18 人権の擁護
啓発動画「『誰か』
のこと
じゃない。」啓発冊子
(マンガ)
「私たちの身近にある
ヘイ
トスピーチ」
啓発動画
「ヘイトスピーチ、
許さない。
(インターネット編)」外国人❼文化等の多様性を認め、外国人の生活習慣等を理解・尊重し、偏見や
差別をなくしていく必要があります。
我が国に在留する外国
人は、
令和4年末現在で
約308万人であり、
過去
最高となっています。
こう
した中、
言語、
宗教、
習慣
等の違いから、
外国人を
めぐって様々な人権問題
が発生しています。
法務省の人権擁護機関では、
多くの言語に対応した
「外国語人権相談ダイヤ
ル」、「外国語インターネット人権相談受付窓口」
及び
「外国人のための人権相談
所」
を設置して人権相談に応じるほか、
外国人に対する偏見や差別の解消を目指
して、
人権啓発活動や調査救済活動に取り組んでいます。
また、
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動が、
いわゆるヘイトスピー
チであるとして社会的に関心を集めたことから、
平成28年6月に
「本邦外出身者
に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
が施行され
ましたが、
ヘイトスピーチは今もなお解消されていません。
こうした言動は、
人々
に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、
人としての尊厳を傷つけたり、
差別意識を
生じさせたりすることになりかねず、
許されるものではありません。
なお、
同法が
審議された国会の附帯決議のとおり、
「本邦外出身者」
に対するものであるか否
かを問わず、
国籍、
人種、
民族等を理由として、
差別意識を助長し又は誘発する目
的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。
法務省の人権擁護機関では、
関係省庁や地方公共団体との情報共有も行いなが50403020100
くろまる内閣府
「人権擁護に関する世論調査」 (令和4年8月調査)
から
あなたが、
日本に居住している外国人に関し、
体験したことや、
身の回りで見聞き
したことで、
人権問題だと思ったことはどのようなことですか。 複数回答(%)風習や習慣などの違いが受け入れられないこと
【27.8%】
就職・職場で不利な扱いを受けること
【22.1%】
差別的な言葉を言われること
【19.5%】
職場、
学校などで嫌がらせやいじめを受けること
【19.1%】
じろじろ見られたり、
避けられたりすること
【18.8%】
アパー
トなどへの入居を拒否されること
【12.5%】
交際や結婚を反対されること
【12.3%】
宿泊などの施設の利用や、
店舗などへの入店を拒否されること
【5.1%】
特にない
【38.3%】
人権の擁護 19
令和2年60令和3年59令和4年47外国人に対する差別待遇
平成30年 令和元年
62 72
しかく外国人に対する差別待遇に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
(注記)この電話は民間の多言語電話通訳サービス提供事業者に接続の上、管轄の法務局・地方法務局につながります。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01
0570‐090911
外国語による人権相談
資料
所在地
福岡市
高松市
松山市
開設場所 受付日時 対応言語 お問合せ先
対応時間 平日
(年末年始を除く) 9:00〜17:00
対応時間
対応言語
平日
(年末年始を除く) 9:00〜17:00
英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・
スペイン語・インドネシア語・タイ語
Language English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Vietamese, Nepail,
Spanish, Indonesian, and Thai
アクロス福岡3階こくさいひろば
福岡市中央区天神 1−1−1
(注記)令和5年度末をもって終了予定
愛媛県国際交流センター
松山市道後一万 1−1
アイパル香川
(香川国際交流会館)
会議室
高松市番町 1−11−63
毎月 第2土曜日
13:00 〜 16:00
毎月 第3金曜日
13:00 〜 15:00
(予約制)
毎月 第4木曜日
13:30 〜 15:30
英語
英語、
中国語、
ベトナム語、
ポルトガル語
高松法務局
人権擁護部087(821)7850福岡法務局
人権擁護部092(739)4151松山地方法務局
人権擁護課089(932)0888英語1345
ら、
「ヘイトスピーチ、
許さない。」をキャッチコピーとした各種人権啓発活動や、
ヘイトスピーチによる被害等についての人権相談、
調査救済活動に取り組んでい
ます。
外国語人権相談ダイヤル
(全国共通)
(Foreign‐language Human Rights Hotline) 外国人のための人権相談所
(Human Rights Counseling Centers for Foreigners) 外国語インターネッ
ト人権相談受付窓口
(Human rights counseling services on the Internet) 全国の法務局・地方法務局(60ページ参照)において、通訳を介するなどして面談による
人権相談に応じています
(上記以外の言語にも対応可)。法務局・地方法務局の窓口以外でも、以下のとおり人権相談所を開設しています。2特集 人権擁護に関する世論調査
You can get the Human Rights Counseling Leaflet for Foreigners from the Ministry of Justice
website at:https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

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