不動産登記令等の一部を改正する政令新旧対照条文(第一条関係)一不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)1(第二条関係)二建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)6(第三条関係)三船舶登記令(平成十七年政令第十一号)9(第四条関係)四農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)15 - 1 -(傍線部分は改正部分)一不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)(第一条関係)改正案現行(申請情報)(申請情報)第三条登記の申請をする場合に登記所に提供しなければ第三条登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事ならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。項とする。一〜十(略)一〜十(同上)十一権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる十一権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項事項イ〜ヘ(略)イ〜ヘ(同上)ト所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき(新設)又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項所有権の登記名義人となる者が法人であるとき(1)は、法第七十三条の二第一項第一号に規定する特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの(別表において「法人識別事項」という。)所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有(2)しないときは、法第七十三条の二第一項第二号に規定する国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの(別表において「国内連絡先事項」という。)
- 2 -十二・十三(略)十二・十三(同上)別表(第三条、第七条関係)別表(第三条、第七条関係)項登記申請情報添付情報項登記申請情報添付情報(略)(同上)十三合体によイ〜ニ(略(略)十三合体によイ〜ニ(同(同上)る登記等)る登記等上)(法第四ホ法第四十(法第四(新設)十九条第九条第一項十九条第一項後段後段の規定一項後段の規定ににより併せの規定により併せて申請をすより併せて申請をる所有権のて申請をする所有登記があるする所有権の登記ときは、次権の登記があるとに掲げる事があるときは、こ項きは、これを含む所有権れを含む(1)。)の登記名。)義人となる者が法人であるときは、法人識別事項所有権(2)の登記名
- 3 -義人となる者が国内に住所を有しないときは、国内連絡先事項(略)(同上)二十三登記名義イ変更後又(略)二十三登記名義変更後又は更(同上)人の氏名は更正後の人の氏名正後の登記名若しくは登記名義人若しくは義人の氏名若名称又はの氏名若し名称又はしくは名称又住所につくは名称又住所につは住所いての変は住所いての変更の登記ロ当該登記更の登記又は更正名義人(所又は更正の登記有権の登記の登記名義人に限る。)が法人であるときは、法人識別事項(法人識別事項が既に登記されているときを除 - 4 -く。)ハ変更後又は更正後の所有権の登記名義人の住所が国内にないときは、国内連絡先事項(国内連絡先事項が既に登記されているときを除く。)(略)(同上)二十五権利の変イ変更後又(略)二十五権利の変変更後又は更(同上)更の登記は更正後の更の登記正後の登記事又は更正登記事項又は更正項の登記(ロ所有権のの登記(二十四の更正の登記二十四の項及び三によって所項及び三十六の項有権の登記十六の項の登記を名義人となの登記を除く。)る者がある除く。)ときは、次に掲げる事
- 5 -項所有権(1)の登記名義人となる者が法人であるときは、法人識別事項所有権(2)の登記名義人となる者が国内に住所を有しないときは、国内連絡先事項(略)(同上)
- 6 -二建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)(第二条関係)改正案現行(不動産登記法等の準用)(不動産登記法等の準用)第十六条不動産登記法第二条第四号及び第十一号から第第十六条不動産登記法第二条第四号及び第十一号から第十六号まで、第四条、第五条、第八条から第十条まで、十六号まで、第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十六条から第二十四条まで、第二十五条(第十一号を第十六条から第二十四条まで、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第七十六条第一項本文、第七十七条、第八十三条第一、第七十六条第一項本文、第七十七条、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条ま十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分で、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条から第百十二条まで、第百十四条を除く。)、第百十条から第百十二条まで、第百十四条 - 7 -から第百十七条まで並びに第百五十二条から第百五十八から第百十七条まで並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘ及びトを除く。)及び第十二号、)、第十一号(同号ヘを除く。)及び第十二号、第四条第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び号及び第三項第二号から第四号まで、第八条第一項第四第三項第二号から第四号まで、第八条第一項第四号、第号、第五号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七五号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条かび第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二ら第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は規定は、建設機械の登記について準用する。この場合に、建設機械の登記について準用する。この場合においておいて、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、第百、第百八条第三項、第百五十二条第二項及び第百五十七八条第三項、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるとあるのは「建設機械」と、同法第二十五条第一号中「のは「建設機械」と、同法第二十五条第一号中「不動産不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第百八条百八条第三項中「不動産」とあるのは「建設機械の登記第三項中「不動産」とあるのは「建設機械の登記の事務の事務をつかさどる登記所」と、同法第百五十二条第二をつかさどる登記所」と、同法第百五十二条第二項中「項中「不動産登記」とあるのは「建設機械の登記」と、不動産登記」とあるのは「建設機械の登記」と、同法第同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるの百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「建は「建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条十六条第一項において準用する不動産登記法(」と、「第一項において準用する不動産登記法(」と、「不動産不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「建設機登記法第百五十七条第二項」とあるのは「建設機械登記械登記令第十六条第一項において準用する不動産登記法令第十六条第一項において準用する不動産登記法第百五
- 8 -第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表「別表」とあるのは「建設機械登記令(昭和二十九年政」とあるのは「建設機械登記令(昭和二十九年政令第三令第三百五号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題百五号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題部所有部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(建設機建設機械登記令第十六条第一項において準用する第三条械登記令第十六条第一項において準用する第三条第十一第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不中「不動産登記法」とあるのは「建設機械登記令(昭和動産登記法」とあるのは「建設機械登記令(昭和二十九二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第同令第十六条第一項において準用する不動産登記令」と十六条第一項において準用する不動産登記令」と読み替読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。める。2(略)2(同上)
- 9 -三船舶登記令(平成十七年政令第十一号)(第三条関係)改正案現行(登記事項証明書の交付等)(登記事項証明書の交付等)第三十三条(略)第三十三条(同上)2(略)2(同上)3不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前3不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第一項の規定による請求について、同条第六項の規定は前一項の規定による請求について、それぞれ準用する。こ二項に規定する各書面について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「の場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項」と、「不動産の所在地」とあるのは「船舶の船籍港項」と、「不動産の所在地」とあるのは「船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地」と読み替えるものの所在地又は製造中の船舶の製造地」と読み替えるものとする。とする。(不動産登記法等の準用)(不動産登記法等の準用)第三十五条不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第三十五条不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十四条まで、第二十五条、第十三条、第十六条から第二十四条まで、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十
- 10 -九条、第七十条第一項、第二項(地上権、永小作権、質九条、第七十条第一項、第二項(地上権、永小作権、質権又は採石権に関する登記及び買戻しの特約に関する登権又は採石権に関する登記及び買戻しの特約に関する登記に係る部分を除く。)、第三項及び第四項(先取特権記に係る部分を除く。)、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第七十六条第一項本文、第七十七条、部分を除く。)、第七十六条第一項本文、第七十七条、第八十一条第一号から第五号まで、第八十三条第一項(第八十一条第一号から第五号まで、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条から第百十七条まで並びに第百五十二く。)、第百十条から第百十七条まで並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者にび第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘ及びトを除く。係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘを除く。)及び)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第七条第一項第五号及び第三項(第一号を除く。)、第第一項第五号及び第三項(第一号を除く。)、第八条第八条第一項第四号、第五号、第六号(質権に係る部分を一項第四号、第五号、第六号(質権に係る部分を除く。除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用す)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法る同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除くを除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条ま。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第で、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六
- 11 -二十六条までの規定は、船舶の登記について準用する。条までの規定は、船舶の登記について準用する。この場この場合において、これらの規定(不動産登記法第二十合において、これらの規定(不動産登記法第二十五条第五条第一号、第百八条第三項、第百五十二条第二項及び一号、第百八条第三項、第百五十二条第二項及び第百五第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動「不動産」とあるのは「船舶」と、同法第二十五条第一産」とあるのは「船舶」と、同法第二十五条第一号及び号及び第百八条第三項中「不動産」とあるのは「船舶の第百八条第三項中「不動産」とあるのは「船舶の船籍港船籍港」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるとあるのは「船舶の登記」と、同法第百五十七条第六項のは「船舶の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」と項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第一項においてあるのは「船舶登記令第三十五条第一項において準用す準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第る不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令(平成(平成十七年政令第十一号)別表一」と、同令第二十条十七年政令第十一号)別表一」と、同令第二十条第二号第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人と義人となる者(船舶登記令第三十五条第一項において準なる者(船舶登記令第三十五条第一項において準用する用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項におい成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用て準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるする不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「のは「同令第三十五条第一項において準用する不動産登同令第三十五条第一項において準用する不動産登記令」記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で省令で定める。定める。 - 12 -2不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号2不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二十三条(第二項条、第十六条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(第十一号を除くを除く。)、第二十四条、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第一。)、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第一項及び第二項、第六十四条第一項、第六十五条、第六十項及び第二項、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第八十三条第一項(先取特書人に係る部分を除く。)、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条、第百十一条第二項及び第三項、第百十二条、第百十条、第百十一条第二項及び第三項、第百十二条、第百十四条、第百十六条、第百十七条並びに第百五十、第百十四条、第百十六条、第百十七条並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令第二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(
- 13 -同号ヘ及びトを除く。)及び第十二号、第四条、第五条同号ヘを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項第項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項第四号、四号、第八条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を第八条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を除く。除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用す)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法る同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除くを除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条ま。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第で、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六二十六条までの規定は、製造中の船舶の登記について準条までの規定は、製造中の船舶の登記について準用する用する。この場合において、これらの規定(不動産登記。この場合において、これらの規定(不動産登記法第百法第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「製造十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「製造中の船中の船舶」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記舶」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあ」とあるのは「製造中の船舶の登記」と、同法第百五十るのは「製造中の船舶の登記」と、同法第百五十七条第七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項におい成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用て準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第二第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第二項にお項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」いて準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登船舶登記令(平成十七年政令第十一号)別表二」と、同記令(平成十七年政令第十一号)別表二」と、同令第二令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人とな十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(る者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるの三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登は「登記名義人となる者(船舶登記令第三十五条第二項記名義人となる者(船舶登記令第三十五条第二項においにおいて準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利て準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶
- 14 -「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項に二項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記おいて準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」と令」とあるのは「同令第三十五条第二項において準用すあるのは「同令第三十五条第二項において準用する不動る不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、えは、法務省令で定める。法務省令で定める。3(略)3(同上)
- 15 -四農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)(第四条関係)改正案現行(登記事項証明書の交付等)(登記事項証明書の交付等)第十六条(略)第十六条(同上)2(略)2(同上)3不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前3不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第一項の規定による請求について、同条第六項の規定は前一項の規定による請求について、それぞれ準用する。こ二項に規定する各書面について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「の場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十六条第一項」と、「不動産の所在地」とあるのは「農十六条第一項」と、「不動産の所在地」とあるのは「農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)」と読み替えるものとする。)」と読み替えるものとする。(不動産登記法等の準用)(不動産登記法等の準用)第十八条不動産登記法第二条第五号、第九号及び第十一第十八条不動産登記法第二条第五号、第九号及び第十一号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二条まで、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(十三条(第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十二条まで、第十一号を除く。)、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第一項及び第二項、第六十四条第一項、第六第六十三条第一項及び第二項、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及
- 16 -び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人にび第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第八十三条の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条、第百十一条第二項及び第三部分を除く。)、第百十条、第百十一条第二項及び第三項、第百十二条、第百十四条並びに第百五十二条から第項、第百十二条、第百十四条並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘ及びトを除く。)及び第を除く。)、第十一号(同号ヘを除く。)及び第十二号十二号、第四条、第七条第一項第五号及び第三項第四号、第四条、第七条第一項第五号及び第三項第四号、第八、第八条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を除く条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を除く。)、。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条ま六条までの規定は、農業用動産の抵当権の登記についてでの規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用す準用する。この場合において、これらの規定(不動産登る。この場合において、これらの規定(不動産登記法第
- 17 -記法第二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十二条二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十二条第二項第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。除く。)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と、同)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と、同法第二法第二条第五号中「表示に関する登記又は権利に関する条第五号中「表示に関する登記又は権利に関する登記に登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二ついて、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条」と条」とあるのは「農業用動産の抵当権に関する登記につあるのは「農業用動産の抵当権に関する登記について、いて、一個の農業用動産ごとに農業用動産抵当登記令(一個の農業用動産ごとに農業用動産抵当登記令(平成十平成十七年政令第二十五号)第四条」と、同法第二十五七年政令第二十五号)第四条」と、同法第二十五条第一条第一号及び第百八条第三項中「不動産の所在地」とあ号及び第百八条第三項中「不動産の所在地」とあるのはるのは「農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主「農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根たる根拠地)」と、同法第百五十二条第二項中「不動産拠地)」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」登記」とあるのは「農業用動産の抵当権の登記」と、同とあるのは「農業用動産の抵当権の登記」と、同法第百法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「農業「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八第十八条において準用する不動産登記法(」と、「不動条において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「農業用動産法第百五十七条第二項」とあるのは「農業用動産抵当登抵当登記令第十八条において準用する不動産登記法第百記令第十八条において準用する不動産登記法第百五十七五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」と表」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政あるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二令第二十五号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題十五号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題部所有部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(農業用農業用動産抵当登記令第十八条において準用する第三条動産抵当登記令第十八条において準用する第三条第十一第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不中「不動産登記法」とあるのは「農業用動産抵当登記令動産登記法」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成
- 18 -(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用す十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動る不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十令第十八条において準用する不動産登記令」と読み替え八条において準用する不動産登記令」と読み替えるほかるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

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