人権の擁護 23
刑を終えて出所した人やその家族101345
刑を終えて出所した人やその家族に対する不当な差別的取扱いの事案
等が発生しています。社会復帰のためには、本人の強い更生意欲と
併せて、周りの人々の理解と協力が必要です。
しかく刑を終えた人に対する差別待遇に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
令和2年5令和3年4令和4年4刑を終えた人に対する
差別待遇
平成30年 令和元年
10 11
刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強く、就職や住居
の確保における不当な差別的取扱い等、社会復帰を目指す人たちにとって、現
実は極めて厳しい状況にあります。刑を終えて出所した人たちが、地域社会の
一員として安定した社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲と併せて、
家族はもとより、職場、地域社会の理解と協力が必要です。
令和5年3月、
「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき、第二次「再犯
防止推進計画」が策定され、
「就労・住居の確保等」や「民間協力者の活動の
促進等」、「地域による包摂の推進」等を重点課題として位置づけ、再犯防止の
ための様々な施策が推進されています。
法務省では、犯罪や非行をした人の改善更生について国民の理解・協力を促
進し、犯罪や非行のない地域社会を築くため、地域住民の理解と参加を得て 社
会を明るくする運動 を実施しており、
「幸福の黄色い羽根」を運動のシンボル
として掲げ、全国各地で啓発活動を行っています。
法務省の人権擁護機関では、刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や
差別をなくし、社会復帰に資するよう人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に
取り組んでいます。2特集 人権擁護に関する世論調査

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