2021年4月1日
令和5年10月31日
第4回「旧統一教会」問題関係連絡省庁連絡会議
厚生労働省説明資料
資料15
生活困窮者自立支援制度の体系
自立相談支援事業
• 全国907自治体で1,387機関
• 生活と就労に関する支援員を配
置したワンストップ相談窓口
• 一人一人の状況に応じ、自立に
向けた支援計画を作成
再就職のために
住まいの確保が必要
就労に向けた
手厚い支援が必要
子どもに対する
支援が必要
住居確保給付金の支給
• 就職活動を支えるための家賃費用
を有期で給付
就労準備支援事業
• 一般就労に向けた日常生活自立・
社会自立・就労自立のための訓練
認定就労訓練事業
• 直ちに一般就労が困難な方に対す
る支援付きの就労の場の育成
一時生活支援事業
• 住居喪失者に一定期間、衣食住等
の日常生活に必要な支援を提供
• シェルター等利用者や居住困難者
に一定期間の見守りや生活支援
家計改善支援事業
• 家計を把握することや利用者の家
計改善意欲を高めるための支援
子どもの学習・生活支援事業
• 子どもに対する学習支援
• 子ども・保護者に対する生活習慣・
育成環境の改善、教育・就労に関
する支援等
R5予算:545億円
+ R4二次補正予算:60億円((注記))
(注記)新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金等
本人の状況に
応じた支援
緊急に衣食住の
確保が必要
家計の見直しが必要
包括的な相談支援
来所
訪問1 しろまる 生活保護制度の目的
支給される保護費
・ケースワーカーや就労支援員による就労指導・支援
・被保護者就労支援事業(法第55条の7)、被保護者就労準備支援事業(予算事業)、生活保護受給
者等就労自立促進事業(ハローワークと連携したチーム支援)、その他自立支援プログラムを実施
しろまる 最低生活の保障
⇒ 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施
しろまる 自立の助長
1 資産、能力等あらゆるものを活用することが保護の前提。また、扶養義務者による扶養などは、保護に
優先される。
・不動産、自動車、預貯金等の資産
・稼働能力の活用
・年金、手当等の社会保障給付
・扶養義務者からの扶養 等
2 支給される保護費の額
・厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給
◇保護の開始時に調査
(預貯金、年金、手当等の受給の有無や可否、傷病の状況等
を踏まえた就労の可否、扶養義務者の状況及び扶養能力等)
◇保護適用後にも届出を義務付け
最 低 生 活 費
年金・児童扶養手当等の収入
収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親
族による援助等を認定。
預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も
認定。
最低生活の保障
自立の助長
生活保護制度2 事 務 連 絡
令 和 4 年 11 月 1 0 日
各 都道府県・市区町村 生活保護担当部局 御中
各 都道府県・市区町村 生活困窮者自立支援制度主管部局 御中
厚生労働省社会・援護局
保護課
地域福祉課生活困窮者自立支援室
「旧統一教会」問題・被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策
に伴う相談対応について(協力依頼)
平素より、厚生労働行政の推進につき、御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。
いわゆる「旧統一教会」について社会的に指摘されている問題に関し、政府において、9月初旬
から合同電話相談窓口を開設して、
「旧統一教会」
問題に関する相談に集中的に対応してきたとこ
ろです。
本日、第3回「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議が開催され、
「被害者の救済に向けた総合的
な相談体制の充実強化のための方策」がとりまとめられ、今後の取組として、本年 11 月 14 日か
ら合同電話相談窓口の機能等を継承した対応窓口を法テラスに設置
(別添2参照)
するとともに、
生活困窮者自立支援として、
・ ハローワーク等との連携や自立相談支援機関の就労支援員よる支援等や、
・ 学習支援、育成環境改善の助言、進路選択に関する情報提供等のこどもの学習・生活支援
(子どもの学習・生活支援事業)
を推進することとされました。
(別添1参照)
貴所管福祉事務所及び生活困窮者自立相談支援機関におかれては、これまでも相談の内容に応
じて適切に対応いただいていると承知しておりますが、本件について御了知いただきますよう、
よろしくお願いいたします。
また、引き続き、上記法テラスに設置される相談窓口からの紹介を含め、福祉事務所及び生活
困窮者自立相談支援機関に旧統一教会を背景とした生活困窮に関する相談があった際には、相談
内容が宗教に関わることのみを理由として消極的な対応をしないよう御留意いただくとともに、
必要に応じて警察、消費生活センター等の関係機関とも連携しつつ、適切に御対応いただき、生
活困窮者への自立支援の一層の推進をお願いいたします。
(参考)第3回「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議資料(令和4年 11 月 10 日開催)
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00150.html3 1 法テラスの抜本的な充実・強化
被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策
令和4年11月10日
「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議
2 消費生活相談等の強化
3 警察による適切な関与
4 精神的・福祉的支援の充実
5 こども・若者の救済
6 その他
(1) 虐待、いじめ、貧困等の具体的事象の発見
しろまる 市町村及び児童相談所における虐待対応(Q&Aの作成、SNS相談の整備)
しろまる スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる支援の推進
しろまる 法務局におけるこどもの人権擁護活動の強化(SOSミニレター、SNSによる人権相談等)
しろまる 「見守りネットワーク」(消費者安全確保地域協議会)に関する財政支援、担い手の養成講座の実施
しろまる 大学生協と連携した霊感商法等の情報提供
しろまる チャットボット等、若年層に親しみやすいデジタル技術を活用した周知・啓発
(2) 心のケア、学習・生活支援等
しろまる スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる取組の推進(再掲)
しろまる 精神福祉保健センターの取組の推進(再掲)
しろまる ハローワーク等を通じた就労支援、高等教育の修学支援新制度等を通じた修学支援、生活困窮者自
立支援におけるこどもの学習・生活支援(再掲)
(3) 教育の充実
しろまる 人権擁護機関による「人権教室」、出前講座等の消費者教育(再掲)
しろまる 在外邦人の保護(在外公館における相談・支援)、「所在調査」に関する周知・広報・情報収集
しろまる 行政相談における対応、地方公共団体との連絡調整
しろまる 現行法を活用した法的整理のQ&Aの更新・周知/しろまる 各種研修等の実施(オンラインも含む)
しろまる 精神福祉保健センターにおける相談や精神科医療機関の紹介対応の推進
しろまる 生活困窮者自立支援
・ ハローワーク等との連携や自立相談支援機関の就労支援員による支援等
・ 学習支援、育成環境改善の助言、進路選択に関する情報提供等のこどもの学習・生活支援
しろまる 孤独・孤立対策ウェブサイトのチャットボットの充実
しろまる 関係機関・団体と法テラス(心理専門職等を配置)との連携強化
しろまる 相談対応の充実・強化=迅速・確実な組織対応の徹底、関係機関・団体との一層緊密な連携
しろまる 刑罰法令に抵触する行為が認められる場合、法と証拠に基づき、迅速かつ適正に捜査
しろまる 相談対応に当たる消費生活相談員等のスキル向上・研修
しろまる SNSを活用した消費生活センター等の周知、注意喚起や情報発信、消費者教育の取組強化
しろまる 裁判外紛争解決手続(ADR)の充実
(1) 概要
しろまる 「合同電話相談窓口」の機能等を継承した対応窓口の設置(11月14日から)
しろまる 日本弁護士連合会との連携に基づく経験・理解のある弁護士の紹介
しろまる 民事法律扶助(資力の乏しい方への無料法律相談・弁護士費用等の立替え)の積極的な活用
しろまる 心理専門職等を活用したワンストップ型相談会等の実施
(2) 充実・強化に向けた体制整備等
しろまる フリーダイヤルによる対応等の相談受付方法の充実強化
しろまる 各取組を推進するための対応部署の新設と心理専門職等の配置
しろまる 法テラスを中核とした関係機関・団体のネットワーク化による総合的な相談体制の構築
しろまる データの収集・分析(2世・3世信者の実態把握も含む)⇒ 相談対応機関と共有
しろまる 関係省庁連絡会議を通じ、総合的解決や更なる取組強化に向けた体制・環境の整備
別添14 (別添2)5 事 務 連 絡
令和4年 11 月 10 日
各 都道府県・指定都市 障害保健福祉担当部局 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課心の健康支援室
「旧統一教会」問題・被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策
に伴う相談対応について(協力依頼)
平素より、厚生労働行政の推進につき、御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。
いわゆる「旧統一教会」について社会的に指摘されている問題に関し、政府において、9月初旬
から合同電話相談窓口を開設して、
「旧統一教会」
問題に関する相談に集中的に対応してきたとこ
ろです。
本日、第3回「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議が開催され、
「被害者の救済に向けた総合的
な相談体制の充実強化のための方策」がとりまとめられ、今後の取組として、本年 11 月 14 日か
ら合同電話相談窓口の機能等を継承した対応窓口を法テラスに設置
(別添1参照)
するとともに、
精神的・福祉的支援の充実及び子ども・若者の救済(心のケア)として、
・ 精神福祉保健センターにおける相談や精神科医療機関の紹介対応の推進
を推進することとされました。
(別添2参照)
貴所管精神保健福祉センターにおかれては、これまでも相談の内容に応じて適切に対応いただ
いていると承知しておりますが、本件についてご了知願います。
また、引き続き、上記法テラスに設置される相談窓口からの案内を含め、精神保健福祉センタ
ーに旧統一教会を背景とした心の健康に不安がある等の相談があった際には、相談内容が宗教に
関わることのみを理由として消極的な対応をしないよう御留意いただくとともに、必要に応じて
精神科医療機関を紹介するなど関係機関とも連携して適切にご対応いただき、相談支援の推進を
お願いいたします。
(参考)第3回「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議資料(令和4年 11 月 10 日開催)
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00150.html6

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