刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会設置要綱
平成30年4月19日
法 務 大 臣 決 定
改正 令和2年4月1日
1 目的
刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(以下「不服検討会」とい
う。)は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が規定する「再審
査の申請」
及び
「法務大臣に対する事実の申告」
(以下
「不服申立て」
という。)のうち,法務大臣が被収容者の不服に理由がないと判断しようとするものにつ
いて,法務大臣による付議に応じて,調査検討を行うことを目的とする。
2 不服検討会の構成・運営
(1)不服検討会の構成員は,法務大臣が委嘱する。
(2)不服検討会の構成員の任期は,1年以内において法務大臣が定める期間と
する。ただし,再任を妨げない。
(3)不服検討会に座長を置く。座長は,構成員の互選により選任する。
(4)座長は,不服検討会の意見を取りまとめるとともに会務を総理する。
(5)座長に事故があるときは,あらかじめその指名する構成員が,その職務を
代理する。
(6)不服検討会は,構成員の過半数の出席をもって開催する。
3 不服申立ての処理
不服検討会は,調査検討した不服申立ての処理について, 法務大臣に提言
する。
4 その他
(1)構成員は,不服検討会において知り得た秘密を漏らしてはならない。不服
検討会の構成員を退いた後も同様とする。
(2)不服検討会の庶務は,大臣官房秘書課において行う。
(3)この要綱に定めるもののほか,不服検討会の運営に関し必要な事項は,座
長が定める。

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