裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案要綱第一 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行うこと。(第十五条及び別表関係)第二 報酬月額の改定は、令和五年四月一日に遡って行うこと。(附則第一項関係)

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