7 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の
規制に関する調査等 令和5年度
破壊的団体等の規制に関する調査の過程で収集した情報を分析し、その成果を関係
機関及び国民に提供することにより、政府の重要施策の立案・推進等に貢献する。
また、いわゆるオウム真理教に対する観察処分を実施することにより、当該団体の組織及び活動状況
を明らかにし、その危険性の増大を抑止するとともに、国民の恐怖感及び不安感の解消・緩和を図る。
これらの活動により、公共の安全の確保を図る。
目指すべき姿
(実施庁の評価におけ
る達成すべき目標)
1. 国内外の諸動向に関する情報の収集・分析
1インテリジェンス機能の強化
・情報収集・分析に係る体制・基盤の整備、職員
の人材育成
・関係機関との連携強化
2情報収集・分析
・我が国の公共の安全に影響を及ぼすおそれのあ
る国内外の諸動向について幅広く情報を収集・
分析
2.破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく団体規制
1破壊活動防止法及び団体規制法に基づく調査等
・破壊的団体等の規制に関する公安調査官による
調査等
2団体規制法に基づく規制
・いわゆるオウム真理教に対する観察処分の実施
施策群と施策
その他政策評価に当たり把握する事項
3. 我が国の公共の安全に影響を及ぼし得る情報の関係機関及び国民への提供
1官邸や内閣官房を始めとする関係機関への情報貢献
・国内外の諸動向に関する情報の収集・分析によって
得られた成果を関係機関に提供
2情報発信・啓発
・技術・データ・製品等の流出防止に向けた情報発信・
啓発
・テロやサイバー攻撃の動向等やいわゆるオウム
真理教に関する情報発信
・いわゆるオウム真理教に関する調査結果の関係地方
公共団体への提供及び地域住民との意見交換会の開催
・団体規制及び情報貢献に係る予算額
・公安調査庁の業務に従事する職員の性別ごとの割合
・職員の年次休暇取得日数
・職員の育児休暇取得日数、割合

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