「被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」(令和4年11月取りまとめ)に基づく取組状況について
左記方策に対する取組状況
1 法テラスの抜本的な充実・強化
(1) 概要
「合同電話相談窓口」の機能等を継承した対応窓口の
設置(11月14日から)
○しろまる 法テラスに「霊感商法等対応ダイヤル」を設置(令和4年11月14日)。【法務省】
○しろまる 相談を受け付け、弁護士、心理専門職等の知見を活用し、関係機関等と連携しなが
ら、適切な相談窓口等を紹介。【法務省】
日本弁護士連合会との連携に基づく経験・理解のある
弁護士の紹介
○しろまる 「霊感商法等対応ダイヤル」において、全国統一教会被害対策弁護団、全国霊感商法
対策弁護士連絡会等を紹介。【法務省】
民事法律扶助(資力の乏しい方への無料法律相談・弁
護士費用等の立替え)の積極的な活用
○しろまる 資力の乏しい方について、無料法律相談や弁護士費用等の立替えを実施。【法務省】
心理専門職等を活用したワンストップ型相談会等の実施○しろまる 弁護士、心理専門職、福祉専門職等によるワンストップ相談会を全国各地で順次実施
(令和5年3月〜10月末までに18回実施)。【法務省】
(2) 充実・強化に向けた体制整備等
フリーダイヤルによる対応等の相談受付方法の充実強化○しろまる 「霊感商法等対応ダイヤル」において、フリーダイヤル及びメールによる相談受付を
実施。【法務省】
各取組を推進するための対応部署の新設と心理専門職
等の配置
○しろまる 法テラスに、弁護士・心理専門職等を配置した特定施策推進室を新設(令和4年11月
11日)。【法務省】
法テラスを中核とした関係機関・団体のネットワーク
化による総合的な相談体制の構築
○しろまる 全国統一教会被害対策弁護団、全国霊感商法対策弁護士連絡会、よりそいホットライ
ン、法務少年支援センター、精神保健福祉センター等と連携しながら、相談対応を実施。
【法務省】
データの収集・分析(2世・3世信者の実態把握も含
む)⇒ 相談対応機関と共有
○しろまる 「霊感商法等対応ダイヤル」における相談状況等について「相談状況の分析」として
取りまとめ、HP上で毎月更新。【法務省】
○しろまる 消費者庁を始めとする関係機関等との間で情報を共有。【法務省】
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策1参考資料
左記方策に対する取組状況
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策
関係省庁連絡会議を通じ、総合的解決や更なる取組強
化に向けた体制・環境の整備
○しろまる 令和5年8月、関係省庁等のいずれの相談窓口においても、 均一的な対応をとること
のできるよう、従前の相談対応において培ったノウハウを整理し、その内容を関係省庁に
おいて共有。また、その内容を各関係省庁の関係機関に周知。【法務省・各省庁】
2 消費生活相談等の強化
相談対応に当たる消費生活相談員等のスキル向上・研修○しろまる 地方消費者行政強化交付金や独立行政法人国民生活センター運営費交付金等により消
費生活相談体制を充実・強化。【消費者庁】
SNSを活用した消費生活センター等の周知、注意喚
起や情報発信、消費者教育の取組強化
○しろまる SNS等を活用し、「消費者ホットライン」(188)について周知。また、悪質商
法の具体的手口や対処方法に関するチラシの地方公共団体や全国大学生協連等への配布等
を実施。【消費者庁】
○しろまる 消費者教育推進会議「消費者力」育成・強化ワーキングチームにおける検討結果を踏
まえ、消費者教育の取組を強化。【消費者庁】
裁判外紛争解決手続(ADR)の充実 ○しろまる 独立行政法人国民生活センター法の改正(令和4年12月)により、国民生活センター
による裁判外紛争解決手続(ADR)を迅速化・充実。【消費者庁】
3 警察による適切な関与
相談対応の充実・強化=迅速・確実な組織対応の徹
底、関係機関・団体との一層緊密な連携
○しろまる 都道府県警察に対し、「旧統一教会」問題に関連する相談を受理等した場合には、相
談内容に応じて、関係部署、関係機関等と連携の上、適切な対応を指示。【警察庁】
刑罰法令に抵触する行為が認められる場合、法と証拠
に基づき、迅速かつ適正に捜査
○しろまる 都道府県警察に対し、寄せられた相談や通報において、刑罰法令に抵触する行為が認
められる場合は、法と証拠に基づき、迅速かつ適正に捜査を推進するよう指示。【警察
庁】
4 精神的・福祉的支援の充実
精神保健福祉センターにおける相談や精神科医療機関
の紹介対応の推進
○しろまる 令和4年度障害保健福祉関係主管課長会議(令和5年3月開催)において、精神保健
福祉センターに心の健康の不安がある等の相談があった場合には、専門職による相談対応
を行うとともに、必要に応じて精神医療機関を紹介するなど関係機関とも連携して適切に
対応するよう都道府県に周知。【厚生労働省】2左記方策に対する取組状況
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策
生活困窮者自立支援
・ハローワーク等との連携や自立相談支援機関の就労
支援員による支援等
・学習支援、育成環境改善の助言、進路選択に関する
情報提供等のこどもの学習・生活支援
○しろまる 福祉事務所及び生活困窮者自立相談支援機関に「旧統一教会」を背景とした相談が
あった際には、相談内容が宗教に関わることのみを理由として消極的な対応をしないよう
留意するとともに、必要に応じて警察、消費生活センター等の関係機関とも連携しつつ、
適切に対応するよう、各都道府県・市区町村の生活保護担当部局及び生活困窮者自立支援
制度主管部局宛てに周知(令和4年11月10日付け事務連絡、令和4年度社会・援護局関係
主管課長会議(令和5年3月17日開催))。【厚生労働省】
○しろまる 令和4年度二次補正予算のなかで、生活困窮者自立支援の機能強化事業及び生活困窮
者等支援民間団体活動助成事業を実施し、生活困窮者自立支援一般の機能強化及び生活困
窮者等を支援する民間団体の活動支援を助成。【厚生労働省】
孤独・孤立対策ウェブサイトのチャットボットの充実 ○しろまる 孤独・孤立対策ウェブサイトについて、チャットボットによる相談窓口の案内の選択
肢に「宗教団体から金銭的被害を受けた」等を設けるなど、内容の充実を図った。
そのほか、本ウェブサイトについて以下のような機能拡充を図っている。
・チャットボットの利用結果からマイナポータルへの接続実施(令和5年5月〜)。
・携帯電話事業者との連携によるプッシュ型での情報発信(令和5年8月より4大携帯
キャリアで連携実施.)。
また、令和6年5月の「孤独・孤立対策強化月間」に向けて、本ウェブサイトについて
更なる周知を図ることとしている。【内閣官房】
関係機関・団体と法テラス(心理専門職等を配置)と
の連携強化
○しろまる 孤独・孤立対策ウェブサイトについて、チャットボットによる相談窓口の案内先とし
て法テラスを追加。【内閣官房】
○しろまる 法テラスに心理専門職等を配置した特定施策推進室を新設するとともに、「霊感商法
等対応ダイヤル」において、心理専門職等の知見を活用しながら相談対応を実施。【法務
省】3左記方策に対する取組状況
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策
○しろまる 法テラスに設置される相談窓口からの紹介を含め、福祉事務所及び生活困窮者自立相
談支援機関に「旧統一教会」を背景とした相談があった際には、相談内容が宗教に関わる
ことのみを理由として消極的な対応をしないよう留意するとともに、必要に応じて警察、
消費生活センター等の関係機関とも連携しつつ、適切に対応するよう、各都道府県・市区
町村の生活保護担当部局及び生活困窮者自立支援制度主管部局宛てに周知(令和4年11月
10日付け事務連絡、令和4年度社会・援護局関係主管課長会議(令和5年3月17日開
催))。【厚生労働省】
○しろまる ハローワークに対しては、令和5年8月にQ&A等を周知する事務連絡を発出。【厚
生労働省】
5 こども・若者の救済
(1) 虐待、いじめ、貧困等の具体的事象の発見
市町村及び児童相談所における虐待対応(Q&Aの作
成、SNS相談の整備)
○しろまる 宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&Aを作成し、全国の自治体
に周知(令和4年12月)するとともに、「親子のための相談LINE」システムの運用を
開始(令和5年2月)。【こども家庭庁】
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
による支援の推進
○しろまる 悩みや不安を抱える子供の相談体制を確保するため、令和5年度予算においてスクー
ルカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)の配置を充実。令和6
年度概算要求においても、SC、SSWの配置充実に必要な経費を計上し、虐待やいじ
め、貧困等より課題を抱える学校に対する配置時間を充実することとしている。【文部科
学省】
○しろまる 「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について(通知)」
(令和4年12月28日)を各教育委員会等に通知し、宗教に関係することのみを理由として
消極的な対応を行わないこと、Q&Aの内容が適切に周知されるよう、SC、SSW等を
対象とする研修等においてQ&Aについて扱うように周知。【文部科学省】4左記方策に対する取組状況
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策
○しろまる 令和5年1月、6月、9月に文部科学省が開催した行政説明等において上記Q&Aの
内容について周知を行うとともに、独立行政法人教職員支援機構が作成する校内研修動画
として、Q&Aの内容を含む、学校における児童虐待への対応に関するオンライン教材を
作成し、周知。【文部科学省】
法務局におけるこどもの人権擁護活動の強化(SOS
ミニレター、SNSによる人権相談等)
○しろまる こどもが気軽に法務省の人権擁護機関に相談することができるよう、相談ツールの利
用機会の拡大。【法務省】
○しろまる 学校を通じ、1学期に全小中学生に配布しているSOSミニレターの設置場所の拡大
(児童相談所、児童養護施設、放課後児童クラブ等への新規設置)及び相談例の追記。
【法務省】
○しろまる LINE人権相談周知用カードの配布や設置。【法務省】
「見守りネットワーク」(消費者安全確保地域協議
会)に関する財政支援、担い手の養成講座の実施
○しろまる 地方消費者行政強化交付金により「見守りネットワーク」への財政支援を行うととも
に、その担い手の養成講座を実施。【消費者庁】
大学生協と連携した霊感商法等の情報提供 ○しろまる 悪質商法の具体的手口や対処方法に関するチラシの地方公共団体や全国大学生協連等
への配布等を実施。【消費者庁】
チャットボット等、若年層に親しみやすいデジタル技
術を活用した周知・啓発
○しろまる 孤独・孤立対策ウェブサイトについて、チャットボットによる相談窓口の案内の選択
肢に「宗教団体から金銭的被害を受けた」等を設けるなど、内容の充実を図った。
そのほか、本ウェブサイトについて以下のような機能拡充を図っている。
・チャットボットの利用結果からマイナポータルへの接続実施。(令和5年5月〜)
・携帯電話事業者との連携によるプッシュ型での情報発信(令和5年8月より4大携帯
キャリアで連携実施)。
また、令和6年5月の「孤独・孤立対策強化月間」に向けて、本ウェブサイトについて
更なる周知を図ることとしている。【内閣官房】5左記方策に対する取組状況
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策
(2) 心のケア、学習・生活支援等
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
による取組の推進(再掲)
○しろまる 悩みや不安を抱える子供の相談体制を確保するため、令和5年度予算においてスクー
ルカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)の配置を充実。令和6
年度概算要求においても、SC、SSWの配置充実に必要な経費を計上し、虐待やいじ
め、貧困等より課題を抱える学校に対する配置時間を充実することとしている。【文部科
学省】
○しろまる 「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について(通知)」
(令和4年12月28日)を各教育委員会等に通知し、宗教に関係することのみを理由として
消極的な対応を行わないこと、Q&Aの内容が適切に周知されるよう、SC、SSW等を
対象とする研修等においてQ&Aについて扱うように周知。【文部科学省】
○しろまる 令和5年1月、6月、9月に文部科学省が開催した行政説明等において上記Q&Aの
内容について周知を行うとともに、独立行政法人教職員支援機構が作成する校内研修動画
として、Q&Aの内容を含む、学校における児童虐待への対応に関するオンライン教材を
作成し、周知。【文部科学省】
精神保健福祉センターの取組の推進(再掲) ○しろまる 令和5年度障害保健福祉関係主管課長会議(令和5年3月開催)において、精神保健
福祉センターに心の健康の不安がある等の相談があった場合には、専門職による相談対応
を行うとともに、必要に応じて精神医療機関を紹介するなど関係機関とも連携して適切に
対応するよう都道府県に周知。【厚生労働省】6左記方策に対する取組状況
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策
○しろまる 各学校段階において、教育にかかる経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与
することを目的とした各種修学支援施策を実施。【文部科学省】
○しろまる 各学校において、大学等の進学を希望する高校生や、修学の継続が困難となった学生
等からの相談事項が、進学・修学に係る経済的支援に関するものであると認められる場合
には、奨学金などについて案内するとともに、必要に応じて生徒・学生等が申請できる支
援内容等を独立行政法人日本学生支援機構に確認するなど、生徒・学生等に寄り添った対
応を行うよう、教育委員会・大学等に対して通知。併せて、生徒等から宗教との関わりに
起因するものとして、高校における授業料等の教育費に関する相談があった場合には、各
都道府県の修学支援の担当部署において、丁寧に対応いただきたい旨などを通知。【文部
科学省】
○しろまる 宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&Aにおいて、高校生等への
修学支援及び大学等への進学支援について記載し、教育委員会等に対して通知。【文部科
学省】
○しろまる 福祉事務所及び生活困窮者自立相談支援機関に「旧統一教会」を背景とした相談が
あった際には、相談内容が宗教に関わることのみを理由として消極的な対応をしないよう
留意するとともに、必要に応じて警察、消費生活センター等の関係機関とも連携しつつ、
適切に対応するよう、各都道府県・市区町村の生活保護担当部局及び生活困窮者自立支援
制度主管部局宛てに周知(令和4年11月10日付け事務連絡、令和4年度社会・援護局関係
主管課長会議(令和5年3月17日開催))。【厚生労働省】
○しろまる ハローワーク等における安定就労に向けた就職支援。【厚生労働省】
ハローワーク等を通じた就労支援、高等教育の修学支
援新制度等を通じた修学支援、生活困窮者自立支援に
おけるこどもの学習・生活支援(再掲)7左記方策に対する取組状況
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策
(3) 教育の充実
人権擁護機関による「人権教室」(再掲) ○しろまる 保護者等による信仰を理由とするものであっても、その行為によっては、こどもに対
する人権侵害に当たる場合もあることを理解させ、宗教との関わりに起因した潜在的な悩
みについて、法務省の人権擁護機関に相談できることや学校等を通じてスクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカーに相談できることを伝える啓発活動の強化。【法務
省】
○しろまる 人権教室の実施先の拡大(小学校中心から中学校・高校へ拡大)のほか、児童・生徒
向けこどもの権利条約のリーフレットの新規作成・配布。【法務省】
出前講座等の消費者教育(再掲) ○しろまる 消費者教育推進会議「消費者力」育成・強化ワーキングチームにおける検討結果を踏
まえ、消費者教育の取組を強化。【消費者庁】
○しろまる 悪質商法の具体的手口や対処方法に関するチラシを配布。【消費者庁】
6 その他
在外邦人の保護(在外公館における相談・支援)、
「所在調査」に関する周知・広報・情報収集
○しろまる 外務省海外安全HPのトップページや各在外公館のHPに、法テラスにおける「霊感
商法等対応ダイヤル」の設置等に係る情報を掲載し、在外邦人に対し広く周知・広報。特
に、外務省は、海外に在留している可能性が高く長期にわたってその所在が確認されてい
ない日本人の連絡先等を確認する「所在調査」を行っていることも広く周知・広報。【外
務省】
○しろまる 全ての領事事務実施公館(244公館)に対し、「旧統一教会」関連の照会や支援要
請に接した場合は、遅滞なく対応するよう指示。在外公館は、「旧統一教会」の信者を含
む在留邦人の方々からの相談に丁寧に応じることにより、相談者の個別の事情やニーズの
把握に努め、外務省全体として、より一層きめ細やかな在外邦人支援を実施中。【外務
省】
行政相談における対応、地方公共団体との連絡調整 〇 全国50か所の総務省行政相談センターにおいても、どこに相談したらよいか分からな
いものを含め寄せられた相談について丁寧に内容を聞き取った上で法テラスを始めとする
関係機関等を案内するなど、適切な対応を継続。【総務省】8左記方策に対する取組状況
関係省庁連絡会議令和4年11月取りまとめ記載の方策
○しろまる 相談対応に係る関係省庁が地方公共団体の担当部署に宛てて発出した協力依頼通知
を、各団体内で総合調整などを担当する総務担当部長にも情報提供することにより担当部
署間で連絡を密にするなど、当該通知に基づく適切な対応を要請(令和4年9月、同年10
月、同年11月、令和5年3月、同年8月に関係省庁の通知をとりまとめ、情報提供・要
請。また、令和5年3月に法務省から要請を受け、自治会・町内会等に対し要保護児童対
策地域協議会の取組に係る周知・協力を総務省より依頼。)。【総務省】
現行法を活用した法的整理のQ&Aの更新・周知 ○しろまる 令和5年8月、消費者契約法の改正、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関す
る法律の制定・施行や関係省庁の新たなガイドラインの策定等を受け、国民向けに法制度
や相談窓口を案内するQ&Aを改訂し、周知。【法務省】
各種研修等の実施(オンラインも含む) ○しろまる 令和5年8月、国民向けQ&Aが改訂されたことを踏まえ、地方公共団体の消費者行
政部局、消費生活センター等に対し、当該Q&A等を共有するとともに、相談の趣旨を的
確に把握し、事案の解決にとって最もふさわしい措置をとるよう、改めて通知。【消費者
庁】
○しろまる 令和5年8月、国民向けQ&Aが改訂されたことを踏まえ、法務局及び地方法務局に
対し、当該Q&A等を共有するとともに、相談の趣旨を的確に把握し、事案の解決にとっ
て最もふさわしい措置をとるよう、改めて通知。【法務省】
○しろまる 令和5年8月、国民向けQ&Aが改訂されたことを踏まえ、全国50か所の総務省行政
相談センターに対し、当該Q&A等を共有するとともに、相談の趣旨を的確に把握し、事
案の解決にとって最もふさわしい措置をとるよう、改めて通知。【総務省】9