少年鑑別所による
受刑者等に対する鑑別の対象の拡大
令和5年12月1日施行
背景 諮問第103号に対する法制審議会の答申(別添2)
調査センター又は処遇施設における
刑執行開始時調査時(注記)
U指標による処遇開始時
((注記)で実施した場合を除く) U処遇の各過程(細分)の終了時等に必要と認めた場合に実施
個々の受刑者の特性等を踏まえJ・Yjに準じて実施
適宜の時期
処遇要領の再検討の時期等に必要と認めた場合に実施
J・Yj指標
U指標
他の受刑者
刑事
施設
適宜の時期
保護観察付執行猶予者の専門的処遇プログラムの受講時 等
仮釈放者等
保護
観察所
2 若年受刑者に対する処遇調査の充実
鑑別施設の長が刑事施設の長の求めにより行う鑑別の対象となる受刑者の年齢
の上限を、「20歳未満」から「おおむね26歳未満」に引き上げる
9 保護観察における少年鑑別所の調査機能の活用
保護観察所の長は、おおむね26歳未満の仮釈放者又は保護観察付執行猶予者
について、鑑別施設の長に対し、鑑別を求めることができるものとする。
1自由刑の単一化
2若年受刑者に対する処遇調査の充実
3若年受刑者に対する処遇原則の明確化等
4刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度
9保護観察における少年鑑別所の調査機能の活用
(改正前) 鑑別の対象の類型(改正前)
1 家庭裁判所の調査又は審判を受ける者
2 保護処分の執行を受ける者
3 懲役又は禁錮の刑の執行を受ける20歳未満の者
4 (新設)
(改正後) 鑑別の対象の類型(改正後)
(変更なし) 家庭裁判所の調査又は審判を受ける者
(変更なし) 保護処分の執行を受ける者
(拡大) 懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者
(新規) 仮釈放者、保護観察付執行猶予者*、保護観察付一部執行猶予者
*改正法により新設された更生保護法第81条の2及び3により、
再保護観察付執行猶予者に少年鑑別所による鑑別を原則的に実施(R7.6.1施行)
しろまる 少年受刑者(J指標)及び少年審判で検察官送致となった事件で刑の執行を受ける者(Yj指標)のほか「若年受刑者ユニット型処遇」等の対象となる受刑者(U指標)
を中心とし、処遇要領の策定等や処遇の経過の把握、処遇指針の提案等を観点とした鑑別を実施
しろまる 上記以外の20歳以上26歳未満の者(Y指標)及びその他の受刑者についても、刑事施設の依頼に応じ、釈放後の関係機関による支援を見据えた課題、被害等に対する
認識等の把握等を主眼とした鑑別を実施
しろまる 仮釈放者及び保護観察付執行猶予者については、保護観察所のニーズに応じ、専門的プログラムの受講時等、適宜の時期に鑑別を実施
刑法等の一部を改正する法律(以下「改正法」)により、少年鑑別所法(平成26年法律59号)第17条等が改正され、鑑別対象が拡大
法改正 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)
鑑別の実施等 若年受刑者を中心とした鑑別の充実少年鑑別所・情報の共有
連携強化
・鑑別結果の
分かりやすい伝達
と有効活用
・施設内、社会内を
つなぐ鑑別の実施
若年受刑者に対する法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)の活用
Y指標

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