野町
甲信越・中部地方(67市町村)
中国・四国地方(94市町村)
九州地方(41市町村)
栃木県:宇都宮市、栃木市、さくら市、鹿沼市、下野市、野木町
群馬県:前橋市、館林市、富岡市、安中市、伊勢崎市、みどり市
明和町、邑楽町、吉岡町、甘楽町、みなかみ町、東吾妻町
嬬恋村
埼玉県:さいたま市、川越市、越谷市、朝霞市、志木市、白岡市
幸手市、吉川市、三芳町、川島町、吉見町、ときがわ町
美里町
千葉県:南房総市、東金市
東京都:千代田区、墨田区、荒川区、葛飾区、大田区
中野区、豊島区、八王子市、府中市
国分寺市、福生市、武蔵村山市、昭島市
町田市、日野市、多摩市、稲城市、瑞穂町
日の出町
神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、藤沢市
厚木市、座間市、南足柄市、開成町、湯河原町
愛川町
近畿地方(48市町村)
滋賀県:大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市
草津市、守山市、甲賀市、野洲市、湖南市
高島市、東近江市、日野町
京都府:京都市、宇治市、舞鶴市
大阪府:大阪市、堺市、豊中市、高槻市、茨木市
泉佐野市、寝屋川市、河内長野市
柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市
高石市、藤井寺市、交野市、大阪狭山市
泉南市、東大阪市、吹田市、富田林市、岸和田市
箕面市、忠岡町
兵庫県:神戸市、明石市((注記))、加古川市、姫路市
三木市、芦屋市、尼崎市
奈良県:奈良市((注記))、五條市((注記))
和歌山県:みなべ町
関東地方(64市町村)
(注記) 奈良県五條市は、条例を制定
(注記) 兵庫県明石市及び奈良県奈良市は条例を制定の上、計画を策定
(注記) 奈良県五條市は、条例を制定
(注記) 兵庫県明石市及び奈良県奈良市は条例を制定の上、計画を策定
福岡県:福岡市、北九州市、春日市、糸島市
田川市、宇美町、志免町、遠賀町
添田町
佐賀県:伊万里市、吉野ヶ里町、有田町
長崎県:長崎市、西海市、雲仙市、諫早市
壱岐市、長与町
大分県:大分市、臼杵市、竹田市
豊後大野市、中津市
熊本県:熊本市
宮崎県:えびの市、日南市、小林市、川南町
日之影町、五ヶ瀬町、 高鍋町
都農町、新富町、高原町、椎葉村
鹿児島県:鹿児島市、奄美市
東串良町
沖縄県:うるま市、北大東村、多良間村
新潟県:新潟市、長岡市、村上市、糸魚川市、南魚沼市
富山県:高岡市、砺波市、射水市、氷見市、滑川市、魚津市、南砺市
上市町、舟橋村
石川県:金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、羽咋市
白山市、能美市、野々市市
福井県:福井市、大野市、鯖江市、小浜市、越前町
山梨県:笛吹市、小菅村
長野県:長野市、松本市、岡谷市、須坂市、千曲市、駒ヶ根市、飯綱町、南箕輪村
岐阜県:岐阜市、多治見市、美濃市、美濃加茂市、土岐市
各務原市、瑞穂市、下呂市、海津市、富加町、七宗町、白川町、笠松町
静岡県:静岡市、浜松市、御殿場市
愛知県:名古屋市、豊橋市、みよし市、豊田市、知立市、岡崎市
三重県:津市、四日市市、伊勢市、名張市、志摩市、亀山市、多気町
(注記)離島を除く
(注記) 以下太字
策定済み(条例の制定を含む):402 団体
・ 都道府県:47 団体
・ 指定都市:18 団体
・ その他の市町村(特別区を含む):337 団体
(注記) 奈良県は、「奈良県更生支援の推進に関する条例」を制定
1 地方再犯防止推進計画等の策定状況(R4.10.1現在)(注記)法務省調べ
(各都道府県、指定都市からの回答に基づく)18 2 地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会(令和4年度)III
全国会議
ブロック別
協議会
(注記)令和4年7月11日開催
・ 地域再犯防止推進モデル事業において蓄積された成果や課
題などについて、全国の地方公共団体での把握・理解の促進
を進める。
(注記)令和4年11月〜令和5年2月開催
・ 全国会議の開催を受け、全国6ブロックにおいて、再犯防止
の取組を進める地方公共団体に対し、情報提供や意見交換
等を行う。19 刑事手続終了後も地域社会において,性犯罪者に対する再犯防止の取組が実施されるよう,1地域社会における
取組に関する調査・検討(有識者検討会の議論を含む),2調査結果を踏まえた取組の試行実施,3試行実施を
踏まえた再犯防止のためのプログラムの開発を内容とする調査研究を実施
事業スキーム(案)
再犯防止プログラム(仮称)について
【内容】
▶ 性犯罪に関する1専門的知識,2カウンセリングの提供等の専門的技術,3関係機関との連携方策等を整理
▶ 地方公共団体等が本プログラムを活用することで,地域における性犯罪者の再犯防止に関する取組を実施可能
とする。
▶ プログラムの試行実施
▶ 関係機関等との連絡調整
地方公共団体等
▶ 有識者検討会の運営
▶ プログラムの試行実施の管理
▶ 国内外の取組に関する調査
調査研究委託先機関
▶ 調査報告を踏まえ,再犯防止プログラム(仮称)
を策定
法務省
法務省
調査研究
委託先機関
委託
(連携)
試行実施の管理
有識者
検討会
プログラムの策定
運営
地方公共団体
関係機関等
【試行実施】
調査結果の報告
3 国と地方公共団体が連携した再犯防止対策の推進
〜地域における性犯罪者に対する再犯防止プログラムの開発〜20 4ー➀ 再犯防止分野におけるソーシャル・インパクトボンド(SIB)事業について
▶ 令和3年8月から開始(事業期間:令和3年度から令和5年度まで)
▶ 国が主体となってSIBを活用する初めての事業、再犯防止分野においては、地方公共団体も含めて初の取組
少年院在院中 少年院出院後
官民連携の柔軟かつきめ細やかな学習支援により、学びの継続と充実を図る
将来の可能性の広がり
学習支援計画の策定
在院者との関係構築
学習環境の整備
寄り添い型の学習支援
学習相談の実施
【事業概要】
少年院在院中から学習支援計画の策定等を開始し、出
院後最長1年間の継続的な学習支援を実施
【成果指標】
学習継続率、再処分率等6つの指標を設定
少年院出院者
支援の実施
<事業の実施体制(概要)> 最大支払額(3年間総額)7,122万円(注記)成果に応じて支払額が変動
少年院
保護観察所
連携
株式会社
日本政策投資銀行
株式会社
三井住友銀行
(変動金利型貸付)
株式会社
CAMPFIRE
株式会社公文教育研究会
株式会社
キズキ
(東京)
一般社団法人
もふもふネット
(大阪)
受託者(共同事業体)
(代表企業:株式会社公文教育研究会)
資金提供
償還等
法務省成果連動型委託契約NPO法人
ソーシャル・バリュー・ジャパン
事業実施状況のモニタリング
(融資型クラウドファンディング)
(信託受益権投資型スキーム)
学習教材、学習支援のノウハウの提供
学習支援、生活支援の実施21 情報収集
庁内検討
案件形成
事業実施
 PFSポータルサイト
 PFS関連セミナー
 共通的ガイドライン(R3作成、R5改訂予定)
 医療・健康、介護分野の手引き(R3作成)
 職員研修等の講師派遣
 導入可能性調査支援
 案件形成支援(コンサル派遣)
取組フロー 支援メニュー
 PFS事業における成果連動部分への事業費補助
及びPFS事業における成果評価の支援(R3創設)
 地方創生推進交付金等、既存の補助制度等224-2再犯防止分野におけるソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)事業について(内閣府提供資料)
<地方公共団体の検討段階に応じた国からの支援>
 令和3年度からPFS事業を実施する地方公共団体を対象に、より高い成果創出時に必要とな
る委託費の成果連動部分等についての複数年にわたる補助メニューを設定。
 その際、当該PFS事業に必要な成果評価について、評価の専門機関による支援を実施。
 令和4年度中に募集開始。令和5年度から最大5年間の補助。
補助率・補助限度額等
【成果連動部分】
・補助率: 2分の1・・・上限額:4,000万円(但し先導案件の場合、3分の2/上限額5,000万円)
【中間支援事業者の活用費用部分】
・補助率:10分の10・・・上限額1,000万円または総事業費の1割の低い方、先導案件のみ
【ファイナンス部分】
・補助率:10分の10・・・上限額: 500万円、SIBのみ
【交付スキームイメージ】234ー3再犯防止分野におけるソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)事業について(内閣府提供資料)
【成果連動型民間委託契約方式推進交付金等】
➤ その他(情報提供)
1 受刑者の特性に応じた矯正処遇(イメージ)
2 入口支援における関係機関等に対する情報提供について
3 保護司の適任者確保について
4 広報・啓発等
5 令和4年安全安心なまちづくり関係功労者表彰について24 刑執行開始時調査現行(懲役刑)
拘禁刑導入後(案)
改善指導・教科指導
作業・職業訓練
学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に資する受刑者
釈放前の指導各種のスクリーニングを実施〇 受刑者の資質を把握するための処遇調査を充実化
〇 受刑者ごとにその特性を踏まえ、柔軟な矯正処遇を展開
〇 矯正処遇は、どのような受刑者であっても作業を中心として実施する必要
就労支援・福祉的支援社会復帰へ釈放社会復帰支援(就労支援・福祉的支援)
基礎学力の向上
教科指導を処遇の中心とし
基礎学力を向上 作業・職業訓練
就労に必要な資格や技能を取得
就労に向けた指導
安定した就労に向けた指導を実施刑執行開始時の指導刑執行開始
時調査
しろまる 受刑者の特性に応じた矯正処遇の例社会復帰へ釈放高齢又は障害により心身の機能の低下が著しい受刑者
健康的な体作り、福祉的支援への理解促進
のための指導刑執行開始時の指導認知機能や身体機能の維持・
向上のための訓練・作業
社会復帰支援(福祉的支援)
釈放前の指導刑執行開始時の指導釈放前の指導社会復帰へ釈放1 受刑者の特性に応じた矯正処遇(イメージ)25 2 入口支援における関係機関等に対する情報提供について
▍支援対象者についての情報の提供
協議の実施
の促進
 最高検・刑事局において、より適切な情報提供がなされるよう情報
提供を行うに当たっての視点等を整理し、全庁に周知した。
対 応
課 題
 入口支援においては、関係機関等から、効果的な支援を行うため
検察が把握する情報について提供を求められることが多い。
 一方で、検察が把握する情報を提供するに当たっては、刑事訴訟
法47条ただし書の趣旨を踏まえ、判断する必要がある。
(注記) 刑事訴訟法47条・・・訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはな
らない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限り
ではない。
 効果的な支援を行うには、積極的に協議を実施するなどして連携を
強化し、十分なコミュニケーションを図ることが重要。
何かあれば、お気軽に検察庁の社会復帰支援担当に御連絡ください。26 3 保 護 司 の 適 任 者 確 保 に つ い て
・犯罪を地域の更生保護活動を担うボランティア(法務大臣から委嘱)
・全国に46,705人(充足率:89.0%) (R4.1.1現在)
・地域ごとに保護司会を組織して活動 (全国886か所)
・保護観察官と協働して保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動等を行う。
・活動を支援するため、活動拠点となる更生保護サポートセンターを設置するほか、保護司活動のデジタル化等を推進。
地方公共団体の皆様にお願いしていること(R3.7.15総務省と法務省の連名で協力依頼)27保護司とは
・ 保護司適任者に関する情報提供
・ 保護司等の民間協力者に対する顕彰
・ 保護司の自宅以外の面接場所の確保等の支援
・ 職員の保護司への就任
・ 保護司確保に協力した事業主に対する優遇措置
保護司の社会的認知向上の観点から、保護司を始め
とする更生保護ボランティアの功績を首長名で幅広く表彰
することをお願いするもの
地方公共団体の現職職員の中から保護司適任者を
推薦いただくとともに、保護司活動について公務に支障の
無い範囲内で職専免をお願いするもの
適任者確保の観点から、地方公共団体が有している保
護司適任者に関する人材情報の提供をお願いするもの
保護司の自宅近くの公民館等の公共施設を、夜間・休
日も含めて保護観察対象者等との面接場所として利用可
能とすることをお願いするもの
従業員が保護司として活動する際に、その環境を整えるなど保護司確保に協力する事業主に対し、入札参加資格
審査等における優遇など地域の実情に応じた優遇措置を実施いただくことをお願いするもの 等
「令和4年版再犯防止推進白書」において、「再犯防止推進計
画策定後の課題と今後の展望〜当事者の声とともに振り返る
〜」を特集
令和4年3月、YouTube法務省チャンネルにおいて、法務省関
係部局が共同制作した広報・啓発コンテンツを配信
YouTubeを活用した広報啓発イベント(R3)
「広がっています。#再犯防止」284 広報・啓発等
表彰の対象
概要
再犯防止活動における受賞者
犯罪に強い社会の実現のための安全安心なまちづくりに関し、地域社会における再犯の防止等に関する活動の推進におい
て、特に顕著な功績又は功労のあった個人又は団体であって、内閣総理大臣が顕彰することが適当であると認められるもの
再犯防止推進法第22条及び再犯防止推進計画に基づく施策として、再犯を防止する社会づくりについて功績・功労があった
民間協力者を表彰するため、犯罪対策閣僚会議の決定により、平成30年度から、内閣総理大臣による「安全安心なまちづくり関
係功労者表彰」を警察庁と合同で実施しているもの
<表彰式の様子>
令和4年10月12日(水)、首相官邸において開催された表
彰式では、再犯防止活動の受賞者代表として、石井隆様が、
岸田総理大臣から表彰状の授与を受けられました。岸田総理
大臣からは、各個人・団体の日頃からの活動に対する謝辞が
述べられました。
[代表者への表彰状授与] [表彰式の様子]
・石井隆 様(札幌地方検察庁)
・平川��晴 様(福岡県警察)
・静岡県更生保護女性連盟 様(静岡保護観察所)
・島根県立松江工業高等学校JRC部 様
(松江保護観察所)
5 令和4年安全安心なまちづくり関係功労者表彰について29・特定非営利活動法人愛知県就労支援事業者機構 様
(名古屋保護観察所)
・松本少年刑務所少年母の会 様(法務省矯正局)
・山梨ダルク 様(甲府保護観察所)
・Paix2 様(法務省矯正局)
再犯防止活動における受賞者の方々(括弧内は推薦団体)

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