各少年鑑別所視察委員会の
意見に対する措置等報告一覧表
令和4年度
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
1 札幌少鑑 R4.11.2
函館少年鑑別支所では、
男子寮には提案箱が設置さ
れていないため、設置を求める。
函館少年鑑別支所では、これまで男子在所者
については、レクリエーションルームに設置さ
れた提案箱に意見・提案書を提出できるように
していたが、御意見を受けて男子寮にも提案箱
1点を設置した。
2 札幌少鑑 R4.11.2
在所者がその場で記載できるよう、
提案箱の横に筆
記用具の設置を求める。
提案箱に、ひも付きのボールペンを備え付け
ることとした。
3 札幌少鑑 R5.1.18
在所者に対し、視察委員会開催の数日前に、視察委
員会についてのアンケートの実施を求める。また、同
アンケートを、
今後も実施していくことを検討された
い。
御意見を踏まえ、アンケートを実施した。今
後も同アンケートの実施時期及び頻度につい
て、視察委員会と相談の上、できる限り実施す
る。
4 札幌少鑑 R5.1.18
支所の運動場が近隣住民から見えることについて、
遮へい設置が必要か検討するため、
近隣住民の意見聴
取を検討されたい。
近隣住民から意見を聴取した。
なお、近隣住民からは否定的な意見がなかっ
たため、視察委員会から遮蔽措置は必要ないと
の御意見を頂いた。
5 札幌少鑑 R5.3.31
居室の床が固いとの意見があったので、
カーペット
や寝具を定期的に新調することを検討されたい。
その
際は、
一般家庭で使用する物と同等以上の物とするよ
う検討されたい。
当所では、畳の上に一般市場で販売されてい
るカーペットを敷いており、寝具も一般市場で
販売されている物を使用するなど、就寝環境は
一般的な家庭と比較しても遜色ない。なお、令
和4年度には12室分のカーペットの入替えを
行った。今後も在所者の生活環境を適切に維持
できるよう努める。
6 札幌少鑑 R5.3.31
夜間の照明の件など、
在所者にとって快適でない対
応や望まない対応を行う場合には、
できる限り丁寧に
理由を説明することを求める。
従前から、業務上必要な対応を行う際は、そ
の理由を併せて説明している。就寝時の夜間灯
のように、保安上の理由で行っていることにつ
いては、
理由を全て教示できるものではないが、
視察委員会の御意見の趣旨を尊重して、引き続
き、丁寧な対応を継続していく。
7 札幌少鑑 R5.3.31
年度末提出の視察委員会の意見に対する回答時期
について、一度に行わず、結論が出たものから個別に
回答することを求める。
また、意見への回答に当たっては、検討した過程を
具体的に説明し、
対応不可能な場合もその理由をより
詳細に説明することを求める。
視察委員会からの御意見に対して、できるだ
け速やかな対応を心掛けてきたところである
が、今後は、結論が出たものから、適時適切な
方法で回答する。
また、頂いた御意見に対しては、丁寧に回答
させていただき、対応不可能な場合には、その
理由や根拠等を明示するなど、誠実な対応に努
める。
8 旭川少鑑 R5.2.27
他人に体を見られたくない在所者も存在するため、
早急に女子在所者に限らず男子在所者も一律で単独
入浴とするよう求める。
女子在所者については、同時に在所する人数
が少ないこと、浴室がユニットバスであること
から、単独入浴としている。
男子在所者については、限られた時間内に十
分な入浴時間を確保する必要があり、一律で単
独入浴とすることは困難なため、収容人数によ
っては集団で入浴させることもあるが、実施可
能な場合については、
単独入浴を実施している。
9 旭川少鑑 R5.2.27
在所者の健康維持のため、
早急に居室に冷房を設置
するよう求める。
冷房設置工事については、施設限りでの対応
ができないため、上級官庁に報告する。
10 旭川少鑑 R5.2.27
就寝時間の照明について、
在所者の就寝の妨げとな
らないよう、照度の減少、職員の暗視スコープの使用
等による改善を図られたい。
照明の光量の減少や遮光措置については、保
安上支障を来すため現状の運用を変更するのは
困難である。また、職員用の暗視スコープの導
入は、通常よりも視野が狭くなるため、夜間に
おける在所者の動静視察を困難にするほか、突
然の停電等で非常灯が意図せずに点灯すれば一
瞬にして目がくらむおそれがあり、また、高価
なため予算上の理由からも直ちに実施すること
はできない。
11 旭川少鑑 R5.2.27
就寝時間の照明について、
在所者の就寝の妨げとな
らないよう、就寝時に使用するアイマスクの貸与、自
弁品購入等を可能とする改善を図られたい。
保安上の必要性から、就寝中の在所者の動静
を確認するため、顔の一部であっても覆うこと
は適当でなく、現状のままとする。
12 旭川少鑑 R5.2.27
在所者の入浴回数を夏季の週5回、
冬季週3回から
増加し、
入浴間隔を最長中2日間から短くするよう改
善を図られたい。
入浴は、関係法令の定めに基づき保健衛生に
配慮した上で必要十分な回数を確保している。
また、現行においても、気候等に配慮し、入浴
に加えて夏季においてはシャワー浴を取り入れ
ているところではあるが、入浴回数を増加させ
ることは、予算事情を考慮すると困難である。
13 青森少鑑 R5.3.31
学習用書籍の種類の充実について、
可能な範囲で対
応願う。
学習用の備付書籍については、在所者の学習
レベルに応じて整備しているところであるが、
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
更なる充実については、在所者の学習レベルや
要望を踏まえ、検討する。
14 青森少鑑 R5.3.31
青ボールペンの自弁購入等、
対応可能な範囲で対応
願う。
青ボールペンの自弁購入を認める取扱いとし
た。
15 青森少鑑 R5.3.31
室内運動では球技(卓球)以外の運動及び運動器具
を使った運動等の導入を検討されたい。
体を動かして操作するタイプのテレビゲーム
を取り入れた運動を導入し、実施した。
16 仙台少鑑 R5.3.20
室温調節の不備等によって在所者に負担が掛かる
ことのないよう、室温の調整、空調の整備について検
討されたい。また、上級官庁に対し、予算措置を講じ
るよう求められたい。
夏季は、扇風機や施設内に設置されたエアコ
ンを稼働させ、冬季は、暖房機器やエアコンを
稼働させるなどして、既存設備等により、在所
者に負担が掛からないよう温度調整を図ってい
る。
なお、エアコン等の空調設備の設置について
は、予算の都合等、施設限りでは対応できない
ため、頂いた御意見については、上級官庁に報
告する。
17 仙台少鑑 R5.3.20
室温の調整、空調の整備がなされるまでの間、カイ
ロの提供、着る毛布や膝掛けの貸与等、その他の配慮
も検討されたい。
使い捨てカイロは自弁購入品として使用を認
めているところ、季節に応じた毛布の増貸与等
について検討する。
18 仙台少鑑 R5.3.20
就寝時の居室の照明をもう少し暗くする、
必要に応
じアイマスクの着用を認めるなどの対応について検
討されたい。
居室照明の光量を減少することは、保安上支
障を来すことから、現状の運用を変更すること
は困難である。また、アイマスクについても顔
の一部を覆うことは、保安上、動静把握に支障
が生じることとなるため、実施は困難である。
19 仙台少鑑 R5.3.20
夏季のみ冷たいお茶を提供し、
夏季以外は温かいお
茶を提供しているが、冬季のみ温かいお茶を提供し、
冬季以外は冷たいお茶を提供することについて検討
されたい。
気候による寒暖や在所者の体調管理等に配慮
しつつ、夏季以外の季節における冷茶の支給に
ついて検討する。
20 仙台少鑑 R5.3.20
6月については、
入浴できない日に運動した少年が
シャワーを使用できるような予算措置を講じられた
い。
関係法令に従い、保健衛生に配慮した上で必
要な入浴及びシャワー浴の回数を確保してい
る。現状に追加してシャワー浴の回数を増加さ
せることは、職員配置、予算事情から、施設限
りでの対応は困難であるため、頂いた御意見に
ついては、上級官庁に報告する。
21 仙台少鑑 R5.3.20
盛岡少年鑑別支所及び山形少年鑑別支所において、
居室内に時計を設置されたい。
現在も居室内から通路にある時計を確認する
ことで時間を把握することが可能であるが、今
後居室内への設置等について検討する。
22 仙台少鑑 R5.3.20
盛岡少年鑑別支所及び山形少年鑑別支所において、
女性職員が常に勤務している体制を構築できるよう、
人員配置を工夫するよう要望する。
本支所間において、必要に応じて可能な限り
応援職員を派遣する体制を構築しているが、職
員配置については、施設限りでの対応は困難で
あるため、頂いた御意見については上級官庁に
報告する。
23 仙台少鑑 R5.3.20
異性の大人に恐怖心を抱いている在所者が少なか
らずいることから、女子在所者の入所の際は、異性の
職員が対応することについて問題がないかどうかを
本人に確認していただくよう要望する。
入所時には所内生活等に対する不安について
聞き取り、丁寧にオリエンテーションを行って
いる。女子在所者で異性の大人に恐怖心を示す
者がいた場合は、可能な限り女性職員が対応す
ることとしている。
また、支所については、支所限りで対応でき
ない場合には、本所や近隣の矯正施設からの応
援により対応している。
24 仙台少鑑 R5.3.20
提案箱の存在等について、
入所後一定期間経過した
時点においても改めて説明する機会を設けるなどの
周知を図られたい。
提案箱の周知に関しては、提案箱にその設置
目的を表示するとともに、入所時のほか、観護
措置更新決定の告知時に、その趣旨と意見・提
案書の提出により、不利益が生じるものではな
いことも含めて説明している。
25 仙台少鑑 R5.3.20
提案箱を運動場や面会室等の複数箇所に設置する
ことも検討されたい。
提案箱の運動場等への増設を検討する。
26 仙台少鑑 R5.3.20
提案箱に関する周知等のため、
アンケート形式にし
て、
出所時までに所定の用紙に記入して提出してもら
う方法も検討されたい。
アンケートの提出は任意とせざるを得ない
が、アンケート形式により、所定の用紙に記入
して提出を求める方法の実施は可能であること
から、導入について検討する。
27 仙台少鑑 R5.3.20
視察委員会を開催するに当たり、
テレビ会議システ
ム等の使用ではなく、
可能な限り各委員が顔を合わせ
る形での開催が可能となるよう、
十分な予算措置を講
じるなどの対応をされたい。
可能な限り、各委員が顔を合わせる形での開
催が可能となるよう、予算の範囲内で対応して
いるが、範囲を超える予算措置については施設
限りでの対応は困難であるため、頂いた御意見
は上級官庁に報告する。
28 秋田少鑑 R5.3.22
在所者の心身の安定のため、
在所者が
「部屋が狭い」
と申し出た場合には、心身にも配慮して、部屋替え等
居室の指定は、観護処遇上又は鑑別上の観点
から判断しているところ、入所から退所まで同
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
を検討していただきたい。 じ居室とすることなく、一定の期間を経過した
後、必要に応じて転室をするなどの対応を行っ
ている。
29 秋田少鑑 R5.3.22
在所者に対して、
観護指置決定を受けてから2週間
を経過した頃、
視察委員との面談を希望するかどうか
確認し、在所者が面談を希望する場合には、視察委員
会委員長に連絡する旨の運用としていただきたい。
在所者に対し、視察委員会に対する意見を述
べる機会を与えるため、観護の措置により入所
した後、2週間経過した際に視察委員と面接を
希望するかどうかを確認し、
希望する場合には、
視察委員会委員長宛てに連絡する取扱いとす
る。
30 秋田少鑑 R5.3.22
在所者間において挨拶を交わすことを禁じていな
いことを知らない少年も多いと思われるので、
オリエ
ンテーションで説明するほか、
その旨生活のしおりに
記載していただきたい。
集団場面になる機会はほとんどなく、在所者
間で挨拶をする場面が想定されにくいため、引
き続き、オリエンテーションで説明する取扱い
とする。
31 秋田少鑑 R5.3.22
少年の体調に悪影響を及ぼさないよう、
就寝時にお
いても、少年から希望があった場合には、冷房設備を
稼働したままにすべきである。
就寝後も冷房設備を稼働したままにすること
は、予算上の制約もあり実施することは困難で
あるが、夏季処遇中においては、居室内におけ
る扇風機の夜間使用、うちわ及び保冷用枕の貸
与等を行っている。今後も当所の予算事情等に
おいて可能な範囲で暑さ対策等の充実を図りた
い。
32 秋田少鑑 R5.3.22
在所者が減少している貴所において、
シャワーだけ
ならば、毎日使わせたとしても、それほど費用が増大
するとは考えにくいため、
シャワーだけは毎日使える
よう、運用の見直しを検討していただきたい。
入浴は関係法令に基づき、必要な回数を確保
し、保健衛生にも配慮した上で、現在は週に3
回実施しているところ、入浴回数を増やすこと
は、予算事情及び職員配置の事情から困難であ
る。
なお、平日の入浴のない日にはシャワーを使
用させるなどの対応をしているが、土日につい
ては、保安上及び職員配置上困難である。
33 福島少鑑 R5.3.8
生活のしおりに記載されている生活要領等につい
て、在所者の能力等を考慮した上で、繰り返し口頭説
明をするなどして理解促進を図っていただきたい。
生活のしおりに記載している生活要領等につ
いては、引き続き、在所者の特性等に応じて丁
寧に説明を行うなど、理解促進に努める。
34 福島少鑑 R5.3.8
在所者が提案箱を利用しやすい状況を確保するた
め、引き続き、その周知に努めていただきたい。
今後も、入所時オリエンテーションにおける
説明、ポスター掲示等による周知を継続的に実
施し、提案箱の周知に努める。
35 福島少鑑 R5.3.8
在所者に新型コロナウイルス感染症の感染疑いが
ある場合、
検査で陰性となっても後日陽性が確認され
る場合もあるので、適切に経過を観察願いたい。
今後も、嘱託医師の助言・指導を受けるなど
して、新型コロナウイルス感染症に適切に対応
していく。
36 福島少鑑 R5.3.8
不食が続く在所者への対応に際しては、
嘱託医師と
の連携を強化するなどの対応を要望する。
不食が続く在所者への対応については、引き
続き、嘱託医師や医療機関との連携に努めてい
く。
37 福島少鑑 R5.3.8
就労支援講話などの健全な育成のための支援につ
いては、
審判に影響がない範囲内で積極的な展開を要
望する。
新たに入所した在所者に対し、実施可能な健
全な育成のための支援に関する活動を提示し
て、参加希望票を記載させるなどしているとこ
ろ、今後も、本人の希望を踏まえた効果的な同
活動の実施に努めていく。
38 福島少鑑 R5.3.8
夏季の暑さ対策について、夜間など、職員に対応を
申し出ることが難しい時間帯における暑さ対策を検
討願いたい。
夏季においては、就寝時間帯も一定の時刻ま
で居室内における扇風機の使用を認めてきたと
ころ、気候に応じて使用時間を柔軟に延長する
など、可能な限り対応していく。
39 福島少鑑 R5.3.8
運動を希望する場合、
その機会が十分に付与される
よう配慮されたい。
運動については、法令に基づき1日おおむね
1時間以上の時間を確保しており、引き続き、
適切に運用していく。
40 福島少鑑 R5.3.8
音や光に敏感な在所者に対しては、
声掛けのときの
声の大きさに注意する、
就寝時にアイマスクを貸与す
るなど、配慮願いたい。
声掛けの際における職員の声の大きさについ
ては、適切なものとなるよう引き続き努めてい
くが、アイマスクの貸与については、顔の一部
を覆うことで動静把握に支障が生じることとな
るため、実施は困難である。
41 福島少鑑 R5.3.8
女子在所者には、
男性職員が居室点検を行うことが
気になる者もいるので、できる限り配慮願いたい。
当所では、原則として女性職員が女子在所者
の居室点検を行うこととしている。
なお、職員の配置上、男性職員が行う場合に
は、引き続き、在所者の羞恥心等に配慮した対
応を行っていく。
42 福島少鑑 R5.3.8
在所者は日記に本当の気持ちを書かないおそれが
あるので、
日記の役割を分かりやすく説明するなどの
工夫をされたい。
日記の意義等が在所者に理解されるよう、新
入時オリエンテーションなどで丁寧に説明して
いく。
43 福島少鑑 R5.3.8
3連休以上の休日について、
居室から出る機会を確
保されるよう要望する。
年末年始や5月の大型連休などについては、
入浴や運動等で居室外に出る機会を確保してい
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
るが、3連休以上の休日全てについて居室から
出る機会を設けることは、職員配置上困難であ
る。
44 福島少鑑 R5.3.8
運動参加や任意での夏季のシャワー浴を希望しな
い在所者が多いようであるが、
押し付けにならない程
度の施設側からの働き掛けを要望する。
運動などの健康管理上又は衛生管理上有益な
事項については、今後も適切な働き掛けを継続
していく。45宇都宮
少鑑
R5.3.24
提案箱について、在所者がその趣旨・利用方法を理
解しやすいように、
職員が入所時に行う説明の仕方を
工夫し、
又はそれを説明する機会を増やすことを求め
る。
入所時に行う説明を、引き続き、在所者の年
齢や理解力に応じて丁寧に行うことにした。46宇都宮
少鑑
R5.3.24
在所者の目にとどまりやすい場所に提案箱の趣旨、
利用方法及び設置場所を記載した案内文を掲示する
ことを求める。
また、提案箱の利用促進のため、適宜、館内放送や
職員が在所者に直接声掛けをすることを求める。
提案箱にその趣旨等をまとめた説明文を貼付
していた経緯があるところ、同説明文を見直し
た上で、新たにカラーペーパーに印刷し、貼付
し直すことにした。
また、提案箱の利用が強制にわたるものとの
誤解を招きかねないため館内放送での案内等は
行わないが、生活のしおりの説明文に、不明点
があれば遠慮なく職員に尋ねるよう加筆するこ
ととした。47宇都宮
少鑑
R5.3.24
生活のしおりにつづられている意見・提案書の用紙
について、在所者が認識しやすいような工夫を施し、
又は、意見・提案書の用紙を生活のしおりにつづるも
のとは別に居室内に備え付けることを求める。
生活のしおりにつづる意見・提案書を、カラ
ーペーパーに印刷することで視認性を高めるこ
とにした。48宇都宮
少鑑
R5.3.24
意見・提案書の内容を職員が見ることはないこと
や、意見・提案書を提出したことで不利益な扱いを受
けることはないことなどを説明した書面を在所者に
配付又は掲示することを求める。
生活のしおりに記載している視察委員会の説
明文中に、職員は意見・提案書を見ないこと、
意見・提案書を提出することで不利益な扱いを
受けることはないことについて、加筆すること
にした。
49 前橋少鑑 R5.3.27
在所者が屋外で運動する機会を制限しないよう求
める。
屋外運動については、職員配置上の問題や新
型コロナウイルス感染症対策のために時間を短
縮せざるを得ない状況はあったものの、可能な
限り長く屋外運動を実施するよう工夫してきた
ところである。今後においても、引き続き、屋
外運動の機会の拡充に努めていく。
50 前橋少鑑 R5.3.27
在所者の居室、
廊下及び共用部分にエアコンの設置
を求める。
頂いた御意見については、施設限りで対応で
きないため、上級官庁に報告する。
51 前橋少鑑 R5.3.27
地域援助業務に対する予算を充実させることを求
める。
頂いた御意見については、施設限りで対応で
きないため、上級官庁に報告する。
52 前橋少鑑
R5.3.27 地域援助業務の更なる活性化、
充実化を図ることを
求める。
地域の関係機関及び市民からの要請に誠実か
つ十分に対応できるよう、所内の体制づくりや
職員のスキル向上に努めたい。53さいたま
少鑑
R4.5.26
共同炊さんにより食事を他施設で調理している実
情等については承知しているが、
夕食の時間が早すぎ
るため、もう少し遅らせるよう改善されたい。
夕食の配膳時間は、職員の勤務時間や日課運
営、さらに共同炊さんにより調理を拘置支所に
依頼していることなどを踏まえて設定されてい
るものであり、食品の衛生管理上の問題が生じ
るおそれもあることから、変更することは困難
である。54さいたま
少鑑
R4.5.26
就寝時の常夜灯が明るいことから、
就寝時の照明の
明るさについて検討し、是正が困難な場合は、在所者
の入所時にあらかじめ説明されたい。
夜間における居室の照明の明るさは、保安上
の観点から、変更することは困難であるが、在
所者に対して、引き続き丁寧に説明を実施して
いく。55さいたま
少鑑
R4.9.8 書籍等の充実を図られたい。
在所者の健全育成を目的として、職員に書籍
等のアンケート調査等を実施し、現在流行して
いる書籍等も含めて、毎年100冊程度増冊す
るなどしており、引き続き書籍等の充実を図っ
ていく。56さいたま
少鑑
R4.9.8
在所者の健康管理のため、
毛布等の貸与や水分補給
の必要性について、在所者に声掛けを励行されたい。
従前から、職員がこまめに声掛けをしている
ところ、心情や発達上の特性等を踏まえた説明
を要する在所者がいることを踏まえ、引き続き
丁寧な説明をしていくよう努める。57さいたま
少鑑
R5.3.9 毎日入浴が実施されるよう改善を検討されたい。
令和4年度に入浴回数を週1回増加したとこ
ろ、毎日の入浴の実施については、予算上及び
職員配置上困難であり、施設限りでは対応でき
ないため、頂いた御意見については、上級官庁
に報告する。
58 千葉少鑑 R5.3.31
居室内の適切な室温管理を図るため、
冷暖房設備の
増設及び適切な稼働を実施されたい。
冷暖房設備の更新及び増設等については、施
設限りで対応できないため上級官庁に報告する
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
が、適切な稼働については、内規に定められた
基準に基づき稼働している。
59 千葉少鑑 R5.3.31
在所者の衛生管理を図るため、入浴・シャワーの実
施回数を増やされたい。
週2回の入浴であったところ、令和4年10
月1日から、週3回に増やしているが、更なる
回数の増加は対応が困難である。
60 千葉少鑑 R5.3.31
夕食の時間が午後4時30分からというのは早す
ぎるので、適切な時間に変更されたい。
夕食の時間を遅らせるためには、新たな職員
配置等を要するため、現状の変更は相当困難で
ある。
61 千葉少鑑 R5.3.31
運動時間の確保のために適切な人員配置が必要で
あるため、
上級官庁に対して適切な人員配置について
要望されたい。
特段の事情がない限り、現状、適切な運動時
間を確保しているが、職員の増員に係る御意見
については上級官庁に報告する。
62 千葉少鑑 R5.3.31
個人の特定はできないものの、一部の職員の中に、
在所者に対して配慮が不足した発言をする者がいる
ようなので、
職員の勤務姿勢等に資する対策をされた
い。
これまでも不適正処遇の防止等に係る研修を
始めとした各種研修を実施するなどして職員の
人権意識向上に努めていたが、今後も継続して
いく。
なお、意見にある不適切な発言に係る調査も
別途行うこととする。
63 千葉少鑑 R5.3.31
土曜日、
日曜日及び祝日についても一般面会を実施
するよう、検討されたい。
職員配置の関係上、土曜日、日曜日及び祝日
に一般面会を実施することは困難であるため、
現状維持とする。
64 千葉少鑑 R5.3.31
夜間に質の高い睡眠時間を確保するために、
共用部
分における照明設備の消灯等について配慮されたい。
夜間に消灯可能な共用部分の照明について
は、消灯することとする。
65 東京少鑑 R5.3.31
特定少年について、
成人としての権利保障も必要と
なる反面、少年法上の取扱いも必要であることから、
保護者の点も含めて、
少年法等の理念に沿った対応に
努められたい。
特定少年についても実質的に保護者の立場に
ある者等に入所の通知を行うなど、法令に基づ
いて対応しており、少年法等の理念に沿った対
応に引き続き努める。
66 東京少鑑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症対策について、
検温の義
務付け、問診及び連絡先の情報提供など、今後の政府
の施策に応じてではあるが、引き続き、より感染を防
ぐ方法の実施を検討されたい。
今後も上級官庁が示す指針や当所及び地域の
感染状況を勘案しながら、新型コロナウイルス
感染症対策を実施していく。
67 東京少鑑 R5.3.31
暑さ対策について、
夏季の在所者の健康管理が職員
の過剰な負担になっている可能性が推察され、
根本的
な対処の必要性があると考えており、
工夫に努められ
たい。
暑さ対策については、気象状況等年度ごとに
予算事情を考慮して講じてきたところである
が、在所者の健康管理及び職員の業務負担軽減
の観点から必要な対策を引き続き検討する。
68 東京少鑑 R5.3.31
寮の階ごとで寒さの違いを感じるため、
適切な寒さ
対策を講じられたい。
継続的な気温測定、廊下のストーブや遮蔽カ
ーテンの設置等、可能な範囲での対策を行って
きたところであるが、今後も、気象状況等を踏
まえつつ、必要な寒さ対策を実施していく。
69 東京少鑑 R5.3.31
温食給与について、
特に冬季においては御飯だけで
も電子レンジで温めるなど、
可能な方法がないかを引
き続き検討されたい。
令和4年度から給食用弁当の運搬容器に保温
機能を持たせることを仕様に盛り込んでおり、
成果を上げている。
70 東京少鑑 R5.3.31
副食について、昨今の物価上昇により、品数や量の
少なさなどから一層満足が得られない状況が生じて
いる可能性が推測されるため、
量の充実について更な
る検討をされたい。
予算事情を踏まえつつ適切な契約手続を行っ
た上で、在所者のし好等について契約業者と情
報を共有し、品数やボリュームを含め、在所者
が満足感を得られる給食用弁当を給与できるよ
う、今後も契約業者に働き掛けていく。
71 東京少鑑 R5.3.31
視察委員会が実施した在所者に対するアンケート
調査の結果、
高圧的な態度や怒りを隠さない職員がい
ることがうかがわれたため、
職員の在所者への対応の
在り方について検討し、適切な対応をされたい。
不適正処遇防止等のための職員研修を行って
おり、職員が、在所者それぞれの心情や特性を
踏まえて、
丁寧な指導を行うことができるよう、
引き続き必要な研修等を実施していく。
72 東京少鑑 R5.3.31
面会時間を原則30分間と設定しているところ、在所者の減少に鑑み、
現在の面会時間が真に適切である
か検討されたい。
面会待合者数や待ち時間の状況等も考慮し、
法令に基づいて運用しているところであるが、
適切な在り方について更に検討していく。
73 東京少鑑 R5.3.31
面会待合室での順番待ちについて、
一定の情報提供
はなされているものの、
できる限り待ち時間の予測が
できるような工夫を継続していただきたい。
面会の待ち時間に係る実情を把握した上で、
適切な情報提供の在り方について引き続き検討
していく。
74 東京少鑑 R5.3.31
面会可能な相手方の範囲について、
より個別の事情
に配慮した対応を行うとともに、面会不可の場合は、
丁寧に在所者等に説明されたい。
面会可能な相手方の範囲については、法令に
基づいて適切に判断し、
許可できない場合には、
引き続き丁寧な対応に努める。
75 東京少鑑 R5.3.31
施設の老朽化により在所者の生活環境が良くない
ことがうかがわれ、
在所者の健康にも影響しているお
それがあることから、
生活環境の抜本的な解決方法を
検討されたい。
施設の老朽化に伴う機能不備が生じた場合に
は、
速やかに修繕等の措置を講じているところ、
抜本的な解決については、施設限りで対応でき
ないため、上級官庁に報告する。
76 東京少鑑 R5.3.31
屋根のコイル状の有刺鉄線は、
施設通行中に視界に
入りやすく、威圧感、隔離感を強く抱かせるものであ
るため、別の形状の設備にすることを強く求める。
有刺鉄線は、収容の確保を目的として、種々
の検討を重ねて設置したものであるが、
威圧感、
隔離感が大きいといった短所も認められる。い
ずれにしても、
施設限りでは対応できないため、
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
頂いた御意見については、
上級官庁に報告する。
77 東京少鑑 R5.3.31
視察委員会の求めに応じて在所者に対するアンケ
ート調査を実施しているところ、可能であれば、退所
が決まった在所者へのアンケートを実施するなど、更なる意見表明の機会保障を前向きに検討されたい。
今後も、視察委員会からの要請は前向きに検
討し、実現可能なものから実施していく。
78 東京少鑑 R5.3.31
在所者からのアンケート調査においても施設の老
朽化が指摘されているところ、
現所在地での新築や改
築による老朽化対策を検討されたい。
頂いた御意見については、施設限りで対応で
きないため、上級官庁に報告する。79東京西
少鑑
R5.3.17
視察委員会の求めに応じて実施している在所者に
対するアンケートについて、
令和4年度は前年度と比
較して回答が少なかったことから、今後は、アンケー
ト配布時に、何でもよいから記載してもらうことな
ど、職員が在所者への声掛けをするよう要望する。
在所者の自主性を担保しつつも、より積極的
に回答がなされるような措置を検討の上、実施
する。80東京西
少鑑
R5.3.17
在所者との面接において、
職員同士の会話が在所者
に聞こえ、
その内容によって傷ついたとの話があった
ことから、
在所者の多くが不安定な心理状態にあるこ
とを踏まえ、細心の配慮を求める。
事実確認の上、必要な措置を執った上で、職
員全体への注意喚起を行った。情報の取扱い及
び場所、場面、状況等に応じて適切な発言を行
うことについて、引き続き職員に指導していき
たい。81東京西
少鑑
R5.3.17
在所者から、
書籍等の種類に係る要望が出ているた
め、改善を検討されたい。
令和4年度においても、在所者の退所時アン
ケートを参照しつつ書籍等の拡充を行った。今
後も在所者のニーズを踏まえ、書籍等の充実を
図りたい。82東京西
少鑑
R5.3.17 交通関係の書籍が古いため、更新されたい。 令和4年度中に新しい書籍を整備した。83東京西
少鑑
R5.3.17
国語辞典について、
希望する在所者が常時貸出しを
受けられるよう検討されたい。
国語辞典は、貸し出す際に冊数制限に含めな
い運用とする方向で検討している。84東京西
少鑑
R5.3.17
書籍等の貸出頻度について、
現状週2回となってい
るところ、可能な範囲での改善の検討をされたい。
令和3年度に連休前の貸出冊数を増やした経
緯があるところ、今後、冊数を増やすか、頻度
を増やすか等、在所者数、書籍等の量を踏まえ
て、
公平かつ運用可能な改善方法を検討したい。85東京西
少鑑
R5.3.17
特に冬季の夜間就寝時間帯の寒さ対策について、毛布の増貸与等の検討をされたい。
冬季においては毛布を1枚増貸与することと
した。また、寮内の空調温度についても調整を
図った。86東京西
少鑑
R5.3.17
献立表を在所者に配布等することについて検討さ
れたい。
図書室に献立表を掲示することとした。87東京西
少鑑
R5.3.17
寮の廊下に設置された時計の表示が見にくい場合
があるため、改善されたい。
居室によって見え方が異なることもあり、し
ばらく様子を見た上で、意見が続くようであれ
ば対応を検討したい。88東京西
少鑑
R5.3.17
常勤看護師について、
医務診察において不足が生じ
ないよう措置されたい。
医務診察において適切な医療が提供されるよ
う所内体制の見直しを行った。
89 横浜少鑑 R5.3.24
職場における特に幹部職員との風通しの良さを確
保する取組を継続するよう強く要望する。
引き続き、職員面接を励行するほか、新たな
業務への着手や業務内容の変更がなされる場合
は、幹部職員が一般職員の意見を広く聴取する
手順を取り入れるなどして、職場の風通しの良
さを確保していく。
90 横浜少鑑 R5.3.24
在所者にとって保護者との面会の機会の確保は非
常に重要であることから、
土日の面会の実施について
検討されたい。
職員配置上の課題が多く、土日に面会を実施
することは困難である。
91 横浜少鑑 R5.3.24
毎日の入浴を可能にしている少年鑑別所もあり、地域によって回数が異なるのは不平等であることから、
上級官庁にも意見を伝えつつ、
入浴及びシャワー浴の
実施回数の増加について検討されたい。
令和4年10月から年間を通じて週3回の入
浴を実施し、夏季は、入浴日以外の平日につい
てシャワー浴も継続しているところ、更に入浴
回数を増やすことは、施設限りでは対応が困難
であるため、頂いた御意見は上級官庁に報告す
る。
92 横浜少鑑 R5.3.24
生理中の女子在所者について、
毎日入浴又はシャワ
ー浴を実施するよう要望する。
女性職員配置上の課題が多く、生理中の女子
在所者について、毎日入浴等をさせることは困
難である。特段の事情がある場合については、
個別に検討の上、可能な限り対応したい。
93 横浜少鑑 R5.3.24
職員の夜勤の負担感の軽減を工夫するなど、
職員の
ワークライフバランスを充実させる具体的な取組を
要望する。
深夜勤務を行う当直者の当直間隔を若干広げ
ることを予定している。引き続き、職員のワー
クライフバランスを充実させる方策を検討して
いく。
94 横浜少鑑 R5.3.24
職員の反応を気にして提案箱への投かんをちゅう
ちょする在所者に対し、
どのような意見でも自由に述
べることができるという安心感が伝わるような対応
策を検討されたい。
視察委員会の趣旨や意見・提案書を提出する
手続については、入所時オリエンテーションで
丁寧に説明しているところ、それに加えて、安
心感が伝わるような方策を検討していく。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
95 新潟少鑑 R5.2.27
在所者と家族等との面会について、
一定の休日も含
めるよう検討すべきである。
保安上及び対応職員の確保の観点から、休日
に面会を実施することは困難である。
96 甲府少鑑 R5.3.31
在所者への貸出用の書籍等の種類の拡充を図られ
たい。
予算事情を勘案し、書籍等の整備を前向きに
検討する。
97 甲府少鑑 R5.3.31 男子寮にエアコンを増設することを検討されたい。
エアコンの増設については、施設限りで対応
できないため、頂いた御意見については、上級
官庁に報告する。また、既設のエアコンによる
冷房効果を向上させるための措置についても、
併せて検討したい。
98 甲府少鑑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止につい
て、上級官庁の指示・通達等に基づき、予防・対策の
措置を講じているところ、
今後も引き続き新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大に対する十全な予防・対策
に努められたい。
法務省の方針に基づき、施設の実情に合わせ
た対策により感染拡大防止を図るとともに、今
後も国内における感染の動向や社会情勢に応じ
た対応の継続に努めたい。
99 長野少鑑 R5.3.23
夏季の熱中症対策として、
一居室への固定式冷房機
の設置が実現されたところではあるが、
十分とは言い
難いため、機器増設を検討されたい。
エアコンの増設については、電気容量など電
気設備の構造上の問題や予算等の兼ね合いもあ
り、直ちに実施することは困難であるが、頂い
た御意見については、上級官庁に報告する。
100 長野少鑑 R5.3.23
自弁品の購入について、
職員から在所者に一部誤っ
た説明がされていたことを踏まえ、
施設運営全般に関
し、誤った情報の提供により、在所者に不利益が及ぶ
ことがないよう職員教育や情報共有の徹底を図られ
たい。
該当職員に対する指導や自弁品の購入に関し
て職員全体への再周知等を行った。施設運営全
般について、庁内会議や研修などを通じて、在
所者には常に正しい情報を伝え、職員によって
指導内容等に差異が生じないよう、情報共有の
一層の徹底を図っていく。
101 長野少鑑 R5.3.23 書籍等の充実化を図られたい。
備付書籍等については、毎年予算の範囲内で
計画的な拡充を図っている。今後も書籍等の整
備時に検討していきたい。
102 長野少鑑 R5.3.23
老朽化している施設の設備について、
設備の故障等
によって、施設運営自体に著しい支障を来したり、在
所者の健康に悪影響を及ぼさないようメンテナンス
に配慮されたい。
今後も施設設備の維持管理に注力し、修繕・
交換等が必要な場合には、
速やかに対応したい。
103 長野少鑑 R5.3.23
施設の新設には賛成ではあるが、
刑務所と同じ敷地
内に隣接して設置することには反対である。
頂いた御意見については、施設限りで対応で
きる事項ではないため、上級官庁に報告する。
104 静岡少鑑 R5.3.30
男子寮の居室への冷暖房設備の設置及び稼働を要
望する。
頂いた御意見については、施設限りで対応で
きる事項ではないため、上級官庁に報告する。
105 静岡少鑑 R5.3.30
就寝時の照明について、
保安上照度の確保が必要で
あり、
アイマスク等の規定にない物品の貸与は困難で
あると説明されているところ、睡眠の重要性に鑑み、
アイマスク等の使用可能とするよう求める。
頂いた御意見については、施設限りで対応で
きる事項ではないため、上級官庁に報告する。
106 静岡少鑑 R5.3.30
意見・提案書に係る在所者への説明及び周知が行わ
れているところ、意見・提案書の利用は進んでいない
と思われることから、より一層丁寧に説明されたい。
入所時説明、生活のしおりへの掲載、ポスタ
ー提示、館内放送等にて既に説明を実施してい
るところである。引き続き、周知のための措置
を講じていく。
107 静岡少鑑 R5.3.30
外国籍の在所者のため、母国語による意見・提案書
の様式を用意されたい。
外国語訳を付記した意見・提案書を用意する
など対応を検討する。
108 静岡少鑑 R5.3.30
勾留面会室での面会用として、
マイク付きスピーカ
ーが導入されているところ、
音量調節が可能であるこ
とや双方向の同時会話が不可能であること等、
同スピ
ーカーの特性について、
在所者及び面会者に対する説
明を徹底されたい。
引き続き、勾留面会室での面会が実施される
際には、本スピーカーに係る十分な説明を徹底
する。
109 金沢少鑑 R5.3.22
空調設備について、
エアコンの設置に代替して熱中
症等の対策を講じているものの、
依然として在所者が
多くの時間を過ごす単独室の環境は良好とは言えな
いため、
上級官庁に予算措置を講じるよう求め続ける
ことを含めて、
単独室へのエアコン設置が実現される
よう対応を求める。
単独室のエアコン設置は、予算事情を踏まえ
ながら検討していく。また、電気整備の構造上
の問題により施設限りで対応できないため、頂
いた御意見については、上級官庁に報告する。
110 金沢少鑑 R5.3.22
休日の入浴ないしシャワー浴の機会保障のため、人員配置上及び保安管理上の課題について上級官庁等
に意見具申することを含めて、
実現に向けた対応を求
める。
休日は、職員配置上の理由から、入浴ないし
シャワー浴を実施することは困難である。この
ため、平日におけるシャワー浴の実施機会を拡
充してきたところ、職員配置等の課題に関し御
意見があったことは、上級官庁に伝達する。
111 金沢少鑑 R5.3.22 引き続き、書籍等の充実化を図られたい。
当所では、既に近隣図書館の御理解の下、相
当数の書籍等を定期的に借り受け、在所者の閲
読に供する運用を行っているが、引き続き、予
算の範囲内においても、時勢に応じた書籍等の
選定に努め、充実を図りたい。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
112 金沢少鑑 R5.3.22
貸出用の書籍について、
現状の1日当たりの貸出冊
数の上限4冊では少ないと感じる在所者も相当数い
ることから、
1日当たりの貸出冊数の上限を増やした
り、上限を1回当たりのものとして、1日の貸出回数
を増やしたりするなど、
鑑別のための課題の取組がお
ろそかにならない限りで、柔軟な対応を求める。
当所では、開庁日は、1日当たり4冊まで、
閉庁日前は閉庁日分も含めて借出可能である。
さらに、学習・就労関係の図書は、学習漫画等
も含めて、冊数制限なく借出可能であることか
ら、すでに相応の配慮をしているものと認識し
ているところ、より多くの貸出を希望する在所
者については、鑑別の実施や施設の管理運営上
支障のない範囲で、柔軟に対応することを検討
していく。
113 金沢少鑑 R5.3.22
休日の生活について、
在所者は居室から出ることが
できず、精神衛生上、不適切であることから、別室で
の運動等ができるように、
休日の職員配置の拡充につ
いて上級官庁に意見具申することを含めて、
対応を求
める。
休日は、職員配置上の理由から、在所者を居
室外で処遇することは困難である。このため、
居室内での処遇の充実に努めているところ、頂
いた御意見については、上級官庁に伝達する。
114 金沢少鑑 R5.3.22
在所者の外部交通権の保障の見地から、
当該在所者
からの弁護人・付添人面会の希望につき、弁護人・付
添人に取次ぎ可能となるよう、
施設として上級官庁に
協議し、又は意見具申されたい。
頂いた御意見については、施設限りで対応で
きないため、御意見のあったことは上級官庁に
報告する。
115 金沢少鑑 R5.3.22
職員の就労環境について、
体調不良等による突発的
な欠勤が重なる場合にも、
自庁の職員定員内でゆとり
のある職務体制が講じられるよう、
特に女性職員を中
心に職員の増員について、上級官庁への協議を求め
る。
頂いた御意見については、施設限りで対応で
きないため、御意見のあったことは上級官庁に
報告する。
116 岐阜少鑑 R5.5.31
全室にエアコンが設置されるよう、
検討を継続して
いただきたい。
集団室1箇所・単独室2箇所にエアコンを整
備した。また、このほかに、スポットクーラー
が2台整備されている。今後も、予算事情を踏
まえ、必要な対策の導入を検討していく。
117 岐阜少鑑 R5.5.31
夕食の開始時刻について、
もう少し遅らせることが
できないか、検討されたい。
近隣施設との共同炊さんであること、食品衛
生上の問題が生じること、温食給与が必要であ
ること、勤務体制上の困難があることから現状
での給与時間で御理解願いたい。
118 岐阜少鑑 R5.5.31
金曜日に借りられる図書の冊数を10冊に増やす
ことについて、検討されたい。
週末の課題に集中して取り組む必要があるた
め、
冊数を変更することは困難であることから、
現状での貸与方法で御理解願いたい。
119 岐阜少鑑 R5.5.31
書籍の内容は、スポーツや趣味、小説などの多様な
ジャンルの蔵書とし、
ビデオの内容も幅広く準備し選
択できるようにしていただきたい。
書籍の内容、ビデオの種類については、幅広
く在所者が関心を持ちそうな内容を取り入れる
こととした。
120 岐阜少鑑 R5.5.31
男子在所者、女子在所者ともに、冬季の健康維持の
ためにも、ドライヤーの設置を検討していただきた
い。
頭髪の長短に関わりなく、
また季節によらず、
健康上の理由などで頭髪の乾燥が必要な場合も
あることから、男女とも通年ドライヤーを貸与
できるよう検討中である。
121 岐阜少鑑 R5.5.31
在所者が居室を出る際に持ち物検査がなされるた
め、意見・提案書の投かんをためらってしまうことが
ある。
投かんしたか否かも含め秘密を保持できるよう
工夫していただきたい。
在所者の関係者からも広く意見を募るため、
待合室
に提案箱を設置していただきたい。
所内の規律及び秩序を維持するために衣体検
査を省略することはできないが、投かんに関し
ての秘密保持について在所者に丁寧に説明し、
今後も、投かんの機会をためらうことのないよ
うに配慮する。
提案箱は、在所者が視察委員会へ意見・提案
書を提出するためのものである一方、在所者以
外の方からの施設運営に資するための意見聴取
については、施設が必要に応じて実施すべき事
項であると考えており、在所者以外の方による
視察委員会に宛てた提案箱を設置することは予
定しておらず、御了承いただきたい。122名古屋
少鑑
R5.3.14 入浴回数を更に増やすよう引き続き検討されたい。
入浴回数の増加については、令和4年度予算
上の措置がなされたことにより、
年間を通じて、
週当たりの回数が2回から3回へと増えること
となった。更なる回数の増加については、予算
上の措置がなければ困難な実情にあり、頂いた
御意見については、施設限りで対応することは
困難であるため、上級官庁に報告する。123名古屋
少鑑
R5.3.14
入浴の際、
頭髪をしっかり乾かせるくらいのドライ
ヤーの使用時間を設けることを、引き続き、男女とも
に配慮されたい。
令和4年度、男子在所者、女子在所者ともに
希望者に対してドライヤーを使用できるように
した。ドライヤーの使用にあたっては、頭髪の
乾燥を想定した一定の目安時間(女子在所者に
ついては10分以内、男子在所者についてはお
おむね5分以内)を設けているものの、現場で
は、頭髪の量や長さなど個別の状態も考慮した
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
上で柔軟な対応をしている。124名古屋
少鑑
R5.3.14
シャンプーをリンスインシャンプーではなく、
シャ
ンプーとリンスが分かれているものを標準とするよ
う引き続き検討されたい。
入浴時間が限られているため、効率良く洗髪
する観点から給貸与品については、リンスイン
シャンプーを採用している。
なお、シャンプーとリンスの差入れ及び自弁
での使用は認めている。125名古屋
少鑑
R5.3.14
現行の夕食開始時間が午後4時30分からとなっ
ているのを、
30分から1時間程度繰り下げることを
引き続き検討いただき、早急な対応が困難な場合に
は、午後7時からの余暇時間に、希望者には補食を配
布する対応が1年を通してできるようにすることを
引き続き検討されたい。
契約業者の都合上、調理時間や納品時間を遅
らせることはできないため、夕食の喫食時間を
現状よりも繰り下げることは困難である。
また、
矯正施設被収容者食料給与規程(平成7年法務
省矯医訓第659号大臣訓令)によって在所者
の摂取カロリーが定められているため、補食の
対応はできない。126名古屋
少鑑
R5.3.14
食事のおかずと汁物について、
温かいものを提供で
きるよう引き続き検討されたい。
温かい汁物が給与できるように仕様の見直し
を行い、
令和5年度から提供できるよう改めた。
おかずについては、食中毒防止等衛生上の問題
から温食対応は困難である。127名古屋
少鑑
R5.3.14
朝食は、御飯とみそ汁など、消化が良く食べやすい
メニューにするよう配慮されたい。また、朝食が菓子
パンの時でも、
温めて提供するのが適切なものは温め
て提供できるよう検討されたい。
朝食にタンパク質が
不足しているので、タンパク質のものを提供された
い。
タンパク質を含む栄養価は3食の総量で決め
られているところ、朝食については、魚肉ソー
セージ、チーズ及び牛乳を給与することで、タ
ンパク質の摂取に努めている。在所者の給食メ
ニューは業者により決められているが、御要望
は、適宜の機会を捉えて業者に伝えるようにし
たい。128名古屋
少鑑
R5.3.14
提供される食事で足りない在所者には御飯のお代
わりができるように引き続き検討されたい。
在所者一人当たりの主食の熱量は、矯正施設
被収容者食料給与規程(平成7年法務省矯医訓
第659号大臣訓令)
によって定められており、
健康管理上適正な摂取量で対応している。
なお、身長が高い者に対する主食量の変更な
どの対応は同規程に基づき現状においても実施
している。129名古屋
少鑑
R5.3.14
冬季には廊下だけでなく、
在所者の居室内の空気を
確実に温めるよう対策を採られたい。
令和2年度において試行的に単独室の居室上
部の通気口2箇所に換気用扇風機を設置したと
ころ、その効果が一定程度認められたことを踏
まえ、今後、廊下の暖気を取り入れるための同
機器の整備を順次図っていく予定である。130名古屋
少鑑
R5.3.14
気温に応じて暖房を使用できるように検討された
い。
気温に応じて暖房機器やエアコンを稼働させ
るなど、居室内の温度調整を図り、在所者の生
活環境にできるだけ配慮している。131名古屋
少鑑
R5.3.14
夏の就寝時の扇風機の稼働時間のタイマー設定を
長くするよう検討されたい。
夏の就寝時において、気温が高く、寝苦しい
ときには、これまでも扇風機の稼働時間を長め
に設定するなどしており、引き続き同様に対応
していく。132名古屋
少鑑
R5.3.14 備付書籍の数を増やすよう検討されたい。
備付書籍の購入については、毎年度、予算事
情を勘案した上で、インターネット検索による
調査や職員の意見などを参考にして書籍の選定
を行っており、
今後も在所者のニーズに応じて、
豊富な種類の読みやすい書籍を増やすよう努め
る。133名古屋
少鑑
R5.3.14 外国語の書籍を増やすよう検討されたい。
今後、外国語書籍の購入を計画的に進めてい
くほか、令和4年度に実施した近隣矯正施設か
らの外国語書籍の借入れなども含めて、外国籍
在所者に配意した書籍の充実を図っていく。134名古屋
少鑑
R5.3.14
居室内に持ち込める漫画本の数を増やすよう検討
されたい。
少年鑑別所における観護処遇の在り方や在所
者のニーズなどを踏まえ、今後検討したい。
なお、差入れによる居室内の漫画本の冊数は
総量規制の範囲内である限り、自由である。135名古屋
少鑑
R5.3.14
備付書籍の更新を適宜行い、
最近発行の書籍も加え
て行くよう検討されたい。
備付書籍の購入・選定に当たっては、今後も
在所者の年齢やニーズを踏まえることとし、最
新刊を含む豊富な種類の読みやすい書籍を整備
するよう努める。136名古屋
少鑑
R5.3.14
娯楽のテレビを視聴できる時間を増やすよう検討
されたい。
娯楽のテレビの視聴時間は、毎日、就寝点呼
後の午後7時頃から就寝時間までとしている
が、当所の生活要領に基づく運用上、これ以上
のテレビの視聴時間の延長は困難である。137名古屋
少鑑
R5.3.14
面会が不許可になった際、
在所者に不許可になった
理由を十分に説明し、
在所者がにわかに納得しない場
面会を不許可とした場合には、
法令に基づき、
適切に対応しているが、在所者に対しては引き
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
合でも、規則の趣旨や目的等から懇切に説明し、在所
者の疑問にも丁寧に答えるなど在所者の納得を得ら
れるよう配慮されたい。
続き丁寧に対応し、誤解やそごが生じないよう
に努めていく。138名古屋
少鑑
R5.3.14
入所時に在所者を全裸にして身体検査をする際、肛門内や膣内に物を隠していないかを確認する場合で
あっても、直接部位を目視する以外の方法をとり、ま
た、立会職員については、カーテンを閉めた向こうに
いる職員も同性職員とするよう配慮されたい。
入所時身体検査においては、現在もカーテン
等で周囲からのぞかれないよう遮蔽した上で、
同性の職員が一対一により短時間で対応するな
ど、在所者の羞恥心などに最大限配慮しながら
実施している。また、カーテンを閉めた外にい
る職員についても、身体検査時は、同性職員と
なるように配慮している。入所時は、特に居室
内への不正物品の持込みに留意する必要がある
ところ、今後も適正に検査を実施したい。139名古屋
少鑑
R5.3.14
女子在所者の衣類は、
女性職員が扱うよう配慮され
たい。
女性職員の配置上、全てそのように対応する
ことは困難であるが、可能な限り女性職員が扱
うよう努める。140名古屋
少鑑
R5.3.14
女子在所者に対しては、
金属探知機で検査する場合
であっても、女性職員が行うよう配慮されたい。
女子在所者の身体検査については、法令等に
基づき、女性職員が行っており、引き続き女性
職員の確保に努めてまいりたい。141名古屋
少鑑
R5.3.14
つけ爪や頭髪・まつ毛のエクステンションをしたま
ま身柄拘束をされて少年鑑別所へ入所する在所者の
ために、
つけ爪やエクステンションを安全に取ること
のできるよう、必要な薬剤・道具を常備し、入所の際
に取り外しできるよう配慮されたい。
つけ爪や頭髪・まつ毛のエクステンションを
したまま入所してくる在所者もいるが、入所時
に強制的に取り外しはせず、容易に取り外せる
ものは取り外し、その後自然に取れたものは、
本人の所有物として領置している。また、在所
者の希望に応じ、つけ爪やエクステンションを
安全に外すことができるよう、必要な除光液や
各種器具を準備し、医師の指導の下、怪我等の
ないよう慎重に対応している。142名古屋
少鑑
R5.3.14
教養VTRの内容を、
時代遅れになり過ぎないもの
に適宜更新するよう検討されたい。
教養VTRについては、在所者の健全育成を
図るほか、情操を豊かにし、落ち着いて審判に
臨めるよう適当な娯楽の機会を与えることを目
的に選定している。予算事情を踏まえながら、
引き続き内容の充実を図っていきたい。143名古屋
少鑑
R5.3.14
勾留中の未決在所者に限り、
同在所者の権利保障及
び防御権の観点から、
在所者からの弁護人接見希望を
少年鑑別所から電話で弁護士事務所へ通知する対応
ができるよう検討されたい。
施設から弁護人に対する連絡については通達
等に定めがないことから行っておらず、在所者
本人から弁護人へ連絡することになっていると
ころ、その連絡方法としては、省令において規
定された電報による通知を行うこととなってい
る。今後も在所者本人による弁護人への連絡に
疎漏がないよう施設として十分に留意すること
としたい。144名古屋
少鑑
R5.3.14
福井少年鑑別支所及び富山少年鑑別支所について、
各支所における視察委員の活動を十全ならしめるた
め、
選任される視察委員を各支所複数名としていただ
くよう引き続き検討されたい。
福井少年鑑別支所及び富山少年鑑別支所の視
察委員をそれぞれ複数名にすることについて
は、施設限りでは対応できないため、御要望の
旨を上級官庁に報告する。145名古屋
少鑑
R5.3.14
名古屋少年鑑別所、
福井少年鑑別支所及び富山少年
鑑別支所との間においてテレビ会議で視察委員会を
開催することが今後も継続するのであれば、
各会場か
らの発言が他会場においてストレスなく聞き取れる
よう、
十分な機能を有する適切な機器を設置すること
を検討いただきたい。
令和4年度の視察委員会を開催するに当た
り、
テレビ遠隔通信システムを使用する際には、
マイクやスピーカー等の音響機器を設置し、各
会場での音量や聞こえ具合を確認しながら議事
を進めるとともに、富山少年鑑別支所では、テ
レビ遠隔システムの映像をモニターに大きく映
すなどの工夫をしている。引き続き、出席委員
の聞き取りに支障が生ずることのないよう適切
に対応する。146名古屋
少鑑
R5.3.14
支所であっても、
視察委員会を各地独自で開催する
ことができるよう改善を検討いただきたい。
現行制度上、視察委員会は本所である名古屋
少年鑑別所に設置されているため、支所が独自
に開催することは困難であるが、頂いた御意見
については、上級官庁に報告する。147名古屋
少鑑
R5.3.14
年5回の定例会のほか、意見・提案書や在所者との
面談の内容によっては、
委員長判断により臨時会議を
開催することや、臨時会議開催に当たっては、予算措
置の臨機な対応をとられたい。
臨時開催については、委員会の決定に基づく
こととなる。予算措置については施設限りでは
対応できないため、頂いた御意見について上級
官庁に報告する。148名古屋
少鑑
R5.3.14
少年鑑別所は、
法令により在所者を収容する場であ
るから、
所内において新型コロナウイルス感染症の感
染拡大が発生することがないよう十分な対策を行う
必要がある。
常に最新の科学的知見に基づいて同感染
症の感染拡大を防止し、
仮に陽性者が出たとしても感
染拡大を防ぐ最善の手段をとるよう引き続き尽力さ
市中における新型コロナウイルス感染症の感
染状況を注視しつつ、入所者の健康状態に関す
る情報収集に努め、常々、職員や外来者等から
施設内に新型コロナウイルスが持ち込まれるこ
とがないように徹底した水際対策を図ってい
る。併せて、新型コロナウイルス感染症の疑い
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
れたい。 がある在所者に対しては、速やかにゾーニング
を開始するとともにスクリーニング等を行い、
今後も上級官庁や保健所の指導を仰ぎながら二
次感染が起きないように万全の態勢で臨んでい
きたい。
149 津少鑑 R4.12.29
書籍の充実を継続していただきたい。その際、視察
委員会がお薦めする書籍を参考にその導入を検討さ
れたい。
予算上の制約のため、意見書記載の書籍の全
てを購入・設置することはできず、その一部を
令和4年度に購入・設置した。同年度に購入で
きなかったものについては、令和5年度以降の
購入を検討し、
更なる書籍の充実を図っていく。
150 大津少鑑 R5.3.31 今後もヨガ指導が実施されるように要望する。
今後も感染防止対策の徹底を図りつつ、ヨガ
指導を継続したい。
151 大津少鑑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症への対応として、
引き続
き在所者や職員が必要なPCR検査を受検できるよ
う十分な予算措置を講じることを求める。
今後も示達された予算額を踏まえ、適時適切
に必要な検査を実施する。
152 大津少鑑 R5.3.31
少年鑑別所内外における貴所の役割を益々充実さ
せ、在所者の改善更生及び健全な育成を図るために
も、貴所職員数の維持、更なる増員を要望する。
施設限りの判断で対応することが困難である
ことから、頂いた御意見については、上級官庁
に報告する。
153 大津少鑑 R5.3.31
各居室に空調設備を設置されたく、
予算措置を講じ
ることを求める。
施設限りの判断で対応することが困難である
ことから、頂いた御意見については、上級官庁
に報告する。
154 大津少鑑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症対策として一般面会室
に遮蔽の措置を講じているところ、
感染症法の分類変
更等の情勢に鑑み、
遮蔽措置のない従前の運用に戻す
ことを検討すべき時期にあると考える。
新型コロナウイルス感染症への対応に係る政
府方針の見直し等があったことを受け、従前の
運用に戻した。
155 大津少鑑 R5.3.31
令和4年度に発生した、
職員による不適切な言動に
関し、調査の概要、聴取内容、調査結果に対する貴所
の判断結果、
当該職員に対する対応及び今後の同種事
案発生防止策について検討し、書面で回答されたい。
当該職員に対しては、在所者に対して不適切
な身体接触を図ろうとした不適正処遇事案の重
大性を考慮し、在所者を処遇する業務から外す
措置を講じるとともに、今後も人権意識を考慮
し、在所者の特性に応じた適切な処遇の在り方
等について継続的に研修を実施する。なお、視
察委員会宛ての回答書において、上記の回答を
記載した。
156 大津少鑑 R5.3.31
少年院での勤務が主であった職員を少年鑑別所の
在所者を処遇する部門に異動させたことが適切であ
ったのか、法務省の人事部門において検討し、当委員
会に検討結果の回答を求める。
施設限りの判断で対応することが困難である
ことから、頂いた御意見については、上級官庁
に報告する。
157 大津少鑑 R5.3.31
在所者からの意見・提案書の投かんがない現状に鑑
み、視察委員会に投かんする意見・提案書とは別に、
全ての在所者に対して、在所中にアンケートを実施
し、
意見の有無を記入した上で提案箱に投かんする運
用とすべきである。
今後開催される視察委員会において、検討・
調整したい。
158 大津少鑑 R5.3.31
建て替え後においても、地域環境と調和し、地域か
ら受け入れられるような外観とするため、
季節感のあ
る植樹の実施を求める。
施設限りの判断で対応することが困難である
ことから、頂いた御意見については、上級官庁
に報告する。
159 京都少鑑 R5.3.22
新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感
染症の予防対策を徹底し、
感染拡大防止対策を整えら
れたい。
各種感染症がまん延しないよう、感染拡大防
止対策を整える。
160 京都少鑑 R5.3.22
庁舎・寮舎について、抜本的な施設・設備の改善を
行われたい。
施設限りで対応できる事項ではないため上級
官庁に報告する。
161 京都少鑑 R5.3.22
災害の種類ごとに、防災マニュアルを策定し、同マ
ニュアルに従った防災訓練を実施されたい。
順次必要な防災マニュアルを策定し、同マニ
ュアルに沿った防災訓練を実施していく。
162 京都少鑑 R5.3.22 入浴回数を通年週4回に増加されたい。
職員配置上、予算上においても、現状では対
応困難であり、施設限りで対応できる事項では
ないため、頂いた御意見については、上級官庁
に報告する。
163 京都少鑑 R5.3.22
夕食の時間を現行の午後4時30分からという運
用を変更し、
一般的な夕食の時間になるよう適正に設
定されたい。
食中毒防止の観点から現在の夕食の開始時間
を遅らせることは困難である。
164 京都少鑑 R5.3.22
就寝時間帯における在所者の居室内の照明光度を
落とされたい。
就寝時間帯においては、職員が巡回して体調
の確認や自殺事故等につながる問題行動の有無
を確認する必要があることから、巡回時の視察
には現状の照明光度を保つ必要がある。
165 京都少鑑 R5.3.22
地域援助業務の増加に伴い一部職員の負担が過大
とならないよう、適切に配慮されたい。
令和5年度から、2か月に1度、施設運営方
針の進捗を管理する中で業務負担を点検するこ
ととしており、増加傾向が続く地域援助につい
ては、法務技官(心理)だけでなく、相談者と
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
の相性を考慮した上で、広く一定の勤務経験を
有する法務教官にも担当させている。
166 大阪少鑑 R4.8.16
在所者から、居室の蛍光灯が明るく、白すぎて眠れ
ないとの意見があるが、
より暗いものへの変更を検討
されたい。
就寝時間帯における蛍光灯の明度は指定され
ているところ、夜間の巡回時等に、指定されて
いる光量未満の電灯を使用することは、自殺企
図、その他の発見の遅れにつながりかねず、変
更は困難である。
167 大阪少鑑 R4.8.16
在所者から、
貸与される書籍の冊数が週2回各5冊
では足りないとの意見があるが、例えば、貸与冊数を
増やしたり、
貸与を週3回にするなどの対策を講じら
れたい。
学習用書籍の貸与は、冊数の制限を設けてお
らず、連休時には増冊するなどの配慮をしてい
る。取調べや面接等で昼間に図書交換ができな
かった者は、その後に交換を実施するなどの配
慮をしている。
168 大阪少鑑 R4.8.16
在所者から、卓上扇風機が効かない、汚れているの
で掃除してほしいなどの意見があるが、
対応を検討さ
れたい。また、扇風機が小さすぎると思われることか
ら、より大きなものに変更を求める。
扇風機が効かない旨の申出があれば交換し、
汚れている旨申出があった場合には、扇風機の
カバーを外して掃除するよう指導している。
また、機種の選定は、予算と居室内での実用
性を考慮している。
169 大阪少鑑 R4.8.16
在所者から、面会室のスピーカーが聞き取りにく
い、また、操作方法が分からないとの意見があるが、
面会する在所者全員に機器の使用方法を説明された
い。
使い方が分からない在所者がいれば、その都
度必ず教えている。また、面会人がマイクを使
用せずスピーカーから聞き取りにくい場合に
は、面会人に対して機器の使用の協力をお願い
している。
170 大阪少鑑 R4.8.16
在所者から、面会時間が短いとの意見があるが、3
0分の面会時間が確保できているか確認されたい。
近時、面会時間を30分確保できなかったの
は、1日当たりの面会件数が40件近くになっ
たときのものであり、面会時間は原則として3
0分確保している。
171 大阪少鑑 R4.8.16
在所者から、
戸外運動を申し込んでも出してもらえ
ないとの意見がある。また、居室内の運動で腹筋をす
ると、指定外の運動として指導されているようであ
り、戸外運動をさせないのであれば、居室内での運動
はもう少し弾力的に運用されたい。
猛暑日などは、在所者の健康管理のため、戸
外運動は抑制せざるを得ないが、それ以外は原
則として、申し出た者には戸外運動を実施させ
ている。
居室内での運動は、対面で視察ができず負傷
のおそれがあるほか、在所者の中には、審判を
控える者、取調べや調査を受ける者など、神経
質になっている者もおり、他の居室の運動によ
る振動や音がいら立ちを増長させかねないこと
から、室内運動の内容は、ある程度限定せざる
を得ない。
172 大阪少鑑 R4.8.16
在所者から、
テレビ番組がバラエティ番組ばかりで
つまらない、歌番組が視聴したい、ビデオ放送でもバ
トルアクションものも視聴したいとの意見があった
ことから、娯楽のテレビ視聴について、視聴させる番
組を検討されたい。
これまでは、テレビ視聴時間帯に歌番組の放
映がなかったことから放送していなかったが、
番組改編により歌番組も選択できるようになっ
たため、月2回は取り入れるようにした。その
他については、在所者の年齢や、興味関心には
幅があり、なるべく内容に偏りがないように選
んでいる。
173 大阪少鑑 R4.8.16
在所者から、
土日は体勢を崩して過ごしたいとの意
見がある。海外の施設では、そこまで厳しく制限して
いないのであるから、貴所でも対応を検討されたい。
休日は、職員1名で数十名を視察している。
在所者が個々に好きな場所で好きな体勢で座っ
たり、寝転がったりすると体調不良による横が
か否かの判断や視察そのものが難しくなる。ま
た、平日についても、厳格な姿勢の保持は強制
しておらず、休日も同様である。社会通念上、
著しく違和感を覚える姿勢に対して声を掛ける
ことは、在所者の健全育成上、大切なことであ
ると考えている。
174 大阪少鑑 R5.4.3
意見・提案書の書式について、法務省矯正局に対し
て、
面接希望の有無の欄及び面接を希望する場合には
氏名を記入する欄を設けるよう強く働き掛けていた
だきたい。
御意見のあった内容について、上級官庁に報
告する。
175 大阪少鑑 R5.3.31
土日祝日の保護者等との面会については、
人員等の
問題で困難であることは理解するが、それでも、月1
回でも受け付ける時間帯を一定程度限定したうえで
予約制とするなど、
工夫して実施することを検討され
たい。
職員配置や在所人員など検討すべき課題が多
く、現状においては土日祝日の面会実施は困難
と考える。
176 大阪少鑑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染者の減少に伴い、
遮蔽板の
ない面会室の利用を再開するなど、
保護者等と十分な
時間(基本は30分間)の面会を確保できるよう努め
られたい。また、面会室のマイクとスピーカーの存在
を周知し、保護者・被収容者のコミュニケーションが
現在、新型コロナウイルス感染症の5類感染
症への移行に伴い、遮蔽板のない面会室の使用
の再開を検討しているところである。
その余の御意見については、既に実施してい
る。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
スムーズに取れるよう配慮されたい。
177 大阪少鑑 R5.3.31
特に冬季において、少しでも多く、温かい汁物を給
与していただきたい。
当所に示達される予算の現況や給与方法を検
討し、今後も給食の質の向上に努めたい。
178 大阪少鑑 R5.3.31
寒暖の感じ方は人それぞれであることから、
被収容
者に対して、必要に応じた適切な対応を願うととも
に、必要に応じた冷暖房機の運転延長・設定温度の調
整などを行い、
適切な生活環境が維持できるよう努め
ていただきたい。
感じ方の異なる在所者個々に対応するような
空調設備の使用は、現状では極めて困難と考え
るが、熱中症対策や寒さ対策などを継続して検
討し、対策を講じていく。
179 大阪少鑑 R5.3.31
勾留期間中は、
電話で在所者の接見依頼を伝えるこ
とができるようにされたい。
貴所の判断で独自対処できる問題ではないのであ
れば、法務省矯正局に対し、強く申し入れていただき
たい。
施設限りで対応できる事項ではないため、頂
いた御意見については、上級官庁に報告する。
180 大阪少鑑 R5.3.31
令和5年度以降も第一回目の視察委員会の開催が
迅速に行われるよう円滑な視察委員会委員の発令を
要望する。
施設限りで対応できる事項ではないため、頂
いた御意見については、上級官庁に報告する。
181 大阪少鑑 R5.3.31
視察委員会の予算を6回分確保されたい。
本年度の
委員会開催回数は5回であったが、
視察委員会の活動
として、2か月に1度、年6回の委員会開催は必要と
考えている。法務省矯正局に対し、それに応じた予算
獲得について、強く働き掛けていただきたい。
施設限りで対応できる事項ではないため、頂
いた御意見については、上級官庁に報告する。
182 大阪少鑑 R5.3.31
令和5年度以降の視察委員会についても、
各開催日
に際し、施設の現況・月間行事予定(視察委員が出席
可能な行事を含む。
)などの資料提供と説明を要望す
る。
御意見を踏まえ、引き続き積極的な情報提供
及び説明に努めたい。
183 奈良少鑑 R5.2.24
在所者が読書する本がなくなって時間を無駄に過
ごすことがないよう、
1日に借入れできる書籍の冊数
の制限を撤廃することを検討されたい。
学習用書籍は貸与冊数の制限外であり、より
早く読み終わると思われる漫画本については、
冊数制限を緩和した。
184 奈良少鑑 R5.2.24
特に冬季において、
在所者個々が体温調整をできる
ための工夫を講じられたい。
各居室及び廊下のエアコンを稼働させること
で室内温度を管理した上で、自弁のセーター等
の着用を認めているほか、貸与している毛布を
膝に掛けることを認めたり、女子の在所者に対
してフリースを貸与するなど、在所者が個々で
体温調節ができるようにしている。引き続き、
在所者の健康管理に留意し、暑さ寒さ対策に努
めたい。
185 奈良少鑑 R5.2.24
在所者から屋外運動の希望の有無を聴取し、
できる
限り希望のとおり実施されたい。
屋外運動の可否の判断根拠となる暑さ指数
(WBGT)が基準値を上回ることが少ない夏
季以外においては、出廷等により職員配置上困
難な日を除き、希望者については可能な限り屋
外運動を実施しており、引き続き、在所者の希
望に沿えるよう努めたい。
186 奈良少鑑 R5.2.24
夜間に強い空腹感を感じることがないように、
夕食
時間を現状より遅く設定されたい。
弁当給食のため弁当業者が納品する時間に制
限があり、
現状より遅く納品することはできず、
納品後の時間が長くなることで食中毒のリスク
が高まるなど食品衛生上の問題が生じるため、
変更することは困難である。
187 奈良少鑑 R5.2.24
心療内科受診歴のある在所者には、
早期に医師や臨
床心理士、ソーシャルワーカー等の診察、面談を受け
させる体制を整備されたい。
入所時の健康診断において、精神科医の診察
の必要が認められる場合のほか、法務技官(心
理)が、入所後早い段階で精神科受診歴の聴取
を含めた面接を行い、必要性や希望に応じて、
定期的に出勤する非常勤の精神科医に受診させ
ている。また、緊急性が高いと判断される場合
は、可能な限り上記以外の日程でも受診ができ
るよう調整している。
188 奈良少鑑 R5.2.24 土日祝日の保護者等の一般面会を実施されたい。
職員配置上の理由により、保安面を含めた業
務全般に影響が大きいため、閉庁日を含む時間
外の面会は困難である。
189 奈良少鑑 R5.2.24
特別な配慮を要する在所者について、
職員間での情
報共有を徹底されたい。
在所者の特性に応じて特別の配慮を要する場
合や、
その対応に変更が生じた場合については、
口頭や書面で各職員に伝達している。今後も引
き続き職員間の情報共有を徹底する。
190 奈良少鑑 R5.2.24 職員、特に女性職員の増員をされたい。
施設限りでは対応できない事項であり、頂い
た御意見については、上級官庁に報告する。191和歌山
少鑑
R5.3.16
平易で内容に興味を持ちやすい内容の中高生新聞
などの購読を検討されたい。
中高生向けの新聞紙を購入し、希望する在所
者にこれを閲覧する機会を与えることとする。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)192和歌山
少鑑
R5.3.16
在所者から、休日は平日に比べて課題が少なく、時
間が過ぎるのが遅いとの意見があった。
休日には視聴
覚教材の放送や漢字テストが実施されているところ
ではあるが、
自主的に自らやるべき課題を選び取る経
験に乏しい在所者が時間を持て余さないようにする
ための工夫を検討されたい。
休日等においては、在所者に余暇時間に主体
的に何に取り組むかを考えてもらうための簡単
な課題を与え、その結果を踏まえ、必要に応じ
て職員が余暇時間の善用について助言すること
とする。また、これに付随してクロスワードパ
ズル、数独等の在所者用冊子の整備を予定して
いる。193和歌山
少鑑
R5.3.16
新型コロナウイルス感染症について、
感染力の非常
に強い変異株が次々と現れ、
また社会全体がウィズコ
ロナへの舵を切る中で、
閉鎖的側面を有する施設とし
て、
定期的な検査を職員に行う等の方法でウイルスが
侵入しない手立てを講じたり、
実際に感染者が出た場
合に適時適切な対応ができるように手順・方法を常に
ブラッシュアップするなど、適切な対応を要望する。
職員や来庁者を通じて施設内にウイルスが侵
入しないよう、地域の感染状況等を勘案した上
で、引き続き必要な水際対策を講じる。また、
地域において新種の変異株による感染拡大が認
められた場合には、当所嘱託医の指導を仰ぎな
がら、感染防止対策及び感染者発生時の対応を
綿密に検討するなど、感染の実態に応じた対策
にアップデートする。194和歌山
少鑑
R5.3.16
被収容者の少ない施設を中心に、
小規模少年鑑別所
が近隣の大規模少年鑑別所の支所となる事例が相次
いでいるが、
視察委員会に係る法の趣旨が支所化によ
って十分に果たされなくなるおそれが強い。
支所化の
問題について、
引き続き重大な関心を有していること
を上級官庁に認知してもらいたい。
頂いた御意見については、上級官庁に報告す
る。
195 松江少鑑 R5.3.23
空腹を苦痛と感じない程度の食事量は必要である。
米飯量の調整又はレトルト食品等を使用し、
増量に当
てられたい。
食事は健康管理上適切に給与しているが、予
算事情を踏まえつつ適切な契約手続を行った上
で、在所者のし好等について契約業者と情報を
共有し、品数やボリュームを含め、在所者が満
足感を得られる給食用弁当を給与できるよう、
今後も契約業者に働き掛けていく。
196 松江少鑑 R5.3.23
リラックスや気分転換に効果が期待できる行事食
の給与機会を設けることを検討されたい。
行事用特別菜代は少年鑑別所の在所者を対象
としていないので頂いた御意見については上級
官庁に報告する。
なお、食事内容については常菜代の範囲で工
夫していくこととしたい。
197 松江少鑑 R5.3.23
運動の時間が少ないとの意見があることから、
運動
の機会及び時間、内容の充実を検討されたい。
運動の機会付与、時間、内容については、取
調べや調査官の面接、面会などの状況を踏まえ
て、実施時間の調整を図りながら、法令に基づ
き1日おおむね1時間以上の時間を確保してい
るところ、引き続き、運動時間の確保、内容の
拡充に努めていく。
198 松江少鑑 R5.3.23
シリーズ物の書籍に欠番が認められたので、
全てを
そろえられたい。
整備している書籍を点検し、シリーズ物で欠
番の書籍については、予算状況や収納状況を検
討しつつ、補充・拡充を行っていく。
199 松江少鑑 R5.3.23
床に座って長時間生活することに慣れていない在
所者の肉体的苦痛を避ける工夫、
例えば畳の上にカー
ペットを敷いて机・いす・ベッドを設置したり、座布
団やクッションの複数使用を認めるなどを検討され
たい。
当所は居室スペースが広くないことから仮に
ベッドを設置すると生活空間が圧迫されること
となり、ベッド等の設置は難しい。
また、既に市販の厚い座布団(クッション)
や座椅子を使用させるなど、苦痛を軽減する対
策を実施していることに加えて、痛み等を申し
出た際には、個別に対応している。
200 松江少鑑 R5.3.23
自弁で購入できる食品の品目について、
定期的な見
直しを行い、可能な範囲で取扱商品の改定、更新を検
討されたい。
購入先業者の取扱い品目による制限はある
が、定期的に、し好調査を行うなどして、在所
者のし好に合った品目の整備について購入業者
との検討を行うこととしたい。
201 松江少鑑 R5.3.23
就寝時刻が早いため、
消灯後の就寝時間を柔軟に運
用するよう検討されたい。
消灯時間の変更については、職員配置上の事
情から対応が困難である。受験を控えているな
どの個別の事情があれば柔軟に対応する。
202 松江少鑑 R5.3.23
食後等の休憩時間に横がすることを許可されたい。
その際、
座布団を枕代わりにすることについて再考さ
れたい。
朝食後の「休憩時間」は、食後の洗面・身辺
整理等の時間として活用されており、当該実態
に合わせて日課表・生活のしおりの朝食後の
「休
憩時間」を「身辺整理等」の時間として表記を
改めることとする。昼食後、夕食後の「休憩時
間」については、現在も横がは可能である。
座布団を枕代わりとすることは、本来の使用
方法ではないこと、枕が使用できることから、
不相当である。
203 松江少鑑 R5.3.23
DVD画像がぼやけて見にくいとの意見があった
ため、DVD機材の更新等の措置を求める。
放送機材を確認したところ、機能に異常はな
く、現時点で更新の必要は認めない。各居室で
視聴できるように放送機材を構成している関係
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
上、DVD画像は、地上デジタル放送画像より
画質がやや落ちることは避けられない。
204 松江少鑑 R5.3.23
在所者が少ない上、
面接実施を希望する在所者は更
に少なく、施設の実情を知る機会が乏しい。引き続き
視察委員との面接の働き掛けを行っていただくとと
もに、
視察委員会作成のアンケートを記載は任意であ
ることを説明した上で、
出所までに提案箱に投かんす
るよう呼び掛けを実施していただきたい。
入所時オリエンテーションで、
視察委員会に、
意見・提案書の提出ができることの周知、視察
委員会委員との面接の趣旨を丁寧に説明してい
る。
同様に、視察委員会作成のアンケートについ
ては、記載、提出の任意性を説明の上、提案箱
への投かん方法を具体的に説明することとした
い。
205 松江少鑑 R5.3.23
職員定員の削減に伴い在所者の処遇に影響が出な
いよう、
また緊急時の対応等に万全を期すよう態勢を
整えられたい。
職員数の減少があっても現状の処遇水準が維
持できるよう処遇実施に工夫を凝らすようにし
ている。
緊急・非常事態が発生した場合は、必要に応
じて職員の非常招集等により対応する。
206 松江少鑑 R5.3.23
視察委員会からの意見に対する回答は書面でいた
だきたい。
令和3年度委員会の意見に対する回答同様、
回答は書面で行うこととする。
207 岡山少鑑 R5.2.18
在所者の就寝時の睡眠環境を整えるため、
照明の照
度調整ができるように工夫することを要望する。
在所者の就寝時間帯の居室の照明は、保安上
の目的及び在所者の健康状態を把握する必要が
あることによるため、一定の明るさを確保する
必要があり、現在の照度を落とすことは困難で
ある。
208 岡山少鑑 R5.2.18
在所者の就寝時の照明について、
照度調整を完備す
るまでの間、
給貸与品にアイマスクを追加することを
要望する。
給貸与品の品目については、訓令で定められ
ており、施設限りでの対応は困難であるため、
頂いた御意見については上級官庁に報告する。
209 岡山少鑑 R5.2.18
週3回の入浴回数及び15分間の入浴時間は、
一般
社会の生活実態と懸隔があり、健康管理、衛生管理に
おいて不十分であるため、
入浴時間と回数を増加する
ことを要望する。
入浴時間及び回数の増加については、予算事
情等から困難な状況にあるため、頂いた御意見
については上級官庁に報告する。
なお、夏季には入浴に加えて週2回のシャワ
ー浴を取り入れている。
210 岡山少鑑 R5.2.18
暑さの厳しいときに居室内に冷気を確保するため
に冷房設備の整備を要望する。
冷房設備の設置・維持・改修等には高額な予
算が必要となるため、施設限りで対応すること
は困難であり、頂いた御意見について上級官庁
に報告する。
211 岡山少鑑 R5.2.18
寒い時期の毛布の貸与について、
生活のしおり等に
記載するなどして周知するよう工夫されたい。
毛布の貸与については、生活のしおりに記載
し、入所時オリエンテーション時に説明を行っ
ているが、同オリエンテーション時及び在所者
から申出があった際に、従前よりも丁寧な説明
を行うことで周知を図る。
212 岡山少鑑 R5.2.18
ラジオ放送のオン・オフ及び音量調整ができること
を生活のしおり等に記載して周知するよう工夫され
たい。
ラジオ放送のオン・オフ及び音量調整をした
い場合には職員に申し出るよう生活のしおりに
記載した。
213 岡山少鑑 R5.2.18
新型コロナウイルス感染症感染防止のため面会室
においてアクリル板等で面会者と少年との間を遮蔽
する必要があるとしても、
マイク等の調整により双方
の会話が相互に明確に聞き取れるよう、
一層の改善を
要望する。
これまで一方向型のスピーカー(話している
際に相手の声が聞こえない)を使用していたと
ころ、双方向型のスピーカー(話している際に
も相手の声が聞こえる)に付け替え、会話が明
確に聞き取れるように改善した。
なお、令和5年4月以降、被観護在所者の面
会では、遮蔽を実施しないこととした。
214 岡山少鑑 R5.2.18 職員の意見を聴取する機会を設けていただきたい。
視察委員会の開催に合わせて職員との懇談の
機会を設けることを検討する。
215 岡山少鑑 R5.2.18
意見・提案書を出しやすくするため、記載しやすい
書式にするよう要望する。
意見・提案書の書式については、通達におい
て定められており、施設のみでの対応は困難で
あるため、頂いた御意見については上級官庁に
報告する。
216 広島少鑑 R4.9.26
視察委員会への意見・提案書について、投かんでき
ることなどを在所者があまり理解していないような
ので、引き続き広報されたい。
視察委員会の広報に係る所内放送の内容を見
直した上で、放送回数を2週間に1回から1週
間に1回に増やした。
217 広島少鑑 R4.9.26
職員の発する言葉が居室扉越しに聞き取りづらい
ことがある旨の意見があったことから、配慮された
い。
職員は新型コロナウイルス感染症感染防止に
配慮した距離を保ち、在所者に声が届いて内容
が伝わっているかなどを確認しながら話し掛け
るなど、状況に応じ、工夫して対応することを
職員間で再確認した。
218 広島少鑑 R4.9.26
若手職員の言葉遣いが悪いとの意見があったこと
から、実情を確認の上、職員に対する指導等を行うこ
とを要望する。
実情を確認の上、該当する職員に対し、個別
に指導を行うとともに、全職員に対して指導時
の適切な言葉遣いについて職員研修を行い、職
員間で問題意識を共有した。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
219 広島少鑑 R4.9.26
差入物品が差し入れられてから交付されるまでに
日数を要するため、
早く交付してほしい旨の意見があ
ったことから、手続等の改善を検討されたい。
差入れに係る手続を見直して事務を効率化
し、差入物品を迅速に交付できるようにした。
220 広島少鑑 R4.9.26
下着の所持可能枚数が限られており、
連休中に不足
する旨の意見があったことから、改善を検討された
い。
連休の日数等を踏まえ、必要に応じ、増貸与
する取扱いとした。
221 広島少鑑 R4.9.26
就寝時間が早いとの意見があったことから、
必要に
応じ、見直しを検討されたい。
就寝時間については、在所者に規則正しい健
康的な生活を送らせ、また、夜間の時間帯に効
率的な職員配置を行う観点から、現在の運用を
見直すことは困難である。
222 広島少鑑 R4.9.26
パジャマが寒いとの意見があったことから、
改善を
検討されたい。
窓を開けている場合は閉めるよう指導するこ
とや、メリヤス着やフリースの重ね着を推奨す
ることにより対応する。
223 広島少鑑 R4.11.24
古い所内生活のしおりが備え付けられていたとの
意見があったことから、更新を徹底するよう要望す
る。
全居室を確認の上、最新のものに交換した。
224 広島少鑑 R4.11.24
在所者からの意見を踏まえ、
図書の棚にポップアッ
プを施すなどの配慮を検討されたい。
全職員を対象としたポップアップ作成のコン
テストを行い、優秀作品を実際に図書の棚に設
置した。
225 広島少鑑 R4.11.24
鳥取少年鑑別支所において、
在所者等が新型コロナ
ウイルス感染症に感染した際の緊急時の対応を検討
されたい。
上級官庁の指導の下、広島少年鑑別所、鳥取
刑務所及び鳥取少年鑑別支所の嘱託医が連携し
て対応することとしている。
226 広島少鑑 R5.3.27
鳥取少年鑑別支所について、
緊急の事態が発生した
場合に迅速かつ適切な対応ができる体制を検討され
たい。
緊急事態等への対応を想定した支援体制につ
いて、広島少年鑑別所からの職員派遣はもとよ
り、近隣施設から職員派遣を受けるための各種
連絡調整を万全に行っている。
227 広島少鑑 R5.3.27
令和5年度の鳥取少年鑑別支所の職員定員につい
て、
令和4年度と同様の職員定員にすること及び複数
の女性職員の配置の確保を検討されたい。
鳥取少年鑑別支所の定員や複数の女性職員を
確保することについては、施設限りでは対応で
きない事項であり、頂いた御意見については上
級官庁に報告する。
228 広島少鑑 R5.3.27
鳥取県在住の視察委員会委員数が1名であること
から、
委員会活動を安定的に維持するために同県在住
委員の複数選任を要望する。
視察委員会委員の定員については、各施設の
規模や支所の有無等に基づき規定されており、
委員の増員については施設限りでは対応できな
い事項であり、頂いた御意見については上級官
庁に報告する。
229 広島少鑑 R5.3.27
今年度、
在所者から意見のあった職員の荒い言葉遣
いをやめさせるため、
職員への教育や指導に一層の配
慮を要望する。
今年度、在所者から意見のあった職員の言葉
遣いについては、既に実情を確認した上で、当
該職員及び全職員に対する指導等を行っている
ところ、今後も定期的な研修等を通じ、職員の
人権意識の向上、維持に努めるとともに、幹部
職員による定期的な寮の監視カメラ映像検証等
により、不適切な言動等の有無を確認する。
230 広島少鑑 R5.3.27
「1日おおむね1時間以上」の運動時間が確保され
るよう要望する。
職員配置によっては戸外運動時間の確保が困
難な場合はあるものの、室内運動を含め「1日
おおむね1時間以上」の運動時間を確保してい
る。
231 広島少鑑 R5.3.27
就寝時の照明について、
リモートで照度を調整する
など、
入眠時の妨げにならない配慮や照明設備の導入
を検討されたい。
就寝時の照明は、保安上及び在所者の健康状
態を把握する必要があるため、一定の明るさを
確保する必要があり、現在の照度からの変更は
考えていない。
232 広島少鑑 R5.3.27
パン食をやめるなど、
在所者からの希望に応じた食
事内容の見直しを検討されたい。
個人的なし好に配慮し、食事内容を見直すこ
とはできないが、在所者からの食事に関する意
見等を踏まえ、適宜、給食業者と意見交換する
など、限られた予算内でより満足感を得ること
のできる食事を提供できるよう配慮する。
233 広島少鑑 R5.3.27
茶を飲む習慣のない在所者について、
ミネラルウォ
ーター等の飲料水の個別給与について検討されたい。
在所者に対する湯茶の給与については、全在
所者に一律茶を給与する取扱いをしているとこ
ろ、在所者の希望等に応じ、ミネラルウォータ
ー等の飲料水を個別に給与することは困難であ
るが、体質的にどうしても茶を摂取できないな
どの特殊事情がある場合は対応を検討する。
234 広島少鑑 R5.3.27
暑さ(寒さ)対策として室内空調の完備を検討され
たい。
対策については検討するものの、全居室に室
内空調を完備することは、保安、予算及び電力
供給の観点から、施設限りで実現させることは
困難であり、頂いた御意見については上級官庁
に報告する。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
235 山口少鑑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症に関して、
地域の流行状
況に応じた感染症対策を講じることを要望する。
感染対策の見直し、必要な物品の購入など、
地域の感染状況に応じた対策を引き続き実施し
ていく。
236 山口少鑑 R5.3.31
弁当給食について、燃料費・食材費の高騰等により
弁当の価格は維持したまま、
内容量が減っているよう
な場合は、事業者と協議するなど検討されたい。
現時点においては、弁当価格の値上がりはな
く、栄養量は確保されているが、内容量の多い
種類の弁当の納品がなくなった経緯があるた
め、事業者と協議を行い、弁当の種類変更につ
いては、その都度、事業者から連絡を受け、値
上げについては、必要に応じて柔軟に対応し、
内容量を維持することとした。
237 山口少鑑 R5.3.31
スポットクーラーなど比較的安価な物品での代替
等も含めて、今後も空調設備の充実を検討されたい。
スポットクーラー等の安価な物品について、
予算事情等を考慮しつつ、計画的な整備を検討
していきたい。
238 山口少鑑 R5.3.31
読書に慣れていない在所者が、手に取りやすく、最
後まで読み切ることができそうな書籍という観点も
含めて、書籍の整備を検討されたい。
在所者が積極的に読書を行うことを促すた
め、アニメ化されるなど、人気が高いと思われ
るライトノベルを整備した。
239 山口少鑑 R5.3.31
月曜日や金曜日が祝日となった際は、
3日間連続で
入浴やシャワーを浴びることができないので、
特に夏
季期間は必要な措置を検討されたい。
祝日に入浴を実施することは職員配置上困難
である。
なお、4連休以上の大型連休については、別
途職員を出勤させるなどして対応している。
240 山口少鑑 R5.3.31
夏季期間中のシャワー浴について、
近年は10月に
入っても残暑が続く傾向にあるので、
夏季以外でもシ
ャワー浴を認める柔軟な運用を検討されたい。
シャワー浴については、気候に応じて10月
に入っても実施するなど柔軟に対応している。
241 山口少鑑 R5.3.31
就寝時間帯の照明の照度を暗くする工夫が可能か
検討されたい。
在所者の就寝時間帯の居室の照明は、保安上
及び在所者の健康状態を把握する必要があるた
め、一定の明るさを確保する必要があり、現在
の照度からの変更は考えていない。
242 山口少鑑 R5.3.31
視察委員会開催日以外の在所者との面接について、
在所者に対する働き掛けを積極的に実施することを
要望する。
入所時の視察委員会に係る説明時に、視察委
員会開催日以外の日における面接を含め、視察
委員との面接について引き続き周知していきた
い。
243 山口少鑑 R5.3.31
在所者に対し、
提案箱の存在を周知することを要望
する。
入所時に提案箱の周知を引き続き行うことと
する。
244 徳島少鑑 R5.3.17
夕食時間について現在、
午後4時30分頃に食べる
ようになっているが、
在所者の健康面での悪影響も懸
念されるため、もう少し遅い時間にするよう要望す
る。
夕食の時間については、職員の勤務体制及び
食中毒の防止の観点から、大幅な変更には困難
が伴うところ、食べ始めの時間を少しでも遅く
するよう努力している。
245 高松少鑑 R5.3.22
面会時間について、在所者が希望した場合には、時
間の延長など臨機応変に対応願いたい。
調整等の必要がある場合の面会時間は柔軟に
運用しており、今後も臨機応変に対応する。
246 高松少鑑 R5.3.22
面会の立会いについて、必要ではない場合は、職員
無立会での面会の実施について、検討いただきたい。
関係法令に基づき、適正に面会を実施してい
る。
247 高松少鑑 R5.3.22
入浴回数について、通年週3回実施しているとこ
ろ、適切な保健衛生上の措置を講じるため、入浴回数
の更なる増加又はシャワーの使用回数の増加を強く
要望する。
入浴は関係法令に基づき、必要な回数を確保
し、夏季には入浴日以外の平日にシャワー浴を
行い、保健衛生上の配慮を行っている。これ以
上の入浴回数やシャワーの使用回数の増加は、
職員配置上困難である。
248 高松少鑑 R5.3.22
入浴時間については、
保健衛生上適切な時間が確保
できるよう配慮願いたい。
一人20分程度の入浴時間は確保しており、
引き続き適切な時間確保に留意する。
249 高松少鑑 R5.3.22
運動時間について、心身の充実を図るため、1時間
程度の運動時間の確保を要望する。また、在所者から
屋外での運動の確保及び屋外での運動回数の増加を
望む意見があったことにも配慮願いたい。
夏場は熱中症予防等の理由で、屋外での運動
時間を短縮することもあるが、引き続き、室内
運動も含め、法令に基づきおおむね1時間程度
の運動時間は確保する。
また、
屋外での運動は、
平日午前中に実施しており、これ以上の屋外運
動の回数の増加は鑑別実施上、及び職員配置上
困難である。
250 高松少鑑 R5.3.22
在所者が他の在所者と一緒に運動することについ
て配慮願いたい。
新型コロナウイルス感染症の感染対策とし
て、運動は個別に行っていたが、新型コロナウ
イルス感染症に係る対応方針が変更されたた
め、現在は他の在所者と一緒に運動を実施して
いる。
251 高松少鑑 R5.3.22
特に下着等の洗濯について、
十分な洗濯回数を確保
願いたい。
下着の洗濯については、従前から入浴日に加
え、運動後等に実施できるようにしており、必
要な措置を講じている。
252 高松少鑑 R5.3.22
書籍等について、
在所者のニーズに合った書籍を取
りそろえるよう配慮願いたい。
令和4年度は、在所者からの意見等を基に、
約40冊の書籍を新たに整備しており、今後も
引き続き在所者のニーズに合った書籍の整備に
努める。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
253 高松少鑑 R5.3.22
食事について、在所者から「冷たい」との意見もあ
り、できる限りの改善を願いたい。
温食の提供については、適宜電子レンジで加
熱するなどできる限り対応するよう努力してい
る。
254 高松少鑑 R5.3.22
夕食の提供時間について、
午後5時に近い時間での
提供が実施できるよう引き続き努力をお願いしたい。
夕食の時間を大幅に変更することは、職員配
置上困難であるが、少しでも午後5時に近い時
間に夕食を実施できるように配慮してきてお
り、引き続き努力していく。
255 高松少鑑 R5.3.22
居室内の冷暖房の使用について、
健康維持に影響を
及ぼさないよう、
在所者の意見を聞き柔軟に対応願い
たい。
冷暖房の使用については、居室内の在所者の
状態に留意し、適切な温度設定になるように気
を配っているところ、引き続き実施する。
256 高松少鑑 R5.3.22 保護室の設置を要望する。
保護室の設置については、予算上施設限りで
対応できないため、上級官庁に報告する。
257 高松少鑑 R5.3.22
職員の待遇について、
適正な人員配置及び良好な職
場環境の維持を願いたい。
人員配置については、欠員が生じるたびに上
級官庁に要望し適正な配置となるよう図ってい
る。また、職場環境については、毎年、職員に
アンケートを実施するなどし、必要な措置を講
じている。
258 高松少鑑 R5.3.22
地域援助業務について、
虐待を受けた子どもの安全
を確保しつつ、心身の鑑別を行うため、少年鑑別所を
委託一時保護施設として、
子どもを収容できるように
検討いただきたい。
意見のような収容を可能とするためには法律
改正等が必要であり、施設限りで対応できない
ため、上級官庁に報告する。
259 高松少鑑 R5.3.22
在所者間の私語について、挨拶程度の範囲から、あ
る程度の私語を可能にすることを求める。
当所の規律及び秩序の維持に支障がない範囲
で、その合理性及び必要性を検討した上で、在
所者間の会話について可能としている。
260 高松少鑑 R5.3.22
施設移転に関して反対であるものの、移転後、少年
鑑別所の機能や理念が後退しないように、
鑑別に関わ
る職員を念頭に職員減員はしないことを求める。
また、移転後、合築先である刑務所と少年鑑別所で
は面会者の層が大きく異なると思われるため、
両施設
の敷地を完全に分離し、
施設間には塀を設け入口は別
にすること、
現状の面接室が狭く圧迫感もあることか
ら、より広い空間にすること、現状の運動場は手狭で
あり、
かつ近隣の建物から運動場を覗くことが容易で
あることから広さや在所者のプライバシーに配慮し
た設計にすることを求める。
施設の移転・合築化及び職員定員について、
施設限りで対応できないため、頂いた御意見に
ついては、上級官庁に報告する。
261 高松少鑑 R5.3.22
施設移転に関して反対であるものの、移転後、触法
少年が年長少年と接触しないよう、
14歳未満の居室
を整備することを求める。
14歳未満の専用居室を設けるという施設移
転に関する設計について、施設限りで対応でき
ないため、上級官庁に報告する。
262 高松少鑑 R5.3.22
施設移転に関して反対であるものの、移転後、少年
鑑別所内に一時保護施設としての機能を有する場所
を設けることを求める。
施設限りで対応できないため、頂いた御意見
については、上級官庁に報告する。
263 松山少鑑 R5.3.2
所内放送が聞こえにくいと意見があり、
所内放送は
情報伝達の重要な手段であることから、
放送内容が明
瞭に入所者に伝達できるように検討されたい。
所内放送の重要性を全職員に対して再認識さ
せるとともに、
音量及び発声の大きさを考慮し、
放送内容が明瞭に在所者に伝わるようにしてい
く。
264 松山少鑑 R5.3.2
入所時の説明について、在所者の状況・特性に応じ
た説明を実施できる体制の構築を要望する。
引き続き、入所時の在所者に対する説明につ
いて、丁寧に実施するとともに、在所者の特性
に応じて理解しやすい説明を行うようにしてい
く。
265 松山少鑑 R5.3.2
施設内の虫の発生や施設内にほこりが多いとの意
見があり、創意工夫して個別に対応はしているもの
の、今後も引き続き環境改善を検討されたい。
施設内の清掃及び網戸等の修繕を行い、処遇
環境の改善を図っており、引き続き良好な環境
を維持していく。
266 松山少鑑 R5.3.2
夜間の常夜灯が明るいと意見が出されているため、
検討されたい。
在所者の居室の照度については、保安上及び
在所者の健康状態等の動静把握の観点から、一
定の明るさを確保する必要があり、照度を落と
すことは困難である。
267 松山少鑑 R5.3.2
夕食時間を遅らせてほしいとの意見が出されてい
るため、検討されたい。
夕食時間は、職員の勤務配置及び日課の円滑
な運営を踏まえて設定している。また、調理後
から配食までの時間が長くなると食品衛生上の
問題も生じるため、現行の時間帯からの変更は
困難である。
268 松山少鑑 R5.3.2
入浴時間の延長と入浴回数の増加を希望する意見
が出されているため、検討されたい。
入浴時間は20分を確保しており、これ以上
の延長は職員配置上困難である。また、入浴回
数は、年間を通して週3回実施し、夏季は週2
回のシャワー浴を追加して対応しており、これ
以上の対応は職員配置上困難である。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
269 高知少鑑 R5.3.7
視察委員会の存在意義に鑑みて、
視察委員会開催回
数については、
柔軟かつ十分な活動ができるよう予算
面について検討していただきたい。
視察委員会の開催回数の増加に伴う予算措置
については、施設限りでは対応できないため、
頂いた御意見については、
上級官庁に報告する。
270 高知少鑑 R5.3.7
夕食の開始時間について、
現在の設定では早過ぎる
ため、引き続き検討していただきたい。
夕食時間について、一般社会における生活習
慣と比べて早いことは課題として認識している
が、食中毒防止や職員配置上の観点から現状を
大きく変更することは困難である。
271 高知少鑑 R5.3.7
休日を含む時間外の面会への対応をしていただき
たい。
職員配置上の理由により、保安面を含めた業
務全般に影響が大きいため、閉庁日を含む時間
外の常態的な面会は困難である。
272 高知少鑑 R5.3.7
エアコンの全室設置について引き続き検討いただ
きたい。
エアコンの全室設置については、予算事情も
あり、直ちに実施することは困難であるが、頂
いた御意見については上級官庁に報告する。
273 高知少鑑 R5.3.7
休日を含め、
毎日の入浴について引き続き検討して
いただきたい。
現在週3回入浴を実施しており、夏季につい
てはシャワー浴を週の平日2回追加で行ってお
り、これ以上の入浴・シャワー回数の増加につ
いては、職員配置上困難である。
274 高知少鑑 R5.3.7
消灯時間を遅くすることについて引き続き検討し
ていただきたい。
消灯時間の変更については、職員配置上の事
情から対応が困難である。受験を控えているな
どの個別の事情があれば柔軟に対応する。
275 高知少鑑 R5.3.7
就寝時の照度調整について引き続き検討していた
だきたい。
就寝時の照度を低くすることは、保安上及び
在所者の健康状態把握の必要性から困難であ
る。
276 高知少鑑 R5.3.7
食事量を変更し、
弾力的に運用できるよう引き続き
検討願いたい。
在所者に給与する主食の熱量の基準は訓令等
で定められている。妊産婦や体位が著しく異な
る者については、健康の保持上必要があると認
める場合、通常と異なる内容及び熱量の食事を
給与しており、引き続き適切に対応していく。
277 高知少鑑 R5.3.7
貸出用の書籍について、貸出冊数を増やすか、当日
中に交換ができるよう引き続き検討いただきたい。
令和4年度から、書籍の貸出冊数を1日につ
き3冊から4冊に、学習上の書籍はこれとは別
に5冊から6冊にそれぞれ増加することとし
た。
278 高知少鑑 R5.3.7
運動時間を増やすことを引き続き検討していただ
きたい。
屋外運動及び居室内運動を合わせて1日1時
間以上は確保しており、少年鑑別所法施行規則
第17条の要件を満たしているところ、職員配
置を工夫するなどして、引き続き適切な運動時
間を確保する。
279 高知少鑑 R5.3.7
学習機会の更なる充実について引き続き検討して
いただきたい。
学習状況については、現状以上の対応は、外
部講師の業務都合や職員の業務負担の観点から
困難ではあるが、教材に係る質問時間について
は、食事や就寝等の時間を除いて、常時職員が
対応しているところ、更に充実を図っていく。
280 高知少鑑 R5.3.7
現在、入浴は月・水・金の午前中に行われていると
のことであるが、そうすると金曜日の朝に入浴した
後、約3日洗体できない状態が続き、その間、下着の
着替えもできないこととなる。毎日の入浴が困難な
ら、経過措置として汗拭きシートの利用、下着を毎日
交換することを検討していただきたい。
自弁品として汗拭きシート(制汗剤)の使用
を認めている。
下着については毎日交換できるよう常時3枚
を貸与している。
281 高知少鑑 R5.3.7
現在、
居室にはタオルが1枚だけ貸与されていると
のことであるが、
感染防止の観点からも別のタオルの
貸与を検討していただきたい。
安全上の問題があるよ
うであれば、
長方形でなく正方形のタオルの利用やペ
ーパータオルの活用も検討していただきたい。
当所では、居室内において所持できるタオル
の枚数を1枚までと定めており、保安上の観点
から、運用を変更する予定はない。なお、給貸
与物品の品目については訓令で定められてお
り、ペーパータオルの貸与については当所のみ
での対応は困難であるが、ハンカチは自弁で購
入することが可能であるため、在所者に周知す
る。
282 高知少鑑 R5.3.7
消灯時間である午後9時までテレビの視聴時間を
延ばすことを検討していただきたい。
定められた就寝時刻に備えて、布団を敷くな
どの就寝準備の時間を確保する必要があること
から、
午後8時50分頃に視聴終了としており、
運用を変更する予定はない。
283 高知少鑑 R5.3.7
漫画本等の続巻が、
途中で途切れないよう購入して
いただきたい。
漫画本等については、
貸与状況、
本棚の容量、
種類のバランスなどを考慮して購入していると
ころ、在所者のニーズを踏まえて購入を検討す
る。
284 高知少鑑 R5.3.7
近年、入所が少ないこともあり、意見・提案書の提
出がほとんどなく、
積極的に面接を希望する在所者も
少ないため、今後もより多くの意見、提案が寄せられ
意見・提案書や視察委員会の意義については、
在所者に対して引き続き丁寧な説明を行ってい
く。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
るよう、引き続き協力されたい。
285 福岡少鑑 R5.3.24
小倉少年鑑別支所に、
福岡少年鑑別所とは独立した
別個の少年鑑別所視察委員会を設けることにつき、上級官庁に要請するよう引き続き求める。
頂いた御意見については、引き続き上級官庁
に報告することとしたい。
286 福岡少鑑 R5.3.24
在所者の居室内の温度の管理に当たっては、
廊下だ
けでなく各居室内の温度が適正に保たれているかを
しっかりと確認するとともに、在所者が暑さ、寒さを
感じた際は抵抗感を持つことなく職員に申告ができ
るよう配慮を求める。
居室内や廊下の温度を定期的に確認し、記録
するほか、在所者が暑さや寒さに関する申出を
しやすいよう、職員からの声掛けを励行するこ
となど、引き続き配慮を行うこととしたい。
287 福岡少鑑 R5.3.24
冬季の寒冷期においては、
在所者の寒さ対策として
防寒のための毛布を希望に応じて貸与するなどの柔
軟な対応を求める。
冬季における防寒対策として、在所者の希望
に応じて追加で毛布を貸与することができるよ
うにするほか、職員からの声掛けを励行するこ
ととしたい。
288 福岡少鑑 R5.3.24
福岡少年鑑別所について、
特に冬季の室温維持に関
して建物の老朽化による困難性が顕著であり、
抜本的
な改善を上級官庁に要請する。
建物の改築等については、施設限りでは対応
が難しいので、引き続き上級官庁との調整等を
行うこととしたい。また、暑さ寒さを回避する
ための方策を引き続き検討し、可能な限り対策
を講じていくこととしたい。
289 福岡少鑑 R5.3.24
福岡少年鑑別所において、
在所者に温かい食事を提
供すること及び自弁でなく食事の一部として汁物を
提供する方策について検討を求めるほか、
上級官庁等
に伝え、予算措置を含む改善の方策を検討するよう、
引き続き求める。
在所者に温かい食事を提供すること及び自弁
でなく食事の一部として汁物を提供することに
ついて可能な限り対策を講じていく。
290 福岡少鑑 R5.3.24
在所者が学習に使用したノートや、
書き込んだドリ
ル類について、
退所時に持ち出せるよう引き続き検討
することを求める。
貸与している自由帳については、施設内で在
所者に貸与する学用品として所内規定に定めて
おり、また、学習ドリルは備え付け書籍である
ほか書き込みを許容していないものであり、持
ち帰らせることはできない。一方、在所者の自
弁に係るノートや教材類については、従前から
書き込みを可能としており、持ち帰らせること
ができることから、在所者から質問等がなされ
た場合はその旨を引き続き説明することとした
い。
291 福岡少鑑 R5.3.24
福岡少年鑑別所において、
昨年度から地方公共団体
の図書館と連携して図書の貸出しを行っており、
在所
者が幅広い書籍に触れることができるよう運用を継
続することを求める。
地方公共団体が運営する図書館と連携した書
籍の貸出しのほか、在所者の意見も取り入れた
書籍の整備等について、引き続き実施すること
としたい。
292 福岡少鑑 R5.3.24
新型コロナウイルス感染症感染対策として会話時
のマスク着用や面会時における面会者と在所者との
間の衝立設置などを実施しているが、
政府の感染対策
の方針変更に伴い、
健全育成にとって最善の処遇とい
う観点から再検討を求める。
上級官庁の方針に基づき必要な対策を変更、
実施していくこととし、また、健全育成の観点
を踏まえた処遇方法を検討していくこととした
い。
293 福岡少鑑 R5.3.24
少年鑑別所視察委員会の意見書について、
少年鑑別
所の運営に関する積極的な評価となる記述は、
他の少
年鑑別所の処遇や視察委員会の視察においても参考
になるので、
これらも公表するよう上級官庁に具申す
ることを求める。
頂いた御意見については、上級官庁に報告す
る。
294 福岡少鑑 R5.3.24
少年鑑別所視察委員会が好ましいものとして評価
している少年鑑別所の運営を、
「グッド・プラクティ
ス」
の例として全国の少年鑑別所間で共有できる仕組
の構築について、上級官庁に具申することを求める。
頂いた御意見については、上級官庁に報告す
る。
295 佐賀少鑑 R5.2.16
在所者から、
入所時の説明が分かりにくいという訴
えがあった。個々の在所者の特性に応じ、適切に対処
されたい。
入所時オリエンテーションや生活のしおりの
説明において、画一的な説明に終始することな
く、分かりやすく丁寧な説明を心掛けてきたと
ころ、引き続き丁寧な説明を行っていく。
296 佐賀少鑑 R5.2.16
投薬について、
過誤のないよう徹底した管理のもと
行われたい。
投薬に際しては、投薬票及び薬袋を作成して
誤配布や配布漏れが生じないよう管理してお
り、引き続き適切な投薬を行うための管理を徹
底する。
297 佐賀少鑑 R5.2.16
在所者に対する職員の発言においては、
在所者の特
性に応じた表現や話題の選択を行うとともに、
相手の
受取り方を考慮し、慎重に対応されたい。
職員に対しては、機会あるごとに人権に関す
る研修を行い、在所者に対する適切な言葉遣い
や態度、望ましい振る舞い方等について研さん
を積ませてきたところ、今後も在所者の特性を
考慮した対応について研さんを継続する。
298 長崎少鑑 R4.5.18 食事を温めて給与することを検討されたい。
食材の関係上、すべてを温めるのは難しいこ
とから、主食のみ保温庫で温めて給与すること
とした。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
299 長崎少鑑 R4.5.18
夏場には土日のどちらかでも入浴できるよう検討
されたい。
職員配置上、土日の入浴への対応は困難であ
る。
300 長崎少鑑 R4.5.18
中庭にバスケットボールのゴールを設置するなど
し、運動の種類を増やすよう検討されたい。
バスケットボールのゴールについては、ゆ越
による逃走等、保安上問題があり設置できない
ため、サッカーを運動種目として追加した。
301 長崎少鑑 R4.5.18
備付書籍の1回の貸出冊数を増やすよう検討され
たい。
一般書籍の貸出冊数を1冊増やした。
302 長崎少鑑 R4.8.24
職業に関する書籍について、
自営業やコンピュータ
関係など、バリエーションを増やすよう検討された
い。
どのような職業に関する書籍が読みたいか、
在所者にアンケートを実施の上、整備すること
とした。
303 長崎少鑑 R4.8.24
シャワー浴の代替として、
身体を清拭できるような
タオルを使用させることを検討されたい。
在所者の申出により入浴用タオルを使用して
清拭を実施できる運用とした。
304 長崎少鑑 R4.8.24
食事ではなく、し好品として、パンを自弁品に追加
することを検討されたい。
パン類をし好品として自弁品に加えることは
難しいが、頂いた御意見については、上級官庁
に報告する。
305 長崎少鑑 R4.8.24
朝食のメニューが画一的であり、
変化を付けるよう
検討されたい。
納入業者と交渉し、パンの種類の変更は金額
的にできなかったが、ヨーグルト等については
同じものが続かないよう対応を依頼した。
306 長崎少鑑 R4.8.24
提案箱への意見・提案書の投かんについては心理的
な障壁が大きいと思われることから、
意見がなく白紙
でも全員に提出させるなど、
提出しやすい方法につい
て検討されたい。
提出を一律に求めることは強制と捉えられる
可能性もあることから採用できないが、提出し
やすい方法については、今後も検討していく。
307 長崎少鑑 R4.11.16
自弁品として、
使い捨ての汗拭きシートの導入を検
討されたい。
給貸与物品等は訓令で定められているとこ
ろ、汗拭きシートは制汗剤として、令和5年度
の夏季処遇開始までに自弁品に加えることとす
る。
308 長崎少鑑 R5.2.15
夕食時間が早過ぎるため、
社会での一般的な夕食の
時間に近づけるための方策を継続的に検討されたい。
状況改善のための方策について、今後も検討
していく。
309 長崎少鑑 R5.3.1
通年で入浴又はシャワー浴を毎日実施することに
ついて継続的に検討されたい。
職員配置を調整し、可能な限り実施する。
310 熊本少鑑 R5.3.28
所内の生活要領等について、
在所者の能力や個別の
事情を考慮した上で説明し、
理解の確認のための声掛
けなどを行うことを要望する。
従前から、入所時などに所内生活の説明を行
っているところ、個々の能力等により細やかな
説明を要する在所者がいることを念頭に置きつ
つ、引き続き、丁寧な説明や声掛けを行う。
311 熊本少鑑 R5.3.28
意見・提案書について、その提出によって不利益が
ないことも含め、
入所時に加えて入所後も再度説明す
るなど、より一層の周知を要望する。
意見・提案書については、在所者が入所した
際に、その制度に加えて、意見・提案書の提出
により不利益が生じないことを説明していると
ころ、今後もそれを徹底していくことに加え、
月におおむね2回、全体放送や適宜の機会に周
知することとしたい。
312 熊本少鑑 R5.3.28
意見・提案書を生活のしおりに複数枚挟むことを要
望する。
意見・提案書の用紙は生活のしおりに2枚挟
んで備え付けることとしたい。
313 熊本少鑑 R5.3.28
全居室にエアコンを設置することが好ましいが、次善策としてスポットエアコン等を設置して、
温度の調
整をすることついて、上級官庁との折衝、予算増額要
求などを要望する。
スポットエアコンを含めて、全居室のエアコ
ンの設置等は、予算上の制約等もあり、直ちに
は困難であり、頂いた御意見については、上級
官庁に報告する。
なお、約8割の居室に設置されているエアコ
ンを有効に活用し、引き続き室温管理等に努め
たい。
314 熊本少鑑 R5.3.28
設備以外の防寒対策として、
質の高い防寒着等を充
実させるほか、
布団等の複数枚の貸与や日中における
柔軟な使用を認め、質の高い防寒対策を要望する。
防寒着等については、保温性の高い衣類等の
整備を進めており、気温等に応じてそれらを適
切に貸与したい。さらに、膝掛けを貸与して就
寝時以外の使用を認めているところ、布団等の
複数枚の貸与や日中の柔軟な使用について、気
温の状況や在所者の日課の内容等も考慮しなが
ら、検討したい。
315 熊本少鑑 R5.3.28
毎日の入浴又はシャワーの実施が望まれるところ、
少なくとも土日のいずれかでの入浴やシャワーにつ
いて検討を要望する。
また、
法令、
予算上の理由により困難なのであれば、
上級官庁に対して予算化することを要望する。
職員配置上、土日の入浴等の実施は困難であ
り、頂いた御意見については、上級官庁に報告
する。
316 熊本少鑑 R5.3.28
提供された食事では足りないと感じている在所者
に対しては、
お代わりができるようにするなどの対処
を求める。
規程等によってできない状況であるならば
上級官庁と協議し対応を求める。
訓令により、
食事量が定められているところ、
頂いた御意見については、
上級官庁に報告する。
317 熊本少鑑 R5.3.28
食事が足りないと感じている在所者のため、
自弁の
弁当等で補えるようにするほか、弁当、パン、菓子等
自弁の弁当については購入が現状でも可能で
あるが、その場合、当所からの食事の給与は行
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
の購入できる品目を充実させるよう要望する。 っていない。その他の自弁のし好品(菓子等)
の内容の充実については、その必要性等を勘案
した上で、検討したい。
318 熊本少鑑 R5.3.28 運動時間の更なる確保のために、検討されたい。
法令に基づき必要とされる運動時間は確保し
ているところであるが、引き続き、在所者の運
動の機会を確保するよう徹底する。
319 熊本少鑑 R5.3.28
夏場の熱中症アラートが出ている時でも、
軽い運動
は可能とされている。在所者に対して、外に出ること
も含めて選択肢を提示することを要望する。
職員の配置状況も鑑みつつ、熱中症アラート
に係る指針や個々の在所者の健康状況等も踏ま
えて、居室外で軽い運動等を行うことを検討し
たい。
320 熊本少鑑 R5.3.28
夏場において、
水筒をもっと高頻度で洗うことを要
求する。
水筒を週に複数回洗浄できる運用の導入を検
討する。
321 熊本少鑑 R5.3.28
通信制高校の中にはインターネットで授業を行っ
ているところがあり、
少年鑑別所においてどのように
対応していけるか、
上級官庁と対応を協議することを
要望する。
在所者がインターネットで授業を受けること
については、機材や通信環境の整備に加え、対
応する職員も必要となってくることから、直ち
に対応することは難しい。御意見があったこと
については、上級官庁に報告する。
322 熊本少鑑 R5.3.28
消灯後の廊下の明かり等が気になって眠りにくい
在所者がおり、
保安上の観点から難しいことは分かっ
ているが、望ましい環境ではないので、上級官庁と対
応を協議することを要望する。
保安上の観点から、現状の運用を変更するこ
とは困難であるが、頂いた御意見については、
上級官庁に報告する。
323 熊本少鑑 R5.3.28
職員から視察委員会の活動に対する意見・要望をよ
り一層出してもらえるよう要望する。
今後も、職員全員が視察委員会の活動に関心
を持てるよう施設で情報を共有し、当所職員か
ら視察委員への意見や要望等が出た場合には速
やかにお伝えする。
324 熊本少鑑 R5.3.28
マスクの着用など、
新型コロナウイルス感染症流行
以前の対応に戻せる部分については、
感染対策に留意
しつつも、柔軟な対応を要望する。
今後の地域の感染状況等を注視しつつ、新型
コロナウイルス感染症以外も含めた必要な感染
防止対策を講じた上で、適切な対応について検
討を続けたい。
325 熊本少鑑 R5.3.28
視察委員会の在所者面接・聴取の意義を説明するな
ど、
在所者が面接を希望できるような施設としての対
応を要望する。
引き続き、入所等の際に、在所者に対して視
察委員会の活動や面接趣旨等について説明す
る。
326 大分少鑑 R5.3.27
現在、
在所者が朝食として自弁できる品目が1種類
であり、
同品目以外も選択できるように種類を増やす
よう検討されたい。
品目を増やすことについては、管理運営上の
観点を踏まえ、実施の可否、品目の選定等を含
めて検討することとしたい。
327 大分少鑑 R5.3.27 男子在所者の居室にもエアコンを配備されたい。
令和5年3月下旬に冷暖房除湿機能を持つ家
庭用エアコンを、男子居室1室分1台を自庁予
算で設置した。
328 宮崎少鑑 R5.2.24
月1回等定期的に、全ての在所者等に対し、意見・
提案があるかないかにかかわらず、
同時に投かんさせ
る等して、誰が・いつ投かんしたのかが判明しない形
での提案箱の活用方法を検討されたい。
視察委員会に対する意見・提案書は、任意に
提出させるものであり、匿名性を担保する目的
のために強制的に提出させることは適当でない
と考える。なお、現状においても匿名性の担保
には十分に配慮している。329鹿児島
少鑑
R4.3.10
在所者の中には生活上の不安を抱えており、
入所時
のオリエンテーションのみでは、
施設における生活要
領を理解することが困難である者もいることから、その都度、分かりやすく説明することを要望する。
入所時オリエンテーションや生活のしおりに
おいて丁寧に説明することのみでなく、これま
で以上に、あらゆる生活場面においてその都度
説明し、各在所者への面接や朝の個別点呼も利
用して、丁寧に平易な言葉での説明をすること
とした。
330 那覇少鑑 R4.5.23
運動時間について、
複数の在所者から短いという意
見があるため、原則として、戸外での運動時間が1時
間確保されるよう要望する。
運動時間については、新型コロナウイルス感
染症の感染症法上の位置づけが 5 類感染症に変
更されたことに伴い、集団での運動を再開した
ことから、原則、戸外運動の時間を1時間確保
している。
331 那覇少鑑 R4.12.1
毎日入浴したいという意見があるため、
実施につい
て検討されたい。
予算及び職員配置に限りがあることから、毎
日の入浴は困難である。
なお、入浴の回数は、関係法令に基づく最低
限の必要な回数よりも多く確保していることに
加え、入浴がない日については、タオル等で身
体を拭くことを許可している。

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