刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律新旧対照条文目次.......................................................................................
しろまる刑法(明治四十年法律第四十五号)(第一条関係)1.....................................................................しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(第二条関係)8.....................................................................
しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(第三条関係)10......しろまる風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)(附則第六条関係)15..................................................................しろまる旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)(附則第七条関係)17...しろまる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(附則第八条関係)18
しろまる犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号....................................................................................................................................)(附則第十条関係)19しろまるインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号.................................................................................................................................)(附則第十二条関係)20しろまる心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)(附..........................................................................................................................................則第十三条関係)22...
しろまる教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)(附則第十五条関係)23.............................................しろまる刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)(附則第十七条関係)24.................................
しろまる刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)(附則第十八条関係)25
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しろまる刑法(明治四十年法律第四十五号)(第一条関係)改正後改正前目次目次第一編(略)第一編(略)第二編罪第二編罪第一章〜第二十一章(略)第一章〜第二十一章(略)第二十二章わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪第二十二章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪((第百七十四条―第百八十四条)第百七十四条―第百八十四条)第二十三章〜第四十章(略)第二十三章〜第四十章(略)(国民の国外犯)(国民の国外犯)第三条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を第三条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。犯した日本国民に適用する。一〜四(略)一〜四(略)五第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条か五第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせら第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交つ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪)の罪六〜十三(略)六〜十三(略)十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、こんこん第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)のの罪罪
- 2 -十五〜十七(略)十五〜十七(略)(国民以外の者の国外犯)(国民以外の者の国外犯)第三条の二この法律は、日本国外において日本国民に第三条の二この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。する。一第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条か一第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせら第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交つ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制同意わいせつ等致死傷)の罪わいせつ等致死傷)の罪二〜五(略)二〜五(略)六第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第六第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同同条第一項の罪を除く。)の未遂罪条第一項の罪を除く。)の未遂罪第二十二章わいせつ、不同意性交等及び重婚の第二十二章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪罪(不同意わいせつ)(強制わいせつ)第百七十六条次に掲げる行為又は事由その他これらに第百七十六条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつなはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をし行為をした者も、同様とする。た者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。一暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受け - 3 -たこと。二心身の障害を生じさせること又はそれがあること。三アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。四睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。五同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。六予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、がく若しくは驚愕していること。七虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。八経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。(不同意性交等)(強制性交等)第百七十七条前条第一項各号に掲げる行為又は事由そ第百七十七条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を - 4 -の他これらに類する行為又は事由により、同意しない用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」こうくう意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難なという。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部等をした者も、同様とする。こうくうちつ(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。(準強制わいせつ及び準強制性交等)第百七十八条削除第百七十八条人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。2人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。(監護者わいせつ及び監護者性交等)(監護者わいせつ及び監護者性交等)第百七十九条十八歳未満の者に対し、その者を現に監第百七十九条十八歳未満の者に対し、その者を現に監
- 5 -護する者であることによる影響力があることに乗じて護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例によるによる。。2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者で2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をしあることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。た者は、第百七十七条の例による。(未遂罪)(未遂罪)第百八十条第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪第百八十条第百七十六条から前条までの罪の未遂は、の未遂は、罰する。罰する。(不同意わいせつ等致死傷)(強制わいせつ等致死傷)第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一第百八十一条第百七十六条、第百七十八条第一項若し項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死くは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又は2第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七これらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よは、無期又は六年以上の懲役に処する。って人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。(十六歳未満の者に対する面会要求等)第百八十二条わいせつの目的で、十六歳未満の者に対(新設)し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 - 6 -一威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。二拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。三金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。2前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。二前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号におでんいて同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。(淫行勧誘)(淫行勧誘)第百八十三条(略)第百八十二条(略)
- 7 -(削る)第百八十三条削除(強盗・不同意性交等及び同致死)(強盗・強制性交等及び同致死)第二百四十一条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した第二百四十一条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除くとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪を強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期も犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂又は七年以上の懲役に処する。罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。2・3(略)2・3(略)
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しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(第二条関係)改正後改正前第二百五十条(略)第二百五十条(略)2(略)2(略)3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪につ(新設)いての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。一刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)二十年二刑法第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪十五年三刑法第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)十二年4前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪に(新設)ついて、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
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しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(第三条関係)改正後改正前第百五十七条の六裁判所は、次に掲げる者を証人とし第百五十七条の六裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察て尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるもと同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信によりのにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。きる方法によつて、尋問することができる。一刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条一刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助ほう第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分にする目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わほう限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部いせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被の未遂罪の被害者害者二・三(略)二・三(略)2〜4(略)2〜4(略)第二百五十条(略)第二百五十条(略) - 11 -2(略)2(略)3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪につ3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することいての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。によつて完成する。一(略)一(略)二刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の二刑法第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは罪又はこれらの罪の未遂罪十五年第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪十五年三刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の三刑法第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手行為に係るものに限る。)十二年方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)十二年4(略)4(略)第二百九十条の二裁判所は、次に掲げる事件を取り扱第二百九十条の二裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障が害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄ある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしな項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。い旨の決定をすることができる。一刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条一刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第
- 12 -二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分にする目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わ限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部いせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係の未遂罪に係る事件る事件二・三(略)二・三(略)2〜4(略)2〜4(略)第三百十六条の三十三裁判所は、次に掲げる罪に係る第三百十六条の三十三裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。手続への参加を許すものとする。一(略)一(略)二刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条二刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二から第二百二十七条までの罪百二十七条までの罪三〜五(略)三〜五(略)2・3(略)2・3(略)第三百二十一条の三第一号に掲げる者の供述及びその(新設) - 13 -状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。一次に掲げる者イ刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者ロ児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪の被害者 - 14 -ハイ及びロに掲げる者のほか、犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者二次に掲げる措置イ供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置ロ供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置2前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。第三百二十三条第三百二十一条から前条までに掲げる第三百二十三条前三条に掲げる書面以外の書面は、次書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる拠とすることができる。。一・二(略)一・二(略)三前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の三前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下下に作成された書面に作成された書面
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しろまる風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)(附則第六条関係)改正後改正前(許可の基準)(許可の基準)第四条公安委員会は、前条第一項の許可を受けようと第四条公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可する者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。をしてはならない。一(略)一(略)二一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又二一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者しない者イ(略)イ(略)ロ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四ロ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十三条、第百八十五条条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助するは第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助するほうほう目的に係る部分に限る。以下この号において同じ目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に
- 16 -係る部分に限る。以下この号において同じ。)又係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪ハ〜ワ(略)ハ〜ワ(略)三〜十一(略)三〜十一(略)2〜4(略)2〜4(略)
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しろまる旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)(附則第七条関係)改正後改正前第八条都道府県知事は、営業者が、この法律若しくは第八条都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項各号(第四く処分に違反したとき、又は第三条第二項各号(第四号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第一項号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者がを含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。様とする。一刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条一刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条又は第百八十三条の、第百七十五条又は第百八十二条の罪罪二〜四(略)二〜四(略)
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しろまる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(附則第八条関係)改正後改正前別表第三(第六条の二関係)別表第三(第六条の二関係)一(略)一(略)二イ〜ワ(略)二イ〜ワ(略)カ刑法第百七十六条(不同意わいせつ)又は第百カ刑法第百七十六条から第百七十八条まで(強制七十七条(不同意性交等)の罪わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等)の罪ヨ〜ム(略)ヨ〜ム(略)三〜九十二(略)三〜九十二(略)
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しろまる犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)(附則第十条関係)改正後改正前(損害賠償命令の申立て)(損害賠償命令の申立て)第二十三条次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴第二十三条次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をす訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般ることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(こ実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、それに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)のの賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。申立てをすることができる。一(略)一(略)二次に掲げる罪又はその未遂罪二次に掲げる罪又はその未遂罪イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条(不同意わいせつ)、第百七十七条(不同意性条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等)又は第百七十九条(監護者わいせつ及び監交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者護者性交等)の罪わいせつ及び監護者性交等)の罪ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)2・3(略)2・3(略) - 20 -
しろまるインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)(附則第十二条関係)改正後改正前(欠格事由)(欠格事由)第八条次の各号のいずれかに該当する者は、インター第八条次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。ネット異性紹介事業を行ってはならない。一(略)一(略)二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法(二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福明治四十年法律第四十五号)第百八十二条、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者しない者三〜七(略)三〜七(略)(登録誘引情報提供機関の登録)(登録誘引情報提供機関の登録)第十八条(略)第十八条(略)2(略)2(略)3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受ける3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。ことができない。一禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第一禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福百八十二条、児童福祉法第六十条第一項若しくは児祉法第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノ童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並に係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に
- 21 -びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯し関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せらて罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな行を受けることがなくなった日から起算して二年をくなった日から起算して二年を経過しない者経過しない者二・三(略)二・三(略)4〜6(略)4〜6(略) - 22 -
しろまる心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)(附則第十三条関係)改正後改正前(定義)(定義)第二条この法律において「対象行為」とは、次の各号第二条この法律において「対象行為」とは、次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。一(略)一(略)二刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条二刑法第百七十六条から第百八十条までに規定する又は第百八十条に規定する行為行為三〜五(略)三〜五(略)2〜5(略)2〜5(略)
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しろまる教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)(附則第十五条関係)改正後改正前(定義)(定義)第二条(略)第二条(略)2(略)2(略)3この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に3この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。掲げる行為をいう。一児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四一児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をい十五号)第百七十七条に規定する性交等をいう。以う。以下この号において同じ。)をすること又は児下この号において同じ。)をすること又は児童生徒童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等か等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行ら暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等を又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場した場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与え合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそるおそれがないと認められる特別の事情がある場合れがないと認められる特別の事情がある場合を除くを除く。)。。)。二(略)二(略)三刑法第百八十二条の罪又は児童買春、児童ポルノ三児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処に係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号にお律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」といいて「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条う。)第五条から第八条までの罪に当たる行為をすまでの罪に当たる行為をすること(前二号に掲げるること(前二号に掲げるものを除く。)。ものを除く。)。四・五(略)四・五(略)4〜6(略)4〜6(略)
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しろまる刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)(附則第十七条関係)改正後改正前第二条刑法の一部を次のように改正する。第二条刑法の一部を次のように改正する。(略)(略)第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条及び第百七十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改、第百七十五条第一項及び第百七十六条中「懲役」をめる。「拘禁刑」に改める。第百八十一条、第百八十三条、第百八十四条、第百第百七十七条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項中「懲める。役」を「拘禁刑」に改める。第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百(略)八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(略) - 25 -
しろまる刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)(附則第十八条関係)改正後改正前(刑事訴訟法の一部改正)(刑事訴訟法の一部改正)第一条刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第一条刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。の一部を次のように改正する。(略)(略)第二百一条の次に次の一条を加える。第二百一条の次に次の一条を加える。第二百一条の二検察官又は司法警察員は、次に掲げ第二百一条の二検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人をる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項ついて、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示す本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状ものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求すの抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができる。ることができる。一次に掲げる事件の被害者一次に掲げる事件の被害者イ刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十イ刑法第百七十六条から第百七十九条まで若し九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪くは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせの二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係つ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、イにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しく部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目は第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若し百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれ - 26 -くは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係るらの罪の未遂罪に係る事件事件(略)(略)第二百七十一条の次に次の七条を加える。第二百七十一条の次に次の七条を加える。第二百七十一条の二検察官は、起訴状に記載された第二百七十一条の二検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認め次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第一項の規定によるるときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。求めることができる。一次に掲げる事件の被害者一次に掲げる事件の被害者イ刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しイ刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十くは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせ、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条つ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このの二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係イにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しく的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二は第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれ)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しらの罪の未遂罪に係る事件くは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る(略)事件(略)

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