【参考:供託金払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面への押印の要否】
登記所に印鑑を
提出できる者
左記以外の者
要 要 要 要
さんかく
要 要 要 要
不要 不要
(代理人口座への振込) しろさんかく しろさんかく
不要 不要
(代理人口座への振込) しろさんかく しろさんかく
要 要
要:いずれにも押印を要するもの。不要:いずれにも押印を要しないもの。
さんかく:供託金払渡請求書に押印を要しないもの。
しろさんかく:委任による代理人の権限を証する書面にのみ押印を要するもの。
注:委任による代理人は、供託金払渡請求書に押印不要。
供託官の確認済みの措置を請求
(同項第3号)
供託原因消滅証明書の添付
(同項第4号)
証明書(10万円未満)の添付
(同項第5号)
裁判所書記官作成証明書
(同項6号)要運転免許証等の提示・写しの添付
(同項第2号)
印鑑証明書の添付
(簡易確認を含む。)
(規則第26条第1項、第2項)
官庁又は公署
(同条第3項第1号)
請求者
裁判所によって選任された者
印鑑証明書の添付・添付省略別
個人
法定代理人
法人等
官庁又は
公署

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