20 人権の擁護❽しかく疾病患者に対する差別待遇に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
平成30年 令和元年 令和2年44令和3年68令和4年49疾病患者(ハンセン病患者等
を除く。)に対する差別待遇
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啓発動画「『誰か』
のこと
じゃない。」感染症
感染症に対する知識や理解の不足から、社会生活の様々な場面で、差別
やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症について
の正しい知識を持ち、この問題についての関心と理解を深めていくこと
が必要です。
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、性的接触に留意すれば、日常生活で感染す
る可能性はほとんどありません。治療法の進歩により、仮にHIVに感染したとし
ても、早期発見及び早期治療を適切に行うことで、エイズの発症を予防し、他人
への感染リスクも大きく低下させることができます。
また、肝炎は、その多くがB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスに起因するも
ので、主に血液や体液を介して感染します。感染を予防するためには、血液や体
液が付いた器具を共用しないこと、血液や体液が傷や粘膜に直接触れるのを防ぐ
ことが重要であり、そのほかに普段の生活の中で感染することはありません。
しかし、これらの正確な情報が十分に理解されていない結果として、偏見や差
別に苦しんでいる感染者や患者、その家族等も少なくありません。
さらに、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、様々な事情で
接種を受けることができない人、受けることに注意が必要な人がいますので、そ
れぞれの事情に配慮した感染対策を考え、接種を受けていないことのみを理由と
した差別的取扱い(未接種が一目で分かるような指示をする、接種を拒否した人
の契約を打ち切る、実習等に参加させないなど)をしないようにする必要があり
ます。また、マスクについては、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判
断が基本とされていますので、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることが
ないよう、配慮が必要です。
政府は、感染症に関連する偏見や差別をなくすため、
感染症についての正しい知識の普及啓発を行っています。
法務省の人権擁護機関でも、感染症に関連する偏見
や差別をなくすために、人権啓発活動や人権相談、調
査救済活動に取り組んでいます。

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