法務省秘企訓第7号
公安調査庁実績評価実施規程
(趣旨)
、 、
第1条 公安調査庁における実績評価の実施に関しては 別に定めるものを除き
この規程の定めるところによる。
(実績評価の目的)
第2条 公安調査庁における実績評価は、中央省庁等改革基本法(平成10年法
律第103号)第16条第6項の規定に基づき、業務の効率化及び自律性の向
上を推進するとともに、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年
法律第86号)及び政策評価に関する基本方針(平成17年12月16日閣議
決定)に基づき、効果的かつ効率的な行政の推進及び国民への説明責任の徹底
を図るために行うものとする。
(公安調査庁の所掌に係る事務の実施基準及び準則)
第3条 中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号に規定する実施基準及び準
則については、別に定めるところによる。
(実施主体等)
第4条 実績評価は、公安調査庁総務課企画調整室及び大臣官房秘書課政策立案
・情報管理室(以下「政策立案・情報管理室」という )が実施し、政策立案。・情報管理室が総括する。
(目標の設定)
第5条 公安調査庁が業務の実施に当たり達成すべき目標は、法務省政策評価に
関する基本計画(以下「基本計画」という )に基づき、各年度ごとに作成す。る法務省事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という )において。設定し、公表するものとする。
(評価の方法)
第6条 実績評価は、実施計画に基づく事後評価として実施するものとする。
なお、実施計画における事後評価の実施時期以外の年度においては、基本計
画に定めるモニタリングを実施するものとする。
2 前項の実績評価(事後評価又はモニタリング)を実施した場合は、その結果
を公表するものとする。
(実績評価結果の活用)
第7条 公安調査庁は、実績評価の結果を第2条に定める目的の観点から、実施
機能の充実強化に活用するものとする。
(公表)
第8条 第5条及び第6条第2項の公表については、基本計画に基づき、実施す
るものとする。
2 政策立案・情報管理室は、公安調査庁の実績評価に関する国民の意見・要望
を受け付ける窓口となり、過年度の実績評価の結果を含めて多くの関連情報を
提供するなど国民の意見・要望を集約しやすいホームページの掲載に努め、寄
せられた意見・要望を実績評価の実施に当たって、活用するものとする。
3 政策立案・情報管理室は、前項の意見・要望を受け付けたときは、公安調査
庁に回付することとする。
(本規程の改訂)
第9条 本実施規程は、実績評価の手法及び実施状況、その他政策評価に関する
調査及び研究の成果並びに開発の動向等を踏まえ、必要な場合には、所要の改
訂を行うものとする。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日法務省秘企訓第2号大臣訓令)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日法務省秘政訓第1号大臣訓令)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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