外国為替及び外国貿易法に基づく海外送金の注視等
・ 財務省においては、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、
同法上の規制の履行状況について、今後とも更に情報収集・分析に努
めるとともに、
・ 外為法の「支払等の報告(第 55 条)
」に基づき、旧統一教会より提
出された海外送金に関する報告書について、
・ 他の行政機関(所轄庁)から、国家行政組織法の「行政機関の長の
権限(第 15 条)
」に基づき、その必要性を明らかにした上で提供の求
めがあった場合には、
・ 外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは、他の行政
機関(所轄庁)に共有する。
(注記) 外為法の「支払等の報告(第 55 条)
」では、居住者等が海外に支払等を行う
にあたり、
その金額が3千万円に相当する額を超える場合は、
財務大臣に報告
する義務を課している。
(参考)
外国為替及び外国貿易法(抄)
(支払等の報告)
第五十五条 居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本
邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者
との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住
者又は当該居住者は、
政令で定めるところにより、
これらの支払等の内容、
実行の時期
その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 (略)
国家行政組織法(抄)
(行政機関の長の権限)
第十五条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務(各省にあつては、各
省大臣が主任の大臣として分担管理する行政事務に係るものに限る。)を遂行するため
政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明
らかにした上で、
関係行政機関の長に対し、
必要な資料の提出及び説明を求め、
並びに
当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
資料13

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