犯罪被害者やその家族11
令和2年4令和3年0令和4年2犯罪被害者等に関する
人権侵犯
平成30年 令和元年8 6しかく犯罪被害者等に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
犯罪被害者やその家族は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済
的に苦しんでいるにもかかわらず、追い打ちを掛けるように、興味本位のうわ
さや心ない中傷等により名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたり
するなどの問題が指摘されています。
こうした犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため、
平成16年12月に「犯罪被害者等基本法」が成立しました。同法に基づき、平成
17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が作られ(令和3年3月第4次基本計
画策定)
、同基本計画に掲げられた施策が進められています。
また、毎年11月25日から12月1日までの1週間を「犯罪被害者週間」とし
て、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏へ
の配慮の重要性等について、理解を深めてもらうことを目的とした活動が展開
されています。
法務省の人権擁護機関では、犯罪被害者やその家族の人権に対する配慮と保
護を図るため、人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に取り組んでいます。
犯罪被害者やその家族は、直接的な被害のほかに、興味本位のうわさ
や心ない中傷により傷つけられたり、プライバシーが侵害されたりす
るなどの二次的な被害を受けることがあります。犯罪被害者とその家
族の人権に配慮することが必要です。
24 人権の擁護

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