資 料1 - 1 -
【課題事項に係る具体的施策】
2.職務内容の在り方、保護観察官との協働態勢の強化
〔現状認識〕
保護司の職務には、大きく分けて、保護観察や生活環境の調整などの「処
遇活動」と、犯罪予防活動を始めとする「地域活動」がある。主に、処遇活
動は個別に行われ、地域活動は保護司会等の組織により行われる。
処遇活動は、その内容が比較的明確だが、地域活動には様々な活動形態が
想定され、保護司法第8条の2(職務の遂行)には 「犯罪をした者及び非、行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の
活動 「犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防」、
を図るための民間団体の活動への協力 「犯罪の予防に寄与する地方公共団」、
体の施策への協力」などと定められている。さらに、保護司会及び保護司会
連合会に関する規則第1条(保護司の従事する事務)には、協力雇用主の確
保や雇用の促進、教育・医療・福祉の機関団体からの協力の促進、犯罪予防
活動への協力の促進などが定められている。
保護司は、地域社会において、広範かつ多岐にわたる更生保護活動を担っ
ていることから、協働態勢の一方の要である保護司が、その活動に必要な知
識や技術等を十分に修得することができるよう、保護司研修要綱を制定し、
研修を実施している。
「保護観察官との協働態勢」について、更生保護法第32条(保護司)に
は 「保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、地方委員会又は保、護観察所の長の指揮監督を受けて、保護司法の定めるところに従い、それぞ
れ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする 」と定めら。れ、同法第61条(保護観察の実施者)第1項には 「保護観察における指、導監督及び補導援護は、保護観察対象者の特性、とるべき措置の内容その他
の事情を勘案し、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする 」と定。められている。
経験年数が少ないことや保護観察事件の減少に伴い担当指名が少ないこと
が、保護司の不安材料や早期退任の理由になっている状況等を踏まえ、平成
25年度から、新任の保護司が担当する事件や処遇困難事案を対象に、複数
の保護司が事件を担当することができる保護司複数指名制を導入しており、
令和3年度からは、保護観察事件に加え、生活環境調整事件の複数担当も含
めて実施している。
このように、保護司の職務内容及び保護観察官との協働態勢は密接に関連
している。
しかしながら、更生保護法第32条(保護司)の「保護観察官で十分でな
いところを補」うとの規定は、保護司が持つ地域性・民間性により、専門家
である保護観察官の機能を質的に補充することと解されるが、刑事司法手続
に参画する民間の保護司の役割は、単に保護観察官を補うものではなく、そ
の価値をより鮮明にすべきであるとの指摘がある。また、実際には、量的に
も保護観察官の代替としての役割を果たし、夜間・休日対応等時間的にも保
護観察官の業務を補充していることから、保護観察官と保護司の関係性が、
主客転倒の状態になっているのではないかとの指摘がある。
- 2 -
〔課題事項に対する保護司の主な意見〕
保護司からは、次のような意見が寄せられている。
1保護司の職務の種類に応じた分担制度(担当制)の導入
・保護司本来の職務を経験し共有することにより、保護司会活動への参
加意欲もわいてくるので、担当制の導入は反対。
・犯罪予防活動のみの保護司は必要ない。保護観察対象者や引受人等と
の経験により犯罪予防活動に対する理解が深まり、活動の在り方が一
層懸命になる。
・保護司活動に関しての初任者の理解は、概ね保護観察や環境調整など
個人としての活動が主であり、地区保護司会活動への参加に関しては
理解が進んでいない。近年は、定年延長などもあり、有職の保護司も
多くいることから、地区保護司会活動への参加が低調になりやすい。
そうした意味では、分担制も有用ではあるが、事件を担当した上で、
初めて犯罪予防活動の意義や必要性を再認識することになる。
・地区保護司会内での担当制について、効率化や保護司の負担軽減とい
う面ではメリットも考えられるが、保護司会として組織の一体感をど
う醸成するか、違和感を覚える。
・会計事務処理・IT業務等の従事経験がある保護司を、その専門性を
いかし、会計事務のみに特化した業務を行ってもらう担当制について
は、効率的な組織運営上のメリットはあるが、一方で、保護司活動を
限定させることにより、罪を犯した人や非行のある少年を担当し改善
更生へ導くという志を失わせかねないデメリットもある。
・担当制を導入する場合、担当業務が長期間に及ぶことがないよう、期
間は2年程度に限定すべき。
・実費弁償金や助成金等に関する書類が年々増えており、事務のみを行
う保護司は検討に値する。
・特例再任保護司は、保護司会事務担当とする。
・保護司会事務のみを担当する者は、保護司の身分を持たない者を事務
担当者として新たに配置すべき。
・保護司会に係る業務は、事務を処理する専属の事務担当者を雇用する
ことで、煩雑な事務を保護司の業務から切り離す。
・犯罪予防活動を保護司の業務から切り離し、地域の犯罪予防活動を行
う各種団体に任せるべき。
2不安や負担の軽減
・保護司専用ホームページ(H@)のメッセージボードに相談できるス
ペースを設け、いつでも投稿でき、保護観察官やベテラン保護司が助
言を打ち返すシステムを構築できれば、不安等の軽減につながる。
・担当する事件の悩み等に対して、チャットやメーリングリストによる
助言や情報共有のシステムを構築し、夜間や休日でも保護観察官やベ
テラン保護司から適宜助言が受けられる体制づくりをする。
・講義形式の研修だけでなく、模擬面接等を取り入れるなど、面接技術
の向上につながるような工夫が必要。
・事例集・体験談・処遇のQ&A・ガイドライン等があると良い。
・最近は、複数指名制によりベテラン保護司が新任保護司をサポートし
ている。
・複数指名制を活用したり、新任保護司研修会等でベテラン保護司との
交流を深めていくことが必要。
- 3 -
・保護司活動は危険ではないという現実を積極的にアピールしていく必
要がある。複数指名制の積極的な導入を行う。
・事件を担当してやりがいを感じることができる環境作りが大切。
・事件を担当することに不安や孤独を感じる保護司が少なくないため、
保護司会による各保護司への相談や支援の態勢整備が必要。そのため
には、保護司会運営にかかる負担の軽減や保護司会に対する保護観察
所からの支援が重要。
・事件数が多く保護司が不足している保護区では、保護司が事件に追わ
れ、事件内容も複雑になっている。先輩保護司に相談できる場合は対
処できるが、そうでない場合は対応に苦慮するため、相談先が必要。
他方で、事件を担当しない保護司が多い保護区では、やりがいを見出
せない保護司もいるため、やりがいを感じてもらえる取組が必要。
・保護司の負担軽減の観点から、業者への業務委託やアルバイトスタッ
フの採用などを検討すべき。
3研修等の休日・夜間の実施
・若手保護司等現役で働いている世代は平日開催される保護司研修等へ
の参加率が低い傾向があり、他の保護司と交流する機会が少ない。現
役世代が参加しやすいよう研修内容の充実、参加方法の工夫、柔軟な
日時設定等に保護観察所が取り組むべき。
・平日の日中が主になっている定例研修を夜間や休日でも実施していく
ことなど、保護観察所が積極的に取り組むべき。
・保護観察官が休日の振替制度を活用するなど、柔軟に対応すべき。
・仕事を持つ保護司が、研修会や会合に出席し易くするためには、平日
夜間や土日の開催が必要である。
・リモート研修を含め、総合的な工夫が必要。
・保護司同士が顔を合わせる機会を増やすため、中規模・大規模保護区
においては、分区単位での研修会・会合を多くする。
・研修の場に集まることで、保護司同士の交流が生まれる。保護司の横
の連携を高めるためには、そういう機会を設けることも大切。
4研修資料等のデジタル化
・保護観察官が講師をする集合研修は維持しつつ、DVDや動画で補講
が欲しいという若手保護司の要望がある。
・保護司活動を長く続けてもらうために、隙間時間を活用した自主的な
学習の材料を用意すべき。
・研修会に参加できなかった場合、サポートセンターはもとより、リモ
ートで聴講できるシステムの構築を早期に確立すべき。
・研修欠席者補講の動画を保護司専用ホームページ(H@)で配信し、
自由時間にそれを受講し結果報告することで研修参加に代える。
・テレビ会議システムを併用して本会場とサポートセンターを繋げて、
複数会場で実施したり、他の保護区の研修を越境受講できるようにし
てはどうか。
5保護観察官の積極的関与
・平素から保護観察官と連絡を取り合うことが大切。保護司の問い合わ
せに対して、出来るだけ具体的に、必ず何らかの答えを出すべき。保
護司に対する保護観察官のフォローが重要。
・保護観察官からの打ち返しがあることで、ノウハウや留意点に気づく
ことがある。相談相手がいないと孤独になり、早期退任に繋がる。
- 4 -
・保護観察官が保護観察対象者と初回面接を行うに当たり、新任保護司
を同席させるなどして不安の解消に努め、保護司が事件を担当するこ
とのやりがいを実感してもらうことが重要。
・複数の担当地区を抱えるなど多忙を極める保護観察官に些細なことを
問い合わせることをためらう保護司もいることから、ICTを活用し
た個別の相談などが可能な体制を整備すべき。
・保護観察官は保護司との人間関係の醸成に努めることも重要であるこ
とから、定期的に開催される役員会等の会議や各種活動に積極的に参
加すべき。
・保護観察官は、サポートセンター等で週1回程度、諸問題を抱える保
護司と面談すべき。保護観察官は、事件担当のみならず、担当保護区
内の更生保護女性会など更生保護団体にも関心を持ち、積極的に関わ
るべき。
。 、
・保護観察官のサラリーマン化が顕著 就業している保護司が多いため
時間外の研修会や相談等への対応を依頼すると全て断られる。残業を
強要するわけではないが、対人間関係を重要視する保護司の仕事を考
えると、協力的であるべき。
・研修場所や会合場所は、地方公共団体の施設を借りていることが多い
ことから、地方公共団体の協力を得るべく、保護観察官も積極的に関
与すべき。
・現役世代の保護司の職場に対する理解促進のための働き掛けや、地方
公共団体等に対する保護司活動への協力依頼等、保護観察官は能動的
に取り組むべき。
・保護観察官からは、更生保護法第29条第2号に定める 「犯罪予防、を図るため、世論を啓発」する活動が見えてこない。
6保護司法(第8条の2関係)
・保護司が犯罪の予防を図るための宣伝活動に従事していることが広く
理解されていない。
・保護司に求められる至極当然の業務で、地域における犯罪予防活動、
保護司会の事務などに限定した保護司活動などあり得ない。いくら困
難であっても、保護観察官や先輩保護司の援助を受けながら進めてき
たのが保護司という仕事。
〔今後講じていく施策等〕
(1)保護司会運営事務の業務量が増大し、その事務を保護司が担っている状
況に鑑み、令和5年度から、全国の保護観察所(支部3庁を含む )に実。費弁償金の請求書等の作成等保護司会の運営に関する事務を補助する保護
司会運営補助賃金職員を配置していることから、保護局において、本取組
の状況を踏まえ、保護司会の事務負担軽減に向けた更なる支援の充実を図
ること。
( ) ( ) 、
2 令和3年度に運用を開始した保護司専用ホームページ H@ について
保護観察事件等に係る報告書の作成・提出、研修資料等の閲覧、保護司・
保護司組織・保護観察所間のメッセージの送受信等、順次、機能の拡充に
努めてきたところであり、保護局において、引き続き、研修動画の閲覧等
機能の拡充を図ること。併せて、保護観察所において、保護司専用ホーム
ページ(H@)についての丁寧な周知や、アカウント登録に向けた支援を
- 5 -
行うことにより、多くの保護司による活用を促進すること。
(3)保護観察事件や生活環境調整事件を担当する保護司の不安や負担を軽減
するとともに、保護観察の実施者としての保護司の処遇能力の維持・向上
を図るため、保護観察所において、保護司の意向を十分に踏まえ、保護司
複数指名制を積極的に活用すること。
(4)保護観察終了後も、引き続き、かつての保護観察対象者からの求めに応
じて、助言や援助を行っている保護司がいる現状に鑑み、更生保護法第8
8条の2に定める刑執行終了者等に対する援助に当たっては、保護観察官
が主体となって行うとともに、保護司の意向を十分に踏まえ、保護司にお
いても必要な援助を行うことができるようにすること。
(5)犯罪予防活動を始めとする保護司・保護司会の地域活動を通じて、保護
司・保護司会が地域社会と繋がり地域社会に浸透することで、改善更生や
再犯防止のための社会環境を整備しているだけでなく、生きづらさや孤独
などを抱えた者に手を差し伸べ、寄り添い、ひいては犯罪や非行を未然に
予防する誰一人取り残さない社会の実現に向けた社会環境を醸成してい
る。その重要性を踏まえ、保護観察所において、保護司・保護司会とより
一層連携しながら、安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会の実現に
寄与する更生保護や保護司の意義に重点を置いた広報・啓発に取り組むこ
と。
(6)犯罪予防活動を始めとする保護司・保護司会の地域活動は、保護観察事
件等を担当することに比べて、その効果を容易に可視化しづらいところ、
更生保護や保護司の取組が、安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会
の実現にどのようなインパクトを与えているのかについての調査研究を実
施すること。
(7)保護観察官は 「更生保護行政における組織理念 (令和3年1月)の行
、 」
動指針に基づき、地区担当官として、担当する地区の更生保護活動につい
て、丸ごと我が事として、粘り強く誠実かつ積極的に取り組むこと。
(8)適任保護司を幅広く確保し、その育成を図る上において、土日・夜間を
含め広く研修の機会を確保することは極めて重要であることから、デジタ
ル技術の活用によるリモート研修を実施すること、土日における研修につ
いては週休日の振替を活用すること、平日夜間における研修については早
、 、 、
出遅出勤務を活用することなど 保護観察官は 保護司会の意向を踏まえ
柔軟かつ積極的に対応すること。
(9)保護司活動の構造的な負担軽減を図るため、保護観察所の組織体制を抜
本的に見直し強化すること。
(10)安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会の実現に向け、保護司が
果たす役割の中で地域活動の比重が増し、その重要性も増していること、
人間科学の専門的知識を有する保護観察官と地域社会との密接な関係を有
する保護司とが、それぞれの優位性を活かしつつ相互に補完し合いながら
- 6 -
職務を遂行することにより、相乗効果を発揮できる関係であるべきことを
踏まえ、関係法令を含め保護司と保護観察官の職務における関係性の在り
方及び運用の見直しについて検討すること。
第4回持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会 資料11保護観察事件数等の推移について
1 保護観察開始人員の年齢別の推移(10年分)
2 保護観察開始人員の男女別の推移(10年分)
(1・2共通)
・保護統計(法務省大臣官房司法法制部)による。
・保護観察処分少年における交通短期保護観察及び更生指導並びに婦人補導院仮退院者は
は含まない。
・保護観察開始時の年齢である。
6,924
7,600
8,449
9,315
10,109
11,146
12,501
14,150
15,454
16,248
5,442
5,886
6,152
6,575
6,929
7,024
7,443
7,866
8,065
8,718
3,570
3,824
4,096
4,324
4,435
4,271
4,509
4,655
4,676
4,843
2,798
2,735
2,836
2,850
2,815
2,678
2,600
2,728
2,693
2,647
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000R4R3R2R1H30H29H28H27H26H25
〜19歳 20〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上
18,289
19,571
20,745
22,212
23,337
24,169
26,136
28,142
29,432
30,585
2,572
2,636
2,951
2,949
3,074
3,162
3,224
3,627
3,861
4,205
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000R4R3R2R1H30H29H28H27H26H25
男性 女性
第4回持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会 資料123 保護観察開始人員の保護観察所の規模別・年齢別の推移
・令和4年の保護観察開始人員の多い保護観察所の順に、
上位5庁を大規模庁、
中間値付近
の5庁を中規模庁、
下位5庁を小規模庁とし、
それら5庁の合計人数を計上している。
なお、
支部は除外している。
・法務省調査による。
・保護観察処分少年における交通短期保護観察及び更生指導並びに婦人補導院仮退院者は
含まない。
・保護観察開始時の年齢である。5559978351306555024415682638781219691522132651624423
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
大規模庁
中規模庁
小規模庁
平成24年
〜19歳 20〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上3595520237238737615114272369584216777473109581735625
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
大規模庁
中規模庁
小規模庁
平成29年234431913518692571181163232918711785535268412105629
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
大規模庁
中規模庁
小規模庁
令和4年
第4回持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会 資料134 保護観察開始人員の保護観察所の規模別・男女別の推移
・令和4年の保護観察開始人員の多い保護観察所の順に、
上位5庁を大規模庁、
中間値付近
の5庁を中規模庁、
下位5庁を小規模庁とし、
それら5庁の合計人数を計上している。
なお、
支部は除外している。
・法務省調査による。
・保護観察処分少年における交通短期保護観察及び更生指導並びに婦人補導院仮退院者は
含まない。
10,430
1,8707601,258293101
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
大規模庁
中規模庁
小規模庁
平成24年 男性 女性
7,952
1,26457394520070
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
大規模庁
中規模庁
小規模庁
平成29年
6,103939413706171560% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
大規模庁
中規模庁
小規模庁
令和4年
第4回持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会 資料145 保護観察事件・生活環境調整事件の取扱件数の推移
6 保護司一人当たりの担当件数の推移
保護司数
(1月1日)
保護司一人当
たり担当件数
H25 47,990 3.95
H26 47,914 3.83
H27 47,872 3.65
H28 47,939 3.33
H29 47,909 3.13
H30 47,641 2.97
H31・R1 47,245 2.82
R2 46,763 2.70
R3 46,358 2.61
R4 46,705 2.43
(5・6共通)
・保護統計(法務省大臣官房司法法制部)による。
・保護観察処分少年における交通短期保護観察及び更生指導は含まない。
38,345
37,182
35,822
33,961
31,487
29,173
27,586
26,558
25,416
23,550
34,790
33,294
31,769
29,360
27,332
26,411
25,161
23,696
22,207
20,861
61,234
59,991
58,160
53,569
49,754
47,271
44,624
41,893
39,426
38,321
55,214
53,170
48,852
42,832
41,172
38,510
35,654
33,893
34,053
30,735
189,583
183,637
174,603
159,722
149,745
141,365
133,025
126,040
121,102
113,467
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000H25H26H27H28H29H30R1R2R3R4
保護観察繰越し 保護観察開始 生活環境調整繰越し 生活環境調整開始
更生保護行政における組織理念
(使命)
私たちは,犯罪や他害行為をした人の再犯・再他害を防止し,その改善更
生・社会復帰を支援するとともに,人が人を支える地域のネットワークを更に
広げ,安全・安心な地域社会,そして,
「誰一人取り残さない」共生社会の実
現を目指します。
(行動指針)
1 私たちは,法令を遵守するとともに,個人の尊厳と人権を尊重し,地域社会
における処遇の主宰者であるという自覚の下,常に自己研鑽に努めるとともに,組織としての使命を全うするため,
個々の持てる力を結集して職務を遂行
します。
2 私たちは,
犯罪や他害行為をした人が,
いずれは地域社会の一員として社会
復帰できるよう,一人ひとりと真剣に向き合い,粘り強く処遇します。
3 私たちは,事件によって被害を受けた方々の実情を真摯に受け止め,再犯・
再他害によって新たな被害を生まないよう取り組むことはもとより,あらゆ
る職務の遂行が,被害からの回復に資するものとなるように努めます。
4 私たちは,
刑事司法関係機関と緊密な連携を図り,
責任を持って刑事司法手
続の一翼を担うとともに,保護司を始めとする民間の更生保護関係者への感
謝と敬意を持ち,充実した協働態勢を構築し,共に行動します。
5 私たちは,地域社会の関係機関・団体と信頼によりつながり,これら機関・
団体との行動連携において自らの役割と責任を果たすとともに,
安全・安心な
地域社会の実現のため,より多様かつ広範なネットワークの構築に努めます。
【参照条文】
にじゅうまる保護司法(昭和25年法律第204号)
(職務の遂行)
第八条の二 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて
当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保
護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事
務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
一 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るた
めの啓発及び宣伝の活動
二 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るた
めの民間団体の活動への協力
三 犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
四 その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を
図ることに資する活動で法務省令で定めるもの
にじゅうまる更生保護法(平成19年法律第88号)
(保護観察官)
第三十一条 地方委員会の事務局及び保護観察所に、保護観察官を置く。
2 保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門
的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行
のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。
(保護司)
第三十二条 保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、地方委員会又は保
護観察所の長の指揮監督を受けて、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の
定めるところに従い、それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事する
ものとする。
(保護観察の実施者)
第六十一条 保護観察における指導監督及び補導援護は、保護観察対象者の特性、
とるべき措置の内容その他の事情を勘案し、保護観察官又は保護司をして行わせ
るものとする。
2 前項の補導援護は、保護観察対象者の改善更生を図るため有効かつ適切である
と認められる場合には、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定によ
り更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。
(刑執行終了者等に対する援助)
第八十八条の二 保護観察所の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要が
あると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対
し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援
助を行うことができる。

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