「被害者の救済に向けた総合的な 令 和 5 年 1 0 月 3 1 日
資 料 相談体制の充実強化のための方策」
に係る警察庁の取組状況 警 察 庁
1 「被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」の
該当項目
3 警察による適切な関与
しろまる 相談対応の充実・強化=迅速・確実な組織対応の徹底、関係機関・
団体との一層緊密な連携
しろまる 刑罰法令に抵触する行為が認められる場合、法と証拠に基づき、迅
速かつ適正に捜査
2 これまでの取組状況
(1) 都道府県警察に対し、
「旧統一教会」問題に関連する相談を受理等し
た場合には、相談内容に応じて、関係部署、関係機関等と連携の上、適
切な対応を指示。
(2) 都道府県警察に対し、寄せられた相談や通報において、刑罰法令に抵
触する行為が認められる場合は、法と証拠に基づき、迅速かつ適正に捜
査を推進するよう指示。
3 今後の取組
関係省庁と緊密に連携して取組を進めるとともに、警察に寄せられた相
談等に適切に対応。
資料6

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