法務省の人権擁護機関における取組
1. 「こども・若者の救済」関係
1) 教育の充実
保護者等による信仰を理由とするものであっても、その行為によっては、こどもに対する人権侵害に当たる場合も
あることを理解させ、宗教との関わりに起因した潜在的な悩みについて、法務省の人権擁護機関に相談できることや
学校等を通じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談できることを伝える啓発活動の強化
人権教室の実施先の拡大(小学校中心から中学校・高校へ拡大)のほか、児童・生徒向けこどもの権利条約の
リーフレットの新規作成・配布
2) 虐待、いじめ、貧困等の具体的事象の発見
こどもが気軽に法務省の人権擁護機関に相談することができるよう、相談ツールの利用機会の拡大
学校を通じ、1学期に全小中学生に配布しているSOSミニレターの設置場所の拡大
(児童相談所、児童養護施設、放課後児童クラブ等への新規設置)及び相談例の追記
LINE人権相談周知用カードの配布や設置
3) こどもを守る地域ネットワークの活用をした重層的支援の実施体制の構築
各市町村が設置している要保護児童対策地域協議会や子ども・若者支援地域協議会等地域ネットワークを活用し、
地域の関係機関と連携して被害者を重層的に支援することができるような体制の構築
令和5年8月、国民向けQ&Aが改訂されたことを踏まえ、法務局及び地方法務局に対し、当該Q&A等を共有す
るとともに、相談の趣旨を的確に把握し、事案の解決にとって最もふさわしい措置をとるよう、改めて通知
令和5年10月31日
法務省人権擁護局
しろまる全国の法務局・地方法務局及び全国1万4千
人の人権擁護委員が、様々な悩みを抱える方
からの人権相談に応じているところ。
しろまる相談ツールは、面談のほか、電話、手紙、
メール及びSNSなど様々ものを用意
国民一人一人の人権意識を高め、人
権への理解を深めるための活動
具体的には、学校等に赴いて、人権教
室を開催するなどして、対象者の属性等
に応じた内容をアウトリーチ型で実施
人権相談等を通じて人権侵害の
疑いがある事案を認知した場合には、
事案に応じて調査を行い、必要な措
置を講じているところ。
2.相談対応に資するQ&A等の周知
人権啓発活動 人権相談 調査救済活動
資料10

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