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しろまる登録免許税の計算
売買、相続などによる所有権の移転の登記、所有権の保存の登記、抵当権の設定
の登記、根抵当権の設定の登記、配偶者居住権の設定の登記などの申請をする場合
は、法律(登録免許税法等)で定められた登録免許税を納付する必要があります。
1 登録免許税額の計算方法
登録免許税額は、原則として次のように計算します。
登録免許税額 = (課税標準)×ばつ(税率)
課税標準は、申請する登記の種類によって、1不動産の価額による場合、2債
権金額による場合、3不動産の個数による場合の三つがあります。
2 売買を原因とする所有権の移転の登記の場合
(1)課税標準
市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格
です。これは、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載さ
れています。
固定資産課税台帳の価格とは、固定資産課税明細書において、一般的に「価
格」又は「評価額」と表記されている価格であり、「固定資産税課税標準額」
ではありません。
なお、固定資産課税明細書の紛失等により固定資産課税台帳の価格を確認す
ることができない場合、市町村役場で発行する証明書により確認することがで
きます。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価額です。不動産
を管轄する登記所の登記官にお問い合わせください。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場
合は、1,000円になります。
(2)税 率
土地の売買
しろまる平成31年4月1日から令和5年3月31日まで 1000 分の 15
土地以外の不動産の売買 1000 分の 20
なお、個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を購入した場合には、市区町村
長などが発行する証明書を添付して、購入から1年以内であって令和6年3月
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31日までの間に所有権の移転の登記を受けるものに限り、その要件に応じ、
1000 分の 1 から 1000 分の 3 までの税率に軽減されます(租税特別措置法第 73
条、第 74 条第 2 項、第 74 条の 2 第 2 項、第 74 条の 3 第 1 項)。
(3)税 額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100
円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算した額が1,000円未満で
あるときは1,000円とします。
☆計算例1(固定資産課税台帳の価格が 5,125,300 円の土地についての売買によ
る所有権の移転の登記を登記する場合)
【課税標準】
(固定資産課税台帳の価格) (1,000 円未満切捨) 課税標準
5,125,300 円 → 5,125,000 円 5,125,000 円
【登録免許税額】
しろまる平成31年4月1日から令和5年3月31日まで
(課税標準) (税率) (100 円未満切捨)
5,125,000 円 ×ばつ 15/1000 = 76,875 円 → 76,800 円
登録免許税額は、76,800円になります。
☆計算例2(固定資産課税台帳の価格が 3,246,600 円の建物についての売買によ
る所有権の移転の登記の場合)
【課税標準】
(固定資産課税台帳の価格) (1,000 円未満切捨) 課税標準
3,246,600 円 → 3,246,000 円 3,246,000 円
【登録免許税額】
(課税標準) (税率) (100 円未満切捨)
3,246,000 円 ×ばつ 20/1000 = 64,920 円 → 64,900 円
登録免許税額は、64,900円になります。
☆計算例3(固定資産課税台帳の価格がそれぞれ 4,478,400 円の土地及び
3,489,100 円の土地についての売買を同一申請書で申請する所有権の移
転の登記の場合)
【課税標準】
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(それぞれの固定資産課税台帳の価格の合計) (1、000 円未満切捨)
4,478,400 円 + 3,489,100 円 = 7,967,500 円 → 7,967,000 円
課税標準
7,967,000 円
(注記) 課税標準額の計算に当たって、複数の不動産を同一の申請書で申請する
ときは、それぞれの不動産の固定資産課税台帳の価格の合計額から、1,00
0 円に満たない額を切り捨てる。
【登録免許税額】
(課税標準) (税率) (100 円未満切捨)
7,967,000 円 ×ばつ 15/1000 = 119,505 円 → 119,500 円
登録免許税額は、119,500円になります。
☆計算例4(固定資産税課税台帳の価格が 5,125,300 円の土地及び同価格が
3,246,600 円の建物についての売買を同一申請書で申請する所有権の移転
の登記の場合)
【課税標準】
1土地
(固定資産課税台帳の価格)(1、000 円未満切捨) 課税標準
5,125,300 円 → 5,125,000 円 → 5,125,000 円
2建物
(固定資産課税台帳の価格)(1、000 円未満切捨) 課税標準
3,246,600 円 → 3,246,000 円 → 3,246,000 円
【登録免許税額】
しろまる平成31年4月1日から令和5年3月31日まで
1土地
(課税標準) (税率)
5,125,000 円 ×ばつ 15/1000 = 76,875 円
2建物
(課税標準) (税率)
3,246,000 円 ×ばつ 20/1000 = 64,920 円
31と2を合算 (100 円未満切捨)
76,875 円 + 64,920 円 = 141,795 円 → 141,700 円
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登録免許税額は、141,700円になります。
(注記) 登録免許税額の計算に当たって、土地と建物を同一の申請書で申請するとき
は、土地と建物では税率が異なるため、それぞれの課税標準に税率を乗した額の
合計額から 100 円に満たない額を切り捨てる。
3 相続、贈与、財産分与などを原因とする所有権の移転の登記の場合
(1)課税標準
市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格
です。これは、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載さ
れています。
固定資産課税台帳の価格とは、固定資産課税明細書において、一般的に「価
格」又は「評価額」と表記されている価格であり、「固定資産税課税標準額」
ではありません。
なお、固定資産課税明細書の紛失等により固定資産課税台帳の価格を確認す
ることができない場合、市町村役場で発行する証明書により確認することがで
きます。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価額です。不動産を
管轄する登記所の登記官にお問合せください。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場
合は、1,000円になります。
(2)税 率
相続又は法人の合併による移転及び共有物(その共有物について有していた
持分に応じた価額に対応する部分に限る。)の分割による移転は 1000 分の 4、
贈与や財産分与などその他の原因は 1000 分の 20
なお、相続による土地の所有権の移転の登記については、令和7年3月31
日までの間に受ける当該登記の登録免許税が免税されることがあります。詳
しくは以下のページをご覧ください。
相 続 登 記 の 登 録 免 許 税 の 免 税 措 置 に つ い て
(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)
(3)税 額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100
円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1、000円未満である
ときは1、000円とします。
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4 所有権の保存の登記の場合
(1)課税標準
市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格
です。これは、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載さ
れています。
固定資産課税台帳の価格とは、固定資産課税明細書において、一般的に「価
格」又は「評価額」と標記されている価格であり、「固定資産税課税標準額」
ではありません。
なお、固定資産課税明細書の紛失等により固定資産課税台帳の価格を確認す
ることができない場合、市町村役場で発行する証明書により確認することがで
きます。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価額です。不動産
を管轄する登記所の登記官にお問合せください。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場
合は、1,000円になります。
(2)税 率
1000 分の 4
なお、
個人が一定の期日までの間に住宅用家屋を新築し、
又は一定の要件(未使用など)を満たす住宅用家屋を購入した場合には、市区町村長などが発行す
る証明書を添付して、新築又は購入から1年以内であって令和6年3月31日
までの間に所有権の保存の登記を受けるものに限り、その要件に応じ、1000 分
の 1 又は 1000 分の 1.5 の税率に軽減されます(租税特別措置法第 72 条の 2、
第 74 条第 1 項、第 74 条の 2 第 1 項)。
なお、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、令和
7年3月31日までの間に受ける当該登記の登録免許税が免税されることがあ
ります。詳しくは以下のページをご覧ください。
相 続 登 記 の 登 録 免 許 税 の 免 税 措 置 に つ い て
(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)
(3)税 額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100
円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1,000円未満である
ときは1,000円とします。
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5 抵当権(又は根抵当権)の設定の登記の場合
(1)課税標準
債権金額(根抵当権の場合にあっては、極度額)です。1,000円未満の
端数は切り捨てます。金額が1,000円未満の場合は、1,000円になり
ます。
(2)税 率
1000 分の 4
なお、令和6年3月31日までの間に個人が一定の要件を満たす住宅用家屋
の購入資金の借入れのために抵当権を設定の登記を受ける場合などは、税率が
1000 分の 1 に軽減されます(租税特別措置法第 75 条)。
(3)税 額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100
円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1,000円未満の場合
には、1,000円になります。
☆計算例(債権金額(又は極度額)が 15,000,000 円の抵当権(又は根抵当権)を
設定する登記の場合)
【課税標準】
(債権金額又は極度額)
15,000,000 円
【登録免許税額】
(課税標準) (税率)
15,000,000 円 ×ばつ 4/1000 = 60,000 円
登録免許税額は、60,000円になります。
6 配偶者居住権の設定の登記の場合
(1)課税標準
市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格
です。これは、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載さ
れています。
固定資産課税台帳の価格とは、固定資産課税明細書において、一般的に「価
格」又は「評価額」と表記されている価格であり、「固定資産税課税標準額」
ではありません。
なお、固定資産課税明細書の紛失等により固定資産課税台帳の価格を確認す
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ることができない場合、市町村役場で発行する証明書により確認することがで
きます。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価額です。不動産
を管轄する登記所の登記官にお問い合わせください。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場
合は、1,000円になります。
(2)税 率
1000 分の 2
(3)税 額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100
円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1,000円未満であると
きは1,000円とします。
7 抵当権(又は根抵当権)の抹消、配偶者居住権の抹消、所有者の住所又は氏名
の変更の登記などの場合
2 課税標準 登記する不動産の個数
2税 率 不動産1個につき1,000円
なお、
同一の申請書で 20 個以上の不動産について登記の抹消をする
場合は、20,000円になります。
住居表示の実施に伴って住所の表示を変更する場合は、
非課税です。
☆計算例(土地及び建物各1個に設定されている一つの抵当権(又は根抵当権)
を抹消する場合)
(課税標準) (税率)
【登録免許税額】 = 2 個 ×ばつ 1,000 円 = 2,000 円
課税標準は、土地1個、建物1個の計2個になります。
登録免許税額は2,000円になります。
8 登録免許税の納付
登録免許税を納付する場合には、原則として現金を国(税務署等)に納付し、
その領収証書を登記の申請書に貼り付けて提出することになります。しかし、登
録免許税の額が3万円以下である場合その他特別の場合には、収入印紙を申請書
に貼り付けて提出することによって納付することができるものとされています。
これらの領収証書又は収入印紙を申請書に貼り付けるには、直接申請書に貼り
付けないで別葉の白紙(収入印紙貼付台紙)に貼り付けてこれを申請書とともに
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つづり、申請書と白紙との間に契印をしてください(収入印紙には割印や消印を
しないでください。)。
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収入印紙貼付台紙収入印紙収入印紙

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