市町村及び児童相談所における虐待対応について
こども家庭庁支援局
令和5年10月31日(火)
資料8
1.総論
(Q&Aの構成)
・ 本Q&Aは、
1宗教の信仰等に関連する児童虐待の事例(P2、3)
2児童虐待対応や自立支援等に当たって留意すべき事項(P4)
3関連する支援(P5)
等を整理。
(基本的な考え方)
・ 背景に宗教等(霊感その他の合理的に実証することが困難な方法により個人の不安をあ
おるものを含む。)の信仰があったとしても、保護者が児童虐待の定義に該当するもの
(具体的にはP2、3参照)を行った場合には、児童の安全を確保するため、一時保護等
の措置を含めた対応を講ずる必要がある。
・ 児童虐待への該当性を判断するに当たっては、Q&Aで示す例示を機械的に当てはめるの
ではなく、児童や保護者の状況、生活環境等に照らし、総合的に判断する必要がある。ま
た、その際には児童の側に立って判断すべき。
(保護者以外の者への対応)
・ 児童虐待行為は、暴行罪、強制わいせつ罪、保護責任者遺棄罪等に当たり得るものであ
り、保護者以外の者が保護者にこれらを指示・唆したりする行為は、これらの罪の共同正
犯、教唆犯、幇助犯が成立し得るため、躊躇なく警察に告発を相談すべき。
宗 教 の 信 仰 等 に 関 係 す る 児 童虐 待 等へ の 対応 に 関 する Q &A
( 令 和 4 年 1 2 月 2 7 日 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局長 通 知) ( 概 要)1 宗 教 の 信 仰 等 に 関 係 す る 児 童虐 待 等へ の 対応 に 関 する Q &A
( 令 和 4 年 1 2 月 2 7 日 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局長 通 知) ( 概 要)22.児童虐待事例
身体的
虐待
・宗教活動へ参加することを体罰により強制する(2-1)
・宗教的行事に参加している中で、真面目に話を聞いていなかった等の理由で叩く、鞭で打つ(2-2)
・長時間にわたり特定の動きや姿勢を強要する、深夜まで宗教活動等への参加を強制する((注記)心理的虐待、ネグレクト)
(2ー3)
心理的
虐待
・長時間にわたり特定の動きや姿勢を強要する、深夜まで宗教活動等への参加を強制する((注記)身体的虐待、ネグレクト)
(2ー3再掲)
・言葉や映像、資料により恐怖をあおる・脅す、無視する、嫌がらせする、児童本人の自由な意思決定を阻害する((注記)ネグレ
クト)(3-1)
・交友や結婚の制限のため脅迫や拒否的な態度を示す、友人等を「敵」「サタン」等と称する(3-2)
・童話、アニメ、漫画、ゲーム等の娯楽を一切禁止する、宗教団体等が認めたもののみに限る(3-3)
・他者の前で宗教を信仰している旨の宣言を強制する、特定の宗教を信仰していることが客観的に明らかとなる装飾品等を身
につけることを強制する(3ー4)
・言葉等により恐怖をあおる等により宗教の布教活動等を強制する(3-5)
・宗教の布教活動への参加を強制するために脅迫や拒否的な態度を示す、友人等を「サタン」等と称する(3-5)
・合理的な理由なく、宗教等の教義を理由に高校への就学・進学を認めない((注記)ネグレクト)(4-2)
・大学への進学、就学に関し、言葉でおどす等により禁止すること(4-3)
・児童のアルバイト代、高校・大学等への進学のための奨学金等を取り上げ、本人の意思に反し、明らかに児童の生活等につ
ながらない目的に消費する(4-4)(注2)
・適切な養育や教育機会の確保等を考慮せず、様々な学校行事等に参加することを制限する((注記)ネグレクト)(4-6)
・奉仕活動や宣教活動(修練会、セミナー、聖地巡礼等)への参加などにより、児童の養育を著しく怠る(4-7)
・言葉による脅しや無視する等の拒否的な態度をとる等により進学や就職を制限(4-8)
性的
虐待
・教育と称し、年齢に見合わない性的な表現を含んだ資料を見せる・口頭で伝える(5-1)
・宗教団体の職員等に対して、自身の性に関する経験等を話すように強制する((注記)ネグレクト)(5-2)
(注1)脅迫又は暴行を用いた場合には、強要罪に該当する可能性。また、一般の労働者と同様の勤務(受付事務等)に服し報酬
を受けている者については、労働者に該当し得る。このため、警察・労働基準監督署と連携して対応する必要。
(注2)法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第8条第1項の規定による取消権等を行使できる場合があるため、
弁護士会等の関係機関と連携して対応することが必要。
宗 教 の 信 仰 等 に 関 係 す る 児 童虐 待 等へ の 対応 に 関 する Q &A
( 令 和 4 年 1 2 月 2 7 日 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局長 通 知) ( 概 要)3(注3)法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第8条第1項の規定による取消権等を行使できる場合があるため、
弁護士会等の関係機関と連携して対応することが必要。
ネグレクト
・長時間にわたり特定の動きや姿勢を強要する、深夜まで宗教活動等への参加を強制する((注記)身体的虐待、心理的虐待)
(2ー3再掲)
・言葉や映像、資料により恐怖をあおる・脅す、無視する、嫌がらせする、児童本人の自由な意思決定を阻害する((注記)心理的
虐待)(3-1再掲)
・社会通念上一般的であると認められる交友を一律に制限し、児童の社会性を損なうこと((注記)心理的虐待)(3-2再掲)
・社会的相当性を著しく逸脱する行動をとるよう唆す者がある事を認識しながら防止する行動をとらない(4-1)
・宗教等の信仰活動等を通じた金銭の使い込みにより、適切な住環境・衣服・食事等を提供しない、小・中学校への就学・登
校・進学を困難とさせる(注3)(4-2再掲)
・合理的な理由なく、宗教等の教義を理由として高校への就学・進学を認めない((注記)心理的虐待)(4-2再掲)
・医療機関を受診させない、医師が必要と判断した治療行為(輸血等)を行わせない(4-5)
・適切な養育や教育機会の確保等を考慮せず、様々な学校行事等に参加することを制限する((注記)心理的虐待)(4-6再掲)
・奉仕活動や宣教活動等の活動(修練会、セミナー、聖地巡礼等)への参加のために養育を著しく怠る(4-7再掲)
・宗教団体等の施設内等において暴力行為等を受けていると知りながら、安全確保のための対応を怠る(4-9)
・性被害等により妊娠した女児や身体的・経済的に母体の健康を著しく害するおそれのある女児の人工妊娠中絶に同意しない
(4-10)
・宗教団体の職員等に対して、自身の性に関する経験等を話すように強制する((注記)性的虐待)(5-2再掲)
3.虐待対応や自立支援に当たっての留意事項
・ 宗教等に関する児童虐待を受けている児童は、宗教等の教義の影響を強く受けてい
る場合があるため、自らの状況を問題として認識し訴えることが難しい場合がある。
置かれている状況を客観的にアセスメントし、児童本人や保護者に対して、児童虐待
の定義に基づいて説明、指導を行うことが必要。
ただし、宗教等の教義に基づく児童への親の行為や考えについて指導によっても改善
することが困難である場合も想定され、また、指導等を行ったことを契機として、保護
者による児童虐待行為がエスカレートすることや、宗教団体等から家庭に対する働きか
けが強まること等も懸念されることから、児童の安全の確保を最優先とし、必要な場合
には躊躇なく一時保護等の対応を取ることが必要である。
・ 満18歳以上の者から相談があった場合には、自立援助ホームなどの利用について紹介
を行い、本人の希望に基づいて入所などの対応を検討することが必要。また、自立援助
ホーム等の利用を希望しない場合でも、18歳以上であることのみをもって消極的な対
応はしないことが必要であり、本人の抱える課題を確認し、 法テラス、福祉事務所等
の関係機関・団体等への繋ぎなど必要な連絡調整等を実施することが必要である。
・ 個別事例が児童虐待に該当するかどうかという点を判断するに当たっては、児童の状
況、保護者の状況、生活環境等の状況から総合的に判断すべきであるため、一つひとつ
の行為が軽微である場合にも、児童虐待に該当する場合もある。
宗 教 の 信 仰 等 に 関 係 す る 児 童虐 待 等へ の 対応 に 関 する Q &A
( 令 和 4 年 1 2 月 2 7 日 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局長 通 知) ( 概 要)4 宗 教 の 信 仰 等 に 関 係 す る 児 童虐 待 等へ の 対応 に 関 する Q &A
( 令 和 4 年 1 2 月 2 7 日 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局長 通 知) ( 概 要)54.想定される公的な支援策・相談窓口
(相談先が分からない場合)
⇒ 法テラス「霊感商法等対応ダイヤル」
(金銭・法的トラブルを抱えている場合)
⇒ 弁護士会の子どもの人権に関する相談窓口
(高校生等への修学支援)
⇒ 授業料支援(高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金)
(大学等への進学支援)
⇒ 高等教育の修学支援新制度(授業料の減免措置、給付型奨学金)
(生活困窮の場合)
⇒ 生活困窮者支援に関する相談窓口、一時生活支援事業、ハローワーク(就職支援)、地域若者サポートス
テーション
(心のケアが必要な場合)
⇒ 精神保健福祉センターにおける電話相談、よりそいホットライン
(学校における教育相談)
⇒ スクールカウンセラーによるケア、スクールソーシャルワーカーによる関係機関の仲介、24時間子供SO
Sダイヤル

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