改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会第7回会議配布資料 28
証拠の一覧表交付手続における一覧
表の書式等について(平成28年1
1月21日付け最高検判第10号最
高検察庁次長検事依命通知)
原議保存期間 10 年
(平成39年3月31日まで)
最 高 検 判 第 1 0 号
平成28年11月21日
検 事 長 殿
検 事 正 殿
次長検事 八 木 宏 幸
( 公 印 省 略 )
証拠の一覧表交付手続における一覧表の書式等について(依命通知)
本年6月3日に公布された刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律
第54号)により新たに導入された証拠の一覧表交付手続(改正刑事訴訟法第31
6条の14第2ないし5項)において,被告人又は弁護人に交付する一覧表の書式
とその作成方法については,別添の「証拠の一覧表の作成要領」のとおりとします
ので,適宜,参照の上,同手続に適切に対応願います。
別添
証拠の一覧表の作成要領
1 供述録取書
(改正刑事訴訟法第316条の14第3項第2号)
及び証拠書類(同項第3号)については,「供述録取書及び証拠書類一覧表」として,一つの表にま
とめて記載する(別紙1)
。その際,警察等から送致又は送付(以下「送致等」と
いう。
)された証拠(供述録取書及び証拠書類)は,おおむね送致等の順に並べ
て記載し(警察等の書類目録に記載されている順番に倣えばよい。),検察庁で
作成した証拠(供述録取書及び証拠書類)は,警察等から送致等された証拠の後
に引き続いて,おおむね検察庁で作成した日付の順番で記載する(同じ日付の証
拠は適宜の順で差し支えなく,証拠書類等の類型ごとに整理するなどの必要はな
い。)。
なお,供述録取書については供述者の氏名,その他の証拠書類については作成
者の氏名を記載すべきところ,一覧表には,「供述者又は作成者の氏名」欄に証拠
の区分に応じていずれかを記載する。
2 証拠物(同法第316条の14第3項第1号)については,「証拠物一覧表」と
して,前記1とは別の一つの表にまとめて記載する(別紙2)
。その際の記載の
順番等は,前記1と同様であり,警察等から送致等された証拠物は,おおむね送
致等の順に並べて記載し(警察等の証拠金品総目録の順番に倣えばよい。),検
察庁で押収した証拠物があれば,警察等から送致等された証拠物の後に引き続い
て,おおむね押収日順に記載する。
3 一覧表交付時点で検察官が保管する証拠物がない場合には,別紙2の空欄の表
は交付せず,この表自体を作成しないものとする。
4 一覧表の左端の番号欄には,警察等から送致等された証拠と検察庁で作成又は
押収した証拠を区別することなく,前記1の一覧表(
「供述録取書及び証拠書類
一覧表」
)と前記2の一覧表(
「証拠物一覧表」
)ごとに通し番号を付す。
5 一覧表の不記載事由があると認める事項については,一覧表を作成するに当たり,不記載部分が一覧表上明らかとなるよう当該事項の部分を黒塗りで表記する。
不記載事由の事項がある証拠そのものを一覧表に一切記載しないという取扱いは
行わない。
6 一覧表を交付する際には,
適宜の内容・書式で弁護人宛ての連絡文書を作成し,
これに前記1の一覧表と前記2の一覧表(証拠物がある場合)を添付する。
別紙1
番号 標 目 作成年月日 供述者又は作成者の氏名
供述録取書及び証拠書類一覧表
別紙2
番号 品 名 数 量
証拠物一覧表

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