人権の擁護 291345
ホームレス
平成14年に制定された「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」で
は、ホームレスの自立の支援等に関してはホームレスの人権に配慮することが定
められています。
また、同法に基づき、平成30年7月にホームレスの実態に関する全国調査の
結果を踏まえて策定した「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」では、
ホームレス及び近隣住民の双方の人権に配慮しつつ、啓発広報活動、人権相談等
の取組により、ホームレスの人権の擁護を推進することが必要であること等が盛
り込まれています。
これらも踏まえ、法務省の人権擁護機関では、ホームレスに対する偏見や差別
の解消を目指して、人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に取り組んでいます。14
ホームレスとなった人々に対して、嫌がらせや暴行を加える事案が発
生しています。ホームレスの人権に配慮するとともに、地域社会の理
解と協力が必要です。
政府は、性的マイノリティに対する不当な差別や偏見はあってはならないとの
認識の下、多様性が尊重され、全ての人が生き生きとした人
生を送ることのできる共生社会の実現を目指しており、公共
施設、医療、就業、学校、社会福祉等の様々な場面で生じて
いる性的マイノリティに関する様々な課題について、関係府
省が横断的に連携しながら、取組を進めてきました。
性的マイノリティ(性的少数者)であることを理由とする偏見や差別
により、苦しんでいる人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏
見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたり
するなどの差別を受けています。
しかくホームレスに対する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
令和2年1令和3年1令和4年0ホームレスに対する
人権侵犯
平成30年 令和元年1 31
5 性的マイノリティ2特集 人権擁護に関する世論調査

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