検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。 附則第三条中「六十三万四千円」を「六十三万六千円」に改める。 別表を次のように改める。別表(第二条関係) 区 分 俸 給 月 額検事総長 一、四七〇、〇〇〇円次長検事 一、二〇三、〇〇〇円東京高等検察庁検事長 一、三〇六、〇〇〇円その他の検事長 一、二〇三、〇〇〇円一号 一、一七八、〇〇〇円二号 一、〇三八、〇〇〇円三号 九六八、〇〇〇円 四号 八二〇、〇〇〇円五号 七〇八、〇〇〇円六号 六三六、〇〇〇円七号 五七六、〇〇〇円八号 五一八、〇〇〇円九号 四二三、〇〇〇円十号 三八九、三〇〇円検事十一号 三六七、一〇〇円十二号 三四三、八〇〇円十三号 三二二、四〇〇円十四号 三〇七、九〇〇円十五号 二九一、四〇〇円十六号 二八二、二〇〇円 十七号 二六三、五〇〇円十八号 二五四、八〇〇円十九号 二四九、四〇〇円二十号 二四四、〇〇〇円一号 五七六、〇〇〇円二号 五一八、〇〇〇円三号 四四〇、四〇〇円四号 四二三、〇〇〇円五号 三八九、三〇〇円六号 三六七、一〇〇円七号 三四三、八〇〇円八号 三二二、四〇〇円副検事九号 三〇七、九〇〇円 十号 二九一、四〇〇円十一号 二八二、二〇〇円十二号 二六三、五〇〇円十三号 二五四、八〇〇円十四号 二四九、四〇〇円十五号 二四四、〇〇〇円十六号 二三三、〇〇〇円十七号 二二六、五〇〇円 附 則 (施行期日等)1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。 (給与の内払) 2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。 理 由 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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