持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会の開催について
令和5年5月17日
法 務 大 臣 決 定
1.第二次再犯防止推進計画(令和5年3月17日閣議決定)において、時代の
変化に適応可能な保護司制度の確立に向け、保護司の待遇や活動環境、推薦・
委嘱の手順、年齢条件及び職務内容の在り方並びに保護観察官との協働態勢の
強化等について検討・試行を行い、2年を目途として結論を出し、その結論に
基づき所要の措置を講じることとされたことに基づいて 「持続可能な保護司、制度の確立に向けた検討会 (以下「検討会」という )を開催する。
」 。
2.検討会の構成員は、別紙のとおりとする。
3.検討会の構成員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4.検討会の座長は、構成員の互選により選任する。
5.座長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めること
ができる。
6.座長は、検討会の終了後、当該検討会の議事録を作成し、検討会に諮った上
で、これを公表する。ただし、議事録の公表に際し、当該議事録が、行政機関
の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に
掲げる情報のいずれかを含む場合は、座長が検討会の決定を経て、当該議事録
の全部又は一部を非公表とすることができる。
7.検討会の庶務は、保護局更生保護振興課において処理する。
. 、 、
8 前各項に定めるもののほか 検討会の運営に関する事項その他必要な事項は
座長が定める。

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